管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走に困っています」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2006-09-03 20:04:00

4月にマンションの理事会メンバーになりました。(輪番制です。)
実は理事長の暴走で困っています。
理事長はまだ30才そそこそですが、積極的な発言もし、やる気があるようだったので、理事長就任となりました。
実際のところ、理事会メンバーの誰もが理事長はやりたくなかったので、これは、すんなりと決まりました。
ところが、理事長に社会常識がないと思うような行動が目立ってきました。
たとえば、理事会の承認も得ずに自分勝手にプリントを作成し、エントランスホールの掲示板やエレベーターに貼りまくっています。
理事会は2か月に1度なので、理事長としてはスピーディーな対応をしていると思いこんでいるようです。
そのプリントというのが、理事長の感情の思むくままに書いたもので、決め付けが多くマンション住民の反感をかっています。
理事会メンバーですが、私が見ても常識を欠いているとしか思えません。
私も個人的に住民の皆さんから苦情を受けています。
理事長のやる気は、わかっているだけに、同じ理事会メンバーとして抑えることもできません。
本人がまだ若くて社会的常識に欠けているためなのですが、どうしたら、良いものでしょうか?
お知恵をお借りできませんでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-27 20:49:00

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理事長の暴走に困っています

  1. 2 匿名さん

    具体的にどんな内容の掲示物を貼ってるんでしょう?

  2. 3 スレ主

    最近は、管理会社変更のための総会関係なのですが、開催間近の総会の議決権行使書を提出せず、総会にも出席しない組合員へという題で、資産価値維持のために、積極的に問題に取り組めというメッセージが出されました。
    もっともな意見ではあるのですが、管理会社を変更してコストを下げないと、修繕積立金を取り崩さなければならなくなると、修繕積立金の取り崩しなど決まってもいないことを、あたかも決まったような発言をするのです。
    管理会社の変更そのものも、目的を明らかにせずに、最初は他社の料金を知りましょうという名目で他社の管理会社の説明会を開催し、今では管理会社変更を前提で話を進めています。
    私も、途中からこれはまずいと思いましたが、情けないのですが理事長の暴走を食い止めることができません。
    住民から直接、理事長にクレームも言っているようですが、理事長個人が対応し、どのような内容のクレームがきたのかを理事会にもオープンにしていません。
    そのせいか、個人的に私のところにクレームがくる始末です。
    実は、私も今のマンションの売却手続きが完了し、退去する計画です。
    そのような状態のため、理事長を正面から批判できないのも事実です。

  3. 4 匿名さん

    >>01
    売却手続きをしたら、既にスレ主さんは組合員でなく無関係者では?
    批判は無用だし、MSのことはその組合のほかの理事などが必要ならなんとかするでしょう。

  4. 5 スレ主

    実は、これが組合員なのです。
    先ほどの、売却手続き云々については、詳細は述べられませんが、法的には組合員です。
    話を複雑にしてすみません。

  5. 6 匿名さん

    感情のぶつかり合いになったら泥沼な気がしますが。

    問題点を具体的に細分化された方が良くないでしょうか。

    まず、理事長は、具体的に何を主張したいのか。
    ・修繕積立金が足らないから、もっと安い管理会社に変えた方が良い。
    ・修繕積立金が安く済むように、もっと安い管理会社に変えた方が良い。
    ・管理会社の対応が悪い(管理会社の計画がずさん)ので、別の管理会社に変えた方が良い。
    どれなのでしょう?(これ以外かもしれないですね)

    それに対してスレ主さんやスレ主さんの所にくる住民の不満/クレームは何なのでしょうか。
    ・今の管理会社で何が問題なの?と言いたい。
    ・変更を予定している管理会社で大丈夫なのか?と言いたい。
    ・そんなに急いで決めるなよと言いたい。
    どうなのでしょう。

    管理会社の変更で騙されることも多い(確かに費用は安いが何もしない管理会社もある)
    ようなので、適切なのかマンション管理士等に相談してみた方が良い等々、提案されて
    一度、冷静になった方が良さそうに見受けますが。

  6. 7 TAK

    スレ主さんのNO.3のお話を読んで、3年前の理事会を
    思い出しました。当MSの第4期の理事長が「まさに」そちらの
    理事長さんと同じでした。
    彼は輪番で廻ってくるまで総会にも出席しないような人だったのに
    順番が来た途端に「管理費、管理委託費を値下げします!」
    なんてことをぶち上げて、暴走。理事長印をバンバン押して
    住民にアンケートやら意見書やらを配布し、気がついてみたら
    「管理会社を変更」なんてことになっていました。
    独立系の管理会社2社を呼んでプレゼンを開催。
    理事会主催と言いながら、理事長が全て仕切っていました。
    臨時総会を開く手続きの最中、彼は何を思ったのか 私に
    「委任状に罠を仕掛けてあるんですよ」と言い出しました。
    後日判ったことですが、独立系会社の1社から入れ知恵された
    ようです。
    保守管理の内容など全く解らない私は、POGとフルメンテナンスの
    違いは?など初歩的なことから勉強し当時の(現在も)管理会社
    の言い分も聞き取り、値段だけで管理会社を容易に変更することは
    後々大きなリスクを背負う危機感を持ちました。
    臨総ではこの点を他の住民にも判り易く説明し、個々の住民が
    管理への意識を高めてからでも遅くはないのではないだろうか、
    現管理会社がとんでもなく悪い事をしたのか?とお話したところ
    皆さんご理解して頂けて「否決」に持ち込む事ができました。

    独立系管理会社もMS獲得に必死ですから「美味しい」金額を
    提示してきますが、しっかりと見極める目を多くの方が持つことが
    なにより大事だと思います。
    長文になりすみません。

  7. 8 匿名さん

    07様
    >「委任状に罠を仕掛けてあるんですよ」と言い出しました。
    >後日判ったことですが、独立系会社の1社から入れ知恵された
    >ようです。

    具体的にどんな罠か、参考までに教えていただけないでしょうか?

  8. 9 匿名さん

    30歳そこそこで常識が足りないなんて、既に「若いから」なんて言い訳は通らないですよ。
    ただの非常識人です。

  9. 10 匿名さん

    だれも理事長やりたがらない雰囲気の中で理事長になり、積極的な発言や行動は前向きに受け止めるべきだと思います。
    やってることをクチだけで非難するのは簡単ですが、その行動力がより正しい(同意得られる)方向に向くよう調整できないのが不思議です。
    副理事長や監事は何も意見できないのでしょうか?
    私は、その「30歳そこそこ」のスピーディな対応は、そのマンションにとって望ましいことに思えるのですが???

