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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
40さん
実際にマンション内で3人乗りのチャリが事故でも起こさない限り、文句は言いにくいんでしょうね。
危ない思いをしている住民はすでにいるんですが。
ドアストッパーの件は確か前のマンションで消防から指導を受けたと家主に言われたことがあったので。
でも、41さんの話を聞くと消防庁の管轄ではないとありますね。
違法ではなく、防火扉を開放しておくのは好ましくないだけなんでしょうか。
(ちなみに当マンションの玄関扉は防火扉の役割をもっています。そういう設計になってるんでしょうね。
多くのマンションはそうだと聞きました。)
>>42さん
防火扉の役割を持っているのと、防火扉の仕様になっているのとを混同されては
いないですよね?!
構造上、法規上の防火設備として扱われる場合とそうで無い場合があるのだとは
思いますが、防火扉にしている=防火設備ではないと思いますよ。
法律の規定は守るべき最低条件で、それ以上安全にしてはいけないというわけで
もないですから。
防火扉の役目も果たすので、開けておくのは好ましくないというのは、その通り
だと思います。(禁止されているのかは、いまだに分からないですね・・・)
まるまるさんへ
玄関ドアのストッパーについてはよくわかりませんが
子供を乗せた3人乗り自転車で実際危ない思いをしていて、
放置自転車を迷惑に思っているならば
ここで不特定の意見を求めるよりも直接マンションの理事会の
その旨を報告したほうが良いと思います。
マンションの住民としては、自分には無縁の日常であまり意味をもたない
規約には縛られたくないもので、規約は必要最小限であって欲しいと思いますが
実際に危険な思い・迷惑な思いをしたのならば、
それは「わざわざ規約に盛り込むこと」なんだと思います。
そんな住人の生の声から、「本当に必要な規約」というものが
出来上っていくものではないでしょうか。
建築基準法第64条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(〜略〜)を設けなければならない。
防火地域又は準防火地域内にあるマンションでは玄関ドアであっても、
法64条で規定する防火戸に該当するものがあります。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
通常、玄関ドアはドアクローザーで自動的に閉鎖します。(常時閉鎖)
この閉鎖を人為的に阻害するのは、法令違反ではないでしょうか。
随時閉鎖とは、通常は開放されていて熱・煙感知器に連動して自動的に
閉鎖するものです。(令第112条第14項第1号のニ)
玄関ドアは、これに該当しないでしょう。
追記です。
「耐火建築物」および「準耐火建築物」にも、
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で
定める防火設備(〜略〜)を有すること。」
の規定があります。
シロートだから、素朴な突っ込みで申し訳ないが・・
中廊下と外廊下では、玄関が「外壁の開口部」にあたるかどうか異なるのでは?
私も同じく素人ですが・・・
「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」は、法第2条6号のとおりです。
中廊下は、この部分には該当しないと思いますが、防火区画の面積区画
(令第112条第1項〜8項)の関係で玄関ドアを防火戸にしているのでは
ないでしょうか。
>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
みなさん色々と見解もあるようですが、場合もありますというのがキーポイントでは
ないでしょうか。
結局、マンションの構造によるってことですよね。
自分のマンションの玄関が、この場合というのに当てはまるのかどうかが問題なの
でしょうが、どうやって確認すれば良いのでしょうね・・・・
>>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
>
>ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
うちにはありますよ。戸内の廊下にある。
築14年のタワーだけど。
11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
全体に適用されるようです。
よくある最上階が、プレミアム住戸で部屋数を減らして
住戸面積を広くして高額で販売する場合などがこれにあたります
都市部のマンションの特色ですね。
51さんじゃないけどうちにもありますよ。
郊外のファミリーマンションなんで、
100平米超の住戸はプレミアでもなく普通にあります。
うちもそのひとつだけど、外観は他の部屋のドアと変らないけど、
中に鉄板が入っているらしく、すごく重い。ドアクローザーが
ついていて、その部屋は壁も耐火仕様になっているとか。
火災報知器も違うものがついている。。。
リフォームにも制限かかりそう。。。
てか、玄関ドアって共有部分だからドアストッパつけたら
共有部分の改造になるのでは?>規約違反
ドアストッパーって螺子止めするわけではないでしょ?!
