管理組合・管理会社・理事会「居住者をどう定義していますか」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-04-22 18:22:04

「オートロック暗証番号の『ばらまき』は規制できないか」というスレの32です。
別スレのほうがいいというお勧めをいただいたので、このスレを立てました。

理事会活動をしていると、「居住者」を定義しなければならないことがよくあります。たとえば、暗証番号方式のオートロックマンションでは、居住者にのみ番号を教えるとか。集会室の使用を居住者にかぎるとか。
その「居住者」、みなさんのマンションではどう定義していますか。
いくつか例?をあげますと

    A 夫は単身赴任で遠隔地。妻だけが住んでいる。夫は居住者?
    B マンションを別荘的に使っている。週に1〜2日だけ来る人は居住者?
    C 女の部屋に、恋人の男(自宅あり)がいりびたり。男は居住者?
    D 人に貸している(自分は住んでない)区分所有者は居住者?

ほかにもいろいろと微妙なケースがあると思いますが、なるべく、「こうあるべきだ」論ではなく、「現にこうしてます」という事例をお教えいただければ幸いです。

[スレ作成日時]2006-09-13 18:26:00

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居住者をどう定義していますか

  1. 2 勧めちゃった人

    せっかくなので、関係情報を検索
    まずは「所得税法上」
    ソース:http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html
    居住者
      居住者とは、(1)国内に住所を有する者、または(2)国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上である者をいいます。
     なお、この場合、日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、わが国での滞在期間が、契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合を除き、その者は入国後直ちに「居住者」との推定を受けることとされています。
     居住者は、更に「非永住者」と「永住者」に区分されます。
    --
    そのまま引用しちゃっているので、MS居住者とは合致しないだろうが参考まで。

  2. 3 匿名さん

    今はやりのウィキペディア(Wikipedia)より
    居住
    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
    居住(きょじゅう)とは、一定の住まいを定め、そこに住んで自分たちの生活を営むこと。
    そこに家族の生活の拠点を定めて、寝食をそこで共にし、その住宅空間を自分たちのものとしてデザインしていくこと。
    また、その意味から派生して、必ずしも住宅、住居ではなくても、一定空間で快適で、満足感が得られることも居住性として語ることがある。車の車内空間など。

  3. 4 匿名さん


    はい、答えが出ましたね。 終了

  4. 5 ばらまきスレの31

    02さんが所得税法を書いてくれてますが、判定自体は
    3 複数の滞在地がある人
     ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、
    例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断すること
    になります。
    (注)  滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上
    滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
    ソース:http://www.taxanser.nta.go.jp/2012.htm
    とあり、実は結構モメます(笑)
    ちなみに、外為法上は判断が別で以下のようになります。
    1 個人(3に掲げる者を除く。)
     個人の居住性は、当該個人が本邦内に住所又は居所を有するか否かにより判定されるが、
    その判定が困難である場合もあるので、次に掲げるところにより、本邦内に住所又は居所を有する
    か否かを判定するものとする。
    (1) 本邦人の場合
    イ 本邦人は、原則として、その住所又は居所を本邦内に有するものと推定し、居住者として
    取り扱うが、次に掲げる者については、その住所又は居所が外国にあるものと推定し、
    非居住者として取り扱う。
    (イ) 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む。)に
    勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    (ロ) 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    (ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者のほか、本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
    (ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が
    6月未満のもの
    ロ イにかからわず、本邦の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、
    居住者として取り扱う。
    ソース:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-kyojyusei....


  5. 6 ばらまきスレの31

    スレ主さんへ
    >>05では申し訳ないので・・・。
    元のスレにも書きましたが、当MSでは「組合員より届出があった人」がMSの居住者(住民)の
    扱いです。基本的には様々な共用のサービスの利用はこの登録によります。
    >D 人に貸している(自分は住んでない)区分所有者は居住者?
    に関しては、区分所有者(組合員)が貸借人を届出し、本人は登録からはずれることに
    なります。これがないと、駐車場等の新契約ができません。また、オートロックの登録は
    非居住者は抹消されることになっています。

  6. 7 匿名さん

    06さん
    ええっ、本人はオートロック登録からはずれる!?
    すると、区分所有者(組合員)が自分の持ち物=マンションに入れないのですか? 少なくとも共有部分には入れるべき、という気がしますが……