  10. 11 匿名さん

    管理会社や修繕積立金は、必ず立ち向かわなければならない問題です。
    そこに手を付けているのだから、立派なものです。
    手順がおかしいのであれば、それを指摘すれば良いと思うのですが。
    初期設定の管理会社や修繕積立金のままですと、10年後以降、大変ですよ。
    何をするにも、金がないとどうにもならない。

  11. 12 匿名さん

    そういう若手の方に限って、管理会社などから「理事長」と連呼されて
    いるうちに何か「勘違い」をしてしまいがちのようですよ。
    あくまで「謙虚」な方もいますが。
    管理会社の変更は くれぐれも慎重にされたほうが良いと
    私も思います。

  12. 13 スレ主

    いよいよ、明日の総会に、管理会社変更議案がかけられます。
    どのような結果になるでしょうか?

    先日行った理事長が作成したアンケートで、管理会社を変更したい住民が多かったという結果が出たため、総会に管理会社変更の議案をかけることになったのです。
    アンケートの質問は以下のとおりです。
    結果は、ほとんどの住民は②を選択したので、管理会社変更の方向で進めることにしました。
    このアンケート作成を理事長一任で進めてしまったことが悔やまれます。
    アンケートを住民に配布するに際して、理事会が目を通しませんでした。
    私たち他の理事会メンバーの責任です。
    あとで、アンケートの質問を読みましたが、質問内容がよくできています。
    誰が見ても②を選択するでしょう。②の回答するように誘導した質問ということがよくわかります。
    本来なら、もう一度、アンケートをとるべきでした。
    多くの住民は、このような事に気づかずに、明日の総会で議決権を行使します。
    理事会メンバーとして責任を感じます。

    〔質問〕管理会社を今の管理会社から他の管理会社に変更したいと思いますか?
     ①今の管理会社で問題ない。
     ②もっとサービス・料金が良くなるのであれば、他の管理会社を変更してもかまわない。
     ③わからない。

  13. 14 匿名さん

    確かにその質問であれば②が多くなりますね

    で、明日の管理会社変更議案は具体的には何を決めるのでしょうか?
    具体的にどこどこの会社に決めると決まっているのでしょうか?
    一番最悪なのは「管理会社を変更しても良い、新規の会社は理事会に一任」
    これであれば最悪ですね
    管理会社を変更は慎重にするべきですが、変えてはいけないわけではないので
    きちんと説明をした上で投票に掛ければ良いのではないですか?


  14. 15 スレ主

    明日の総会では、まず管理会社を変更するかどうかを決定します。
    管理会社を変更したいという意見が多い場合は、再び1か月以内に総会を開催し、具体的な管理会社の選定を行います。
    管理会社の候補は、理事会主催で説明会を行ったA社とB社の2社です。(住民も何人か参加しました。)
    A社とB社からは、管理会社の変更が、住民にとっていかにメリットがあるかについて、説明いただき、その説明で心が動いた住民も多かったようです。
    理事会では、管理会社変更後に問題が発生した場合、理事会が責任追及される恐れがあるので、理事会自身では、これらの候補先2社についての評価は一切せずに、すべて住民の判断にまかせることにしました。

  15. 16 匿名さん

    管理会社変更の際には、A社,B社だけでなく、現状の会社も入れておくべきです。

    アンケート結果は、”もっとサービス・料金が良くなるのであれば”ですから、
    住民に判断を任せるなら、現状の会社と比較した選択をさせるべき。
    新しい管理会社には、ここの書き込みにあるようなリスクを追うことも説明
    するべきですね。第三者を入れなかったのは敗因かなぁ。

  16. 17 スレ主

    16さんに今回の総会議案のカラクリを見破られました。
    16さんが言われるように、現在の管理会社を含めた3社のうちいずれにするのか採決するのが、本来あるべき方法だと思います。
    しかし、理事長は、どうしても管理会社を変更したかったようで、その方法はとりませんでした。
    なぜかと言うと、以下のような結果になった場合、管理会社の変更ができないからです。

    (質問)以下の管理会社のうちいずれの管理会社にしたいと考えますか?
    ①現在の管理会社 30票
    ②A社 25票
    ③B社 20票

    これが以下のような質問だと、管理会社変更を求める住民多数という結果で、あらためて総会を開催して具体的な管理会社選定という次のステップに移れるのです。

    (質問)現在の管理会社を変更する議案に対して
    ①反対(現在の管理会社のままで良い)30票
    ②賛成(管理会社を変更したい)45票

    議案のかけかたによって、全く違う方法に結論を導くことができることになるわけです。
    議案の内容を含め、会招集通知書の作成は、時間がないということで理事長に一任しましたが、その後、配布後の総会招集通知書を見て、まずいと感じました。
    議案の説明書には、今回の総会で可決された場合、再び総会を開き、具体的な管理会社選定にいたるフローチャートが記載されるなど、決議方法の正当性を説明しています。
    このカラクリを16さんには一発で見破られてしまいましたが、他の理事会メンバーをはじめ、住民の多くは気づいていません。
    総会招集通知書を配布前に理事会で確認すべきでした。
    これも我々理事会メンバーの責任です。

  17. 18 匿名さん

    10さん、11さんと同じ意見です。
    総会の議決は過半数で決まりますから、理事長のやり方が正しいと思います。
    理事長に一任しておいて、後から文句を言うなんて最低ですね。
    理事長を非難してもマンション全体のためにはなりません。
    理事会は理事長を補佐する立場にあるのですから、
    細かいところは目をつぶって協力していくのが得策です。
    苦情?住民の反感?全然普通でしょう。
    マンションには色んな価値観のある人が住んでますから。
    総会の議決事項が気に入らなければ、マンションを出て行けばいいだけです。
    スレ主さんはどうせ出て行くのなら、そこまでムキにならなくても良いのでは?

