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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
論点整理
マンション建替えは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律法令に則って
進められている。
1.建替組合を設立するためには、定款及び事業計画を作成しなければならない
(円法9条1項)
定款は組合運営の規範であり、以下の事項を記載しなければならない(円法7条)
六 事業に要する経費の分担に関する事項
2.当建替組合の定款の定め ~建替推進委員会資料 2023年6月24日配布
定款(案)について
主な内容 ~事業に要する経費の分担に関する事項
事業費をどの様に賄うかを記載します。
※参加組合員負担金(保留床負担金)増床負担金~現時点は決議時価格
組合設立の認可申請(円法9-1)の際に、組合はこの定款も含め行政に
申請書を提出し審査を受けた上で設立認可を受けております。
3.建替組合の権限
総会の権限は、重要事項についての建替組合としての意思決定を行うこと
であり、業務の執行は理事の過半数で決せられ、理事長が最終的な責任を負
う(円法 24 条)。
よって、今回の値上げの通告については、事業協力者及び建設業者からの条件
提示を受け、建替組合が判断し、『ご理解、ご協力のお願い』として組合員に
発出された金額との位置づけとなりますので、事業協力者ではなく建替組合に
対して、意見や異論を申し述べることが適当かと思われます。
4.定款又は事業計画の変更 ~経済条件の変更は、定款変更に該当する
組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める
ところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない(円法 34 条)。
5.経費の賦課徴収
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の
組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、
施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなけれ
ばならない(円法 34 条)。
6.法律で定められた特別議決を要する事項
4分の3以上で議決する必要がある事項(円法 30 条 1 項、円政 13条)
①定款の変更で重要な事項(施行マンションの変更、参加組合員に関する事項の
変更、事業に要する経費の分担に関する事項の変更、総代会の新設または廃止)
この規定により、今回のような定款の重要事項となる、経費の分担に関する事項の
変更(権利者負担の大幅増大、権利者間における不公正な保留床単価の改変等)について
は、特別決議を経るのが適当ではないかと思われます。
一般的に建替え決議の最重要事項である経済条件を、決議した後に大幅変更する事例
はほとんど耳にしたことはありません。
それは、仮に4分の3以上で定款変更の特別決議を乗り切ったとしても、権利変換
計画の総会議決で5分の4以上の賛成(特別多数議決)を得るという高いハードルがあ
り、建替え自体の頓挫を孕む大きなリスクとなるからです。