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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
マンションの建築確認は、建築基準法と消防法と都市計画法などを総合的に見る。
確認は、地方自治体及び指定検査機関。その後の運用のチェックは防災の観点のみ
消防署(消防庁ではない)
マンションの内廊下に窓はない。開放廊下は外部扱いだから、防火戸と窓が隣接することもある。
感覚的にはおっしゃる事はわかる。でも窓と防火区画の扉は扱いが違う。
消防署は国土交通省に確認もせずに指導しているってこと?
>>110さん
今までの書き込みを見る限り、建築基準法だと扉の規定ではなく、開口部として
話されているようですが、扉は開口部で、窓は開口部ではないということですか?
防火区画は、その区画内で延焼を食い止めることを想定したものですよね?
扉だけ防火にしても、その横に別の開口部があると意味がなくなりませんか。
延焼の恐れのある開口部は防火設備でなければならない、延焼の恐れのない
開口部は防火設備としての規定をうけないということでは。
問題は、どのような開口部が防火設備である必要があるのか分かり難いとい
うことだと思いますが。
法律違反かどうかとう意味では、曖昧な点が多くて確認が必要ですね。
ただ、防災面から開けたままにしない方が良いという行政指導があるのは理解
できますが。
行政指導って法で規定しているかどうかは関係ない(法律違反でなくても行政
指導はできる)ようですよ。
私は、自分の経験から得た知識を話しているだけです。一応有資格者ですから。
意見を述べているのではない。これ以上の説明は法令集を参照しないと説明
不可能ですが、役人相手にいくら議論を吹っかけてみても無駄。
法令の知識は知識。民間人の意見とはあいいれない。以上です。
法律には矛盾はいっぱいなんですよ。
最近始まった、警察署に出頭すると反則金+点数が引かれるけど
振り込みすれば点数引かれない駐車違反なんて見てください。
防火戸を一括りにして考えるから混乱するのだと思います。
ちょっと横スレですが、
私は、ここは理事会板だから「令第112条第14項第1号と法第64条との
繋がりは?」という指摘がすぐにあるだろうと期待して、29、30(更には
45、46)を突っ込みどころ満載にして書きました。
47さんから期待した意見がありましたので、48で防火区画に触れました。
52、69も私の投稿です。その後、71でザックリとした整理をしましたが、
72さんから返り討ちに遭いました。
さて、外壁に設ける玄関ドアも窓も開口部ですが、「延焼のおそれのある部分」に
該当すれば防火戸にする必要があります。ただし、閉鎖方式は指定されていません。
(窓の開閉を考えれば分かると思います。)
この防火戸と防火区画の防火戸を混同してはいけません。
このことを110さんは言っているのだと思います。
113さんの言われたいことは理解したいですが、
法律違反となると話は別ですね。少なくとも、どの法規について、どのような解釈で違反に
なるのかを所管に明確にしてもらわないと。
単なる行政指導ですと言われればそうですかぁ、危ないですからねぇと理解できるのです
けど。
もしかして、お役所の指導=法律、として話されてますかね?!
仮に法律違反かどうかを論じるとした場合の論点は2点
①必ず、玄関=”防火区画の防火戸”なのか、玄関≠”防火区画の防火戸”なのか?
玄関=”防火区画の防火戸”かどうかは、どうすれば分かるのか。
②玄関=”防火区画の防火戸”の場合にドアストッパは違法なのか。
①については、建築基準の関連法をじっくり読めば分かるのかもしれませんが、
素人には非常に分かり難い法規ですね。ということで、各マンションで調べて
玄関≠”防火区画の防火戸”の場合は法律違反にはならず、玄関=”防火区画
の防火戸”の場合は②の論点の結果によるということですか?!。
②ついては、これも建築基準法で論じられているようですが、ちょっと無理が
ありそうでは?!玄関は建築基準法で規定された機能を有しているので、建築
基準は満たしている。(そうでないと建築検査に通っていない)
では、ドアストッパーのような機能を害するもの設置はどう扱われるのか。
消防の関連法規の規定によるのだと思いますが、17条の維持しなければ
ならなないという点に違反しているということなのかもしれませんね。
ただ、何をもって維持しているととるのかの解釈が曖昧ですが、曖昧だか
ら、処分ではなく指導というレベルになっているのかなぁ。。。
消防法17条
政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設
(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動
のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に
従つて、設置し、及び維持しなければならない。
そろそろ本題の
「マンションでの違法行為、みなさんのマンションではどうでしょうか?」
について話してみては・・・。
スレ主、まるまるさんの発言がめっきりなくなってしまいました。
消防法も建築基準法も違反した場合の罰則規定は緩いです。
ただしマンション玄関扉については江東区の高層マンションタワーの火災など
ドアストッパー使用による類焼、煙の蔓延など実際の事例が多数あるようです。
不法、あるいは違法行為があって火災の被害が他者に及んだ場合、防火管理責任者
と所有者もしくは占有者が民事面で過失責任を問われることになりかねませんので
注意が必要でしょう。
どんな問題でも何をもって違法行為というかがやっかいなのでしょう。
違法行為かどうか曖昧な状況で指摘のしようもないでしょうから。
ドアストッパーの件が一例なのかなぁ。
最初は消防法違反だという話から、いやいや建築基準法違反だって、
いったい何に違反しているのってことでしょ。
違法行為と断定しているわりに法的根拠がルーズすぎませんかね。
>>118さん
違法行為ということなので、罰則規定以前に、どの法規の何に違反して
いるのかが問題になっていると思いますが。
3人乗りは違法
玄関ドアに関してですが、通常玄関ドアは専用部と共用部の区分け部分に
なりますよね。
だとすると「異種用途区画」で、特定防火設備の必要な防火区画となると
思いますが。
>建築基準法施行令112-10.11.14
昭和48年建設省告示 2563,2564
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/sikourei/chapter004.h...
