管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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  4. 裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57

 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

  1. 2 匿名さん

    そのままを、行政の無料相談へ
    市等に、管理組合の運営等に関する何らかの相談窓口はあるはずです。

    こんなところの情報で不利な状況に陥っても困るでしょう。

  2. 3 匿名さん

    もしかしてとは思いますが、武○野さん?

  3. 4 匿名さん

    ひょっとしたら、スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策なのではないでしょうか。もしそうなら、行政の無料相談などでできる(やってもらえる)ことはあまりないと思われます。

  4. 5 匿名さん


     委託している管理会社に顧問弁護士はいないのかな?

     うちらのマンションは管理運営業務に関わる事なら30分ぐらいはその弁護士が無料
     で相談にのってくれるよ。

     管理会社に相談するのも一つだよね。

    >そのぐらいの管理会社に委託しなきゃ  

  5. 6 匿名さん

    訴状見てからじゃないと何とも言えない、
    民事裁判は、テレビドラマの裁判と違って
    ほとんど、書面のやりとりですから。

    金銭が絡まなくて、違法性がなければ
    のらりくらりと無視するのも一つの裁判のテクニックです。
    相手が弁護士をたてて来れば、無駄な裁判なら
    弁護士が「やっても無駄ですよ」とアドバイスすることもある。

  6. 7 匿名さん

    訴状を見ないことには、無料法律相談も無駄
    具体的に争点がわからなければ、推測では回答できない。

    普通は、訴状を見てから応訴するかどうか決めるものでは?

    >「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
    「待ったなし」なんて刑事ドラマの見過ぎなところがあると思う。
    それから、本当に裁判にするのであれば臨時総会でも招集して
    予算を決めればいいことです。
    管理規約にもよりますが、1週間から2週間前に通知すれば臨時総会は
    成立するはずです。

    よく企業の記者会見でもありますよね
    「訴状の内容を見ないと、何も回答できない」
    あれ正しいんですよ。

  7. 8 匿名さん

    04ではないですが、私も「スレ主さんの関心は、原告対策というよりも組合員対策・総会対策」と感じました。だとすれば、(顧問)弁護士といえども、できることはかぎられそう。
    逆に、訴状が届く前にできる(やるべき)こともありそう。

  8. 9 匿名さん

    訴状を見ないとわからない、でも訴状見なくてもわかることは一つあります。

    訴状って、たとえその内容がどんなに支離滅裂であろうと(それなりに理論が通っていればなおさらですが)、出されれば、裁判所によって大変丁寧にあつかわれます。判決がでるまで度々裁判所に呼び出され、多大な時間と労力を食われます。

    控訴なんぞされたらさらに倍の時間と労力の浪費まちがいなし。

    理事長さんが仕事休んで、自分で書類をせっせと作成、出廷するか、自腹で弁護士に丸投げするくらいしかないかもしれませんね。

    管理組合の理事長なんて組合員に訴えられたら結構悲惨な選択肢しかないのかもしれませんね(裁判の勝ち負けははっきり言って関係ないでしょう)。

  9. 10 匿名さん

    「訴状が届いたら待ったなし」はほんとですよ。
    組合が被告になった経験はありませんが、私個人が民事の被告になったことはあります。当時の資料を探したけどみつからないので、記憶になりますが・・・

    ある日とつぜん訴状が届いて、裁判所から1〜2か月後の期日が指定されます。(期日には本人か弁護士が法廷に出席しなければならない) それとは別に、訴状到着から3〜4週間以内に「答弁書」という書類を提出するようにも裁判所から指示されます。
    1〜2か月とか3〜4週間というと「ゆっくり」と感じる方もいるでしょうが、そうではありません。「本人が法律のプロ・セミプロ」とか、「仕事も家事も放り出して裁判に専念できる」とかいう状況なら別ですが、ふつうの人の場合、右も左も分からない上に仕事の合間に対応するしかないので、体感的には「待ったなし」です。

    弁護士に任せるといっても、自分の一存で出せる金がなければ、資金調達に時間がかかります。さらに、金の問題は別にしても、弁護士にいろいろと事情を話したり作戦を練ったり、初期段階での打ち合わせには、時間と労力がずいぶんかかります。

  10. 11

    >スレ主さんは誰が、どのような訴状を提起するかほぼ解っているんだよね?