改造にはならないと思いますけど。。。
国土交通省にも聞いてみたのですが、音信不通の回答無ですねぇ。
消防庁は所管じゃないというし、たらい回しにされてしまったかなぁ。
法的に問題があるようだと、ちゃんとした回答があるかと思ったのですが。
ますます良く分からなくなってしまいました。
&完全にスレ違いの話題になってしまいましたねぇ・・・
スレ主さんは、以前に住まわれていたマンションの家主さんが指導を受けた
ということのようなのですが、他の方は、ドアストッパーの件を、違法だと
どこで聞かれたのでしょう?
スレ主さん、本来の話題をということなら、注意してくださいね。
>他の方は、ドアストッパーの件を、違法だとどこで聞かれたのでしょう?
http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
こういうのを読んだとか。。。
45,46,48 を書いた者です。
わたしは建築士から聞きました。
ご参考までに・・・
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm
「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。
聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。
防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは
色々なところで見かけるようですね。
防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、
**の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。
少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。
こんなのがヒットした。
http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ)
どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと
規定してありますね。行政指導だそうな。
でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。
>>66さん
カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは
意外と分かりやすいのですよ。
行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。
単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。
規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。
51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)
(1)防火区画(令第112条関係)
[1] 高層区画の適用除外の基準の見直し
(令第112条第8項関係)
11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと
されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、
200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、
100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。
63ですが、一度整理させてください。
①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり
②令第112条の防火区画関係
・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の
設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり
と理解していますが、ご意見をお願いします。
>63さん
ごめんなさい。
殆どの方が、法令の解釈が理解できなくて悩んでいるのだと思いますが。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分って何?、令第112条の防火区画って何?
って状態なのだと。。。。
マンション玄関ドアが防火戸かはいったん別にして
このスレッドで多くの人がイメージしているのはこんなドアストッパー
http://www.monotaro.com/p/0636/9307/
これを使うことによって建築基準法に触れることはありえないですよ。
防火戸にこんなドアストッパーを付けたなら建築基準法に触れるでしょうけどね。
http://www.tokio-s.com/syouhin/stoper.html
マンションにもいろいろな構造があるとは思いますが、建築基準法で
よくある田の字型・外廊下のマンションで住戸玄関に防火戸が要求
されることはないですよ。敷地レイアウトにも関係するでしょうが。
100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼
の危険が高くなりますが、玄関ドアは位置的にそうではないでしょ?
75さん
防火区画(建築基準法施行令第112条関係)の開口部となる防火戸に該当する玄関ドアに、
それらのドアストッパーを付けて閉鎖を妨げると法令違反になりますよ。
ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
>ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
>http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
読んだけどその引用であなたが主張したいことが分かりません。
>>75をもう一度読んでほしいな。
>※建令112-10.11.14に定められた常時閉鎖式防火戸に関しては、
> 法律に適合した使い方をして下さい。
ドアの閉鎖を妨げると法令違反になるという意味ではないですか?
> 法律に適合した使い方をして下さい。
の部分が、さらに悩ませますね?
>> 法律に適合した使い方をして下さい。
>の部分が、さらに悩ませますね?
メーカーの文面通り。防火戸として存在する扉への設置は違法となる。
先の100m2超の住戸に設置される防火扉にその仕様のドアストッパーを取り付ければ
建築基準法に触れますが、普通の住戸のリビング扉等につけることはなんら
問題となりません。
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
>イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
> 作動をできるものであること。
>ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
> 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
> いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
施行令違反ではありませんか?