これらをつき合わせて読めばわかります。
あなたが理解できないことと違法性がないことはあくまで別問題です。
「異種用途区画」とは、共同住宅と店舗など「基準法上の建物用途」を区画する話。
あなたの論法では便所と廊下の区画も用途区画になってしまいます(;;)
というかさぁ。みなさん建築法規は専門家に聞くべきなのですよ。自分で読んで意見を述べても意味がないです。
122さんが言われているのは、全てのマンションの玄関が防火区画の防火戸だ。
理解できていないだけだということでしょうか?
とりあえずうちのマンションでは各戸玄関は防火扉ではないそうです。
(準防火地域、築浅、RC15階建、約300戸、田の字型、外廊下)
マンションのアフターサービスセンターで確認しました。
分譲住まいのみなさんは一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
いろんな報告を聞いてみたいです。
>125
どなたかがおっしゃった知りませんが、一度管理事務室の書類保管庫の中にある「設計図、意匠図」か確認申請添付図面をご覧ください。RCで15階建てなら開放廊下であっても共同住宅の各住戸の扉は防火戸でなくてはいけません。乙種防火戸、甲種防火戸という表示が図面のどこかに記載されています。ちなみにわたしは一級建築士です。
難しいことはいいません。オフィスにあるドア思い出してください。
扉の上にドアクロザー(ドアチェックともいいます)アームのようなものがついて
いますよね。いずれもドアを自動で閉めるしかけですが、防火戸以外のものには
大抵ストッパー機構がついていて90度でとまったり180度開きで固定したりできる
ようになっています。
マンションのドアにもこういうドアクローザがあってもいいはずですが、つけると
行政の完成検査が通りません。常時閉鎖型の防火戸に反するからです。
だいたい普通に考えても火災の火元は廊下でなく住戸ですよね。住戸が長屋で
そのまま外に逃げられればいいですが、避難経路に面して扉が開け放ったままでは
人は避難経路をふさがれるばかりでなく煙にまかれる。
ちょっと考えればわかること。
我田引水はやめませんか?
ばかな議論をこれ以上だまって見ていられません!
ってないきおいで一級建築士さんが出てこられましたねw
それならだまって見てないでもっと早くに発言してあげればよかったのに。
>てないでもっと早くに発言してあげればよかったのに
107から発言してましたけど
面白い状況ですね。
一級建築士さんは、防火戸のはずだと言い、当該マンションのアフターサービスセンター
は防火戸ではないと言う。
いづれにしても図面を見れば分かりますよってことですね。
135さん
ワールドカップなんて前の話ではなく、ドイツが禁煙強化するかもっていうのは、
最近の話ですよ。
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2114769,00.html
131です。
ごめんなさい。
すれ違いでした。
当該マンションのアフターサービスセンター
の人は「防火扉ですか?」と聞かれたから「防火扉」ではないないですと答えたのです。
防火戸と防火扉は違うもの。
アフターサービスセンターの人ってデベの瑕疵担当というか単なる苦情係のオジサンでしょう?