  18. 19 匿名さん

    >総会の議決は過半数で決まりますから、理事長のやり方が正しいと思います。

    住民の意見の過半数を確保するには、どのように議案を作るべきか、理事長は頭がいいね。
    勉強になります。

  19. 20 匿名さん

    理事長が悪徳管理会社に騙されていないことを祈ります。

    18さんの意見、ちょっと気になりましたので。
    理事会が理事長を補佐する立場という意味が違っている気がします。
    YESマンが補佐する人ではないはずですよ。

    極端な話ですが、総理大臣を補佐するのが国会議員の立場、細かいところに
    目をつぶって協力するのがって。。。違いますよね。
    組合員の資産を守るのが理事の役目ですよ。YESマンなら必要ない。

    ま、理事長(多分、管理会社が入れ知恵しているかな)に上手くやられました
    かね。私なら、決議内容が不適切だと、総会の場で言いますね。組合員の
    意見を述べる場でもありますから。

  20. 21 匿名さん

    理事長さんに一任したとは言え、理事長さんが理事会の許可を得ずに組合員に通知文書を出したり、貼り出す事は止めたほうがいいのでは?
    これが理事長さんの暴走を許している原因だと思います。
    スピィーディーな対応を考える前に、理事会の皆さんの協議で進めることを理事長さんに進言されたほうが、よろしいかと思います。
    理事会は開かなくとも、e-メールを使えば、理事会でスピィーディーな協議できますよ。

  21. 22 匿名さん

    個人的に非難するつもりは毛頭ありませんが、
    スレ主さんがこのスレを作った意図が理解できませんねぇ。
    「理事長の暴走」とのことですが、単に他の理事がふがいないから「30才そそこその理事長」ががんばっているように思えます。

  22. 23 匿名さん

    わき道にそらしてしまいますが、ご勘弁を。

    > 理事長さんが理事会の許可を得ずに組合員に通知文書を出したり、貼り出す事は止めたほうがいいのでは?

    私は理事として、管理員さんから相談や報告を受け、その困りごとを無くす手助け(ゴミの捨て方がほとんど)として入居者に協力を求める文書を掲示板に貼ることがあります。そして、その掲示物を貼るのに理事会の承認は得ていませんが、理事会の承認を得なければならないのでしょうか?

    相談事が規約・細則に触れるものは、理事会に判断をゆだねて対応するようにしてますけど。

  23. 24 匿名さん

    >>23さん

    問題は通知文書の内容ではないですかね?!
    今回のやり取りに関しての意見だと思いますが、悪い方に拡大解釈しているように
    思えまますが。

  24. 25 匿名さん

    >>22さん
    がんばり方に問題があるんじゃないですか?
    スレ主の理事長のやりかたでは誰もついていきませんよ。

  25. 26 匿名さん

    >>23さん
    使用ルールの再周知とか、住民からの苦情を周知するとかについて
    理事会の(2ヶ月に1回ということですし)承認が必要だとは
    思いませんが、掲示内容にクレームがきていて、それを放置している
    のが問題ですね。スレ主の所の理事長さんは、それに何の疑問も
    もっていないようですしね。
    理事会の承認を得るという話が出るのはその解決策のひとつでしか
    ないでしょう。理事会で承認を得なくても、複数の人間で文面をチェック
    するなど、方法はあると思いますよ。
    拙速な掲示物の結果、クレームだけ受ける立場の理事のみなさんは
    大変だと思います。スレ主の物件の理事長が誠意ある対応をしていれ
    ば、ここまで不信感を持たれることもなかったでしょうに。

  26. 27 匿名さん

    日常的な管理業務の注意事項の掲示まで、理事会で承認とか確認とります????

    内容によって、
     ①管理会社が自主判断で掲示。
       例)居住者サービスに関する連絡事項(夏季休業とか)
         地域や市町村などの通知事項
         設備メンテナンスの予定表や影響ある保守点検の通知
     ②理事会からの通知事項や管理会社で判断できない掲示物。
    などなどあるでしょう。
    管理会社が理事会の指摘や催促なく必要に応じて適切な掲示ができるのが理想ですが、かゆいところに手が届くような管理会社又は管理人のほうが貴重なのでは?
    理事長が掲示した文書や掲示場所などの是正もできない理事会+管理会社の体制ってどういうこと?

  27. 28 匿名さん

    話を聞くと、理事長に悪意はなさそうだから、これは理事長の性格じゃないのかな?
    自分がやる事は正しいことだから、住民がそれに従うのは当然のこと。
    自分の意見に反対する者がいても、聞こうとせず自分の意見・主張を通そうとする。
    それが、掲示物を貼りまくる行動に出ているのだと思うね。
    どこにでもいるタイプの人間だよ。
    こういった性格の人間は、周囲の者がいくら言っても聞こうとしないから大変。
    住民の批判もそんなところが原因じゃないの?

    スレ主さん達、理事会の人達にも責任があると思うな。
    理事長一任の態度も理事長を暴走させている原因と思う。
    面倒でも掲示物、配布物は事前に理事会役員で回覧チェックしてみたらどう?

  28. 29 匿名さん

    定例理事会でも、声が大きい人とか理路整然と話す人は強いからねぇ..
    反論や意見を言うほうも、それなりの勉強(準備)しないとワンマン抑えられないかも。
    しかし、そうやって理事会がベースアップするならMSにとっては良い事だわな。

  29. 30 匿名さん

    理事長さんは自己主張が強い方のようですね。
    それでも本人は、一生懸命にやっていると思っているのではないでしょうか。
    自分の意見を組合員に押し付けるだけでなく、組合員の声に耳を傾けて、公平な調整を行うのも理事長さんの大切なお仕事と思います。
    それができない方のようですから、理事の皆さんでけん制するしかありませんね。

  30. 31 匿名さん

    >>29
    >>そうやって理事会がベースアップするならMSにとっては良い事だわな。

    理事会、ベースアップしてるんかいな?