  7. 8 02

    >>07さん
    そういうケースは、区分所有者も居住者登録すればいいのでは?
    うちのMSが居住者の定義で悩むのは、まさしくその部分なのです。
    名義上「区分所有者」の人達への扱いと、賃借人や組合員の家族などで実質的に住んでる人への扱い。
    規約上は概ね「区分所有者」を対象に書かれてますけど、理事会の議案を議論するときには、どうしても「居住者」を想定しての話しになりやすいです。
    じゃぁ、居住者とは??っとなるわけです。

    06さんの完全届出制が現実的な「理事会が想定すべきMS居住者」だと思います。
    もちろんうちのMSも最初の入居時などには届け出してますけどね。

  8. 9 匿名さん

    組合員=区分所有者≠居住者ですよね。
    そして、管理組合は区分所有者の為の組織。(居住者の為の組織は自治会では?)
    規約も居住者の為ではなく、組合員(区分所有者)の為のものという理解では
    ダメなのですかね。(賃貸前提の分譲マンションなら別かもしれないけど...)

    区分所有者(含む家族)でない居住者のことまでなんで管理組合が
    世話しなければならないのか不明です。

    ちなみに、うちは駐輪・駐車場の募集は、全て、区分所有者名義の申し込み
    しか受付ません。(そうしないとヤヤコシイので)

  9. 10 匿名さん

     暗証番号発行や駐輪場募集対象も大きなポイントですが、最大のポイントは、「総会での議決権行使をどの範囲に認めるか」でしょう。

     多くの管理組合では、「区分所有者だけでなく、同居の家族(つまり居住者)にも総会出席=議決権行使を認める」という運用ではないでしょうか。(委任状の有無/要不要はさておき)
     さらに、「そういう居住者であれば、役員就任も認める」ケースもあると推測します。
    それらのケースでは、居住者の定義は大きな課題となります。

     ちなみに、当管理組合では、区分所有者♂の婚約者♀(独自の住まいがあるが、2日に1日ぐらいの割合で泊まりに来る)に総会出席を認めたケースがあります。(その判断のよしあしは議論しないでください)

  10. 11 匿名さん

    >>09さん
    おっしゃりたいことはわかりますが、「管理組合が居住者を世話する」のではなく、「管理組合が居住者を規制する」のではないでしょうか。

    ついでにいえば、組合員=区分所有者に対する位置づけも、建前は「管理組合は区分所有者の為の組織」といいながら、実態は「区分所有者を規制し、区分所有者に義務を課すための組織」という面がほとんどだと思います。

  11. 12 匿名さん

    必ずしも組合員=区分所有者(所有者)ではないかもしれません。
    組合員の資格は通常、管理組合への届出で確認しているのではないでしょうか?
     管理組合としては「組合員資格取得喪失届」的なものが提出されても、いちいち
    登記簿謄本を確認はしないですものね。

  12. 13 匿名さん

     スレが伸びないねー。
     みんな、居住者の定義なんて考えたことないのかな。
     それとも、「考えなければならない事態」が起きたことがないのか……

  13. 14 匿名さん

    居住者=自己使用の組合員とその家族、組合員から賃貸で借りている人

    組合員=自己使用しているひと、転勤や投資で賃貸マンションとして利用、本人は不在

  14. 15 匿名さん

    >>14さん
    スレ主です。すみません、もう少し具体的に教えてください。
    あなたの定義だと、次の場合は居住者になりますか? なりませんか? (*印は、登記簿上の区分所有者)

        A 夫(*)は単身赴任で遠隔地。妻だけが住んでいる。夫は居住者?
        B マンションを別荘的に使っている人(*)で、月に1〜2日だけ来る人は居住者?
        C 女(*)の部屋に、恋人の男(別途、自宅あり)がいりびたり。男は居住者?
        D 人に貸している(自分は住んでない)人(*)は居住者?
        E 事務所として貸している。本人(*)も借主も生活はしていない。借主は居住者?