ループ的に論点を外されてイヤになる。
その施行令(>>84)はこのスレッドの皆さんは既に承知の上です。その上で、
・ゴムのドアストッパーを時々利用することが、建築物の仕様を定める建築基準法
や施行令に反することがありえるのか
・その施行令が指す防火戸に、マンションの玄関戸が該当するかどうか
という話まで進んでいます。
人の出入り時、荷物の出し入れ時に一時的に使用する程度であれば、
問題はないと考えています。
しかし、風通しのために継続的に使用するのは法令違反になると思います。
あなたが「思う」だけで反論されているのはよく分かりました。ところで、
そもそも防火戸ではないという指摘に対してはどう反論できますか。
防火戸として設計されているなら、扉自体や重説などに当然表示があると思いますが。
>例 子供を乗せた3人乗り自転車
道路交通法違反かな。でも必ずしも違反じゃないよね。
スレ主は分かった上で違反者を注意しろと管理組合に詰め寄ったのかなぁ。
> マンション周りの放置自転車
これは何の法令違反なのかな。都道府県の条例違反かな。
マンション周りって敷地内だろうか、敷地外だろうか。
自転車を放置しているのはマンション住人だろうか、近隣住人だろうか。
それによって管理組合の対応も変わるでしょうが、なんでもかんでも
管理組合が対応しろと言われたのでは組合理事も辛いところでしょうね。
マンションの玄関ドアすべてが、建築基準法に定める防火設備または特定防火設備に
該当するとは言っていません。
閉鎖方式については、防火区画の開口部に関する規定であり、防火区画の開口部
ではない「延焼のおそれのある部分」に該当する開口部に設置されている
防火設備には閉鎖方式の規定はありません。つまり、構造的に基準をクリアして
いる防火設備が設置されていればいいのです。
これは、防火区画が建物内部の自火を区画内で防止し、他の区画への延焼を
防止することが目的であるのに対し、外壁の開口部に設置される防火設備は、
類焼危険を防止することが主な目的ですが、外壁であることを考慮して
閉鎖方式を指定していないからです。
ご自分の住戸の玄関ドアが建築基準法に定める防火戸に該当しているのか、
また、該当するのであれば、どの基準によるものなのかを、一度確認される
ことをお勧めします。
設計をした建築事務所、施工会社に確認すれば、すぐに分かることことです。
外壁の開口部の防火設備について、
興味のある方のために準拠法令を示しておきます。
法第2条9号の2ロ、法第2条9号の3、令第112条11項
なんだか、どうどう巡りですね。。。
建築基準法って分かりにくくていけないですねぇ。
何か図面をみれば分かるとかないのですかねぇ。。。。
図面上に、***と書かれていたら防火戸とか、分かりやすくないと
結局、違反だ、違反じゃないって、ことになってしまいますね。
しかし、国土交通省は、いつになったら回答をくれるのだろうか。
法の解釈は所管官庁が回答してもらうしかないのですけどねぇ。。。
このスレッドでドアストッパーの件が大きく取り上げられているのは、
あなたがこんなことを言い切ったからだよ。
近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。
21>防火扉はたとえばビルや学校などでは火災のときのベルと連動して閉まりますが
21>マンションの玄関ではそういう機能がついていないでしょ。
21>だったら始めから閉めておかないと。そういう機能のついてるのは開けていいの。
21>やっぱり知らない人っているんですね。
21>まさか理事なんてやってないでしょうね。
21>
21>建築基準法の122条14項をご覧ください。
21>
21>>>19
21>事故を想定して禁止云々の前に法令で決まっているから守りましょうね!
マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
多くのケースでは当てはまらないよ。
あの〜
「あなた」とは、誰を指しているのでしょうか?
私は21の投稿者ではありません。
念のため・・・
>マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
>多くのケースでは当てはまらないよ。
こういい切れる理由を皆さん知りたいのだと思いますが。
みなさんのイメージされているマンションが千差万別なので、
いろいろな見方がでるのだと思います。
内廊下の高層マンションで11階以上の住戸では、防火区画(高層区画)の
関係で、玄関ドアが防火戸に該当するケースが多いのではないでしょうか。
>95さん
>近畿設備スレでも同じこと断定しちゃってるみたいだけど、注意しなきゃ。
近畿設備スレを確認しました。
3月から4月にかけての話題ですね。
いやぁ〜、恐れ入りました。
すべてのスレをチェックされているんですか?
ところで、私は近畿設備スレには一度も投稿したことがありません。
念のため・・・
そうそう、このスレの98は私です。
法規制の適用をうけるかどうかは、各マンションで確認しましょうね。
(ドアストッパーが問題になりえるのかは、国土交通省からの回答なしですが。。。)
適用を受けない場合でも、防火の役割も果たすようなので出来れば開けたままには
しない方が良いですよ。
ってことで良いのかな?!
で、本題に戻ると、こういうグレーな点も多くてなかなか注意も出来ないのでしょ
うねって、強引にスレの本筋に戻してみましたが。。。
78さん(=45=46=48=63=71=78=80=87=88=92=93=96=98=99だっけ?)