     だとしたら、区分所有法・管理規約・総会手続き等を熟知している管理会社
     の弁護士を活用すべきだなぁ。併せて弁護士費用の概算もね。
      別に面談しなくても、現在考えられる懸念事項を箇条書きにでもして管理会社
     フロントから質問してもらったら?すぐできる筈だよ。
     
    >訴状が届くのを待つこと無いよ。
    >マンション管理に詳しくない弁護士に相談しても無駄だよ。
     

  11. 12 匿名さん

    内容にもよるでしょうが、
    http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/401500jutaku/s.mannsyonn.ht...
    大体の自治体にこういった管理組合をサポートする行政機関があるようですよ。

  12. 13 匿名さん

    スレ主の関心は、ぶっちゃけ、裁判費用の確保じゃないの? だとしたら、結局、総会でこう言うしかないのでは?

    「こういう訴えが予想されるので、費用(弁護士報酬等込み)○○万円を承認してほしい。なお、承認されない場合は、理事長は辞職する。(あるいは理事会総辞職する)」

    この辞職うんぬんは、職務放棄ではない。費用を認めないということは、弁護士なしでやれということだが、ふつうの理事長・理事会にはそんな時間も裁判の知識・経験もないのだから。
    ただ、先日ほかのスレで話題になった「辞任後も後任がきまるまでは職務を行う」とのかねあいはあるが...

    いずれにせよ、勝っても金銭的メリットがないということなので、「そんな案件のために費用は出せない」という組合員がいると、めんどうだな。

  13. 14 匿名さん


    要は・・・・
      予算承認を議案にした臨時総会は、訴状が送達されてから開催する方が無難。
     (臨時総会まで開催して予算確保したはいいけど、訴状が送達されなかった・
      若しくは議案書に具体的にどのような事で訴えられたか記載できない事もある)

      だから今は訴状が送達される事を前提に無料で相談にのってくれる弁護士
      に、予想される訴状に対する臨時総会の手続きや議案書の記載をどのよう
      にしたらいいかや弁護士費用の概算等、確認しておかなきゃいけない事が
      一杯あるんじゃないの?
       早く行動を起こした方がいいよ。だから管理会社の弁護士を活用するのも
      選択肢だよって・・・・・・・・何回も言ってすんませんけど。
     

  14. 15 匿名さん

    理事会総辞職で責任から逃れるなんて選択ありませんよ。

    訴状だされたら理事長個人が被告人になります。理事長個人が訴えられたことと全く同じです。
    被告人の変更なんてできるわけないじゃないですか。

    他の理事、組合員ははっきりいって他人事、理事長だけが災難を一人でかぶることにならざるを得ません。

  15. 16 匿名さん

    総会で裁判費用を申請、他の組合員から見て、理事長さんに非がなければ普通は組合員の皆さんも快く認めてくれるのでは?

    逆に理事長さんに問題があって訴えられている、というふうに少しでも感じられるような内容での訴訟なら、裁判費用は理事長個人で負担せざるを得ないでしょう。

    だっていいかげんなことして訴えられるような場合の費用まで組合が負担する必要なんてないですからね。

  16. 17 匿名さん

    >15、16
    組合員が、理事長を間接的に選任したのに、そんな対応はないでしょう。

    あり得ない話ですが、もし私が理事長で、理事長個人が被告になって、
    裁判費用を管理組合として認めなかったら、責任を押しつけられたら
    開き直って私なら、こうするでしょう。

    住民代表として管理組合がやったことに、住民が味方しないのであれば
    勝とうが負けようが、どうでもいいという気持ちになるでしょう。
    そうなったら、まず出廷拒否、弁明書も提出しない、裁判に対して無視を決め込みます
    それでも裁判の判決は出ます。
    その判決に管理組合は従わなくてはならあにのでは、
    刑事事件ではないから、逮捕もされない。
    個人負担は、印紙代だけで済みますから。

