管理組合・管理会社・理事会「マンション内での違法行為」についてご紹介しています。
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まるまる [更新日時] 2012-09-24 15:45:13

みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?

例 子供を乗せた3人乗り自転車
  玄関ドアのストッパー
  マンション周りの放置自転車

[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00

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マンション内での違法行為

  1. 42 まるまる

    40さん
    実際にマンション内で3人乗りのチャリが事故でも起こさない限り、文句は言いにくいんでしょうね。
    危ない思いをしている住民はすでにいるんですが。

    ドアストッパーの件は確か前のマンションで消防から指導を受けたと家主に言われたことがあったので。
    でも、41さんの話を聞くと消防庁の管轄ではないとありますね。
    違法ではなく、防火扉を開放しておくのは好ましくないだけなんでしょうか。
    (ちなみに当マンションの玄関扉は防火扉の役割をもっています。そういう設計になってるんでしょうね。
    多くのマンションはそうだと聞きました。)

  2. 43 匿名さん

    >>42さん

    防火扉の役割を持っているのと、防火扉の仕様になっているのとを混同されては
    いないですよね?!

    構造上、法規上の防火設備として扱われる場合とそうで無い場合があるのだとは
    思いますが、防火扉にしている=防火設備ではないと思いますよ。
    法律の規定は守るべき最低条件で、それ以上安全にしてはいけないというわけで
    もないですから。

    防火扉の役目も果たすので、開けておくのは好ましくないというのは、その通り
    だと思います。(禁止されているのかは、いまだに分からないですね・・・)

  3. 44 匿名さん

    まるまるさんへ

    玄関ドアのストッパーについてはよくわかりませんが
    子供を乗せた3人乗り自転車で実際危ない思いをしていて、
    放置自転車を迷惑に思っているならば
    ここで不特定の意見を求めるよりも直接マンションの理事会の
    その旨を報告したほうが良いと思います。
    マンションの住民としては、自分には無縁の日常であまり意味をもたない
    規約には縛られたくないもので、規約は必要最小限であって欲しいと思いますが
    実際に危険な思い・迷惑な思いをしたのならば、
    それは「わざわざ規約に盛り込むこと」なんだと思います。
    そんな住人の生の声から、「本当に必要な規約」というものが
    出来上っていくものではないでしょうか。

  4. 45 匿名さん

    建築基準法第64条
    防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある
    部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(〜略〜)を設けなければならない。

    防火地域又は準防火地域内にあるマンションでは玄関ドアであっても、
    法64条で規定する防火戸に該当するものがあります。

    建築基準法施行令第112条第14項第1号
    イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
      作動をできるものであること。
    ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、
      火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合の
      いずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

    通常、玄関ドアはドアクローザーで自動的に閉鎖します。(常時閉鎖)
    この閉鎖を人為的に阻害するのは、法令違反ではないでしょうか。

    随時閉鎖とは、通常は開放されていて熱・煙感知器に連動して自動的に
    閉鎖するものです。(令第112条第14項第1号のニ)
    玄関ドアは、これに該当しないでしょう。


  5. 46 45

    追記です。

    「耐火建築物」および「準耐火建築物」にも、
    「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で
    定める防火設備(〜略〜)を有すること。」
    の規定があります。


  6. 47 匿名さん

    シロートだから、素朴な突っ込みで申し訳ないが・・
    中廊下と外廊下では、玄関が「外壁の開口部」にあたるかどうか異なるのでは?

  7. 48 匿名さん

    私も同じく素人ですが・・・
    「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」は、法第2条6号のとおりです。
    中廊下は、この部分には該当しないと思いますが、防火区画の面積区画
    (令第112条第1項〜8項)の関係で玄関ドアを防火戸にしているのでは
    ないでしょうか。

  8. 49 匿名さん

    >ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
    >防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。

    ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。

  9. 50 匿名さん

    みなさん色々と見解もあるようですが、場合もありますというのがキーポイントでは
    ないでしょうか。
    結局、マンションの構造によるってことですよね。

    自分のマンションの玄関が、この場合というのに当てはまるのかどうかが問題なの
    でしょうが、どうやって確認すれば良いのでしょうね・・・・

  10. 51 匿名さん

    >>ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
    >>防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
    >
    >ありませんよそんなもの。玄関扉だけです。

    うちにはありますよ。戸内の廊下にある。
    築14年のタワーだけど。

  11. 52 匿名さん

    >>51さん

    11階以上の階にお住まいですか?

  12. 53 匿名さん

    11階以上で、100㎡超の居室がひとつでもあると
    全体に適用されるようです。
    よくある最上階が、プレミアム住戸で部屋数を減らして
    住戸面積を広くして高額で販売する場合などがこれにあたります
    都市部のマンションの特色ですね。

  13. 54 匿名さん

    >>53さん
    大変、勉強になりますので、その関係法令などもご紹介頂けると幸いです。

  14. 55 匿名さん

    51さんじゃないけどうちにもありますよ。
    郊外のファミリーマンションなんで、
    100平米超の住戸はプレミアでもなく普通にあります。
    うちもそのひとつだけど、外観は他の部屋のドアと変らないけど、
    中に鉄板が入っているらしく、すごく重い。ドアクローザーが
    ついていて、その部屋は壁も耐火仕様になっているとか。
    火災報知器も違うものがついている。。。
    リフォームにも制限かかりそう。。。

  15. 56 匿名さん

    てか、玄関ドアって共有部分だからドアストッパつけたら
    共有部分の改造になるのでは?>規約違反

  16. 57 匿名さん

    ドアストッパーって螺子止めするわけではないでしょ?!
    改造にはならないと思いますけど。。。

  17. 58 匿名さん

    >>56さん
    玄関ドアは表と裏(内側)で、扱い異なりますよ。

  18. 59 匿名さん

    >>51

    共用廊下は住戸じゃないでしょう。ちゃんと読んでますか?
    それとも廊下の各住戸の前、玄関先にそれぞれ玄関扉とは
    別に鉄扉が付いてるんですか?

  19. 60 51じゃないけど

    >>59
    51さんは「戸内の廊下にある」と書かれているので、普通に読めば専有部(居室内)の廊下にあるんだと思いますよ。
    (^−^)にっこり

  20. 61 匿名さん

    国土交通省にも聞いてみたのですが、音信不通の回答無ですねぇ。
    消防庁は所管じゃないというし、たらい回しにされてしまったかなぁ。

    法的に問題があるようだと、ちゃんとした回答があるかと思ったのですが。
    ますます良く分からなくなってしまいました。

    &完全にスレ違いの話題になってしまいましたねぇ・・・

    スレ主さんは、以前に住まわれていたマンションの家主さんが指導を受けた
    ということのようなのですが、他の方は、ドアストッパーの件を、違法だと
    どこで聞かれたのでしょう?

    スレ主さん、本来の話題をということなら、注意してくださいね。

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