  31. 32 29

    >>31
    どうだろうね?....たぶん私の知らないMSだから(^^ゝ たぶん...
    外部の人間がいくら推測したって意味ないけど、なんとなく
    「結局、走る理事長にまかせきり」
    で、理事長一人がペースアップしてる可能性ありだね。(^−^)にっこり

  32. 33 匿名さん

    うちのMSにも、以前そんな理事長おったよ。
    おじいさんの人だった。
    一所懸命やっていたようだったけど、やたら連絡文書こしらえて掲示板に貼りまくるのよ。
    承認印というやつ、ペタペタ押したやつね。
    だから、掲示板は理事長の連絡文書でいつもいっぱい。
    それが、管理組合活動に協力しろだとか、いつも説教っぽい文書でね。
    皆、あきれていたよ。でも、おじいさんだから静かに見守っていた。
    おじいさんって、頑固でね、言っても聞こうとしないんだって。
    しまいには、皆、愛想尽きたって感じかな。
    スレ主さんのところの理事長は、若いみたいだけど、あの時のおじいさんの理事長と似ている。

  33. 34 匿名さん

    理事長さんから、掲示物承認の印をとりあげて、その他の理事が管理するとしてはどうですか?
    トピ主さんのMSの管理運用方法がわかりませんが、事務長さんの管理負担を軽減するとの名目で。
    そうすれば、理事長さんが勝手に好き勝手に掲示物を作成することもないでしょうから、皆さんからの
    クレームも減ると思いますよ。

  34. 35 匿名さん

    理事会で、監事は機能していますか。
    理事と一緒になって業務執行なんてことはありませんか?

    私のMSでは、監事に理事会の業務執行内容をチェックしてもらっています。
    理事会の決定事項、掲示文書の内容に規程規則違反はないか、理事会で協議していない内容が記載
    されていないか、理事の個人的な意見が記載されていないかを確認して、確認結果を理事会に伝えます。
    一度貼り出した文書であっても内容に問題がある時は、再度作成して貼り出せるようにしています。

    監事の本来あるべき業務なので、理事会が納得して行っていますので、問題なく実行されています。
    トピ主さんのMSでも検討してみたらいいと思います。

  35. 36 匿名さん

    理事長さんの暴走ですが、理事会で決定していないことや、理事長個人の考えを住民に押し付ける
    内容になっている文書を配布したり掲示したりしているようですが、それに関して住民からクレーム
    が出ているようですから、放置しておくべきではないでしょう。

    No1さんは、住民からのクレームを理事長さんに、伝えていますか。
    伝えにくいかとは思いますが、事実を伝え、理事長さんにあらためてもらわない限り、このままでは
    問題は解決しないと思います。

    どなたかも書いておられましたが、理事長さん本人は配布文書の作成をしていることで、理事長の
    仕事をしっかりやっていると、思っているのではないでしょうか。
    常識を持って人なら、言えばわかると思います。

  36. 37 匿名さん

    掲示物は理事会がチェックしろ、という意見があるけど、理事長には「自分の一存で掲示する」程度の権限もないの? それぐらいの権限はあるんじゃない?
    「何から何まで、いちいち総会を開いてはおられないから、理事会を設ける」のと同様に、「何から何まで、いちいち理事会を開いてはおられないから、理事長に権限を与える」んじゃないかな?
    もちろん規約しだいだけど、とくに管理組合が法人化している場合、理事長の責任は重いので、その重さに対応する権限はあるべき。
    あと、理事長をチェックするのは、理事会ではなく監事の仕事だよ。

  37. 38 匿名さん

     30日の総会結果、結局どうなったの?

  38. 39 匿名さん

    >理事長には「自分の一存で掲示する」程度の権限もないの? それぐらいの権限はあるんじゃない?

    常識をわきまえた理事長であれば、それで何も問題がないんだろうけど、住民からクレームがくるということだから、その理事長の行動を放置しておくべきじゃないな。
    理事長は理事会を無視した行動をしているわけだから、監事のチェック前に、まずは理事会でちゃんとチェックすべきだよ。
    理事会、もっとしっかりしてよ。

  39. 40 匿名さん

    スレ主さんの話がすべて事実だとすれば・・・
    リコールするしかないし、かんたんにできるんじゃないですか。

    リコールできないとすれば、スレ主さんが自分につごうのいいことだけをここに書いている、つまりスレ主さんがほんとは多数派ではない(あるいは、一応多数派だけど圧倒的多数派ではない)からでしょう。

  40. 41 匿名さん

    スレ主さんのお話を聞いていて、この理事長のいるMSでなくて良かったと思いました。
    この理事長をリコールするという話ですが、リコールは難しいと思います。
    リコールするほどの原因があるとはには思えませんから、もし、リコール運動したら、笑われるのがオチです。
    監事によるチェックという話が、このスレでも話題に出ていますが、私のMSでは監事が大活躍しています。
    管理規約では監事の業務が会計監査に限定されていますが、会計監査に限定せずに理事会業務に関与してもらっています。
    ①理事会の決定事項その他理事会に対して意見のある組合員には、意見を投書するボックスを設置しており、自由に意見を出してもらっています。
    その意見は、理事会の前に幹事が内容を確認し、理事会に規約違反がないか、理事会のマナーに問題がないかをチェックします。
    ②理事会において、それら組合員の意見に対する対応策を協議し、決定します。
    ③決定事項は、組合員の各戸に文書配布し、理事会に寄せられた質問事項と対応策について、MS内にオープンにします。
    以前は、組合員からの質問事項等については理事会が内部対応していましたが、理事会内部でも知らされずに対応されていたこともあり、また、組合員もMS内で何が問題になっているか、わかずにいたため、この方法になりました。
    ただし、組合員の生命と財産に関する緊急を要する問題については、管理人から理事、監事に連絡し、組合員に広報したうえで、対応します。
    このように、監事を理事会活動のチェック機能として頑張ってもらっており、うまく機能しています。
    もう長くこの方法をとっているので、問題なく行われています。
    理事長の暴走など起こる余地などありません。
    スレ主さんのMSでも参考にしてみては、いかがでしょうか。

  41. 42 匿名さん

    41さんのMSは理想的な感じ(監事)ですね?
    役員をやる個人の資質と余裕時間に恵まれたのだと思います。
    当方も監事であり、もっと組合や管理会社のチェックと改善を図りたいと思ってます。
    現実は、理事長の補佐やほんらい担当役員がいる作業を担当&仕切ってます。
    監事は、チェックすべき対象があればこそなので、その対象である理事会がうまく機能していない間はやむを得ないと割り切りました。

  42. 43 匿名さん

    41さんのMSの監事の役割は大変参考になります。
    一つ疑問に思ったのですが、管理規約で、監事が理事会の業務執行に関する監査業務の定めがないにもかかわらず、監事がそこまでやるということに関して、組合員から規約違反の声は出ませんか?
    長い間、問題なく行われているということですが、組合員、理事会から反発はありませんか?