    そんな、理不尽な話には多分ならないでしょうけどね。

  17. 18 理事会経験者

    訴訟の経験はありませんが、少額訴訟なのか通常の訴訟なのかで
    全くことなります。 少額訴訟は一日で終わりで控訴は出来ない。

    それから、民事ならば 通常は”和解のあっせん”が第一目標なので
    裁判所の職員とテーブルに座って話し合いです。
    被告、原告が同席するかは、時々により異なりますので、
    ドラマのように裁判所で被告側と原告側がやるあうことは、まずありません。

    但し、呼び出しに対して出席しない場合は、原告訴えが認めれれますので
    その点だけは注意が必要です。

  18. 19 匿名さん

    スレ主の場合、訴訟の目的が金銭の授受、損害賠償、差し止めでない
    民事裁判なんてあるのでしょうか?
    刑事事件でもなさそうだし。
    スレ主も不在なようだし、スレ主の知識不足による妄想なのかも。

    詳しい方、教えてください。

    18さん、30万円未満を争う少額訴訟は、簡略されて費用も安いというだけで
    仕組み、考え方は同じだと思いますよ。
    少額訴訟は、簡易な調停のようなものでしょうか。
    民事裁判でも応訴しないで出廷しない、相手の言い分が判決になることもあるのでは?

  19. 20 匿名さん

    一般的に管理規約にもあるように、管理組合が訴えられた場合は理事長が被告人になります。(公務員的な、すなわち役所がうったえられても役人は責任問われない、というような発想はやめたほうがいいでしょう。)

    したがって、裁判は原告と被告人(理事長)との間で争われます。

    この裁判に関し、理事長に非がないと判断し、費用を管理組合から出すかどうか?という問題は組合員の判断できまります(総会決議)。

    よって理事長は裁判、総会の双方で(言い方は悪いかもしれませんが)裁かれることになります。

    どちらにも負けた場合(ふてくされて無視した場合も含め)、個人でその責任を負う可能性があることは認識しておく必要があるでしょう。

  20. 21 匿名さん

    管理組合とは関係ないですが、実家の両親がマンションの一室を賃貸に出した際に
    退去に伴うトラブルで民事訴訟を起こしたことがあります(小額ではないです)。
    一度目の裁判は、相手が無視して出廷せず。
    結果、こちらの言い分がすべて通った形での判決が出ました。
    しばらく相手側に判決にそった形での履行を求めましたが、相手は応じず、
    その後、相手側から判決に関して無効の主張をした訴訟を起こされました。
    この2度目の裁判ですが、最初の判決通りの結果となり、こちら側の全面勝訴です。
    訴訟と判決の内容ですが、詳しくは書けませんが、通常であれば、こちらの
    請求額が減額されてしかるべきものでしたが、相手側が不誠実であったことから
    全面的にこちらの主張が認められました。
    (裁判官にも、「通常であれば、(請求額の)全額を認めるのは難しい」と言われた
    そうです。)
    民事は対応次第の面が強いのですね。。。

  21. 22 匿名さん

    >19さん

     大した話じゃないけど、現在、少額訴訟は60万円まで。簡易訴訟は140万円
     まで。
      今回の話は異議申し立てが予想されるので、通常訴訟で提起されるんじゃないかなぁ。

  22. 23 匿名さん

    スレ主さんの01を読む限りでは、地位確認訴訟を起こされる恐れが
    あるということでしょう。
    この場合は、通常訴訟しかありません。

  23. 24 18

    >19さん
    すでに22さんが答えているので、補足のみを。
    基本は少額訴訟でも通常訴訟でも同じで、民事はあくまで調停のあっせん。
    どうしても折り合えない場合に、判決となります。
    どちらでも、正当な理由なく欠席をしたら非常に不利になります。

    少額訴訟の場合には、一度で結論が出ますので一発勝負。
    不服でも上告は出来ませんし、少額訴訟で受けたら変更は出来ません。
    訴状が出た時点で、被告側は通常訴訟への変更はできます。

    しかし、スレ主さん どうなったのでしょうね。

  24. 25 匿名さん

    理事長たる個人が被告になるとして、その人が理事長を辞めちゃったらどうなるのかね。
    特に、金銭の要求でないんでしょ。被告が理事長辞めちゃったら訴えの意味なくなるんでは?

