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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
法律違反はいかんことですが...
正直、居住者に迷惑や不快感を与えることがないなら、目くじらたてて議論しないなぁ..
例えば、未成年の喫煙とか...
個人的に違法行為を肯定するものではありませんよ。
理事会としては、そこまで手を広げる余裕がないほどMSの課題があるためです。
黙認してるマンションはやはり他にもあるんですね。
法律違反が不快感を与えていないはずはないんでしょうけど、そこまで手が回らないんですね。
個人的にはそういう法律違反は法律に違反しているということすら知らない住民もいるだろうし
管理組合として警告くらいはすべきかなと思っているのと
黙認していることで何らかの責任が組合に発生しないかが心配です。
飲酒運転で事故を起こしたときに、
酒を出したお店や一緒に飲んでいた同僚、飲んでいることを知っていた奥さんにまで責任が問われていたような。
全ての法律違反が居住者共通の不快感とはならないでしょ?
黙認してるという明確な意図は理事会としてありません。
理事会での議論・議決するには、だれかが議案として話題化せねばなりません。
役員が、マンション内で「法律違反の行為はないか?」という視点では見てませんし
重大な出来事でなければ理事会に提示しないっということです。
重大な法律違反が目立って行われるなら、警告や注意の掲示はしますよ。<当たり前かと。
組合として害がないなら、いちいおうにち注意はしないのではないですか。
注意する義務や、公務員のように通報する義務があるわけでもないと思いますが。
未成年者の飲酒のように義務を負っているものもありますけど、これはマンション
と言うよりも、各個人の問題ですし。
マンション(管理会社に期待しているのかな?!)に頼るものでもないような。。。
玄関ドアのストッパーなど、黙認していて火事が起きたばあいでも
個人の責任ですまされるか心配です。
防火管理者の責任になるんでしょうか?
うちの場合役員に伝わっていても、目くじらたてるほどのことでも、と放置です。
でもやはり気にしてないマンションが多いのですね。
気になるんだったら、自分で注意したら?
「何を」あてにしているの??
あてにしてるのはみなさんの法令遵守です。
それが出来ない人が居る場合黙認しているのが我がマンションですが
他のマンションもそうなのかなというのが質問です。
ちなみにその放置していた場合の組合の責任も心配です。
自分で個人的に注意したくらいで聞くような人たちは、あまり法律違反は犯しません。
> 個人的にはそういう法律違反は法律に違反しているということすら知らない住民もいるだろうし
> 自分で個人的に注意したくらいで聞くような人たちは、あまり法律違反は犯しません。
主張が矛盾しているような?
そうですか?
私個人が言うのと、マンション管理組合としていうのは違うと思ってます。
話を横道に逸らせてしまって申し訳ないのですが、
妙に拘られている”玄関ドアのストッパー”って、何が問題なのですか?
消防法違反!
玄関の扉は防火扉で開放厳禁です。
火事起こしてひどいことになったら逮捕されるかも?
玄関の扉が防火扉って、何で決まっているのですか?
消防法
消防法みましたけどそれらしき記述は見当たりませんでした。
何条か教えてください。玄関扉が開放厳禁だと窓も開放厳禁でしょうか?
玄関を甲種や乙種の防火戸の規格をみたしたものにしているということかな?!
建築法の方だと思いますが。。。。
恐らく、消防法の以下のところを言われているのだと思うのですが、ドアストッパーは
閉鎖に支障があるものにも当てはまらないのでは・・・・
非難の妨げというのにも当てはまりそうにないですし。
”防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。”
消防法を過大解釈してしまっているようにも思えますが、通達でもでているのかな?!
正式に何条かは知らない。
防火扉は開放厳禁ってところ無い?
建築基準法です。
ほとんどのマンションといわれるものは大きさから言って
防火建築物か、準防火建築物だよね。
そういう建物は具体的には、外壁の開口部で延焼のおそれがおる部分に、防火扉など耐火性能を持つ設備を備えたりしなくてはならず、それって玄関ドアのことですよね?
