- 掲示板
現在、当マンションでお隣どうし、それぞれ、苦情を理事会へ
ぶつけて「どうにかしてくれ」と言ってきます。
いわゆる、騒音を出している側と、過剰に気にする側なのですが。
皆さんの理事会では騒音ばかりでなく、ご近所トラブルは
どのように解決されていますか?
お聞かせ願います。
[スレ作成日時]2006-10-23 08:33:00
現在、当マンションでお隣どうし、それぞれ、苦情を理事会へ
ぶつけて「どうにかしてくれ」と言ってきます。
いわゆる、騒音を出している側と、過剰に気にする側なのですが。
皆さんの理事会では騒音ばかりでなく、ご近所トラブルは
どのように解決されていますか?
お聞かせ願います。
[スレ作成日時]2006-10-23 08:33:00
理事会としては、こんな苦情が来ています、騒音については皆さん注意しましょう・・・・
という張り紙を、掲示板に掲示するしかできないでしょうしする必要もないでしょう。
ましてやご近所トラブルに介入するなんて、権利も義務もありません。
うちのマンションでも「騒音を理事会で取り締まって欲しい・・」なんて投書がありましたが
丁重にお断りしました。
理事会は、マンションの警察でもないし、事故仲裁センターでもありません
警察だって「民事不介入」の原則があるくらいです。
理事会は、マンション全体のことをするのであって、個人の問題はやはり個人で解決
しないとなりません、理事は解決のプロでも何でもありませんから。
>02さん
「管理規約」や「細則」に騒音や振動についてふれられていたらどうでしょうか?
おそらく多くのマンションが「著しく音量を上げてはならない」的な文章はあるかと思います。
となると組合である程度対応しなくてはならないのではないでしょうか?
形式的に文章で注意しましたですめば問題ないかもしれませんが。
>03
生活に関する管理規約は、自主的な遵守事項です罰則規定はないでしょう
理事会が取り締まるなんて出来ると思いますか。
金銭の滞納関係についてはあります。
「音量を上げてはならない」なんて規約は、標準管理規約を基本とするもので一般的には
ないと思います、(うちの規約にはありませんでした)
いずれにせよ、理事会が管理規約の番人ではありません。
トラブルの当事者が、あまりにも強制的に理事が関与してきたら、詳しい人なら
「何の権限で、おっしゃっているんですか?」といわれるかもしれません。
>04さん
>>生活に関する管理規約は、自主的な遵守事項です
管理規約は、法的根拠に基づいていますので「自主的な」は間違っています。
>>罰則規定はないでしょう
規定自体というよりも、法的に取り扱われそうですが・・・。
国土交通省の定める使用細則の第4条1項に騒音・振動に関する事項があります。
さらに管理規約には第67条1項にそれらの是正に関する事項が記載されています。
>>標準管理規約を基本とするもので一般的にはないと思います
普通の見解では標準管理規約が一般的ではないのですか?
04さんのマンションにないから一般的ではないというのはどうなんでしょう。
そういう見解なら、早く総会で標準管理規約に基づく規約の作成をお勧めします。
>>理事会が管理規約の番人ではありません
管理規約を守らせるのが理事会であってそれでも対応できないことがあった場合は
組合員で話し合う(総会等)のであってこの発言(書き込み)間違っていると思います。
『スレ主』さんの管理規約がどうなっているかわかりませんが、
標準管理規約に基づくものでしたら、理事会として関与しても
全く問題ないように思います。
もっともそこまで積極的に対応するかは理事会次第かと思いますが・・・。
>05さん
>規定自体というよりも、法的に取り扱われそうですが・・・。
>管理規約を守らせるのが理事会であってそれでも対応できないことがあった場合は
>組合員で話し合う(総会等)のであってこの発言(書き込み)間違っていると思います。
いろいろ書かれていますが、理論と理想論であって具体性に欠けると思うのですが、いかがでしょう。
違反者の首に縄でも付けるんでしょうか?
総会は、事前提案に対する議決と管理組合を理解する場でしかないと思うのですが
緊急提案も、議決することはできないですよね。
あくまでも、管理規約は住民に自主的に守ってもらうしか方法がないと思いますよ。
理事会は金銭のこと以外の諸問題については「警告」はできても「強制」はできません。
>06さん
具体的な内容が管理規約や細則では無いのでしょうか?
それを守る、守らせるということが社会的なルールかと認識しておりますが。
違反者の首に縄??何を言っているのか意味が分かりません。
違反者に対する措置を決定するのも総会決議に諮る必要性があることもあるのは
ご存じないですか?
金銭のことだけとこだわってみえるようですので、具体的にいいますと
例えば「暴力団等の強制退去」がありますが、如何ですか?
標準管理規約第48条15項に該当する項目も多々あるかと思います。
はっきりいます、『管理規約』は自主的に守るものではありません。
法的根拠に基づくルールです。
裁判の判例としても非常に大きなウエイトをしめます。
よく調べて回答してください!!
