>>456さん
ご趣旨はおっしゃるとおりです。
ただ、建築基準法28条4項が「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。」といっているので、随時開放できる場合には隣接する部屋と一体とみて居室として建築確認申請できる場合があるというのが正解だと思います。ただ、この随時開放できるというのは、おっしゃるとおり、出入り口を開放できればいいというわけではなく、開放することによって採光できなければ意味を成さないと思います。そうかんがえると、開放することにより、その部屋に光が入る(よくある奥まった和室でふすまを開放すればリビングと一体となるような)部屋であれば、隣接する部屋と一体として見ることが出来るということだとおもいます。そうだとすれば、スライドドアが窓からの採光を入れられないような方向についていたとしても、建築基準法28条4項の適用はないのではないでしょうか。