壁のクロスや床のきしみとかゼネコンに取り次ぐだけ。
その人が「大丈夫。玄関扉にストッパーつけておいても平気です」というのなら、
「なぜストッパー付のドアになんていないのだ?」と文句言ってみてください。
あなたの言っていることは、耐震偽装の某デベの社長の言うことと50歩百歩です。
予防保全として皆が決めたルールを屁理屈こねて破っていいということにはならない。
このケースではマンションの住民全員が納得して所轄の消防署もOKならそれぞれドアにストッパーをつけたらいいのです。
>133さん
仰っていることは、法律違反であるということの理由とは違うように思えますが、
防火の観点からドアストッパーは良くないということは、誰も疑ってないでしょう。
防火上よくないから、法律違反ですというのは短絡的かと。
行政指導(ルールと読み替えても良いですかね)=法律違反なのでしょうか?
ドアストッパーをつけることの是非ではなく、法律違反かどうかを話しているのでは?
法律違反を注意しないのは?!というのが問題なのですよね?!
法律違反だからドアストッパーは違法ですと言うので、何に違反しているの
という話になっているのでしょう。
消防署からの行政指導があるのでドアストッパーは止めましょうであれば、
具体的にマンションが指導を受けているでしょうから分かりやすいですね。
ただし、行政指導を法律違反というのは違ってますよ。
文句とかそういう屁理屈を言っているわけではなく、法律違反ではなく、
行政指導の場合があるのでは?!
ちなみに行政指導だから従う必要がないと言っているわけではないですよ。
防火戸と防火扉ってどう違うのでしょう?
ドアストッパーが違法っていう人はみんな
ドアの構造を変えるタイプのドアストッパーに話を持っていくんだけど
ゴムのドアストッパーも違法なの?
違法じゃなれば、最初からドアストッパーがついているという説明もねぇ。。。
法は最低限守るべきことで、それ以上のことをやってはいけないわけではないでしょぉ。
法規上規定がないところを防火仕様にしても良いのでは?!
法律違反かどうかは、別にして、折角、防火仕様になっているのだから、その機能を
損なうようなことはしない方が良いですよ。というのには賛成!!
消防署の指導は一般の行政指導ではないです。もうこれ以上説明しても無駄ですね。
1級建築士さん(と思われるレス)はマンション玄関が防火戸であるという説明
はしてるけどゴムのドアストッパーの利用が違法であるとまでは言っていない。
(むしろ、利用方法については取り締まりができないとしている)
でも、みんなが疑問に思いこだわってきたのは違法かどうか。ここで、
「ゴムのドアストッパーは違法とは言えないが、好ましくはない。管理組合として
指導すべきかどうか」
という議論に進めるなら多くの人は納得できると思う。
それともまだ、違法だという議論が必要なのでしょうか。
スレ主さんの疑問は、
違法行為の場合に厳しくないようです。。。。
ですねぇ。
違法性を判断し難いから注意もしにくいというのが、今回の状況からも分かるの
では。
ドアストッパーは一つの例に過ぎないでしょう。
ドアストッパーに限って言えば、消防署の検査で指導があるなら、消防管理者が
指摘し改善してもらう責任をおっているのでしょうから、注意しないのは問題。
違法だからという話をだすと拗れるだけ。
三人乗り、放置自転車も同様に曖昧な認識で違法なんだと強調すると、同じ状況
に陥る。
本来、各自のモラルの問題なのでしょうが、
理事会(管理組合)として出来るとすれば、危険だから、迷惑になるから、行政指
導があるから等ぐらいで、注意を喚起する掲示を行うぐらいしかできないのでしょ
うね。
>>138さん
消防署の行政指導は一般の行政指導ではないって、どういうことですか?
行政処分だって仰りたいのですかね?!それとも勧告、助言?!
専門家の言うことに従っていれば良いのって感じにも見えますが、
それこそ、某デベのやり方と同じじゃないですかね。
>みなさんのマンションではどうでしょうか?
法律で決まっていることを守らないで目に余る行為というのは幸い我がマンションにはあまり
ありません。
わざわざ規約に盛り込むまでもない常識をわきまえない人が以前いましたけど。
>子供を乗せた3人乗り自転車
あまりみかけません。あったとしても別に他の住民にとって不都合ではないです。
>玄関ドアのストッパー
宅配便の受け取りなどのとき使う分には、誰も文句はいわないようです。
長時間開け放っている人はみかけません。
>マンション周りの放置自転車
全くありません。自転車置き場があまっていますので・・・
>>146さん
公道での出来事とマンションの管理会社が注意するのですか?
管理会社をあてにしすぎでしょ。
敷地内なら危険だから止めてくださいでしょうね。
違法かどうかなんていう問題ではないのでしょう。
スレ主さん、匿名でちょくちょく登場してるね。
公道で3人乗りしてるおばちゃんたち、警察もさっさと対応して欲しいです。
先日2人乗りの高校生が逮捕されてましたね。
2人乗りの高校生よりも、3人乗りのおばちゃんの方が運転があやしいのに。
違法行為のレベルと各事柄については置いといて、
マンション内で起こった事だからといって、管理
組合なり管理会社が事細かく、口を出すのも変だと
思いますが・・・。
用心棒や見張り番を置きたいのかな?