  25. 26 匿名さん

    20さんの投稿が100%正しければ、

    理事長なんて絶対にしたくないです
    ボランティアで、マンションの仕事をして、何で個人財産を投げ出さないと
    ならないのでしょう?
    理事会の合議で決めたことを、理事長個人一人が私有財産を投げ出すなんて
    ありえるのでしょうか?

    理事長になるときも【重要事項説明】をする必要がありますね。
    どこのマンションでも、進んで理事長になる人は皆無になるでしょうね。

    20さんの投稿が誤りであって欲しいです。

  26. 27 匿名さん


     俺が経験した事例・・・・・
       元管理会社と裁判を喧々諤々やっている最中の金員、約6,000万円
       の内、1,500万円を理事長の独断で訴訟相手に支払ってしまった。
        当然、理事会でも決議していない、ましてや総会で承認を受けていない
       金員をだよ。信じられる〜〜
        当時、裁判所としては当事者同士で和解されたんじゃないかという判断
       もされたがそれを打ち消すには次の理事長・管理組合側は苦労したよ。
        当然、組合側弁護士はカンカン、役員もカンカン、その理事長に全額弁済
       してもらおうという意見もあったが、理事長を辞して終わりだったなぁ。
        マァ こんだけの事があってもこんなもんだから大丈夫だよ。

  27. 28 匿名さん

    責任追求されるか、見逃してもらえるかは別として、、、

    ある意味組合員からうったえられた理事長は管理組合とも利害関係にあるわけであって、ある意味大変な役回りです。すべてがすべて理事会、総会で決議して決定したことばかりではないはずで、理事長判断でやりくりしている場合も多いわけですから、、、

    その点危険というか、組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ。

  28. 29 匿名さん

    ボランティアだったとしても、善管注意義務は発生しますからね。

  29. 30 匿名さん

    これとは、関係ないでしょう。
    善意管理注意義務・・・

  30. 31 匿名さん

    >28 組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ
    確かに皆無ではありませんが、たまたま巡りあわせが悪くて
    裁判の当事者になったのなら、個人には賠償責任はありません。
    そうでないと、理事長は誰もなり手がなくなりますからね。

    個人に賠償責任が発生するのは、横領・着服・収賄など刑事罰などでしょう。
    通常に運営していた結果なら、個人には責任はありません。


  31. 32

    たまたま巡りあわせが悪くて裁判の当事者になったのなら、問題ないのは皆さんわかっておられるのでは?。

    むしろ長期的に組合全体が取り組んでいるようなこと意外のことで訴えられる、つまり現理事長の個人的責任が追求される場合もある、ということでしょう。

    刑事罰を食らうようなレベルは論外として、訴えられるだけでも十分なダメージだと思いますが、、だって現実的には理事長個人で組合の説得、訴訟の対応するわけですから。

  32. 33 匿名さん

    おいおい他人事かよ。

  33. 34 匿名さん

    15さん、20さん
    「被告」と「被告人」はまったくの別物ですよ。
    「被告」は民事だけの用語・概念であり、「被告人」は刑事だけの用語・概念です。
    ただし、マスコミでは「被告人」を「被告」と略することがある(むしろそれが多い)

    15さん、16さん、20さん
    少なくとも、法人登記した組合では、理事長個人が被告になることは(もちろん、被告人になることも)ありません。あくまでも法人としての組合が被告です。

    100歩譲って、なんらかの特殊な事情で理事長個人が被告になっても、「資格を認めろ」という訴訟なら、そしてそれを認める権限が理事長にしかないのなら、認める権限のない者を訴えても意味がないので、理事長が辞職すれば裁判所は訴えを棄却するでしょう。

  34. 35 匿名さん

    スレ主さんが「相手の要求は金銭的なものではなく、ある資格を認めろ」とだけ
    書いていますが、相手が認めさせようとしている資格というのが気になりますね。
    何で、マンションの組合で認める・認めないという話になるのか。
    金銭ではなくて、今後のマンションの管理上に影響がでるようなことは考え
    られるのでしょうか?
    「○○マンションが公認した△△」とか、名刺とか広告がでるとか?

