管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57

 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

  1. 103 マンション管理士試験上位合格者

    >>管理会社は漏水等の個々の事故には修理の為に対応はしますが組合には
    報告されません。

    事故対応などは管理業務報告書で毎月、理事長に報告があるはずです。おたくが知らないだけでしょう。
    保険の請求もあるはずだし。



  2. 104 匿名さん

    >>98
    その類の訴訟は、勝っても何がしかの経済的対価が得られるわけではないので、個人の裁判費用の懐具合次第で、余程お金に換えられないくらいの正義と義憤が無ければ、普通はやらないでしょう。着手金、訴訟経費、報奨金で最低でも50万円~100万円の軍資金の用意が必要ですから。

  3. 105 匿名さん

    103さん、
    過去の議案書の収支報告書では組合加入の個人賠償保険を使用した時は
    報告は個人情報保護法に触れると言う事で組合には報告しないとの返答
    でした。
    上階の専有部分から下階への漏水事故が発生した時は、管理会社が緊急
    対応で応急処置をして、組合の保険適用であれば保険代理店の管理会社
    が保険会社と保険適用について協議が整った時、管理会社の担当が上階
    と下階の専有部分の区分所有者との損害についての示談書を作成して、
    管理会社が工事業者に発注して代金は加害者側に支払、管理会社が加害
    者から工事代金を受け取り、工事業者に支払っておりました。
    よって、理事会にも、総会の収支報告にも記載はありません。この件に
    ついては問題になっております。

    この件が問題になったのは大きな約600万位の漏水事故が発生した工
    事で加害者が、自分で工事業者を手配して代金は自分で払うので、保険
    金は加害者が管理会社に請求した。、この件でこの絡繰りがばれました。
    管理会社は有名なTCです。

    その他の共用部分の保険適用は収支報告の小修繕費で計上されております。
    念のため、当マンションでは専有部分の漏水事故の方が多く、金額も大き
    くなります。

  4. 106 マンション管理士試験上位合格者

    保険金の請求は理事長がするはずですけど。

  5. 107 匿名さん

    理事長より管理会社に報告するように言いましたが、個人情報保護法に反するとの返事です。
    組合の保険を使うのだから理事会に報告して、保険金の収支は報告書に記録するべきだと思
    いますが、それが、なされていません。
    念のため個人で加入した保険を利用する場合は組合や、管理会社に報告する義務はありません。
    しかし、最近は動きが変化してきております。ここら辺まで気が回らない理事会ではあります。

    これが不法行為であることがばれるのを恐れての予防をしているのでしょうが。嘘であれば、
    すでに、証拠を握られている事を承知しているので、私の出方を見守るしかないのでしょう。

    私は分譲当時からの規約、契約書、重説、議案書(収支報告含む)、議事録、等は保管して
    おります。この件を管理会社に連絡後、課長、リーダー、担当等が遠方に転勤しました。

  6. 108 セントポーリア

    当マンションの管理組合の理事数名や自治会長も訴えられるという話があった
    しかし現実にはなかった
    裁判になるには、組合員が裁判慣れしている、身内知人に法律屋がいて相談しやすい環境が整っているケースに限る

  7. 109 匿名さん

    マンションは2度目の大規模修繕のころになると設備等の更新等で
    将来のあるべき姿が浮き彫りになる、収支報告書等で資金繰りも
    概算は予想できる。
    私の予想ではトラブルを避ける為にも買い替えの時期は大規模修繕
    2度目前後であると思います。

  8. 110 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あほ
    将来のあるべき姿とは理想、目標だろう。
    明らかになるとしたら理想とはかけ離れた
    なれの果てだ。
    あほ。

  9. 111 マンション管理士試験上位合格者

    109のような痴呆老人がマンションをスラム化させる。
    自戒すべきであろう。

  10. 112 原告

    訴状到達から第1回口頭弁論まで1ヶ月足らず、訴訟は待ったなしで進行する。以下、区分所有者を原告、管理組合を被告と称す。
    ①4月30日 被告から原告へ総会決議執行の最後通告
    ②6月19日 原告から被告へ提訴予告通知
    (被告からの譲歩を引き出す、判決が出るまで執行停止の要請、が目的)
    ③6月24日 理事会
    (執行一時留保、提訴に対して応訴、管理規約改正検討、等を決議)
    ④6月29日 被告から原告へ総会決議無効根拠の説明要求
    (③の理事会決議内容は原告に不通知)
    ⑤7月 5日 原告提訴
    (④で被告に譲歩が見られないないため訴状を以って④の説明に代える)
    ⑥7月25日 被告に訴状到達
    ⑦7月29日 理事会
    ⑧8月??日 被告答弁書の裁判所提出
    (答弁書提出期限は⑩の一週間前)
    ⑨8月26日 理事会
    ⑩8月29日 第1回口頭弁論

  11. 113 匿名さん


    どうかしたの?
    そんなもん具体的内容解らなければただのラクガキ

  12. 114 マンション比較中さん


    それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか?

  13. 115 匿名さん

    ラクガキではありません。この件はそれ相当の効果があります。おそらく担当理事はこの
    マンションには住めなくなりますが、銀行ローンの残高が売買額に追いつかず銀行は抵当権
    を外してくれない役員は退去したくても出来ない状態が続いております。
    現に副理事長、監事、書記、は専有部を売却して組合員を外れました。この意味が理解でき
    ますか。
    不動産関係の裁判沙汰は商売ですから勝訴して金銭的被害が多いと敗訴と同じです。
    その反対に敗訴しても相手方に損害金が多いと勝訴したのと同じです。内容証明が来るたび
    に理事会や臨時総会を開催するだけでも役員としては管理会社や弁護士との交渉に心労は大
    きいです。住民からの避難は日々増大します。

  14. 116 匿名さん

    ラクガキですね。

  15. 117 匿名さん

    前出の投稿は訴訟に至った順序や経過を書いただけ。無意味。
    なにをだれがどう争ったのかケースによりすべて違う。具体性も皆無。
    そういう意味から単なるラクガキです。

  16. 118 マンション検討中さん


    それなら貴殿の訴訟体験談をラクガキしたらどうか?

  17. 119 eマンションさん

    >>117
    >>112>>98のスケジュールじゃないか?

  18. 120 マンション管理士試験上位合格者

    たぶん「専有部サービス」でしょう。
    普通の管理規約では、管理費を専有部に使うことはできませんからね。
    原告全面勝訴になると思います。
    「専有部サービス」導入は誰も反対しないことが実質的な要件になります。

  19. 121 入居済みさん

    109の専有部分サービス「家族力プラス」は管理組合契約になってるよ。

  20. 122 マンション管理士試験上位合格者

    ↑規約違反だから区分所有者に訴えられたら管理組合は負ける。

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