正直あなたの発言の内78から92へ流れがよく分かりません。
でも、あなたの92以降の発言に対しては同感で反論する点はありません。
100>法規制の適用をうけるかどうかは、各マンションで確認しましょうね。
基本的にはその通りだと思います。
そう思うので蛇足になりますが補足しておきます。(^^;
95>マンション玄関扉が防火戸っていうのは限定されたケースでは当てはまるかもしれないけど
95>多くのケースでは当てはまらないよ。
根拠は既に>>73や>>76に提示済みですが、建築基準法第2条第6号で
防火戸が必要と解釈されるのは、道路中心部から5m以内に建てられた場合等。
そんなマンションが無いとは言いませんがレアでしょう。
98>内廊下の高層マンション
こちらについては指摘通りこの条項に該当する可能性があると思っています。
もう一つ私が内心の根拠にしていたのが、私の居住するマンション(準防火地域)の仕様。
重説や管理規定に非難ハッチや防火扉の記述(具体的例示を含む)はありますが、
各戸玄関扉が防火扉である旨の記述がないので防火扉でないと判断しました。
また、防火扉であるなら現品に何らかの表示があるはず。ここでそんな発言ないですよね。
→この当たりは防火扉付きの住戸にお住まいの>>51さん>>55さんの発言を期待します。
うちの貧乏人仕様の外廊下の玄関扉は防火扉との記載もないので、風通しのために
ドアストッパーをつけてもOKでFA?
>101さん
>正直あなたの発言の内78から92への流れがよく分かりません。
私の理解の基本は92です。したがって71を書きました。
72さんの反応は想定外でしたが・・・
78は防火区画の開口部となる防火戸に該当する玄関ドア限定の話です。
結局のところ、
・防火戸に該当する玄関ドアは法令を守りましょう。でも、玄関ドアが防火戸かどうかは
分かり難い。
・玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのかも法規
の解釈が分かり難い。
(消防庁は建築基準法なので国土交通省の所管でわからないというし、国土交通省は全く
もって法的解釈の回答をくれない)
とってもグレーですねぇ、もしかして、消防署のチェックって、そのときの担当者の
個人的な見解で指導しているのかなぁ。。。。。
>>104さんのまとめが、私にとっても落としどころとなりました...<グレーなままですが。
理事としては、今後のこともあるし、特に9月頃の防災訓練に絡めて関係者にも聞いてみたいと思います。
このスレは、マンション内の隠れた違法行為っという意味で知識としては大変参考になってます。
ただ、我々は摘発する役割でなく、悪意なき違法行為はそうそうは告発はされないでしょうね?
注)誤解がないように、違法行為は正しく把握し、極力守られるべきものです。
集合住宅はいわゆる「特殊建築物」でして、3階建て以上で一定以上の規模(確か延床500㎡以上だったと記憶)の場合耐火建築物つまり鉄筋コンクリートとか不燃材料で覆った鉄骨造にしなくてはいけなくてその場合、100平米以内に一箇所の防火戸を設けるという規定があった気がします。
まぁつまり木造、軽量の鉄骨以外のRCアパートで概ね3階以上のものをマンションと呼ぶわが国で住戸の扉はほぼ100%防火区画を形成する防火戸と「言い切って」間違いないでしょう。
>玄関ドアが防火戸だった場合にドアストッパが閉鎖を妨げていることになるのか
防火戸は火災の際「延焼を防ぐ」のが目的です。
「いつも閉まっている」か火事のとき「必ず閉まるしかけ」が必要。
ドアストッパーや防犯ラッチ等で「風通しのため長時間開けておく」のはダメということです。
ただ、建築基準法には厳しい「罰則規定」がないのと、「使い方は建築基準法で取り締まれない」という問題があります。
とはいえ、ドアストッパーのせいで廊下や共用部まで火災が及んだり、煙に巻かれて人が死んだりしたらこれは別問題。
たとえ火元でなくても違法行為ゆえに無過失とはいえなくなります。
何も火災がない場合でも年に一回消防検査というのがあって、そのとき指摘されて「改善命令」の文書をもらったりします。
これを守らないと火事のとき消防車が来てくれません。
というのはウソで、防火責任者が消防署に呼ばれて叱られる。
普通はストッパーで開けていた本人ではなく一日研修を受けてなった防火管理責任者の理事が叱られます。
建築基準法を消防署が監督しているってことですかね?!