  43. 44 41

    理事会、組合員からの反発はありません。
    きちんと管理規約を変更すべきなのですが、そのままになっています。
    理事会、組合員にとってデメリットになることは何もなく、管理規約変更ならいつでもできると考えられているせいでしょう。
    現在の理事会、監事の運用体制は、昔、当時の理事長の発案で試行運用で開始されて現在に至っています。

  44. 45 匿名さん

    皆さんまったくもって正論なのですが、ウチの場合は各理事がそれぞれ働き盛りなので、
    実際の理事業務はほとんど、というよりすべて理事長丸抱えなのが現実です。
    この場合、理事長がスレ主さんのところのような性格だった場合、
    他の理事は苦々しく思っていてもそれ以上のアクションは取れないってことになりますね。
    幸いにして、ウチの場合は腰の低い理事長なので、助かっていますが・・・。

    無報酬&輪番制の理事会の場合、こうした時もあると割り切るしかないですかね・・・。

  45. 46 匿名さん

    理事長だって働き盛りじゃないの?
    なんで理事長に丸投げになるんだろう。

  46. 47 匿名さん

    誰かがやらねばならないのだが、誰も動かないので、
    仕方なく理事長が孤軍奮闘なのでは?
    結果として理事長丸抱え。

  47. 48 匿名さん

    理事長が頑張っていると見られているか
    理事長が空回りしていると見られているか
    何に対して頑張っているのかがキーポイントな気がします。

    一部に話に出ているのですが、監事が意外と機能していないということなのですかね。
    ただ、自分達は何もしないで言いたい放題という状態も、少なく無いような気もしま
    すが。

  48. 49 匿名さん

    理事会に管理規約違反がないかどうかチェックするというのはいいね。
    最近、うちのMSで臨時総会があったんだけど、これがお粗末。
    管理規約では、総会の2週間以上前に招集通知書を出す決めになっていたんだけど、実際に出した日から総会まで2週間なかった。
    結局、組合員からの指摘で決議無効になって、総会やり直しになった。
    理事会は管理規約もろくに読んでいないんだよ。

  49. 50 元理事

    49さん
    普通、そういう時は管理会社からアドバイスがあるはずなんですが、管理会社の担当者は何も言わなかったのでしょうか?

  50. 51 匿名さん

    >>50さん
    管理会社との契約にもよるのだと思いますよ。

  51. 52 匿名さん

    >49さん

    確かに通常の管理規約では、2週間前までに通知しなければならない
    と規定されてるよね。
     でも、やはり但し書きがあって「5日間を下回らない範囲において
    期間を短縮することができる」という規定も通常はあるよね。
     規約によっては「緊急時」「理事会の承認」が付帯条件っていうの
    もあるけど、これもクリアーされていなかったのかな。
     50さんが言うように、普通の管理会社だったらアドバイスして理事会
    を助けるよ。だって、基本的なこと(通常は、別表「総会支援業務」)
    だと思うから。この契約案件が規定されていない契約書はめずらしいかも。

  52. 53 匿名さん

    スレ主さん、ここまでの皆さんの意見を読んでどう思われましたか?

    うちのMSの区分所有者さん達は「知らない」「判らない」という言葉は
    発しても「だから教えて」「調べてみましょうか」とは続けません。(痛1)
    だからどんな議題でも「沈黙」が続きます。監事になる方は自分の職責を
    ほとんど理解しておらず、「1番楽そうだから」という理由で就任されます。(痛2)
    集合住宅を敢えてローンを組んで購入しながら、気分は一戸建て(?)って感じみたいです(痛3)
    何を考えているんだろう?と思う毎日です。大規模修繕が不安・・・by区分所有者の妻

  53. 54 匿名さん

    理事すら、やりたがらない人が多い中で、進んで理事長引き受けているようだから、その点は立派だね。
    ただ、その後が、ちょっと強引かな?
    うちのMSで、理事の中から理事長選出しようとした時、(自分も含めて)皆さんやりたがらないみたいで、その言い訳が、
    「私は若いので、ご年配の方のほうがよろしいのでは・・・」、
    「いや、若い方のほうが、・・・」、
    「私は女性なので、男性の方のほうが・・・」、
    「私は病気がちで、健康に自信がないなにので・・・」、
    「妻が妊娠していているので・・・」
    このような中で理事長を引き受けてもらった人に、批判がましい事いうのは、ちょっとね・・。

  54. 55 匿名さん

    私のMSの理事長選任の際の話しですが、「私は社長をやっているので、そんな暇はない。」と言って理事長就任を断った人がいたそうです。

  55. 56 匿名さん

    ウチのマンションの実話です。
    この間総会があって、ある議案が出たんです。
    この議案は紆余曲折があって、投書は理事長はこの案に反対でした。
    結局、理事会の多数決で議案にすると決定したのですが・・・。

    ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    あせりましたね(笑)
    準備会合で偶然その話が出て理事長のご意見を聞けたからよかったですが、そのまま
    総会を迎えていたら「理事長自らクーデター」になるところでした(汗

  56. 57 匿名さん

    >ところが総会準備の会合で、理事長が「自分は反対票に入れる」と言い出したんです。
    >ご存知の通り、「理事長に一任する」委任状は多数提出済み。

    議案にすることと理事長が反対することは関係ないのでは?
    賛成でも反対でも総会で議決したという事実が重要だとおもうのですが
    いかがでしょう。

  57. 58 匿名さん

    理事会が提出した議案なら、理事全員(理事長含む)が自動的に賛成するのではないですか? たとえはおおげさですが、政府での「閣内不一致」のようなことですから。反対したければ、まず理事を辞職すべきだと思いますが。
    (ただしこの場合、委任状とのかねあいで、「理事会提出議案はかならず可決される」ということになると、総会が形骸化し、参加者が減ります)

    一方、理事会提出議案ではなく一般組合員から出た議案であれば、理事は自由投票とすべきでしょう。

  58. 59 匿名さん

    組合員の要請により、ある事項について総会決議としなければならなくなった場合、理事会の理事の個々人の意思とは関係なく、総会議案は理事会が作成して提案されます。(たとえばペット禁止MSでペットを飼いたいとする組合員の意見が多くよせられて、管理規約の変更議案を総会にかけることにした場合、理事会の理事個々人がペット飼育に反対であっても議案は作成しなければなりません。)
    総会での議案決議にあたって、理事は区分所有者の一人として、賛否いずれかに投票することになり、賛否が同数の場合は、議長(一般的に理事長)が賛否いずれかに投票し、決議します。

