匿名さん
[更新日時] 2022-05-21 10:42:57
管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
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143
匿名さん
悪い事をした役員は証拠を内容証明にその趣旨を添えて送付しただけで、
敵さんも、慌てて弁護士や共犯者である管理会社と相談する。
危険を察してゆとりのある役員は区分所有権を売却する。残る役員はロ
ーン残高が売買価格で追いつけなくどうにかしようとマンション内でもが
き苦しみながら生活する。
管理会社は別の協力者を探しまわる。新しい役員は組合全体の問題なので
組合員が分裂して収拾がつなくなる。最後は管理会社のせいにしだす。
理事会が成立せず管理委託契約も誰とすれば良いかが不明になり、最後は
管理会社主導で規約や法令どうりに理事会も総会もしないまま、理事会も
理事長も管理会社の傀儡政権を無理に成立して、つまり、偽理事長と管理
委託契約を締結した。これも放置していれば有効になる。
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144
匿名さん
↑こういう事例は、区分所有法を管轄する法務省と、マンション管理業者を監督指導する国土交通省に連絡しています実態の把握をしてもらうべきだ。
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145
匿名さん
管理会社は順番制(輪番制)の理事会は扱いやすくご機嫌さえ損なわなけれな
委託契約に押印してくれますから。
立候補にすると管理に詳しい理事にはなるが管理会社の味方になるかは不明。
立候補してくるくらいの理事なら相当自信が無いと立候補してこないでしょう
から、敵になれば一かん終りである。
マンション内に味方になるマンション理士等は大切にするが、敵になるとみたら
管理会社が束になってこのマンション管理士の組合員を排除する。
マンション管理士で中立を守る事の出来る、組合員のマンション管理士等の団体
には、だいたい所属していない。マンション内のマンション管理士を探しなさい。
マンション管理士は都道府県別の区分所有権を持った組合員個人の組合の設立に
手を挙げて下さい。
最初は愚痴を言える親睦会をマンション管理士が設立する事です。場所が解れば
行きます。
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146
匿名さん
マンション内で敵味方になって闘うくらいなら引っ越した方が良い。
ウチのマンションでも自治会長が管理組合に噛み付いて裁判をするなどと駄々をこねてたらしいが、理事未経験の自治会長が無残にも敗退。
無駄な努力はしないことだ。
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147
マンション管理士試験上位合格者
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148
評判気になるさん
>ウチのマンションでも自治会長が管理組合に噛み付いて裁判をするなど
自治会が管理組合を訴えたのですか?どのような訴えだったのですか?
過去に横浜地裁で、管理組合が自治会を吸収して併合したことにより、組合員から区分所有法違反で訴えられた例があります。残念ながら却下されましたが。
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149
匿名さん
146です
管理規約を理解していなかった自治会長夫婦が事あるごとに管理組合とトラブっていた。
要は無知を指摘されてプライドを傷つけられたことへの怒りの延長のお祭り騒ぎ。
自治会を自らの感情で私物化するでないと伝えたい。
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150
匿名さん
大変ですね。 標準管理規約では、弁護士費用等は管理費から支出できますから心配いりません。
理事長自身に原因があれば面倒ですが。 財閥系悪徳管理会社なら喜んで、出るところへ出てくれます。
なぜ出るところへ出たいんでしょう? 弁護士にも確認しているそうですが、三百代言が誰かは不明です。
よく分かりません。 しかも三百代言が誰か分からないのは2度目です。 管理会社の脅しでしょうか。
管理会社は、「俱利伽羅紋々 付」とも知り合いらしいし。 おお怖。
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151
6447
>> 79: MS理事長
「無効」もしくは「取り消し」は認められるでしょうか?
マンション管理規約には理事N名とあるところ、定期総会の議案にはN名を超える人数の候補者氏名があり、全員を承認するかしないかを審議するとあった。総会開催前に、「当該議案は規約違反であるから無効」である旨を理事長に伝えた。総会では、形としては、当該議案は承認された。
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152
匿名さん
裁判なんて辛気臭い。 役員が実態を把握すればいいだけ。 マンション管理士に相談。 ただし、真面目でまともな、排他をしないマンション管理士にね。
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153
匿名さん
管理組合から業務受託しているマンション管理士は理事会にたてつくことはない。
たてついたら切られて仕事を失うから。
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154
匿名さん
そうでしょうね。 マンション管理士は「迷える子羊」を救う大切な存在です。
でも、管理組合が間違っていれば、たてつくことも帆つようですよ。
真面目でまともな排他をしないマンションの管理運営を助けるのが、マンション管理士ですから。
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155
名無し
>>153 匿名さん
マンション管理士さんも大変ですね…
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