匿名さん
[更新日時] 2022-05-21 10:42:57
管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
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41
匿名さん
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42
匿名さん
31です。
39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら
個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。
個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。
住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、
管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので
ないと説明した方が良いでしょうね。
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43
匿名さん
42さんへ
34=39です
「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな?
ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。
ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。
代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。
もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。
ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別)
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44
匿名さん
途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。
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45
匿名さん
>代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
>出廷できることがある。
副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか?
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46
匿名さん
44さんへ
途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。
また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。
45さんへ
補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。
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47
匿名さん
標準管理規約では、
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、
理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(役員の任期)
第36条
1 (〜略〜)
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
としています。どのように理解すればよいのでしょうか?
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48
匿名さん
理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
そういう類なのかな
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49
匿名さん
ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。
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50
匿名さん
No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?
いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)
上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず……
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51
匿名さん
>いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
>(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、
>原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)
えっ?
では、どうして理事長が被告になるのでしょうか?
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52
匿名さん
51様
何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。
管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。
ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。
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53
匿名さん
区分所有法の
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。
原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。
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54
匿名さん
>理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
>これは規約ではなく、法令によるものです
その根拠法令を教えてください。
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55
匿名さん
理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。
法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。
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56
匿名さん
>43・50さん
少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・
相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は
裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。
簡裁と地裁は違うのかな?
それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され
るんじゃないでしょうか?
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57
匿名さん
管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。
しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。
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58
匿名さん
組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
あくまでも、可能性の問題でしょう。
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59
匿名さん
>57さん
前段はそのとおりです。
後段について、
法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、
判決の効力は区分所有者全員に及びます。
そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら
理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が
ある、ということです。
逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという
ことになります。
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60
56
>43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。
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