  35. 36 匿名さん

    34さん

    法人登記した組合の場合、代表である理事(複数の場合あり)が被告になる。
    登記していない組合の場合、理事長が原告/被告になることができる。
    という微妙なニュアンスの違いがあるように聞いたことがありますが、
    法人になった場合は会社と同じで代表権をもった役員が被告になるのでは
    ないのでしょうか?
    曖昧な理解なので、とんちんかんなことを言っていたらすみません。

  36. 37 匿名さん

    >34さん
    やっと、現実的な詳しい方が投稿して下さって安心しました。
    聞いたことがあるのと、知っているのは別問題ですよね。
    そうでないと、理事長なんてなり手がいないですよ。

    管理組合の法人登記なんて多いのですか?
    組合が法人化するメリットとは何でしょうか?

    スレ主が不在のようですが、資格を認めろとはフランチャイズの
    塾でも経営するのでしょうか?

  37. 38 匿名さん

    管理組合を相手に民事訴訟をする場合、法人ではない管理組合(権利能力なき社団)では
    区分所有者全員か、または当事者適格が認められている管理者を被告とします。

    規約で「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」と規定しているのが通常ですから、
    管理者たる理事長が区分所有者のために被告となるのです。

    管理者には職務につき善管注意義務がありますから、理事長は逃げる訳にはいきません。
    理事長が裁判に対応せず被告不在で判決が出され、管理組合に不測の損害が発生した場合は、
    それこそ善管注意義務を果たしていないとされ、損害賠償をしなければならないケースも
    想定されます。

  38. 39 匿名さん

    34です。
    1つの訴訟で複数の被告を設定することは可能ですから、法人としての組合と、個人としての理事長を、まとめて相手どって訟えることはありえます。そういう場合には──というかそういう場合に限り──法人化した組合でも理事長個人が被告になります。
    しかし、「資格を認めろ」という訴訟であれば、個人としての理事長に権限があるとは考えられないので、訴えのうち理事長個人に関する部分は、裁判所により棄却されると思われます。

    スレのテーマとは離れますが、組合が法人化するメリットの代表?は、組合のカネ・口座・印鑑等と理事長個人のカネ・口座・印鑑等をきちんと分けられることじゃないかな。あと、対外的な契約(銀行等からの融資を含む)がしやすいですね。

  39. 40 匿名さん

    38が屁理屈らしい、ということはなんとなくわかった。

  40. 41 匿名さん
  41. 42 匿名さん

    31です。
    39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら
    個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。
    個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。
    住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、
    管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので
    ないと説明した方が良いでしょうね。

  42. 43 匿名さん

    42さんへ
    34=39です
    「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな?

    ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。
    ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。
    代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。
    もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。

    ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別)

  43. 44 匿名さん

    途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
    のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。

  44. 45 匿名さん

    >代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
    >出廷できることがある。

    副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか?

  45. 46 匿名さん

    44さんへ
    途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。
    また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。

    45さんへ
    補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。

  46. 47 匿名さん

    標準管理規約では、

    (副理事長)
    第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、
    理事長が欠けたときは、その職務を行う。

    (役員の任期)
    第36条
    1 (〜略〜)
    2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
       引き続きその職務を行う。
    4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

    としています。どのように理解すればよいのでしょうか?

  47. 48 匿名さん

    理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
    そういう類なのかな

  48. 49 匿名さん

    ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。

  49. 50 匿名さん

    No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?

    いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

    上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず……

  50. 51 匿名さん

    >いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
    >(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、
    >原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

    えっ?
    では、どうして理事長が被告になるのでしょうか?

