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みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
みなさんこんにちは。
マンション内での規約違反に対してはうるさい我がマンションですが
わざわざ規約に盛り込むほどでもない、法律で決まっていることを守っていない違法行為の場合には
あまり厳しくしていないようです。
みなさんのマンションではどうでしょうか?
例 子供を乗せた3人乗り自転車
玄関ドアのストッパー
マンション周りの放置自転車
[スレ作成日時]2006-08-04 09:54:00
玄関扉は防火扉ではないよ。。。
建築基準法122条に14項なんか見当たらんし。。。
ちょっとアレそうな雰囲気ですが...
理事している者としては、正確なところ知りたい..(^^ゝ
(^−^)にっこり
建築基準法って122条なんてないですねぇ。。。。
建築基準法施行規則、建築基準法施行令でもなさそうですねぇ。。。。
玄関が防火戸の役目も果たすというのを、建築基準法や消防法で言う防火戸としてみなしているのですかねぇ。
気にはなるものの、何が正しいのだろう。。。
建築基準法に抵触するか否かも重要だけど、大きな地震が来た時には
ドアが開いていた方が避難しやすいと思うのは俺だけだろうな。
百歩譲って玄関扉が防火扉と認定されるとして、
ストッパーで玄関を開いた状態に固定しても建築基準法に違反する事はありえないな。
消防法ならともかく。。。
建築基準法施行令第112条第14項第1号
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは
作動をできるものであること。
大本は、建築基準法第64条 です。
>建築基準法施行令第112条第14項第1号
確認した。
その条文は乙種防火戸を規定するものであって、
マンション各戸玄関扉を防火扉(防火戸)と規定するものではないね。
さらに、ドアストッパー(一時的に扉を固定する器具)で玄関扉を開けたままにすることが
「随時閉鎖できること」に反するものとは考えられない。
よって、 >>18=21 の主張の根拠とはならないよん。
ちなみに、100平米を超えるマンション住戸には
防火扉っていう無粋な鉄の扉が設置されてるよ。
根本的に玄関が規定する防火設備になるのかどうかでしょう。
玄関が防火戸の構造になっていることと、規定の防火設備かどうかは、別の話でしょ。。。
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分というのが問題。
全ての開口部でないのがポイントですね。
玄関も窓も閉めてないといけないって理屈になってしまいますよ。
内廊下か、外廊下か等でも変わるのでしょうが、
廊下の途中を防火区域毎に仕切るものや、エレベーターホールや階段を仕切るものの
ことを規定しているものでしょう。
ほんと、法律というやつは分かり難い、防火設備かどうか、分かりやすくマークでも
あれば良いのに(もしかしてあるのかな・・・・)
素朴な疑問なのですが、玄関のドアストッパーが法律違反(消防法違反等言われて
いるようでしたが)、どこでそんな話を聞かれたのでしょう?!
あまりにもややこしい内容なので、どこか情報源がないと、こんな話出てこない
ですよね。常識っぽい言い方をされている方もいますし、どこかで法律違反って
説明してるところがあるのですかねぇ。
35さんは、防火戸対応の玄関は、防火設備だって言いたいのですかね?
結局スレ主さんは風向きが悪くなって消えちゃったわけね。
・・・今頃「釣れた釣れた」とか高笑いしてるのかな?
スレ主ですが・・・
私の質問とは違う方向に話がいってるので参考にさせてはもらってます。
スレ主さんへ
きっと、明確な違法行為は注意できても、グレーなもの(このぐらい良いだろってものもですかね)
は注意しにくいって事じゃないですかね。
ドアストッパーの件、少なくとも何が悪いのと思われている人が居られますね。
スレ主さんは、玄関のドアストッパーが違法って、なぜ、そう思われたのでしょうか?
違法自転車は、管理組合が規約で許可していないのであれば、注意すべきですね。
ドアストッパーの件、気持ち悪いので、
消防庁に聞いてみましたが、消防庁の所管ではないので、国土交通省に聞いてくれと言われました。
思いっきり縦割りですねぇ。(スレとは関係ないですが。。。)