    いいかえれば、「駐車場を申し込めるのは居住者のみ」といった規定がある場合、申し込めるかどうか? という質問でもあります。

  15. 16 匿名さん

    14さんではないですが、
    規約で「駐車場を申し込めるのは居住者のみ」とある場合の居住者は
    そこに住民票をもっている人と扱われると思いますよ。

    ただ、実際にはスレ主さんの言われるような単身赴任等の場合もありますね。
    丁度、駐車場の話をされたので、車庫証明は必要な場合に警察が何をもって本人の
    所在の確認をするかを確認されては如何でしょう。
    ようは、そこの住所で車庫証明がとれる条件が整っているということは、公に住ん
    でいると認知されているということになりますから。
    あとは、郵便局での所在確認方法に合わせるというのもありますね。
    公で認めてもらえないなら住んでいるとは認められないという理屈はどうでしょう。

    大体、その住所の公共料金の領収書が本人名義であれば、そこに住んでいると見な
    されるようですが。

  16. 17 匿名さん

    >>16さん
    スレ主です。レスありがとうございます。
    わかっておられるとは思うのですが、15で駐車場に触れたのは「あくまでも一例」でして、それを「集会室使用の申し込み」とか「オートロックが暗証番号方式の場合、その番号を教える対象かどうか」とか、事例を置き換えても「居住者」の定義はつきまといます。
    それらの事例ごとに「居住者」の定義を変えるのはあまりに煩雑でしょう。

    とすれば、何か1つの定義で、駐車場申し込み/駐輪場申し込み/集会室使用申し込み/暗証番号通知対象……などをすべて扱えるのがベストなので、みなさまのお知恵を拝借しています。
    警察や郵便局の定義は、管理組合の実務に合わない(使いにくい)ような気がします。(理由は、長くなるので省略しますが)

    ちなみに、公共料金の領収書はたいてい世帯主(または、世帯のうち誰か1人)名義なので、家族・同居人の扱いがまためんどうです。というか、こんどは「家族・同居人」の範囲を定義しなきゃならないので、問題は初めに戻ってしまう!?

  17. 18 匿名さん

    分譲マンションですよね?一部賃貸用(数区画の区分所有権を一所有者が保有して
    いるような物件)ではないですよね?

    登記簿上の所有者である区分所有者が、管理組合に「居住者」を届け出ます。
    各区分所有者は、管理組合に対して、自ら届け出た「居住者」が管理規約を
    遵守する責任を負います。

    その届け出られた者のみを「居住者」として扱うということで良いのでは
    ないでしょうか?(くどいようですが、居住者に関してトラブルが生じた場合は、
    それを届け出た区分所有者が窓口となって解決するということです。)

    ちなみに、当マンションでは管理組合への各種届出は、区分所有者名義のものでないと
    受付ませんし、総会における議決権の行使は、区分所有者本人か、区分所有者の委任状を
    もった区分所有者と同居の居住者にしか認められません。(本人が出席して議決権を行使
    するのが原則ですが、やむをえない場合は上記の例外が認められるという考え方です。)
    賃貸等で入居している人は、大家である区分所有者が「居住者」と届け出ることにより
    「居住者」にはなりますが、区分所有者と同居することはないでしょうし、大家が委任状を
    賃貸人に交付する可能性も少ないので、実質的に、総会等への出席や議決権行使は
    原則認められません。(区分所有者が親族を住まわせて、その親族が委任状をもって
    代理出席するケースは、認められます。)

    賃借人を含む「居住者」が共用施設の使用を希望する場合は、大家である区分所有者を通じて
    管理組合に申し込むことになります。届け出られていない者が申し込みを行った場合、その
    区画を所有する区分所有者は、管理組合に事情を説明する必要が生じます。
    (各種使用細則については、大家である区分所有者が賃借人を含む「居住者」に遵守させる
    義務を負います。)

    転売等により新たな入居者が出た場合には、登記簿謄本により区分所有権を有することを
    管理組合で確認しております。

    ケース毎に居住者を定義することは難しく、理事会の恣意的な運用を疑われる恐れもあるので、
    たとえ「お役所的」といわれようとも、上記のような区分所有法の趣旨に沿った運用を行う方が
    各人にとって公正と感じられる運用ができると考えます。

    長々と書いてしまいましたが、ご参考までに。

  18. 19 18

    >スレ主様
    ちなみに、15の各問についていえば、当方のマンションであれば、
    A〜Eまで、区分所有者から正式な届出があれば「居住者」になります。
    そして、駐車場の使用申込については、区分所有者名義の申請であれば、
    受け付けることになります。

  19. 20 匿名さん

    >>スレ主さん

    16です。
    みなさん仰っているように居住者の定義は非常に曖昧です。
    ようは文句を言い出す人は多いということですね。それが悩みの種と思いますが。
    一つの案として、公的な判断を転用するというアイデアを出してみましたが。。。