  51. 52 匿名さん

    51様
     何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。

     管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。
     ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。

  52. 53 匿名さん

    区分所有法の
    管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

    原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。
    原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。

  53. 54 匿名さん

    >理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
    >これは規約ではなく、法令によるものです

    その根拠法令を教えてください。

  54. 55 匿名さん

    理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
    聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。
    法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。

  55. 56 匿名さん

    >43・50さん

     少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・

     相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は
     裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。
     簡裁と地裁は違うのかな?
      それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され
     るんじゃないでしょうか?

  56. 57 匿名さん

    管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。

    しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。

  57. 58 匿名さん

    組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
    あくまでも、可能性の問題でしょう。

  58. 59 匿名さん

    >57さん

    前段はそのとおりです。

    後段について、
    法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、
    判決の効力は区分所有者全員に及びます。
    そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら
    理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が
    ある、ということです。
    逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという
    ことになります。

  59. 60 56


    >43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。

  60. 61 匿名さん

    他のスレッドをみても不誠実な対応、暴走される理事長さんは少なからずおられるようですので、そういった方は責任を負うわけですね。

    スレ主さんはそうではないと思いますが、不誠実な理事長に限って訴えられるような状況になると大騒ぎしそうですね。

  61. 62 匿名さん

    34=39=43です

    1 簡裁と地裁以上は違います
    もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは──
    それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。
    もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。

    2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。

  62. 63 匿名さん


     56ですが、62さん回答ありがとうございました。

     区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事
     であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい
     うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの
     しょうか?
      管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法
     につては全く出来ないとの事でしょうか?
      条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟)
     私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で
     ないように思いますが?
      

  63. 64 匿名さん

    63さんへ
    34=39=43=62です
    はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。

    これだけではそっけないので、1点だけ。
    「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。

  64. 65 匿名さん

    >63さん

    興味があるなら「民事訴訟法+弁論主義」で検索してみてください。
    きっと疑問が解決すると思います。

  65. 66 匿名さん

    で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?

  66. 67 匿名さん

    訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
    スレ主は不在だから、わかりませんが。

  67. 68 匿名さん

    >66
    組合を訴えることを理由に、組合員を除名できませんよ。

    但し、近隣からは白眼視されるかもしれませんが、
    それは法律が保証することではない。

  68. 69 匿名さん

     「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
     組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。

     役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。

  69. 70 匿名さん

    理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。


    まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。

  70. 71 匿名さん

    訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
    あまり問題ではないのでは?!
    問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。

  71. 73 住民板ユーザーさん1

    よくある地位確認は、理事長としての地位の確認とか、理事に立候補したのに立候補を認められなかったとか、がある。
    似たようなものに、総会決議無効確認なんてものもある。

  72. 74 匿名さん

    >総会決議無効確認なんてものもある。

    各種法律に反する決議、管理規約に反する決議は裁判などせずとも無効。

    例として、民法に優先する区分所有法に反した事柄を決議しても無効。
    管理組合規約に違反する事柄を決議しても無効。(規約変更決議が先)

    訴訟は区分所有法や管理規約の条項に沿って行えば問題なし、どんどん争え。

  73. 75 eマンションさん

    >>74
    組合員が総会決議の無効を主張しても、理事会が聞く耳を持たず、総会決議に基づく執行(管理費からの多額の支出を伴う)をしようとしていた場合、それをやめさせるのは無効確認の訴訟を起こして無効の判決をもらって法的に執行を停止させるしかないよ。

  74. 76 匿名さん

    >>75
    それが無効だという根拠はなに?
    法にも規約にも沿っているなら総会での議決は有効だよ
    なにかその議決について不審なことがあるなら具体的に書かないとわからないよ
    もし不法行為による議決やその執行なら即差止できるよ

  75. 77 匿名さん

    管理会社が、組合に損害を与えないようなアドバイスをしていないから、訴えられるんだ。
    管理会社に、損害を請求する必要がある。

  76. 78 匿名さん

    管理組合や理事会の行為は管理会社関係ないし監督責任もない。

    管理会社は理事会にアドバイスする義務や権限もない。

    管理会社は単なるお手伝い。

    馬鹿な認識の区分所有者がいるからややこしい。

  77. 79 MS理事長

    >>76

    裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。

    (1)総会決議の「内容」が違法
     総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
    (2)総会決議の「手続」が違法
     総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びますが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