自分は言いたくないけど、
何で他の人は注意してくれないのだよぉっていう心理なのでしょうかね。
細かく注意したらしたで、細かすぎるとなるのでしょうし、
人って我侭な生き物ですねぇ。。。
>>マンション内で起こった事だからといって、管理組合なり管理会社が事細かく、口を出すのも変だと
同感です。
管理会社はもとより、管理組合とて居住者の迷惑行為や違法行為の取り締まりを自分の責務とは
思っていないでしょう。
管理組合の目的は、区分所有建物の維持管理と保全ですから、外部に対する防犯や建物の
毀損に関しては厳しく目をひからせます。
しかし、原因が内部の人であった場合の対応は、実際問題大変気を使うものです。建物をわざと壊せば
器物損壊で警察に突き出せば処理してくれますが、犯人がわかっていてもあえて表に明かさず保険で
修繕するというのも管理会社のフロントマンの知恵。もちろん理事長と相談の上で話だったりします。
ホテルとまでいかないけど、管理会社もサービス業としていろんなドラマがあるみたいですよ。
通りすがりです。3人乗りをしてるのって、幼稚園ぐらいまでの小さい子供がいる人がほとんどではないでしょうか?確かに危なくないとはいいませんが、では、子どもの歩けない距離をどうやって移動しろというのでしょうか?3人乗りを完全否定される方はどのように子育てされたのか、される予定なのか教えていただきたいです。
必要だから仕方ないって論理ですねぇ・・・・
何で自転車ある必要があるのでしょうねぇ。。。
自転車は子育てする人の必需品?乳母車じゃ、なぜ駄目?
自分が辛いから?!
子供が暴れるから、チャイルドシートなんてできないって
論理に近いですかね。
事故を起して子供さんに怪我をさせないように!!
もう少し子供の安全も考えてあげた方がよろしいかと。。。
良いとか悪いとかで言えば、
三人乗りは危険だし、やらないに越した事ありませんよね。
それは、乗っているほうだって、
わかって、ギリギリの選択というか、
一生懸命子育てしているんだと思います。
乳母車だって、二人乗せるとは、まして幼稚園児は、乗せないと思いますから
難しいですね。
私は、あまり自転車が上手でないため、
一人は乗せましたが、
二人乗せるのが、大変で、
一人は、歩かせ、一人は抱っこで、おのずと
行動範囲もせまくなったりします。
スレとは、話しがずれましたが、
マンションには、いろんな考えのかたが
ありますから、
三人乗りが、スゴク見ていて腹立たしいと思う人もいれば、
なんで?頑張ってるねえ、乗せおろしたいへんだから、
手伝おうか?みたいなそんな発想も、まちまちなんだなあと
思います。
何度も言いますが、ほんとよく自転車から落ちて
頭打ったとききます。
また、当然人にぶつかったとか、迷惑をかけたら、それは悪いと思いますが、
いろいろな考え、事情があり、不快に感じたり、許せないと思ったり
そういうのを、みんなで、
よりよく暮らして行けるように、努力したいと思います。
156さん・・・・
やらないに越したことがない、じゃなく犯罪なんです。
事故が多くて危険だから禁じられてるんです。
事故を起こされた子供、またそんなことで子供を轢いてしまった加害者さんもたくさん存在するんですよ。
発想がみなまちまちだからこそ、
法律が禁じているんです。
そんなことも分からないうちから子供産むなんて間違ってませんか?
自転車3人乗りはグレーゾーンだと思います。
もちろん中学生の3人乗りなら違法ですが、大人が乳幼児を乗せる場合なら許容
される場合があります。むやみに「犯罪者」と決めつけるとトラブルになりますよ。
東京都の条例では以下の条文により限定された条件下において違法とはなりません。
>「16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合(中略)
>当該16歳以上の運転者の一部とみなす」
参考:http://www.excite.co.jp/News/bit/00091128500927.html
他地区で同じ条文が無かったとしても、同様の「解釈」ができる可能性があり、
最終的には司法判断によるのではないでしょうか。
育児に大変なお母さんを責め立てるのはやめた方がいいと思いますよ。
このスレでは3人乗りというのはそういう状態のことを指しているのではなく
子供用のイスを前後に取り付けてるばあいのことを指しているのではなかったですか?
もちろんそれを許している条例は全国どこにもありません。
育児に大変だからといってルールを破って良い理由にはなりません。
頑張っているお母さんはそんな危ない人に迷惑をかける行為はやりませんよね。