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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
玄関扉は防火扉ではないよ。。。
建築基準法122条に14項なんか見当たらんし。。。
ちょっとアレそうな雰囲気ですが...
理事している者としては、正確なところ知りたい..(^^ゝ
(^−^)にっこり
建築基準法って122条なんてないですねぇ。。。。
建築基準法施行規則、建築基準法施行令でもなさそうですねぇ。。。。
玄関が防火戸の役目も果たすというのを、建築基準法や消防法で言う防火戸としてみなしているのですかねぇ。
気にはなるものの、何が正しいのだろう。。。
建築基準法に抵触するか否かも重要だけど、大きな地震が来た時には
ドアが開いていた方が避難しやすいと思うのは俺だけだろうな。
百歩譲って玄関扉が防火扉と認定されるとして、
ストッパーで玄関を開いた状態に固定しても建築基準法に違反する事はありえないな。
消防法ならともかく。。。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
大本は、建築基準法第64条 です。
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
確認した。
その条文は乙種防火戸を規定するものであって、
マンション各戸玄関扉を防火扉(防火戸)と規定するものではないね。
さらに、ドアストッパー(一時的に扉を固定する器具)で玄関扉を開けたままにすることが
「随時閉鎖できること」に反するものとは考えられない。
よって、 >>18=21 の主張の根拠とはならないよん。
ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
根本的に玄関が規定する防火設備になるのかどうかでしょう。
玄関が防火戸の構造になっていることと、規定の防火設備かどうかは、別の話でしょ。。。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分というのが問題。
全ての開口部でないのがポイントですね。
玄関も窓も閉めてないといけないって理屈になってしまいますよ。
内廊下か、外廊下か等でも変わるのでしょうが、
廊下の途中を防火区域毎に仕切るものや、エレベーターホールや階段を仕切るものの
ことを規定しているものでしょう。
ほんと、法律というやつは分かり難い、防火設備かどうか、分かりやすくマークでも
あれば良いのに(もしかしてあるのかな・・・・)
素朴な疑問なのですが、玄関のドアストッパーが法律違反(消防法違反等言われて
いるようでしたが)、どこでそんな話を聞かれたのでしょう?!
あまりにもややこしい内容なので、どこか情報源がないと、こんな話出てこない
ですよね。常識っぽい言い方をされている方もいますし、どこかで法律違反って
説明してるところがあるのですかねぇ。
35さんは、防火戸対応の玄関は、防火設備だって言いたいのですかね?
結局スレ主さんは風向きが悪くなって消えちゃったわけね。
・・・今頃「釣れた釣れた」とか高笑いしてるのかな?
スレ主ですが・・・
私の質問とは違う方向に話がいってるので参考にさせてはもらってます。
スレ主さんへ
きっと、明確な違法行為は注意できても、グレーなもの(このぐらい良いだろってものもですかね)
は注意しにくいって事じゃないですかね。
ドアストッパーの件、少なくとも何が悪いのと思われている人が居られますね。
スレ主さんは、玄関のドアストッパーが違法って、なぜ、そう思われたのでしょうか?
違法自転車は、管理組合が規約で許可していないのであれば、注意すべきですね。
ドアストッパーの件、気持ち悪いので、
消防庁に聞いてみましたが、消防庁の所管ではないので、国土交通省に聞いてくれと言われました。
思いっきり縦割りですねぇ。(スレとは関係ないですが。。。)
40さん
実際にマンション内で3人乗りのチャリが事故でも起こさない限り、文句は言いにくいんでしょうね。
危ない思いをしている住民はすでにいるんですが。
ドアストッパーの件は確か前のマンションで消防から指導を受けたと家主に言われたことがあったので。
でも、41さんの話を聞くと消防庁の管轄ではないとありますね。
違法ではなく、防火扉を開放しておくのは好ましくないだけなんでしょうか。
(ちなみに当マンションの玄関扉は防火扉の役割をもっています。そういう設計になってるんでしょうね。
多くのマンションはそうだと聞きました。)
>>42さん
防火扉の役割を持っているのと、防火扉の仕様になっているのとを混同されては
いないですよね?!