建築基準法の法解釈は消防庁ではできない、国土交通省に聞いてくれと言われたのですが。
108さんのお話だと防火管理責任者であれば常識ということなのですねぇ。
最初は、消防法違反から始まり、実は建築法だった、でも改善命令は消防庁から。
何が何だか。。。。。
影響から考えてドアストッパは使わない方が良いというのは理解できても、
法律違反と言われると、法の文面の解釈を所轄官庁が明確にして欲しいですね。
107さんや108さんの論理だと廊下側にある窓も防火戸相当でないと意味無しで、
閉めていなければならないってことになりません?
玄関を閉めていても、隣の窓が開いていたら一緒では?
マンションの建築確認は、建築基準法と消防法と都市計画法などを総合的に見る。
確認は、地方自治体及び指定検査機関。その後の運用のチェックは防災の観点のみ
消防署(消防庁ではない)
マンションの内廊下に窓はない。開放廊下は外部扱いだから、防火戸と窓が隣接することもある。
感覚的にはおっしゃる事はわかる。でも窓と防火区画の扉は扱いが違う。
消防署は国土交通省に確認もせずに指導しているってこと?
>>110さん
今までの書き込みを見る限り、建築基準法だと扉の規定ではなく、開口部として
話されているようですが、扉は開口部で、窓は開口部ではないということですか?
防火区画は、その区画内で延焼を食い止めることを想定したものですよね?
扉だけ防火にしても、その横に別の開口部があると意味がなくなりませんか。
延焼の恐れのある開口部は防火設備でなければならない、延焼の恐れのない
開口部は防火設備としての規定をうけないということでは。
問題は、どのような開口部が防火設備である必要があるのか分かり難いとい
うことだと思いますが。
法律違反かどうかとう意味では、曖昧な点が多くて確認が必要ですね。
ただ、防災面から開けたままにしない方が良いという行政指導があるのは理解
できますが。
行政指導って法で規定しているかどうかは関係ない(法律違反でなくても行政
指導はできる)ようですよ。
私は、自分の経験から得た知識を話しているだけです。一応有資格者ですから。
意見を述べているのではない。これ以上の説明は法令集を参照しないと説明
不可能ですが、役人相手にいくら議論を吹っかけてみても無駄。
法令の知識は知識。民間人の意見とはあいいれない。以上です。
法律には矛盾はいっぱいなんですよ。
最近始まった、警察署に出頭すると反則金+点数が引かれるけど
振り込みすれば点数引かれない駐車違反なんて見てください。
防火戸を一括りにして考えるから混乱するのだと思います。
ちょっと横スレですが、
私は、ここは理事会板だから「令第112条第14項第1号と法第64条との
繋がりは?」という指摘がすぐにあるだろうと期待して、29、30(更には
45、46)を突っ込みどころ満載にして書きました。
47さんから期待した意見がありましたので、48で防火区画に触れました。
52、69も私の投稿です。その後、71でザックリとした整理をしましたが、
72さんから返り討ちに遭いました。
さて、外壁に設ける玄関ドアも窓も開口部ですが、「延焼のおそれのある部分」に
該当すれば防火戸にする必要があります。ただし、閉鎖方式は指定されていません。
(窓の開閉を考えれば分かると思います。)
この防火戸と防火区画の防火戸を混同してはいけません。
このことを110さんは言っているのだと思います。
113さんの言われたいことは理解したいですが、
法律違反となると話は別ですね。少なくとも、どの法規について、どのような解釈で違反に
なるのかを所管に明確にしてもらわないと。
単なる行政指導ですと言われればそうですかぁ、危ないですからねぇと理解できるのです
けど。
もしかして、お役所の指導=法律、として話されてますかね?!
仮に法律違反かどうかを論じるとした場合の論点は2点
①必ず、玄関=”防火区画の防火戸”なのか、玄関≠”防火区画の防火戸”なのか?