もしあなたのマンションが玄関ドアの向こうにもう一つ防火扉があるならごめんね。
そして防火扉の開放厳禁は決まってます。
開放厳禁ってw
部屋にいるときに開放してるんですよね、普通は。
外出時は当然締めるでしょう?
部屋にいるときに火災が発生した。
玄関から避難しようと思ったができなかった。ベランダから逃げた。もしくは焼死した。
ストッパーで玄関が開放されていたため、延焼してしまった。
なんていう事故を想定して議論してるんですか?
就寝時・外出時には必ず施錠しましょう。
これで解決する程度の話ではありませんか?
ドアストッパーが違法で、使用しているのに注意しないのは問題という話のようですが、
防火扉の開放厳禁って、何の法律のどこに規定されているのでしょう?!
消防法?消防法施行規則?
普通、防火扉って解放されていて、火災の際に閉まるものでしょ。
防火シャッターとかもそうですよね。
あれも開いているのは違法ってこと?!
よく分からないですねぇ。
防火扉はたとえばビルや学校などでは火災のときのベルと連動して閉まりますが
マンションの玄関ではそういう機能がついていないでしょ。
だったら始めから閉めておかないと。そういう機能のついてるのは開けていいの。
やっぱり知らない人っているんですね。
まさか理事なんてやってないでしょうね。
建築基準法の122条14項をご覧ください。
>>19
事故を想定して禁止云々の前に法令で決まっているから守りましょうね!
玄関扉は防火扉ではないよ。。。
建築基準法122条に14項なんか見当たらんし。。。
ちょっとアレそうな雰囲気ですが...
理事している者としては、正確なところ知りたい..(^^ゝ
(^−^)にっこり
建築基準法って122条なんてないですねぇ。。。。
建築基準法施行規則、建築基準法施行令でもなさそうですねぇ。。。。
玄関が防火戸の役目も果たすというのを、建築基準法や消防法で言う防火戸としてみなしているのですかねぇ。
気にはなるものの、何が正しいのだろう。。。
建築基準法に抵触するか否かも重要だけど、大きな地震が来た時には
ドアが開いていた方が避難しやすいと思うのは俺だけだろうな。
百歩譲って玄関扉が防火扉と認定されるとして、
ストッパーで玄関を開いた状態に固定しても建築基準法に違反する事はありえないな。
消防法ならともかく。。。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
大本は、建築基準法第64条 です。
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
確認した。
その条文は乙種防火戸を規定するものであって、
マンション各戸玄関扉を防火扉(防火戸)と規定するものではないね。
さらに、ドアストッパー(一時的に扉を固定する器具)で玄関扉を開けたままにすることが
「随時閉鎖できること」に反するものとは考えられない。
よって、 >>18=21 の主張の根拠とはならないよん。
ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
根本的に玄関が規定する防火設備になるのかどうかでしょう。
玄関が防火戸の構造になっていることと、規定の防火設備かどうかは、別の話でしょ。。。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分というのが問題。
全ての開口部でないのがポイントですね。
玄関も窓も閉めてないといけないって理屈になってしまいますよ。
内廊下か、外廊下か等でも変わるのでしょうが、
廊下の途中を防火区域毎に仕切るものや、エレベーターホールや階段を仕切るものの
ことを規定しているものでしょう。
ほんと、法律というやつは分かり難い、防火設備かどうか、分かりやすくマークでも
あれば良いのに(もしかしてあるのかな・・・・)
素朴な疑問なのですが、玄関のドアストッパーが法律違反(消防法違反等言われて
いるようでしたが)、どこでそんな話を聞かれたのでしょう?!
あまりにもややこしい内容なので、どこか情報源がないと、こんな話出てこない
ですよね。常識っぽい言い方をされている方もいますし、どこかで法律違反って
説明してるところがあるのですかねぇ。
35さんは、防火戸対応の玄関は、防火設備だって言いたいのですかね?
結局スレ主さんは風向きが悪くなって消えちゃったわけね。
・・・今頃「釣れた釣れた」とか高笑いしてるのかな?