  59. 60 匿名さん

    管理規約の変更は、組合員総数および議決権総数のそれぞれ3/4以上の賛成が
    必要です(過半数ではない。)。

    また、普通決議(過半数決議)の場合、議長が一組合員として投票し、その結果、
    賛否同数のときは議長としての決はできないと思います。
    方法としては、議長は一組合員としての投票は一旦保留して賛否をとり、
    賛否同数のときに議長は一組合員として投票するべきだと考えます。

    マンション標準管理規約では、議長の裁定権についての定めはなく、
    コメントで「議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を
    含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成が得られなかった議事は否決と
    するものを意味するものである。」としています。

  60. 61 匿名さん

    理事会が提出した議案に理事が賛成しなければならないというのは、組合員の議決権行使を阻害することになります。それは、問題かと思います。

  61. 62 匿名さん

    >>61さん
    理事を辞職すれば賛否自由なのですから、議決権行使阻害にはなりません。

    「理事のままでも賛否自由」だと、理論的には、理事会提出議案に理事全員が反対ということもありうる!?

  62. 63 匿名さん

    理事を辞職しないと議案に反対できないなんて、そんなばかな。

  63. 64 60

    理事も組合員である以上、自由に賛否を表明できるのが原則だと思います。
    一方、理事会提出議案は理事会で審議され、過半数決議されているはずですから
    少なくとも理事の過半数が賛成しないと、審議不足との意見がでるでしょう。
    また、代理人による議決権の行使を議長(理事長)に一任するケースが多い
    という実態から、議長が反対する議案を総会に上程するのは信義則から疑問視
    せざるを得ません。

    一般組合員から出た議案という話がありましたが、組合員の総会招集権の
    行使に基づき理事長が総会を召集する場合、議案は理事会の決議を経て
    上程するべきです(つまり、通常ルール)。
    理事会で決議できなければ、理事長は総会を招集することはせず、組合員に
    よる総会召集とし、そのルールで総会決議をすべきと考えます。

  64. 65 匿名さん

    議長は、多数決の時に、賛成か反対かを議場に問いますが、その時に、自分が賛成か反対かの意思表示をしてもいいんですか?

  65. 66 匿名さん

    >65さん

    いいんじゃないの。

    議案書を理解して理事長(議長)に委任した人どうなる?
     通常の議案書は理事会及び理事長の考え方(この件に賛成だ或いは反対
    だのどちらか一方)が記載されているはずだし、だから委任者は議案書を
    判断して理事長(議長)に委任するんだよね。だから議場でころころ議長
    の賛否が変わったら困るのよ。
     もし議案に反対する役員や区分所有者がいれば、一生懸命、委任状を集めて
    対抗すればいいんじゃないの。


  66. 67 匿名さん

    >62さん

    >「理事のままでも賛否自由」だと、理論的には、理事会提出議案に理事全員
    > が反対ということもありうる!?

      通常は「理事全員が反対」であれば総会上程議案として取り上げないわな。
      理事会もそんなに暇じゃないでしょ。

       理事会としては、何とかこの議案は総会で承認されたいという思いで資料
      を集めたり、応酬話法を考えたり総会対策をして総会に望むんでないの?

  67. 68 匿名さん

    >65さん

    議長が多数決に加われるのは、賛否同数で分かれてしまい、いずれかに決めなければならないときに限定されるのでは?
    だから、議長は最初から決議に加わることはできないと思うけど。
    根拠?法的根拠はわからないけど、小学校の頃からクラス会ではそのようにやっていたから。

  68. 69 匿名さん

    議案採決のとき、議長(理事長)は当然に参加ができます。
    そうしないと、議長を代理人とする委任状が棄権扱いになってしまいます。

  69. 70 匿名さん

    法的根拠はわからんが、以下が参考になるのではないかい?

    http://www.h3.dion.ne.jp/~eduplan/upper/kanri/unei1.htm#title2

  70. 71 56

    あわわ。色んな意見が出ていますね。

    ちょっと説明不足だったかもしてませんので、補足です。

    ①総会の議長は理事長。
    ②議案は理事会で協議し、その多数決をもって議案としている。
    ③議案は「○○の内容を承認願います」というもので、前提として可決を前提としたもの。
    ④理事長の私見は議案では触れられていない(つまり、組合員から見れば理事長は賛成だという前提)

    今回の総会の出欠票には、議案がたくさんあったこともあり、欠席=委任のほか、議決権行使書の提出を求めています。
    もちろんこの行使書も多数提出されました。
    それ以外に、理事長に委任したのが20票弱。

    私達の判断では、委任=賛成という解釈でした。

  71. 72 56

    >>70
    白紙委任ではないのです。
    「理事長に委任する」旨を明記した欠席票です。

  72. 73 by70

    白紙委任ではなく、「理事長に委任する」旨を明記した欠席票ということであるならば、紹介サイト
    の「白紙委任の受任者を議長とする考え」を参考にすれば、ええんでないの?

    紹介サイトでは、白紙委任状だから解釈が複雑なようだけど、「理事長に委任する」旨を明記した
    欠席票なら、解釈は簡潔でないの?

  73. 74 匿名さん

    >私達の判断では、委任=賛成という解釈でした。

    一般的な解釈はそのとおりだと思います。
    とはいうものの、議長(理事長)は議案に賛成しなければならないと
    いうルールもありません。
    棄権(反対)も場合によれば有り得ると思います。
    たとえば、質疑応答により、
    ①想定していない問題点(法令違反など)が見つかった。
    ②組合員から出された反対意見のほうが合理性がある。
    などが考えられます。

  74. 75 匿名さん

    >74さん

      マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも

  75. 76 匿名さん

    >>75さん
    そのように処理ができる根拠は?

