>>26(←パソコンから入力すると、ここの部分が表示されないんですね。)
こんばんは。
>うちのマンションは管理人室に保管してあります。管理員は週に3日午後から
>しか来ませんが、来ない時は鍵が掛かっていますので、出入りは出来ません。
→管理人室に保管されているんですね。うちのマンションの管理人室は狭くて、すべての保管図書は保管できていないみたいです。だから、ダンボールに投げ込まれている状態…
>鍵は管理員とフロントが持ってます。組合では所持していません。理事長も
>持っていません。
>ただ、保管場所は流しの下でした(笑)両開きの扉の取って部分を確か紐で括り>付けてあったと思います。
→理事長が持っていないのに、大京アステージの社員かどうかもわからないフロントが持っているというのもおかしいですよね。
>アステージの担当者の入れ替わりが激しいので、担当者が変わると言う事が違
>うので、竣工図を見せてくれと言って、新築時はどうだったのかという所から
>確認をしました。
→入れ替わりが激しいのは、正社員じゃないからなんでしょうね。(大京ステージは、[営業代行会社セレブリックス]と取引をしているみたいだし。)
>うちは完全にアステージに丸投げです。
>理事長に何かを訴えても結局は「管理会社に聞いてみます」と言われるし、管
>理会社に言うと担当者は当然「理事長と相談しまして・・・」と言う。
>正常に機能していません。
→全くライオンズマンション都立家政管理組合と大京アステージの関係とおなじです。薬でも盛られて洗脳されている感じですよね。知らぬ間に財産乗っ取られているんですね。まさに、大京アステージは寄生虫ですね。
>また、保険については「何か」あると思います。
→以前、マンションコミュニティの[大京アステージ(旧:大京管理)ってどうですか?]で聞いた所、【悪い組合員と管理会社による横領、着服、保険金詐欺、等々は会計報告書と収納口座、保管口座で見抜けます。】と教えて頂きました。
ライオンズマンション都立家政の管理組合役員に、銀行口座の開示を求めましたが、頑なに断られましたので、私の中では、ライオンズマンション都立家政管理組合役員は【【悪い組合員と管理会社による横領、着服、保険金詐欺】】をやっているなと思っております。
>うちのマンションも、滞納しても特に問題ないですよ。
>一応100万超えの2戸だけは弁護士扱いになっていて1件は順調に払い始め
>ましたが、もう1件は弁護士からの内容証明も受け取り拒否しているようで
>す。
>たまに水道代を払うそうですが、たまに何千円か水道代を払うだけで問題なく
>住めるのだから羨ましいですね。
→5年経過すると消滅時効になりますよね。100万超えの人は消滅時効になっているものもありますよね。強制執行がされていない所を見ると、不正の証拠を握っている可能性がありますよね。調停で争っている可能性ありますね。
>私も管理費修繕積立金は払いたくないですね。
→我が家の場合は、引落口座を閉鎖する関係で、集金かクレジット払いか、こちらが指定した銀行への振込を希望したのですが、すべて却下されました。さらに、大京アステージの不法行為も判明したので、支払いの停止をしたいと弁護士さんや、都議会議員の方に相談をしたのですが、供託に預けた方が良いとアドバイスをされ、供託に預けることにしました。そして、いざ手続きをする為に法務局の供託担当者と話をした所、大京アステージから届いた支払先の口座がなぜか、大京アステージ名義で規約にも、管理委託契約書にも、売買契約書にも記載が無い口座になっている為、ちょっとおかしいぞということになり、そのことを話した上で、支払先不明で供託に預けることが決定しました。ちなみに、その間に平行して銀行口座や保管図書の開示も求めたのですが、見せてもらえていないので、結局、このような結果になりました。
管理費・修繕費の収納口座や保管口座を管理会社に丸投げするのは危険みたいですよ。
今、ライオンズマンション都立家政のトラブルの件で、各金融機関とのやり取りにおいても、大京アステージと同様のトラブルが起きていて、住宅ローンの支払いも止めたいと考えています。すでに、大京アステージの社員(名刺あり)から大京とオリックスが暴力団とかかわりがあることを直接、聞いております。そうなると、過去に金融機関に記載を依頼した《 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 》の署名・捺印を拒否し、ホームページで表明しているからと言われたのですが、事実とホームページで書かれていることが異なる為、詐欺罪(刑法246条)に当たる可能性もあるようです。
弁護士ドットコムの村上 誠 弁護士が以下の様にいっておられましたので、
不法行為ないし債務不履行に基づき、損害賠償請求ができるかも知れませんね。
お金を払いたくないというより、【嘘つきと取引したくない】。
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このようにホームページに「大ウソ」を書いても良いのでしょうか?
嘘を掲載してよいことにはなりませんし、嘘を掲載して、人を欺いて財物を騙し盗ったり、財産上の不法な利益を取得したりすれば、詐欺罪(刑法246条)に当たることもあるでしょう。
訴えることはできないでしょうか?
嘘が掲載されていたことを信じて、この会社と取引をするなりして、嘘が原因で損害を蒙ったのであれば、不法行為ないし債務不履行に基づき、損害賠償請求ができるかも知れません。
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