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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
40さん
実際にマンション内で3人乗りのチャリが事故でも起こさない限り、文句は言いにくいんでしょうね。
危ない思いをしている住民はすでにいるんですが。
ドアストッパーの件は確か前のマンションで消防から指導を受けたと家主に言われたことがあったので。
でも、41さんの話を聞くと消防庁の管轄ではないとありますね。
違法ではなく、防火扉を開放しておくのは好ましくないだけなんでしょうか。
(ちなみに当マンションの玄関扉は防火扉の役割をもっています。そういう設計になってるんでしょうね。
多くのマンションはそうだと聞きました。)
>>42さん
防火扉の役割を持っているのと、防火扉の仕様になっているのとを混同されては
いないですよね?!
構造上、法規上の防火設備として扱われる場合とそうで無い場合があるのだとは
思いますが、防火扉にしている=防火設備ではないと思いますよ。
法律の規定は守るべき最低条件で、それ以上安全にしてはいけないというわけで
もないですから。
防火扉の役目も果たすので、開けておくのは好ましくないというのは、その通り
だと思います。(禁止されているのかは、いまだに分からないですね・・・)
まるまるさんへ
玄関ドアのストッパーについてはよくわかりませんが
子供を乗せた3人乗り自転車で実際危ない思いをしていて、
放置自転車を迷惑に思っているならば
ここで不特定の意見を求めるよりも直接マンションの理事会の
その旨を報告したほうが良いと思います。
マンションの住民としては、自分には無縁の日常であまり意味をもたない
規約には縛られたくないもので、規約は必要最小限であって欲しいと思いますが
実際に危険な思い・迷惑な思いをしたのならば、
それは「わざわざ規約に盛り込むこと」なんだと思います。
そんな住人の生の声から、「本当に必要な規約」というものが
出来上っていくものではないでしょうか。
建築基準法第64条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(〜略〜)を設けなければならない。
防火地域又は準防火地域内にあるマンションでは玄関ドアであっても、
法64条で規定する防火戸に該当するものがあります。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
通常、玄関ドアはドアクローザーで自動的に閉鎖します。(常時閉鎖)
この閉鎖を人為的に阻害するのは、法令違反ではないでしょうか。
随時閉鎖とは、通常は開放されていて熱・煙感知器に連動して自動的に
閉鎖するものです。(令第112条第14項第1号のニ)
玄関ドアは、これに該当しないでしょう。
追記です。
「耐火建築物」および「準耐火建築物」にも、
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で
定める防火設備(〜略〜)を有すること。」
の規定があります。
シロートだから、素朴な突っ込みで申し訳ないが・・
中廊下と外廊下では、玄関が「外壁の開口部」にあたるかどうか異なるのでは?
私も同じく素人ですが・・・
「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」は、法第2条6号のとおりです。
中廊下は、この部分には該当しないと思いますが、防火区画の面積区画
(令第112条第1項〜8項)の関係で玄関ドアを防火戸にしているのでは
ないでしょうか。
>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
みなさん色々と見解もあるようですが、場合もありますというのがキーポイントでは
ないでしょうか。
結局、マンションの構造によるってことですよね。
自分のマンションの玄関が、この場合というのに当てはまるのかどうかが問題なの
でしょうが、どうやって確認すれば良いのでしょうね・・・・
>>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
>
>ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
うちにはありますよ。戸内の廊下にある。
築14年のタワーだけど。
11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
全体に適用されるようです。
よくある最上階が、プレミアム住戸で部屋数を減らして
住戸面積を広くして高額で販売する場合などがこれにあたります
都市部のマンションの特色ですね。
51さんじゃないけどうちにもありますよ。
郊外のファミリーマンションなんで、
100平米超の住戸はプレミアでもなく普通にあります。
うちもそのひとつだけど、外観は他の部屋のドアと変らないけど、
中に鉄板が入っているらしく、すごく重い。ドアクローザーが
ついていて、その部屋は壁も耐火仕様になっているとか。
火災報知器も違うものがついている。。。
リフォームにも制限かかりそう。。。
てか、玄関ドアって共有部分だからドアストッパつけたら
共有部分の改造になるのでは?>規約違反
ドアストッパーって螺子止めするわけではないでしょ?!
改造にはならないと思いますけど。。。
国土交通省にも聞いてみたのですが、音信不通の回答無ですねぇ。
消防庁は所管じゃないというし、たらい回しにされてしまったかなぁ。
法的に問題があるようだと、ちゃんとした回答があるかと思ったのですが。
ますます良く分からなくなってしまいました。
&完全にスレ違いの話題になってしまいましたねぇ・・・
スレ主さんは、以前に住まわれていたマンションの家主さんが指導を受けた
ということのようなのですが、他の方は、ドアストッパーの件を、違法だと
どこで聞かれたのでしょう?