    正論で言えば、
    居住者は、世帯主が居住者と認めた者
    世帯主は、区分所有者が認めた者
    ということになってしまうのでしょうね。

    本当に居住しているのかも確認したいといえば、公的機関と同様な判断を行う。
    かといって居住者だから何でも許されると言うわけではないでしょう。
    組合の議決権も居住者に与えられるわけではないですし。

    居住者に拘っておられるようですので、ちょっとアイデアを出してみましたが
    うちのマンションでは、管理組合の組合員である区分所有者本人か代理人にしか
    権利はありません。居住しているかどうかは関係なし。
    区分所有者が居住者に責任を負っているわけで、管理組合が責任をおっている
    わけではないですから。必要なら区分所有者が届ければ済むことですし。

  20. 21 匿名さん

    >居住者は、世帯主が居住者と認めた者
    >世帯主は、区分所有者が認めた者

     世帯主って、たしか、住民票にもある概念じゃなかったかな。もしそうだとすると、住民票での世帯主と区分所有者が認めた世帯主とが異なる場合もありえますね。
     まあ、細かいことを言い出せばきりがないから、どこかで目をつぶるしかないでしょうが。

     ただ、私は、「権利と義務はセット」という考えなので、「区分所有者以外(いわゆる居住者など)に権利を認めない」のなら「非区分所有者には、権利もないが義務もない」ということにもなります。

     その立場で18さんや19さんの方式だと、「非区分所有者の権利も義務も、区分所有者経由」ですよね?(私の誤解ならごめんなさい)
     つまり、非区分所有者が規約違反やマナー違反をしたとき、それを注意・警告するのも、違反者に直接ではなく区分所有者を通すということになる!? 実務上は不便そうだな。

  21. 22 匿名さん

    非区分所有者の住民が契約しているのは、あくまでも区分所有者との間ですよね。

    非区分所有者の住民が権利を主張できるのは契約者である区分所有者のみでしょう。
    もちろん、義務を果たすべき相手も。
    ただ、管理会社の従う様等々が、契約として区分所有者と非区分所有者の住民間で
    なされているのではないですか。賃貸する場合の契約書の中に管理組合で指示した
    規約を入れることを義務付けられていますせんか?

    あくまでも、責任を持つべき区分所有者経由が前提でしょう。
    これを補うために賃貸契約等で管理組合の指示に従うよう義務づけている。
    しかし、契約で区分所有者が義務づけていなければ、または、変な権利を与えていれば、
    管理組合としては、区分所有者と契約している利用者に対しては何もできないですよ。

    常に経由するのか、契約で条件を設けるのか、いづれにしても、区分所有者を介して
    いなければ何もできないでしょう。契約しているのは区分所有者ですから。
    注意は出来るでしょうが、規約違反と言っても非区分所有者に聞いてませんと言われ
    ればそれまででしょう。

    マナーについては契約の範疇ではないでしょうし、誰が注意できるとかいう問題では
    ないと思いますが。

    あくまでも、管理組合は、組合員(区分所有者)の集合体でしかないのではないですか。。。

  22. 23 匿名さん

    管理組合が、賃貸の管理代行までやってあげる必要はないと思いますけど。
    お金を出して管理会社に頼む等の方法もあるでしょうが、責任をもって居住者の管理をするのは
    区分所有者しかいないでしょう。

    区分所有者の管理の怠慢を管理組合で補う必要があるなら、管理費を上乗せしてもらわないと。

  23. 24 匿名さん

    <区分所有法>
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に
     関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  (〜略〜)
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に
     準用する。

    <マンション標準管理規約>
    (規約及び総会の決議の効力)
    第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に
     対しても、その効力を有する。
    2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の
     決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

  24. 25 匿名さん

    >18さん
    区分所有者が変更になるたび登記簿謄本を組合で確認しているとの事
    ですが、運用として誰が確認してるのですか?管理会社が確認するのか
    役員さん自らなのか、新区分所有者が必ず登記簿謄本を提出する規約に
    なっているのか・・・・・教えて下さい。
     うちのマンションも実行できればと思います。登記簿謄本をその都度
    取得するには1,000円ほどかかるので法務局での確認のみでしょうか?

  25. 26 匿名さん

    占有者は、区分所有者と同一の権利を行使できるわけではない、
    と定められているわけではないということ?