    (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
    (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。

  78. 80 MS理事長

    最近あった判例では、1階宅の専用使用権付き専用庭で、区分所有者が専用庭の元からある芝生を剥がして露地栽培する権利の確認を求めた訴訟で、管理規約違反を主張した管理組合が負けてしまった。理由は、専用庭付き住戸は専用庭に経済的価値が入った分譲価格だからということだった。単なる専用使用権ではないと。意外な判決だった。

  79. 81 匿名さん

    参考までに、不法(法や規約違反)で総会議決された事柄は単独でも組合員が指摘するならそれで無効。
    ただ、不法に議決された議案でも何も言わなければそのままです。
    しかしながら将来的にその事柄を無効として覆すことはいとも簡単です、無効な議決には既得権益はありません。
    いつまでたっても無効は無効です。

    その不法な事項を執行し費用が組合より支出されたのならば区分所有者組合員として、
    又は将来自分が組合理事となった場合、管理組合として当時の該当理事長等に損害賠償請求できますよ。
    議案の無効は永年ですが損害賠償請求には時効があるので要注意。

    管理組合理事長等が該当する法や規約を知らなかったでは通用しないのが一般的な社会常識です。
    泥棒や万引きが罪とは知らなかったでは済まないのと同じことです。

    幼稚園児でもわかるように書きましたので理解できるでしょうか?

  80. 82 匿名さん

    >>80
    専用使用権といってもなにをしてもいいわけではありません。
    景観や使用目的を大きく逸脱していないのならさほど問題ないと思いますが。
    もともとの芝生は共用設備として管理組合が管理? きっと所有者の管理なのですよね。

    また販売時に専用庭付きの相応の価格上乗せがあるという事なのでしょう。
    しかし専用庭を使用目的以外の駐車場や倉庫をつくるなどの行為は不可能と思います。

    判例ではないですよね。 最高裁の判決ですか?

  81. 83 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    別に質問してるわけじゃないんだから
    自分で調べたら良かろう。
    おたくの見解なんかどうでもいい。

    http://mankan-ju.com/news/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B...

  82. 84 マンション検討中さん

    マンション管理士試験上位合格者は自身の具体的事例を示せないペーパー管理士みたいだな。
    まぁ、趣味の資格だからいいけど。

  83. 85 匿名さん

    >>78
    総会議案の素案を作成し、総会上程議案の最終チェックをするのは、管理業務委託契約に基づく管理会社の理事会支援業務。総会決議無効確認訴訟は、管理会社が訴外だとしても責任の一端はある。

  84. 86 匿名さん

    85さん、
    管理会社に責任の一端はあるが、罰則規定がないので意味がない。

  85. 87 匿名さん

    >>86
    罰則はないが、管理会社の企業としての道義的責任はある。
    下手すると信頼おけない会社として管理会社変更に発展する。

  86. 88 匿名さん

    管理会社は管理委託契約書にある事柄にのみ責を負います。
    理事会、管理組合としての行為に対し管理会社はなんの責任も負いません。

    あるとするならば管理委託契約書のどの条項にあたるのか説明願います。
    標準管理委託契約書の文例でも構いません。

  87. 89 匿名さん

    >>83
    論外。 笑

  88. 90 職人さん

    87さん、
    甘いです。管理会社に道義的責任等通用しません。信頼できない管理会社として
    認定し、管理会社変更が成功しても、代わりの管理会社も同じような会社であっ
    たり、もっと悪い管理をされたりしたら貴方は責任を取れますか。?