  76. 77 匿名さん

    >75さん

    無茶苦茶ですわ。
    ところで、議案取り消しの後に、議場で何んの承認もらうん?
    わからへんな。
      

  77. 78 75

    >>76さん

     区分所有法や規約には規定はないと思うよ。いわゆる運用の問題だろうしな。
     やっぱり株主総会での運用も参考にしなければかもな。

     民法644条(受任者の注意義務)を解釈すると、「受任者は善良なる
     管理者の(善管)注意義務をもって事に当たらなければならない」という
     ことになる。

      要は、その議案に瑕疵があった場合、棄権(反対)した方が理事長(議長・
     受任者)は委任者に対して善管注意義務を果たせるのか?
      議案の瑕疵を認め、上程議案を取り下げた方が善管注意義務を果たせるのか?

     俺は後者だなぁ。委任してくれた区分所有者の手前、棄権(反対)はできないなぁ。

      この件はもう少し時間ちょうだい。実際にどのように集会運営をしてるかを含め
     調べてみる。でも運用の問題だとしたら、この問題で裁判を提起し判例をとらない
     とハッキリしないかも。

     

  78. 79 75

    >76・77さんへ

     議案に瑕疵があった場合、議案の取り消しができない根拠は?

  79. 80 77

    >75さん

    むずかしく考える必要ないよ。
    総会の議案進行中に、提案者(理事会)が、自ら議案に瑕疵あることを説明し、議案を取り消す新たな議案を上程し、組合員の承認を得ることができる根拠を示せばいいだけとちゃう?
    それで、すべて解決するんとちゃうかな?
    総会の進行中に理事会が新たな議案、上程できるん?

  80. 81 75

    >80さん

     難しく考えてないよ。「総会の進行中に理事会が新たな議案、上程できるん?」
     なんて78のどこを読んだらそういう質問になるの?
      うまく伝わらないのかナァ。要は、議案に瑕疵がある時は、理事長が充分説明
     して無効にすれば良いという事、決議はとらない。
     出席者には決議ではなく充分説明して承認を貰えばいいんじゃないかなぁ。わざ
     わざ自分達で上程した議案を棄権(反対)するよりはね。

     議案を取り消す新たな議案を上程するなんて、かえって難しくなるよ。


     >76さんが「根拠は」という事だからそれなりに書いたつもり。

     >やっぱ知りたい「議案に瑕疵があった場合、議案の取り消しができない根拠は?」
      を答えてよ。     俺は一応回答したつもり

      結局運用だと思うけどな。   調べてみるけど。

  81. 82 77

    了解です。
    でも、一度、総会招集通知に議案として上程した議案を総会の進行中に取り下げなんてできるん?
    普通に考えれば、議案に瑕疵があることを前提に採決に入るのがスジだと思うのやけど。
    まあ、そこで、理事長が委任状の取り扱いを議案に賛成とするなんてやって、議案が可決した場合、
    これまた、話は複雑になりますな。(これは理事長は**ですわ)

    総会招集通知に議案として上程した議案を理事会が総会の進行中に取り下げができるかどうか調べてはいかがですか?

  82. 83 匿名さん

      別に議決権行使書があるのにもかかわらず、委任状=賛成という解釈は疑問
      におもいますがいかがでしょう。
      

  83. 84 匿名さん

    74,76 を書いた者です。
    みなさん、ご意見ありがとうございます。
    非常に参考になります。
    74の内容が不十分でしたので補足します。

    ①について
     「法令違反など」と書きましたが、法令違反等を回避する方法について
     理事会での審議が不十分であったと当該理事が判断したという意味です。
     回避不可能な法令違反であれば、議案の実現が不可能となるため、
     この場合は、議案審議中でも理事による打ち合わせ(緊急の理事会)を
     実施し、議案を取り下げ、採決しないというのは止むを得ないと思います。
     (この状況で採決してしまうと、書面による議決権の行使だけで可決される
     可能性があるため。)

    76さん
    委任は別次元と考えています。

  84. 85 84

    下から2行目
    (正)78さん

    相変わらずドジな私でした・・・

  85. 86 匿名さん

    以下の対応方法で、どうでしょうか?

    総会において議案を可決した場合、その可決議案の実行が法令違反になることが総会審議中に判明
    した場合の対応方法ですが、とりあえず議長はその旨を議場に明らかにし、採決します。
    法令違反を知らずに議決権行使書を提出し、賛成の意思表示をしていたものがあったために、その
    数が影響して仮に議案が可決してしまった場合ですが、いったん議案は可決したものとして取り扱い、その後、あらためて決議無効の手続きをとってはどうでしょうか。

    ※株主総会での議事進行中の議案の取り下げの可否について商法・会社法で確認している最中ですが、
    まだ判明していません。

  86. 87 匿名さん

    株式会社のケース。
    総会招集通知書記載の議案を総会直前に取り下げた事例は、今年の総会であったけど、
    総会で審議中に議案を取り下げた事例は聞いたことないなあ。
    できんの?

  87. 88 匿名さん

    >75・78・79・81の者です

     ①A管理組合は総会開催前に当該議案に重大な瑕疵がある事が判明したので
      開会宣言の直後に議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ②B管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明し、議論中
      ではありましたが、議案取り下げの説明をして出席者に承諾を得ました。
     ③C管理組合は当該議案議論中に議案の瑕疵が判明しましたが、瑕疵が軽微
      なため、当該瑕疵への対応については理事会で充分審議して解決する事
      を前提に付帯条件付きで決議了承されました。
     ④D管理組合は総会開催前に議案に重大な瑕疵がある事が判明しましたがそのまま
      当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・理事会の棄権(反対)
      もあり否決されました。
     ⑤E管理組合は当該議案議論中に議案に重大な瑕疵がある事が判明したので議論
      を打ち切り、当該議案の決議をとり、委任を受けた理事長(議長)・役員の
      (反対)もあり否決されました。

      マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
      出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。
       このような事態を想定して区分所有法・管理規約・その他上位法に規定はない
      (マァ調べてみるけど・・・)と思うし、①〜⑤の対応を議長が実行しても法律に
      抵触はしないのかなぁと思うよ。要はその時々の総会での運用・判断じゃないの。
      これじゃなきゃダメ、ってのがあるんなら示してよ。勉強になるから。

      >75
      「マァそういう時は議案取り消しという事で、議場で承認もらった方がスッキリかも」
       と書いたのは、このような事態になったら俺は①〜③の言動をするよな。と考えたから