  26. 27 匿名さん

    義務を負ってると言いたいのではないですか?
    権利を主張できるとは読めませんけど。

    区分所有者の管理下に居る以上、義務を免除されるはずもないでしょうが・・・
    占有者が義務を果たさない際の責任は区分所有者が負うのでしょうかね。

  27. 28 匿名さん

    私のMSでは区分所有者の配偶者が理事になっています。

  28. 29 匿名さん

    >>28さん

    マンションの規約によりますから、28さんのところの規約の”組合員の資格”と”役員”の
    ところを確認してみては。

    標準管理規約に従うなら組合員以外が役員にはなれないようですね。

  29. 30 匿名さん

    居住者といういうよりも占有者と考えた方が分かりやすくなるのかもしれませんね。
    占有者の扱いは、法等でそれなりに規定されているようですし。

  30. 31 28

    >29さん

    管理規約を読みましたら、役員の資格は組合員でなければならず、
    また、組合員は、区分所有者でなければならないとされていますので、
    私のMSで区分所有者の配偶者が理事になっているのは、管理規約違反
    であることが判明しました。

  31. 32 匿名さん

    標準管理規約では、区分所有者、区分所有者の同居人、占有者、占有者の同居人
    に関して、区別して書かれていますよ。

  32. 33 匿名さん

    >>18さん、>>25さん

    話が区分所有者=組合員の確認になっているので、スレ主の意図と
    若干ずれている気もしますが、登記簿謄本について一言。
    登記簿謄本に載っている人=区分所有者
    とは限らないのはご存知ですよね。ほとんどのケース問題には
    ならないとは思いますが、管理組合(理事会)が組合員の資格の
    確認手段として利用する場合には注意が必要です。

  33. 34 匿名さん

    >>33さん
    勉強不足なので教えてください。
    どういうケースが、登記簿上の名義≠区分所有者 なのでしょうか?
    抵当の話?

  34. 35 匿名さん

     当マンションでは、賃貸に出しているのが3割ぐらいあります。それらの区分所有者は少なからず遠隔地です。海外も1名います。
     それら区分所有者からの強いニーズは「自転車置き場の申しこみなど日常的なことは、借り手=居住者と管理組合とで直接やりとりしてくれ。いちいち、(遠隔地の)われわれを通されるは、めんどくさい」です。

     たしかに、目の前にいる相手と協議や“契約”をするのに、わざわざ(非居住・遠隔地の)区分所有者を経由するのは、それら区分所有者だけでなく、借り手にとっても組合にとっても、時間やコストなどムダが多いです。というわけで、当マンションではかなりの件を区分所有者の頭越しで──組合と借り手とで直接に──処理しています。これってまずいんですかね?
    (何が日常的で何がそうでないかの議論はおいといて)

  35. 36 匿名さん

    >35さん
    管理組合が占有者の申し入れによって「自転車置場」等の使用を許可する
    事は実態としては簡単でしょう。
     しかし、使用料については区分所有者が責任をもって支払うという事に
    しておいた方が良いと思います。
     というのは、占有者からの支払いを「現金で管理員さんが集金」「占有者が組合
    口座に振込む」「占有者の口座から引落す」にしても、数百円のことで占有者が
    きっちりと支払って頂けないケースがあるからです。(夜逃げをする場合もあります)
     ですから海外にいる方が「いちいち面倒くさいから契約行為に関してはノータッチ
    でお願いしたいが、占有者が契約したものについては全て組合に迷惑を掛けないよう
    きっちり全額支払う」との確約が必要になると思います。
     また、当然、このような事を実行するうえにおいては管理規約等の改定を行わなけ
    ればならない場合もあるので、管理会社にも相談したほうが良いと思います。

     

  36. 37 匿名さん

    区分所有者が代理人をたてておけば良いだけでは?!

    区分所有者が出来ないからと言って、管理組合が責任をおうのはおかしいでしょう。
    管理組合が変に間に入ったりしたら、要らぬ揉め事を背負い込むだけですよ。

  37. 38 匿名さん

    >37さん
    代理人さんが本当に責任を持って対応してくれると思います?