    組合の運営上で裁判に持ち込んで、誰が得をしますか。管理会社が漁夫の利をと
    ります。組合は理事の力量できまります。

  89. 91 匿名さん

    道義的問題だが、強いてあげるなら誠実義務だろう。

    (誠実義務等)
    第二十三条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。

  90. 92 匿名さん

    >本契約に基づく義務の履行について

    この契約についてのみのことですが、それ以上を望むのは無理ですよ。

    マンション管理は理事会および管理組合が自ら物事を決めそれを実行します。
    管理会社がそれに関わることはありませんし権限もありません。

    当然ながら訴訟だけでなくすべては管理組合の責任です。

    管理会社が不法行為をしないという前提ではありますがね。

  91. 93 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    輪番の場合、多くの理事長は管理会社の傀儡になってるんだけど、理事長の名前で実行されるから管理会社の責任を追及できないだけ。
    と説明するのが正しい。
    管理会社を変更しようにも、傀儡で運営することを望むガテン系住民も多い。管理会社に任せておけばいい、と言うガテン系住民は管理会社の下請けだったりすることもあり、軋轢を嫌うのである。

  92. 94 マンション管理士試験上位合格者

    >>84 マンション検討中さん
    私はマンション管理士と名乗ってはいないけどね。マンカン理事長と名乗ったことはあるがw

  93. 95 マンション管理士試験上位合格者

    マンション管理士を名乗る投稿は無くなっていると思う。マンション管理士を名乗ると身元の開示請求をされるからね。虚偽なら罰金30万円であり、指摘を受けてビビったのだろう。

  94. 96 マンション管理士試験上位合格者

    そもそもの話だが、100戸以上のマンションなら
    人材豊富だから全く問題はない。
    輪番制でも数年に一度、必ず改革する人が現れるからね。
    問題なのは小規模マンションであり、行政が介入していかないとどうにもならないだろう。
    杉並区みたいな行政によるマンション管理士派遣とかね。

  95. 97 匿名さん

    さすが趣味の次元。
    妄想癖?

  96. 98 原告

    管理費から多額の支出を伴うある業務を行うためには、本来管理規約を変更しなければできないことなのに、規約変更は特別決議が必要になるから、理事会は一計を案じて特別決議を回避するために、管理規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決承認に導いた。

    これに対して、1年前から再三管理規約変更が必要であることを理事会に文書で意見したが聞き入れられず、さらに総会当日の議案撤回要求も文書で意見したがそれも聞き入れられず、総会議案は普通決議で強行採決された。
    そして期が明けて、理事会は総会決議に基づく業務の執行(業者に発注)を決議したため、4月上旬に総会決議の見直しを文書で要求したが、これも聞き入れらず、逆に「総会決議を執行するのは理事会の義務である」と文書で4月末に回答された。

    従って、総会決議の内容は、管理規約に違反していることは勿論であるが、実質管理規約を変更する内容であるにもかかわらず特別決議によらなかった、と言う2点で区分所有法違反・管理規約違反が認められるため、弁護士に依頼して、区分所有者を原告とし「管理組合総会決議無効確認等請求事件」として管理組合を提訴する準備に入った。

    そして訴状が書きあがった時点で、再度理事会に見直しを迫るため、原告を通知者として管理組合に提訴予告通知書を内容証明郵便で6月中旬に送付した。
    ところがそれでも理事会は見直しに応じようせず、6月末に「総会決議が無効であることの根拠を文書で示せ」と文書回答してきたため、「もはや訴訟は致し方ない」と判断し、管理組合を7月初めに管轄地方裁判所に提訴した。管理組合に対する原告の回答は「訴状を以って無効根拠の文書回答に代える」である。
    訴状は管理組合に送達され第一回口頭弁論は8月下旬に決定している。

    その結果理事会は臨時理事会を開催し、総会決議無効の判決が下れば業務執行にあたっての管理費からの支出根拠が失われてしまうので、判決が出るまでの間その業務の執行を一時留保し、裁判に応訴することを決議した。裁判費用の予算承認に伴う臨時総会開催はこれからであるが、そんなことはお構いなしに裁判は進行する。

  97. 99 匿名さん

    妄想がひどいね

  98. 100 匿名さん

    長文すぎて3行して読んでないけどね

  99. 101 匿名さん

    これから、管理会社や管理組合の不正・法律違反等について、どんどん訴訟裁判が必要になってくる

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