スレ主です。
皆様、ありがとうございます。
確かに、何かの法の照らし合わせて白黒付けられればさほど、頭を抱えなくてもいいのですが、
お隣同士の苦情はそれぞれの感情が入り混じっていて、複雑さを増しています。
理事会がそこまで介入すべきことではないのかもしれませんが、
どこまで関わることができるのか・・・または、どこまで言葉を発していいものかの
判断が難しいところです。
役員の任期が終われば一、住民として生活が始まり、コミュニティ形成を危うくするのでは
との危惧もあります。
逆に、全く取り上げない理事会も「あの理事会はなんら問題を解決してくれない!」と
苦情も出そうで・・・・。
理事会における苦情対策などがありましたら、経験談などをお教え下さればと思います。
それほど難しく考えなくても
同じ居住者として、一度各々とゆっくり話し合ってみては?
双方とにも相手とは話さずに感情的になっているところもあるでしょう。
誰かが親身に聞いてあげるだけでも怒りは収まりますし、冷静になれます。
「理事」という権威を感じる組合員の方もいるようですので、それをうまく使って双方の言い分や妥協点を見出すアシストは「同じ居住者」として行っていいと思います。
最終的な決断は、理事会でなく双方の居住者が行えばいいと思います。
経験談っというとちょっと違うかもしれませんが、
最上階の共用部(パーティが行われる)が煩いと、頻繁に管理会社にクレーム入れる人がいましたが、理事長及び一部の理事が何度も足を運び、音を実際に聞いたり、詳しくクレームの内容を聞いたらかなり落ち着かれました。
理事会としては、そんなにひどい状況ではないし、共用部との防音はデベとその居住者の問題と考えましたが、共用部の音が出そうな部分にちょっとした対策をこうじたことで居住者はかなり納得されたようです。
訳の判らないいい訳はもうたくさんだ。
怠慢理事役員はコニュニティー内に必要のない住民だ。
即刻退去すべし!
掲示板は一次取得者が多いのか、理事経験が短いのか理想論と感情論が多いですね
小さなマンションで通算5年以上理事をやると、理想と現実の違いに気がつきますよ
感情論ではありません、法律論でもありませんマンション生活は、現実論です。
理事会は、よろず相談所でも駆け込み寺でもありません、本来は当事者同士が解決する問題です
理事会が出来ることといえば、09さんがいわれるように話を聞いてあげることですが、仲裁を
する立場にはないと思います。
子供の喧嘩に親が出るというのも、変だと思いませんか?
理事の誰かがしゃしゃり出て、仲裁をするとそれ以降の理事は怠慢だといわれてしまいます。
マンショントラブルの書籍が本屋にたくさんありますので、何冊か読んでみると納得できます。
「暴力団の強制退去」と混同しないで欲しいものです。
観て見ぬ振りしろと?
万が一トラブルが拡大した場合、現実論より法律論になるのでは?
組合として「取り扱わない」としたとしても、当事者から管理規約に記載があれば
それをもとにして管理組合に持ち込まれることは予想されることと思います。
子供の喧嘩に親がしゃしゃり出ると入居者間の問題に管理組合がしゃしゃり出るって
イコールですか??おもしろいですね。
個人的にはめんどくさいようだけども、ある程度までは組合でも対応してあげるべきかと思います。
現実論という言葉を借りるのであれば、仲裁でことがすめば長い間もやもやすることが
なくなると思いますが、どうでしょう?
自分が理事だったらどう対応するか・・・・・・かかわりたくねぇ〜
どっちにも恨まれるのがオチ
賢い人間は・・・・・・かかわりたくねぇ〜で正解!
ふとん叩きおばさんだって、なかなか法律が介入できなかったのに
でも、理事長は区分所有法上の管理者なので、何か管理に手落ちが
あるとその手落ちによって被害を被った住民より損害賠償を請求
されると思いますよ。
少なくとも、双方の話を聞き、片方に一方的に悪い場合には、
注意をする、それが出来ない場合には、一般的な張り紙を行い
注意喚起を促す、等の対応は必要かと。
管理会社もトラブルには巻き込まれたくないので、理事長の
法的な責任等を明確に説明していなかったりする。
暴力団のように、明らかに複数の住民に対して迷惑をかける
悪者がいる場合には、理事長が訴訟を起こすこともできると
思います。
理事長および理事の意向次第でやりかたはいくらでもありますよ。
別のスレでも、トラブルがあると理事長個人が訴えられるとか書いている人がいましたが
あくまでも管理組合の代表者としてです、個人が経済的損失を被るなら理事長のなり手なんて
誰もいなくなると思いませんか。
理事長はあくまでも住民代表で奉仕でしているわけですよね。
理事長が、悪事を働いたなら別でしょうが、実際に理事長が普通の業務をこなしていて
住民から訴訟されて、損倍賠償命令を受けた例なんてあるんでしょうか?
こんなこと書くときりがないかもしれませんが、
理事会が取り合わなかったことに対して逆恨みして
理事会でなくその期の理事(区分所有者)に対して
嫌がらせがあったりして・・・。
ただでさえ問題の当事者だから十分ありえると思います。
いずれにせよ、早く解決できればそれぞれに負担がなくなると思う。
いろんな人がいますし、いろんな考えがあっていいとおもいます。
うちのMSの今の理事長は、ちょっと頼りないのですが、居住者の問題になると真剣ですし、自ら会いにいこうとします。
それはそれで、このMSが人に優しい一面を維持しているようで私も賛同しています。
自分も仕事がかなり忙しいのですが、そういう理事長を支えるためにも色々活動しています。
同じMSの居住者を恐れたり疑ったりする考えは否定しませんが、いろんな意味で心豊かな道をなるべく選びたいものです。>自分