    私の経験では、息子さん(区分所有者)がロンドンに転勤になり、その父親
    が代理人という事だったので、使用料のみならず管理費等の督促をしたところ
    「息子が帰国しなければ対応できない」との事で、ようやく完済したのは10
    ヶ月後だったって事もあったよ。
     それとか、不動産仲介業者が占有者の管理費・使用料を組合に支払う代理人
    (契約事項)となっていたにも拘わらず何ヶ月も滞納し、その担当者はいつも
    居留守を使ってた。
     いちいち面倒くさいと思ってる方がちゃんとした代理人をたてるとは思わないなぁ。

     管理組合と直接関係が無く、規約・細則でもしばられないようなどこの馬の骨だか
     判らないような代理人と交渉する方がよっぽど揉め事になって問題になるんじゃないの?

  38. 39 匿名さん

    >>38さん

    代理人って、ちゃんと区分所有者に書面で届けを出させた代理人ですよ。
    区分所有者(代理人も含めて)の義務を怠っているのですから、
    代理人が対応できないなら、法的手続きを取るだけだと思いますけど。

    38さんの例は、
    代理人が対応してくれないとなんて話以前に、区分所有者に居留守を使われても
    一緒ではないですかね?
    居住者が誰というよりは、単なる管理費の不払いと変わらないと思いますが。

    単に、区分所有者ができない、代理人もできない、だから管理組合が迷惑を被った
    ということですよね。
    代理人をたてること自体に問題があったわけではなさそうですし、代理人以外に
    責任を負ってくれる人が居るとも思えないですけど。
    単に代理人すら義務を果たさなかったというだけでは?!

    区分所有者が直接対応できないなら代理人を立てなさいってだけでしょう。
    それとも対応できない区分所有者は責任を果たさなくって良いよってことですかね?!
    必ず代わりが必要では?

  39. 40 匿名さん

    スレ主です。
    ここのところ、話題が本筋からずれてきているように感じます。
    私自身がしたように、別スレを立てて、意見交換なさってはいかがでしょうか。

  40. 41 匿名さん

    >39さん
    具体的にどのような書面を提出させるの?

    誰も「それとも対応できない区分所有者は責任を果たさなくって良いよってことですかね?!」
    なんて事、 >36・38を見て思うのかなぁ。自分の中で飛躍し過ぎだよ。

    また「代理人が対応できないなら、法的手続きを取るだけだと思いますけど。」
    なんて言ってるけど、実際に提訴した事あるのかい?そんなに簡単そうに言うなよ。

    管理組合として今まで「代理人」と称する者と交渉していて、区分所有者を提訴か?
    区分所有者は「それは代理人がやった事で私は知らない」って絶対逃げるよ。
     だから逃げられないように初めから区分所有者本人に意識を持たさなければダメ
    なんだよ。

  41. 42 匿名さん

    代理人を立ててもらわないで、どうしたいのでしょう?

  42. 43 匿名さん

    39ですが、
    区分所有者が海外や遠地に居る場合、入院してしまった場合等々にどうするのかって話でしょ?
    区分所有者本人に責任をもたせるなんて当たり前でしょう。
    どうしても区分所有者が対応することが無理な際にどうするのか、責任を持って代理を立てる
    違いますかね?!それ以外に区分所有者が義務を果たす方法がありますか?
    少なくとも総会の議決権も代理人を認めているようですが。

    いい加減な代理人だと対応できないと言われるのは良いのですが、誰にどうして欲しい、
    どうするべきと言われているのですかね?

    代理人という表現に引っかかっているのかなぁ。区分所有を管理できる人に移せと言って
    いるのかなぁ。
    区分所有者が管理できないときに誰に義務を果たさせたいのでしょう。
    代理人も居ないときに誰と交渉つもり?
    居住者といいたいのかな?だったら、区分所有者が実際の居住者を代理人にしていれば
    いい事でしょ。

    区分所有者に文句が言えない状況になるときは、誰に文句を言えば良いか区分所有者は
    しっかり明示しなさい(代理をたてなさい)って言ってるだけなのだけど。
    文句が言えなくなるほうが良い?

  43. 44 匿名さん

    >>39さん
    >区分所有者が海外や遠地に居る場合、入院してしまった場合等々にどうするのかって話でしょ?
    いいえ、
    標準管理規約にも出てくる「居住者」という言葉について、MS理事会が共通の認識がもてる定義(実例)を探している話です....そもそもは!

  44. 45 匿名さん

    そもそも、なんで居住者を想定しないといけないってことになっているのでしたっけ?

