>>459さん
>「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」
上の解釈って、以下のようになりません?
・ふすまで仕切られた部屋と隣の部屋と、あわせて一室とみなす。
・ならばそのふすま部屋を、独立した部屋としては扱えない。要するに、そのふすま部屋を「部屋の1つ」にカウントできない。例えば5畳のふすま部屋が12畳のリビングに接してるなら「17畳の1つの部屋=17畳のリビング」としてカウントしないといけない。
・それだとつらいので、「12畳のリビング+5畳のDEN(または書斎)」と言う言い方をする。