スレ主さん、本来の話題をということなら、注意してくださいね。
>他の方は、ドアストッパーの件を、違法だとどこで聞かれたのでしょう?
http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
こういうのを読んだとか。。。
45,46,48 を書いた者です。
わたしは建築士から聞きました。
ご参考までに・・・
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm
「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。
聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。
防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは
色々なところで見かけるようですね。
防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、
**の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。
少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。
こんなのがヒットした。
http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ)
どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと
規定してありますね。行政指導だそうな。
でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。
>>66さん
カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは
意外と分かりやすいのですよ。
行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。
単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。
規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。
51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)
(1)防火区画(令第112条関係)
[1] 高層区画の適用除外の基準の見直し
(令第112条第8項関係)
11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと
されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、
200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、
100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。
63ですが、一度整理させてください。
①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり
②令第112条の防火区画関係
・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の
設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり
と理解していますが、ご意見をお願いします。
>63さん
ごめんなさい。
殆どの方が、法令の解釈が理解できなくて悩んでいるのだと思いますが。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分って何?、令第112条の防火区画って何?
って状態なのだと。。。。
マンション玄関ドアが防火戸かはいったん別にして
このスレッドで多くの人がイメージしているのはこんなドアストッパー
http://www.monotaro.com/p/0636/9307/
これを使うことによって建築基準法に触れることはありえないですよ。
防火戸にこんなドアストッパーを付けたなら建築基準法に触れるでしょうけどね。
http://www.tokio-s.com/syouhin/stoper.html
マンションにもいろいろな構造があるとは思いますが、建築基準法で
よくある田の字型・外廊下のマンションで住戸玄関に防火戸が要求
されることはないですよ。敷地レイアウトにも関係するでしょうが。
100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼
の危険が高くなりますが、玄関ドアは位置的にそうではないでしょ?
75さん
防火区画(建築基準法施行令第112条関係)の開口部となる防火戸に該当する玄関ドアに、
それらのドアストッパーを付けて閉鎖を妨げると法令違反になりますよ。
ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
>ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
>http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
読んだけどその引用であなたが主張したいことが分かりません。
>>75をもう一度読んでほしいな。
>※建令112-10.11.14に定められた常時閉鎖式防火戸に関しては、
> 法律に適合した使い方をして下さい。
ドアの閉鎖を妨げると法令違反になるという意味ではないですか?
> 法律に適合した使い方をして下さい。
の部分が、さらに悩ませますね?
>> 法律に適合した使い方をして下さい。
>の部分が、さらに悩ませますね?
メーカーの文面通り。防火戸として存在する扉への設置は違法となる。
先の100m2超の住戸に設置される防火扉にその仕様のドアストッパーを取り付ければ
建築基準法に触れますが、普通の住戸のリビング扉等につけることはなんら
問題となりません。
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
>イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
> 作動をできるものであること。
>ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
> 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
> いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
施行令違反ではありませんか?
ループ的に論点を外されてイヤになる。
その施行令(>>84)はこのスレッドの皆さんは既に承知の上です。その上で、
・ゴムのドアストッパーを時々利用することが、建築物の仕様を定める建築基準法
や施行令に反することがありえるのか
・その施行令が指す防火戸に、マンションの玄関戸が該当するかどうか
という話まで進んでいます。
人の出入り時、荷物の出し入れ時に一時的に使用する程度であれば、
問題はないと考えています。
しかし、風通しのために継続的に使用するのは法令違反になると思います。
あなたが「思う」だけで反論されているのはよく分かりました。ところで、
そもそも防火戸ではないという指摘に対してはどう反論できますか。
防火戸として設計されているなら、扉自体や重説などに当然表示があると思いますが。
>例 子供を乗せた3人乗り自転車
道路交通法違反かな。でも必ずしも違反じゃないよね。
スレ主は分かった上で違反者を注意しろと管理組合に詰め寄ったのかなぁ。
> マンション周りの放置自転車
これは何の法令違反なのかな。都道府県の条例違反かな。
マンション周りって敷地内だろうか、敷地外だろうか。
自転車を放置しているのはマンション住人だろうか、近隣住人だろうか。
それによって管理組合の対応も変わるでしょうが、なんでもかんでも
管理組合が対応しろと言われたのでは組合理事も辛いところでしょうね。