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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
>他の方は、ドアストッパーの件を、違法だとどこで聞かれたのでしょう?
http://www.mitsui-kanri.co.jp/mansion/knowledge/crime.html
http://www.tostemsd.co.jp/faq/default.htm
こういうのを読んだとか。。。
45,46,48 を書いた者です。
わたしは建築士から聞きました。
ご参考までに・・・
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1new.htm
http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/11_teikihouku/0-2-3-1-1.htm
「特殊建築物定期調査票」の調査項目を確認しておくとよいと思います。
聞けば聞くほど、頭を抱えてしまいますが、もう少し分かりやすく規定できないのですかね。
防火上、ドアストッパー等で扉を開けたままにしないで下さい。というような内容のものは
色々なところで見かけるようですね。
防火上という意味なら、開けたままじゃない方が良いのは確かなのでしょうが、
**の場合とか多すぎて、何の法律に違反するのか、違反しないのか。。。。。
少なくとも、閉めておいた方が良いよということだけは確実ですね。
こんなのがヒットした。
http://shi.view21.net/contents/info/pdf/kiyaku.pdf (最終ページ)
どこかのMSの管理規約だけど、ドアストッパーでドアを開放した状態にするなと
規定してありますね。行政指導だそうな。
でも、防炎機性能カーテンを義務付けるとか何か特殊性が高そうな感じですね。
>>66さん
カーテン、カーペットについては、消防法第8条の3に規定があって、法規制があることは
意外と分かりやすいのですよ。
行政指導となると、根拠となる法規制がない場合もあるようですねぇ。。。。
単純に、開放したままにしないようにしましょうということなのかもしれませんね。
規約に規定していると分かりやすいかもしれませんね。
51(=64)さんのマンションは、築14年のタワーマンションですよね。
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)
(1)防火区画(令第112条関係)
[1] 高層区画の適用除外の基準の見直し
(令第112条第8項関係)
11階以上の階においては、100平米以内ごとに耐火構造の床等で区画することと
されてきたが、近年の共同住宅の住戸の大規模化、使用状況等を勘案し、
200平米以下の共同住宅の住戸で住戸ごとに区画されたものについては、
100平米以内ごとに区画することを要しないこととした。
63ですが、一度整理させてください。
①外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
・・・防火設備(旧:乙種防火戸)の設置義務あり
②令第112条の防火区画関係
・・・特定防火設備(旧:甲種防火戸)、防火設備(旧:乙種防火戸)の
設置義務および閉鎖方法(常時閉鎖、随時閉鎖)の規定あり
と理解していますが、ご意見をお願いします。
>63さん
ごめんなさい。
殆どの方が、法令の解釈が理解できなくて悩んでいるのだと思いますが。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分って何?、令第112条の防火区画って何?
って状態なのだと。。。。
マンション玄関ドアが防火戸かはいったん別にして
このスレッドで多くの人がイメージしているのはこんなドアストッパー
http://www.monotaro.com/p/0636/9307/
これを使うことによって建築基準法に触れることはありえないですよ。
防火戸にこんなドアストッパーを付けたなら建築基準法に触れるでしょうけどね。
http://www.tokio-s.com/syouhin/stoper.html
マンションにもいろいろな構造があるとは思いますが、建築基準法で
よくある田の字型・外廊下のマンションで住戸玄関に防火戸が要求
されることはないですよ。敷地レイアウトにも関係するでしょうが。
100m2超住戸の場合はそれを分割する扉が防火戸でなければ火災時に延焼
の危険が高くなりますが、玄関ドアは位置的にそうではないでしょ?
75さん
防火区画(建築基準法施行令第112条関係)の開口部となる防火戸に該当する玄関ドアに、
それらのドアストッパーを付けて閉鎖を妨げると法令違反になりますよ。
ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
>ちょっと形は違いますが、小さく書かれた文字に注目してください。
>http://www.hiura-bix.co.jp/kaigo/benriina.html
読んだけどその引用であなたが主張したいことが分かりません。
>>75をもう一度読んでほしいな。
>※建令112-10.11.14に定められた常時閉鎖式防火戸に関しては、
> 法律に適合した使い方をして下さい。
ドアの閉鎖を妨げると法令違反になるという意味ではないですか?
> 法律に適合した使い方をして下さい。
の部分が、さらに悩ませますね?