玄関=”防火区画の防火戸”かどうかは、どうすれば分かるのか。
②玄関=”防火区画の防火戸”の場合にドアストッパは違法なのか。
①については、建築基準の関連法をじっくり読めば分かるのかもしれませんが、
素人には非常に分かり難い法規ですね。ということで、各マンションで調べて
玄関≠”防火区画の防火戸”の場合は法律違反にはならず、玄関=”防火区画
の防火戸”の場合は②の論点の結果によるということですか?!。
②ついては、これも建築基準法で論じられているようですが、ちょっと無理が
ありそうでは?!玄関は建築基準法で規定された機能を有しているので、建築
基準は満たしている。(そうでないと建築検査に通っていない)
では、ドアストッパーのような機能を害するもの設置はどう扱われるのか。
消防の関連法規の規定によるのだと思いますが、17条の維持しなければ
ならなないという点に違反しているということなのかもしれませんね。
ただ、何をもって維持しているととるのかの解釈が曖昧ですが、曖昧だか
ら、処分ではなく指導というレベルになっているのかなぁ。。。
消防法17条
政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設
(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動
のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に
従つて、設置し、及び維持しなければならない。
そろそろ本題の
「マンションでの違法行為、みなさんのマンションではどうでしょうか?」
について話してみては・・・。
スレ主、まるまるさんの発言がめっきりなくなってしまいました。
消防法も建築基準法も違反した場合の罰則規定は緩いです。
ただしマンション玄関扉については江東区の高層マンションタワーの火災など
ドアストッパー使用による類焼、煙の蔓延など実際の事例が多数あるようです。
不法、あるいは違法行為があって火災の被害が他者に及んだ場合、防火管理責任者
と所有者もしくは占有者が民事面で過失責任を問われることになりかねませんので
注意が必要でしょう。
どんな問題でも何をもって違法行為というかがやっかいなのでしょう。
違法行為かどうか曖昧な状況で指摘のしようもないでしょうから。
ドアストッパーの件が一例なのかなぁ。
最初は消防法違反だという話から、いやいや建築基準法違反だって、
いったい何に違反しているのってことでしょ。
違法行為と断定しているわりに法的根拠がルーズすぎませんかね。
>>118さん
違法行為ということなので、罰則規定以前に、どの法規の何に違反して
いるのかが問題になっていると思いますが。
3人乗りは違法
玄関ドアに関してですが、通常玄関ドアは専用部と共用部の区分け部分に
なりますよね。
だとすると「異種用途区画」で、特定防火設備の必要な防火区画となると
思いますが。
>建築基準法施行令112-10.11.14
昭和48年建設省告示 2563,2564
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/sikourei/chapter004.h...
これらをつき合わせて読めばわかります。
あなたが理解できないことと違法性がないことはあくまで別問題です。
「異種用途区画」とは、共同住宅と店舗など「基準法上の建物用途」を区画する話。
あなたの論法では便所と廊下の区画も用途区画になってしまいます(;;)
というかさぁ。みなさん建築法規は専門家に聞くべきなのですよ。自分で読んで意見を述べても意味がないです。
122さんが言われているのは、全てのマンションの玄関が防火区画の防火戸だ。
理解できていないだけだということでしょうか?
とりあえずうちのマンションでは各戸玄関は防火扉ではないそうです。
(準防火地域、築浅、RC15階建、約300戸、田の字型、外廊下)
マンションのアフターサービスセンターで確認しました。
分譲住まいのみなさんは一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
いろんな報告を聞いてみたいです。
>125
どなたかがおっしゃった知りませんが、一度管理事務室の書類保管庫の中にある「設計図、意匠図」か確認申請添付図面をご覧ください。RCで15階建てなら開放廊下であっても共同住宅の各住戸の扉は防火戸でなくてはいけません。乙種防火戸、甲種防火戸という表示が図面のどこかに記載されています。ちなみにわたしは一級建築士です。
難しいことはいいません。オフィスにあるドア思い出してください。
扉の上にドアクロザー(ドアチェックともいいます)アームのようなものがついて
いますよね。いずれもドアを自動で閉めるしかけですが、防火戸以外のものには
大抵ストッパー機構がついていて90度でとまったり180度開きで固定したりできる
ようになっています。
マンションのドアにもこういうドアクローザがあってもいいはずですが、つけると
行政の完成検査が通りません。常時閉鎖型の防火戸に反するからです。
だいたい普通に考えても火災の火元は廊下でなく住戸ですよね。住戸が長屋で
そのまま外に逃げられればいいですが、避難経路に面して扉が開け放ったままでは
人は避難経路をふさがれるばかりでなく煙にまかれる。
ちょっと考えればわかること。
我田引水はやめませんか?
ばかな議論をこれ以上だまって見ていられません!