      だから
      >76さんが「そのように処理ができる根拠は?」と聞かれた根拠が知りたい。
      
      このような場合、一つだけ正しくて後は間違い的だと言うのもどうかなぁと思うよ。

  88. 89 匿名さん

    76(=84)です。
    88さん、お返事ありがとうございます。
    84でも書きましたが、74の①は、「重大な瑕疵のある議案」という
    ことではなく「理事会における審議不十分な議案(瑕疵ある議案とまで
    はいえない議案)」の意味であると解釈してください。

    「明白な瑕疵ある議案」(本来、あってはならないことですが・・・)であれば、
    84に書いたとおりです。
    このケースで採決を強行することは、公序良俗に反する行為または権利の濫用にあたる
    可能性があると判断しています。

    足りない頭で、また思いつきで書き、発射ボタンを押していますので・・・
    なにとぞご容赦を。

  89. 90 匿名さん

    >87さん

    総会審議中に議案の取り下げが可能か、調べています。
    議案審議中に議案取り消しの承認を議場でもらい、議案を取り下げることが法的に可能かという事が
    論点になっているようですが、MSの場合、情報が不足しているため、会社法の視点から調べています。

  90. 91 89

    >>88さん
    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    「明白かつ重大な瑕疵がある議案」(たとえば、実現不可能あるいは実現すると
    法令違反等になる内容)だとして、取り下げることに正当性、合理性がある場合、
    果たして出席区分所有者の承諾が必要でしょうか?
    理事会として説明し、報告(通知)するだけではダメでしょうか?
    (確認的に出席区分所有者の了解を取り付けることを否定はしませんが。)

  91. 92 匿名さん

    >マァその他にもいろいろなケースが考えられると思うけど、前提条件としては
    >出席区分所有者が承諾していなければならない事。これは絶対条件だな。

    出席区分所有者の承諾を得る場合、総議決権の過半数の承諾があればいいですか?
    総会に出席している人が総議決権の過半数に達しない場合承諾はどうすればいいですか?

  92. 93 92

    総会に出席している人(議決権行使書を除く)が総議決権の過半数に達しない場合、議決権行使書
    提出者に、その場で承諾を得ることができませんが、どうしたらいいですか?

  93. 94 匿名さん

      >92さんへ

      はっきりした根拠(このような場合の賛否議決がどのくらい必要か?)
      は解らないけど

      もし俺が議長だったら・・・・・
              「・・・・・・このように考え、判断して理事会としては本議案
               を取り下げさせて頂きたいと存じますが、反対の方はいらっし
               ゃいますでしょうか?」
      とやって、反対意見がなければ承諾してもらったと思っちゃうね。
        もし反対意見、その他の意見が噴出したらそれはそれで議論したらいいんじゃないの。
        マァ時間の許す限りってやつかナァ。

  94. 95 匿名さん

    >92さん

     はっきりした決め事は知らないけど。

     議長が俺だったらという事で
      「・・・の理由により、本議案については理事会として取り下げたいと存じますが
       よろしいでしょうか。反対意見はございませんでしょうか?」とやって、
     適切な時間経過後
      「反対のご意見もないようですので、本議案の取り下げを出席区分所有者も承諾した
       とみなします。ご異議ございませんね。」
     でいいんじゃないかな。
       もし反対意見やその他の意見が噴出したら、議論したらよろし。
     マァ時間の許す限りってやつかな。

  95. 96 匿名さん

    >私、94・95

    ダブりました。ごめんなさい。

    でも若干内容変更したよ。

  96. 97 92

    >94さんへ

    そうすると、承諾が総議決権の過半数に達しない場合であっても、その総会の場に出席している人の賛成だけで、議案取り下げの絶対的前提条件である区分所有者の承諾があったとみなすことができるということですね。
    つまり、議案取り下げに賛成する人の人数が、総議決権に占める割合は関係ないということですね。
    ありがとうございました。

  97. 98 94

    >97さん

     前提みっつ
       ①理事会が上程した議案に大きな瑕疵があった場合
       ②自分が議長(理事長)で各理事も同じ考えだった場合
        (このくらいの理事長権限あるんじゃないの?重大な瑕疵がある議案なんだから)
       ③付帯条件付きでも決議できないと判断した場合
     もしか92&97さんが議長だとしたら、その判断や運用は違うものになっても
     いいんじゃない。
      あくまでも自分が議長(理事長)だったらという事でカキコしてるのよ。
      神様じゃないんだから俺が全て正しいなんて絶対思わないでね。
                               (思ってないだろうけど)

     

  98. 99 92

    >94さんへ

    もう一つ教えてください。
    反対意見やその他の意見が噴出したら、議論時間の許す限り議論するということですが、議論が並行
    線をたどった場合、どうすればよろしいのでしょうか?
    時間がないので、出席区分所有者だけで採決して、議案取り下げに賛成の人が一人でもいたら、議案
    を取り下げるということになるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  99. 100 94

    >92さん

     ちょっと意味が解らないけど?

     要は、「許す限りの議論・時間」は議長(理事長)が判断していいんじゃない。
         他の重要議案もあるだろうし。
       また、採決するかどうかも含めて議長(理事長)権限・責任で自由じゃないか
      と思うよ。
       俺だったら、重大な瑕疵が認められる議案に対しての「取り下げ議論」が尽くされた
      と判断した時点で議長権限・責任で取り下げるね。例え取り下げに反対の人が過半数でもね。
     ※議決権行使書(賛成票)が多数(例えば3/4以上)提出されているのに採決したらどうなるの?
      俺はその前に役員と協議はするけど絶対取り下げる。

      当然、こういう場合は取り下げなさいなんてどこにも規定されていないよ。
      このまま取り下げずに議決権行使書(賛成票)を含め決議するはめになるのかい?

      重大な瑕疵のある議案を承認させたのはあの人だ!なんて言われるのはいやだね。
      それだったら潔く理由を説明して取り下げたいね。

    >何回も言うようで申し訳ないけど、俺だったらと言う事でご理解賜りたいな。

    >これも何回も言うけど、92さんが議長だったら自分が正しいと思う言動をすればいい。
    >議長権限があるし、当然、議長責任もついてまわるけど。
                                          以上

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

未定

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4298万円~6248万円

2LDK・3LDK

58.01m2~73.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9350万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

未定

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6598万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3580万円~6298万円

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