構造上、法規上の防火設備として扱われる場合とそうで無い場合があるのだとは
思いますが、防火扉にしている=防火設備ではないと思いますよ。
法律の規定は守るべき最低条件で、それ以上安全にしてはいけないというわけで
もないですから。
防火扉の役目も果たすので、開けておくのは好ましくないというのは、その通り
だと思います。(禁止されているのかは、いまだに分からないですね・・・)
まるまるさんへ
玄関ドアのストッパーについてはよくわかりませんが
子供を乗せた3人乗り自転車で実際危ない思いをしていて、
放置自転車を迷惑に思っているならば
ここで不特定の意見を求めるよりも直接マンションの理事会の
その旨を報告したほうが良いと思います。
マンションの住民としては、自分には無縁の日常であまり意味をもたない
規約には縛られたくないもので、規約は必要最小限であって欲しいと思いますが
実際に危険な思い・迷惑な思いをしたのならば、
それは「わざわざ規約に盛り込むこと」なんだと思います。
そんな住人の生の声から、「本当に必要な規約」というものが
出来上っていくものではないでしょうか。
建築基準法第64条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(〜略〜)を設けなければならない。
防火地域又は準防火地域内にあるマンションでは玄関ドアであっても、
法64条で規定する防火戸に該当するものがあります。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
通常、玄関ドアはドアクローザーで自動的に閉鎖します。(常時閉鎖)
この閉鎖を人為的に阻害するのは、法令違反ではないでしょうか。
随時閉鎖とは、通常は開放されていて熱・煙感知器に連動して自動的に
閉鎖するものです。(令第112条第14項第1号のニ)
玄関ドアは、これに該当しないでしょう。
追記です。
「耐火建築物」および「準耐火建築物」にも、
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で
定める防火設備(〜略〜)を有すること。」
の規定があります。
シロートだから、素朴な突っ込みで申し訳ないが・・
中廊下と外廊下では、玄関が「外壁の開口部」にあたるかどうか異なるのでは?
私も同じく素人ですが・・・
「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」は、法第2条6号のとおりです。
中廊下は、この部分には該当しないと思いますが、防火区画の面積区画
(令第112条第1項〜8項)の関係で玄関ドアを防火戸にしているのでは
ないでしょうか。
>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
みなさん色々と見解もあるようですが、場合もありますというのがキーポイントでは
ないでしょうか。
結局、マンションの構造によるってことですよね。
自分のマンションの玄関が、この場合というのに当てはまるのかどうかが問題なの
でしょうが、どうやって確認すれば良いのでしょうね・・・・
>>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
>
>ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
うちにはありますよ。戸内の廊下にある。
築14年のタワーだけど。
11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
全体に適用されるようです。
よくある最上階が、プレミアム住戸で部屋数を減らして
住戸面積を広くして高額で販売する場合などがこれにあたります
都市部のマンションの特色ですね。
51さんじゃないけどうちにもありますよ。
郊外のファミリーマンションなんで、
100平米超の住戸はプレミアでもなく普通にあります。
うちもそのひとつだけど、外観は他の部屋のドアと変らないけど、
中に鉄板が入っているらしく、すごく重い。ドアクローザーが
ついていて、その部屋は壁も耐火仕様になっているとか。
火災報知器も違うものがついている。。。
リフォームにも制限かかりそう。。。
てか、玄関ドアって共有部分だからドアストッパつけたら
共有部分の改造になるのでは?>規約違反
ドアストッパーって螺子止めするわけではないでしょ?!
改造にはならないと思いますけど。。。
国土交通省にも聞いてみたのですが、音信不通の回答無ですねぇ。
消防庁は所管じゃないというし、たらい回しにされてしまったかなぁ。
法的に問題があるようだと、ちゃんとした回答があるかと思ったのですが。
ますます良く分からなくなってしまいました。
&完全にスレ違いの話題になってしまいましたねぇ・・・
スレ主さんは、以前に住まわれていたマンションの家主さんが指導を受けた
ということのようなのですが、他の方は、ドアストッパーの件を、違法だと
どこで聞かれたのでしょう?
スレ主さん、本来の話題をということなら、注意してくださいね。
>他の方は、ドアストッパーの件を、違法だとどこで聞かれたのでしょう?
http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
こういうのを読んだとか。。。
45,46,48 を書いた者です。
わたしは建築士から聞きました。
ご参考までに・・・
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm
「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。
聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。
防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは
色々なところで見かけるようですね。
防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、
**の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。
少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。
こんなのがヒットした。
http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ)
どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと
規定してありますね。行政指導だそうな。
でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。
>>66さん
カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは
意外と分かりやすいのですよ。
行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。
単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。
規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。
51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)
(1)防火区画(令第112条関係)
[1] 高層区画の適用除外の基準の見直し
(令第112条第8項関係)
11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと
されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、
200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、
100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。
63ですが、一度整理させてください。
①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり
②令第112条の防火区画関係
・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の
設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり
と理解していますが、ご意見をお願いします。