    組合が義務/責任を果たすべきは居住者ではないか、では居住者とは何か。
    組合が義務/責任を果たすべきは区分所有者(組合員)だから、居住者を意識する必要はないので
    はないか。
    だったら、区分所有者が住んでいない場合はどうするのか。区分所有者が対応できない場合も
    ある。そういう場合に対応できないで困るじゃないか。
    そういう場合でも、あくまでも区分所有者が責任をもつべきだから区分所有者が責任をもって
    代理をたてるべきじゃないか。

    という流れのようですが、話の流れを元に戻しましょうってことですかね?

  45. 46 匿名さん

    まずは・・・・・・・
     >それら区分所有者からの強いニーズは「自転車置き場の申しこみなど日常的なことは
     借り手=居住者と管理組合とで直接やりとりしてくれ。いちいち、(遠隔地の)われ
     われを通されるは、めんどくさい」です。<
    に対して私は 
     「そのような事を要望する区分所有者からは、管理組合に対して何らかの申し入れ書面
      を提出してもらうが責任は全て区分所有者にある」という意見。
    >39さんは
      「区分所有者が代理人をたてておけば良いだけでは?!」と安易な回答。

    私が話してる前提は>35さんのレスを読み取るに「連絡は取れるけどいちいち面倒くさい」
    という人達への対処であり、>43さんは「入院をした場合等」という飛躍したものの言い方
    になっている。(この方はちょっとそういう癖があるな)
     自分の経験上、他の方を窓口と位置づけるのはいいけど、管理組合がやすやすと代理人を認めて
    しまうのは如何なものか?と考える。
     当該区分所有者からこの方を代理人にして欲しいと要請してきた方が、反社会的な方(893的)
    だったらどうするの?どういう基準で代理人の良し悪しを管理組合は選別し相手に伝えるのかな。
     ※そう言うとあなたは区分所有者本人が893だったら同じじゃないかと言う論理かもね・・・
     私が考える「窓口」と「代理人」には大きな違いがある。総会なんかの時は大事な議決権を託す
    んだよ。だから連絡がつく外部居住者から、要望があるからといって、すぐ、簡単に「区分所
    有者が代理人をたてておけば良いだけでは?!」っていうのはいただけないな。
     区分所有法でも管理規約でも、このような場合の「代理人」の定義はいっさいないからね。
     「代理人」というからには、管理組合に対する管理費等の支払いも任せるし、占有者が要望
    する「自転車置場」「駐車場」その他、専用使用料が発生する費目にも係わってきてもしょう
    がないんだよ。
     何か問題がある時でも、外部居住者から「全て代理人に任している。いちいち直接連絡しな
    いでくれ」って言われても仕方ないよね。
     もし>43さんが、いわゆる「代理人」に重きをおきたかったら、その定義や実際の運用に
    関しての具体的な決め事(規約の追加でも良いよ)でも考えたら?
     まぁ別スレのほうがいいと思うけど?
                                           以上

  46. 47 匿名さん

    >>46さん

    39です。
    「連絡は取れるけどいちいち面倒くさい」なら、代理を立てろっていう区分管理者に対し
    て責任を持てと言っているのですが。
    代理人って表現に引っかかっている点もあるようですが、責任ある区分所有者は占有者を
    代理人にするでしょうね。その筋の人を代理人にするような区分所有者は、代理人を立て
    なくてもいい加減な対応をするでしょう。それこそ飛躍した物の言い方かなぁ。

    46さんは「連絡は取れるけどいちいち面倒くさい」と言っている区分所有者が何をしてくれ
    ると思います?
    何もしてくれないから問題なのだと思いますけど、評論はごもっともなのですが、46さんの
    内容って現状維持って仰ってます?対処策を何も出されてないですよ。。。。。
    私も区分所有者が責任を持つべき(持たせるべき)と思ってますので、現状維持でも良いとは
    思いますけど。あくまでも、責任をもてないと言うのならという条件付ですので。

  47. 48 匿名さん

    なんだか、このスレと良い、別スレを進めたがる人が多いのですかね。
    代理人の定義の話に話を変えたいのは誰?
    39(47)も代理人の定義をしたいようではないですけど。

    スレ主さん
    意図と違ってきているなら補正しましょうね!!
    何のためのスレか分からなくなってしまいますよ。

  48. 49 匿名さん

    >>46

    他の方の引用も見習って、整然とコメントしないと
    読む気にもなれません(^^ゞ
             
                        以 上

  49. 50 匿名さん

    46さんからの代案に、ちょっと期待しているのですけど。

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