スレ主ですが・・・
私の質問とは違う方向に話がいってるので参考にさせてはもらってます。
スレ主さんへ
きっと、明確な違法行為は注意できても、グレーなもの(このぐらい良いだろってものもですかね)
は注意しにくいって事じゃないですかね。
ドアストッパーの件、少なくとも何が悪いのと思われている人が居られますね。
スレ主さんは、玄関のドアストッパーが違法って、なぜ、そう思われたのでしょうか?
違法自転車は、管理組合が規約で許可していないのであれば、注意すべきですね。
ドアストッパーの件、気持ち悪いので、
消防庁に聞いてみましたが、消防庁の所管ではないので、国土交通省に聞いてくれと言われました。
思いっきり縦割りですねぇ。(スレとは関係ないですが。。。)
40さん
実際にマンション内で3人乗りのチャリが事故でも起こさない限り、文句は言いにくいんでしょうね。
危ない思いをしている住民はすでにいるんですが。
ドアストッパーの件は確か前のマンションで消防から指導を受けたと家主に言われたことがあったので。
でも、41さんの話を聞くと消防庁の管轄ではないとありますね。
違法ではなく、防火扉を開放しておくのは好ましくないだけなんでしょうか。
(ちなみに当マンションの玄関扉は防火扉の役割をもっています。そういう設計になってるんでしょうね。
多くのマンションはそうだと聞きました。)
>>42さん
防火扉の役割を持っているのと、防火扉の仕様になっているのとを混同されては
いないですよね?!
構造上、法規上の防火設備として扱われる場合とそうで無い場合があるのだとは
思いますが、防火扉にしている=防火設備ではないと思いますよ。
法律の規定は守るべき最低条件で、それ以上安全にしてはいけないというわけで
もないですから。
防火扉の役目も果たすので、開けておくのは好ましくないというのは、その通り
だと思います。(禁止されているのかは、いまだに分からないですね・・・)
まるまるさんへ
玄関ドアのストッパーについてはよくわかりませんが
子供を乗せた3人乗り自転車で実際危ない思いをしていて、
放置自転車を迷惑に思っているならば
ここで不特定の意見を求めるよりも直接マンションの理事会の
その旨を報告したほうが良いと思います。
マンションの住民としては、自分には無縁の日常であまり意味をもたない
規約には縛られたくないもので、規約は必要最小限であって欲しいと思いますが
実際に危険な思い・迷惑な思いをしたのならば、
それは「わざわざ規約に盛り込むこと」なんだと思います。
そんな住人の生の声から、「本当に必要な規約」というものが
出来上っていくものではないでしょうか。
建築基準法第64条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある
部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(〜略〜)を設けなければならない。
防火地域又は準防火地域内にあるマンションでは玄関ドアであっても、
法64条で規定する防火戸に該当するものがあります。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
通常、玄関ドアはドアクローザーで自動的に閉鎖します。(常時閉鎖)
この閉鎖を人為的に阻害するのは、法令違反ではないでしょうか。
随時閉鎖とは、通常は開放されていて熱・煙感知器に連動して自動的に
閉鎖するものです。(令第112条第14項第1号のニ)
玄関ドアは、これに該当しないでしょう。
追記です。
「耐火建築物」および「準耐火建築物」にも、
「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で
定める防火設備(〜略〜)を有すること。」
の規定があります。
シロートだから、素朴な突っ込みで申し訳ないが・・
中廊下と外廊下では、玄関が「外壁の開口部」にあたるかどうか異なるのでは?
私も同じく素人ですが・・・
「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」は、法第2条6号のとおりです。
中廊下は、この部分には該当しないと思いますが、防火区画の面積区画
(令第112条第1項〜8項)の関係で玄関ドアを防火戸にしているのでは
ないでしょうか。
>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。
みなさん色々と見解もあるようですが、場合もありますというのがキーポイントでは
ないでしょうか。
結局、マンションの構造によるってことですよね。
自分のマンションの玄関が、この場合というのに当てはまるのかどうかが問題なの
でしょうが、どうやって確認すれば良いのでしょうね・・・・