ってないきおいで一級建築士さんが出てこられましたねw
それならだまって見てないでもっと早くに発言してあげればよかったのに。
>てないでもっと早くに発言してあげればよかったのに
107から発言してましたけど
面白い状況ですね。
一級建築士さんは、防火戸のはずだと言い、当該マンションのアフターサービスセンター
は防火戸ではないと言う。
いづれにしても図面を見れば分かりますよってことですね。
135さん
ワールドカップなんて前の話ではなく、ドイツが禁煙強化するかもっていうのは、
最近の話ですよ。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2114769,00.html
131です。
ごめんなさい。
すれ違いでした。
当該マンションのアフターサービスセンター
の人は「防火扉ですか?」と聞かれたから「防火扉」ではないないですと答えたのです。
防火戸と防火扉は違うもの。
アフターサービスセンターの人ってデベの瑕疵担当というか単なる苦情係のオジサンでしょう?
壁のクロスや床のきしみとかゼネコンに取り次ぐだけ。
その人が「大丈夫。玄関扉にストッパーつけておいても平気です」というのなら、
「なぜストッパー付のドアになんていないのだ?」と文句言ってみてください。
あなたの言っていることは、耐震偽装の某デベの社長の言うことと50歩百歩です。
予防保全として皆が決めたルールを屁理屈こねて破っていいということにはならない。
このケースではマンションの住民全員が納得して所轄の消防署もOKならそれぞれドアにストッパーをつけたらいいのです。
>133さん
仰っていることは、法律違反であるということの理由とは違うように思えますが、
防火の観点からドアストッパーは良くないということは、誰も疑ってないでしょう。
防火上よくないから、法律違反ですというのは短絡的かと。
行政指導(ルールと読み替えても良いですかね)=法律違反なのでしょうか?
ドアストッパーをつけることの是非ではなく、法律違反かどうかを話しているのでは?
法律違反を注意しないのは?!というのが問題なのですよね?!
法律違反だからドアストッパーは違法ですと言うので、何に違反しているの
という話になっているのでしょう。
消防署からの行政指導があるのでドアストッパーは止めましょうであれば、
具体的にマンションが指導を受けているでしょうから分かりやすいですね。
ただし、行政指導を法律違反というのは違ってますよ。
文句とかそういう屁理屈を言っているわけではなく、法律違反ではなく、
行政指導の場合があるのでは?!
ちなみに行政指導だから従う必要がないと言っているわけではないですよ。
防火戸と防火扉ってどう違うのでしょう?
ドアストッパーが違法っていう人はみんな
ドアの構造を変えるタイプのドアストッパーに話を持っていくんだけど
ゴムのドアストッパーも違法なの?
違法じゃなれば、最初からドアストッパーがついているという説明もねぇ。。。
法は最低限守るべきことで、それ以上のことをやってはいけないわけではないでしょぉ。
法規上規定がないところを防火仕様にしても良いのでは?!
法律違反かどうかは、別にして、折角、防火仕様になっているのだから、その機能を
損なうようなことはしない方が良いですよ。というのには賛成!!
消防署の指導は一般の行政指導ではないです。もうこれ以上説明しても無駄ですね。
1級建築士さん(と思われるレス)はマンション玄関が防火戸であるという説明
はしてるけどゴムのドアストッパーの利用が違法であるとまでは言っていない。
(むしろ、利用方法については取り締まりができないとしている)
でも、みんなが疑問に思いこだわってきたのは違法かどうか。ここで、
「ゴムのドアストッパーは違法とは言えないが、好ましくはない。管理組合として
指導すべきかどうか」
という議論に進めるなら多くの人は納得できると思う。
それともまだ、違法だという議論が必要なのでしょうか。
スレ主さんの疑問は、
違法行為の場合に厳しくないようです。。。。
ですねぇ。
違法性を判断し難いから注意もしにくいというのが、今回の状況からも分かるの
では。
ドアストッパーは一つの例に過ぎないでしょう。
ドアストッパーに限って言えば、消防署の検査で指導があるなら、消防管理者が
指摘し改善してもらう責任をおっているのでしょうから、注意しないのは問題。
違法だからという話をだすと拗れるだけ。
三人乗り、放置自転車も同様に曖昧な認識で違法なんだと強調すると、同じ状況
に陥る。
本来、各自のモラルの問題なのでしょうが、
理事会(管理組合)として出来るとすれば、危険だから、迷惑になるから、行政指
導があるから等ぐらいで、注意を喚起する掲示を行うぐらいしかできないのでしょ
うね。