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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
玄関のドアストッパーについて、消防庁から次のような回答がありました。
折角なので、一応、書き込んでおきますね。
これについて聞かれても答えられませんのであしからず。。。
”防火管理上不適切な場合(避難階段部分の縦穴区画の確保がされていない場合
など)は、消防法第8条により是正を指導されることも考えられます。”
だそうです。
今の季節は蚊が入るから閉めてるよ
>>201
>”防火管理上不適切な場合(避難階段部分の縦穴区画の確保がされていない場合
>など)は、消防法第8条により是正を指導されることも考えられます。”
分かりにくい回答だけど、避難階段部分の防火扉をじゃましたり、避難通路をふさいだりしなければ
消防法には触れないと言ってる様にみえますね。
昔の団地や賃貸アパートは別にして、今どきのマンションなら玄関ドアを開いてもアルコープ内で収まり、
通路部分にまではみ出すなんて見たことないし、「違法行為」にはあたりそうにないですね。
>分かりにくい回答だけど、避難階段部分の防火扉をじゃましたり、避難通路をふさいだりしなければ 消防法には触れないと言ってる様にみえますね。
>昔の団地や賃貸アパートは別にして、今どきのマンションなら玄関ドアを開いてもアルコープ内で収まり、 通路部分にまではみ出すなんて見たことないし、「違法行為」にはあたりそうにないですね。
同感、但し、分譲マンションならば、理事長=管理者としての職務権限の一つである保存行為の権利、義務の不履行。
丸紅コミュニティの通勤管理員が居住者に違法行為。
http://www.cost-down.com/news/close_up/102_close_up.htm
中1男子にわいせつ行為
千葉流山署 通勤管理員を逮捕
千葉県警流山署は11月12日、マンション住民の男子(12歳)にわいせつな行為をしたとして、通勤管理員(63歳)を強制わいせつと児童買春の疑いで逮捕した。管理会社は13日付けで懲戒解雇している。
調べによると、逮捕されたのは丸紅コミュニティの契約社員で、平成11年から流山市内のマンションに通勤管理員として勤務していた。9月29日午後0時半ごろ、管理員室で中学1年の男子に電車の回数券千円分を渡す約束をして、陰部を触ったりした疑い。
妻子もあり、「被害者などに申し訳ないことをしたと思っています」と反省しているという。
関係者によると、容疑者は勤務先以前のマンションも含めるとキャリア10年以上のベテラン管理員。優しく熱心で、住民からの信頼は厚かったという。
逮捕当日、管理会社は理事長に報告を行い、現在代わりの管理員が勤務。被害者が住民でもあることから「プライバシーに配慮するように」と当局に忠告されており、管理組合に対する説明の仕方に苦慮している様子だ。
〔(株)マンション管理新聞社発行 マンション管理新聞 第725号より抜粋〕
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/business/build/two/pdf/shiji...