こちらのマンションに入居(予定)の方はどしどし情報をお寄せ下さいね。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/board/resident/
こちらは過去スレです。
リボンシティレジデンスの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2005-11-14 17:57:00
こちらのマンションに入居(予定)の方はどしどし情報をお寄せ下さいね。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/board/resident/
[スレ作成日時]2005-11-14 17:57:00
自治会の総会資料を見ると役員が毎年同じ顔ぶれですね。理事会同様に少しはかえるようにした方が良いのでは?
マンション住民間のコミュニケーション育成を謳いながらマンション外住民もお客にして営利も追求しているとしか思われないサークルを自治会が黙認しているのはなぜですか?
このようなサークルの存在を許可できるのは自治会役員の誰なのか?
許認可権を持つ役員が誰なのかは公開されていません。
毎年同じ顔ぶれというのは、その辺に理由があるのだと思います。
気がついた上記サークルの活動時間にはエアリー横の駐輪禁止場に自転車が多く止められています。
(特に水曜の午前と土曜の午後4時頃)
サークルが終わってジムから出てきた人が駐輪禁止の張り紙を貼られている自転車に乗る時に、一緒に出てきた同じサークルの人達から「また貼られちゃったわね。」と言われながら笑ってそれをはがしてそれを前かごに入れて自転車で走り去るのを何回か見ました。
マンション住民以外の人を入れていいのいうのは、講師とかその講師が連れてきた関係者、または特に来て下さいと頼んだ人達だけのことと解釈していたのに、誰がいつから一人だけマンション住民がいればその他は誰でも入っていいという解釈にしたのでしょうね?
皆さんの意見など拝見していると自治会は体制、運営など根本から見直す時期に来ているようですね。でも、きっとこのまま何も変わらないと思います・・・
変わるとしたら、当事者達がコラボを利用してもっと簡単に委任状を集められるようにして規約を変えていくのでしょうね。
無関心で冷めた住民が多いほどやりやすいですw
>429さん
3人以上いるサークル活動の話をしています。
共用施設等使用細則 P76
第2条
2 マンション外部の居住者等の使用については、・・・・・
1)リボンクラブや登録サークルでの活動で招いた講師、出演者および参加者の使用
と書かれています。どこにも
「1人住民がいれば借りられる」
という記述はありません。
誰がこのような文章に解釈し直したのですか?
しかも今のサークルの数グループは定期的に来るマンション外部の人からも月謝を徴収しているとしか思われません。
上記の規約の通りならば、「招いた参加者」でなくてはならないので月謝は取れないはずです。
また、マンション内の人たちからも月謝を取るというのは営利目的になるでしょ。
カルチャースクールと同じように外部の人も生徒にして月謝まで徴収するというのは規約違反なのに、誰がそれを黙認しているのかということです。
もしも外部の人からは月謝を取っていないと言い訳したり、営利目的でないというのなら、登録サークルは誰でも閲覧できるように収支報告書を防災センターに置いておいてほしいですね。
OOO役員の書き込みは相手にしても仕方ないよ!
ア~、ウチも退会したくなってきた!
でも、必要最低限の経費くらいは月謝として請求しないと
すべて持ち出しになってしまいませんか?
まぁ解釈しだいなんですが、月謝を取る=営利目的なんでしょうか?
必要最低限かどうかは収支報告書を見せないと第3者にはわかりませんね。
ジムの場合を例にすると
支出の部 使用料 一時間 500円
講師代 ~~~円
講師へのお礼品 ~~~円
その他 ~~~円
収入の部 月会費、月謝など~~~円
体験代金の合計 ~~~円
これらの合計をマンション住人の参加者の頭数で割ると一人いくらで、残りがいくらと出る。
この残りが繰越金になっていないで担当者達の懐に入っていたら営利目的だといわれる。
マンション外の参加者は招いた人でないといけないので、月謝などの金銭を徴収していたら規約違反になる。
偽りのない収支報告書によってこれらのことがわかり、人によって解釈が違ってくることを防げる。
なのに、今まで共用施設を使っている登録サークルは一度も収支報告書を管理費を払っているマンション住民に公表していません。
あと、今さらながら登録サークルが二ヶ月前から共用施設の予約ができるというルールも改正してほしいです。
さっきコラボに入ってきたPDFに
「愛煙家の方々がベランダで喫煙される際には、
かなりお気遣いされていると伺っておりましかし、」
とあったけど、そもそもベランダでの喫煙ダメでしょ?
勘違いでしたか?
なんでこう、分かってない人が多いかな?
怒り、呆れをとおりこして悲しいよ。
ホント、悲しい!
ベランダでの喫煙行為に対して苦情が多いというのは、ベランダという占有使用部分での喫煙行為が迷惑をかけているという証拠の他ならない!
なので、規約に「ベランダでの喫煙禁止」というはっきりした文章は確かにありませんが、
58ページの
第1条 16)~~~及び団地建物所有者・占有者に迷惑、危害を及ぼす行為。
に当たるので、この喫煙行為はベランダでしてはいけないことになります。
このことをしっかり周知させるように理事会も管理会社も打ち出さないために、あいまいな文章になっているのだと思います。
管理会社自体が「ベランダでの喫煙」は第1条の16の禁止事項には該当しないとの見解を出してますよ。
管理会社が、これだから改善されるわけがない。
管理会社に最終的に指図するのは理事会だから、理事会からこの見解を出さないといけません。
もし出さないのなら、理事の中でベランダ喫煙している人が多いんじゃない?
以前、マンション内で喫煙していい場所は、自宅の部屋の中だけという掲示があったのは覚えています。
>440さん
管理会社がそのような見解をどこに出しているか教えてください。
ベランダでの喫煙が迷惑行為であることは他のマンションと比べても確かなことですから、理事会を通さないで誤解を生む見解を勝手に出していたら起訴されてもしかたないからね~。