管理組合・管理会社・理事会「【管理規約・細則の変更】禁止事項追加の進め方」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2006-11-18 09:16:00

規約・細則の変更は理事会で議案化して総会での決議するということは理解しています。
「禁止事項の追加」となると理事の方のなかでも、個人的に不利益を被る方も
いらっしゃいますし、そういった中でどのように進めていくのが、スムーズでしょうか?
ご経験ある方から経験談など頂ければ幸いです。

当マンションでは「アルコーブ・ポーチの使用について(具体的には自転車保管)」
について話題があがっていますが、「ペット飼育の禁止」「駐輪場の有償化/固定化」
「専用庭の使用の制限(置くものの制限)」など区分所有法やその他の法律では
カバーしにくい ローカルな部分での規約改定のご経験でも結構です。

私自身は、遠回りのような気もしますが、まずはアンケートで住民の総意を
打診しながら、理事会で相談→総会議案としてあげる といったプロセスかと
思うのですが、そこでの注意事項も含めてアドバイス頂ければ幸いです。

[スレ作成日時]2006-05-23 14:39:00

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【管理規約・細則の変更】禁止事項追加の進め方

  1. 22 理事さん

    12氏は詳しいですね、正しいです。01氏の方が聞いたことも正しいです。
    総会議案は理事会で決めますので提案して議案というのは理事会として
    当然賛成の議案です。当然多数決ですから理事長が反対していてもその他
    多数の理事が賛成で手亜印されたものは議長として白紙委任状を賛成票と
    してとります。但し、個人Aとしては反対票に入れる・・というレアな件が
    あるかと思います。

  2. 23 理事さん

    議長委任の数だけ議長個人が投票した方に票を加えるというのが、今の総会運営では標準のようです。ただ、この場合、出席者のうち9割が反対(あるいは賛成)しても欠席者の委任状を持っている議長の賛成(あるいは反対)で、ひっくり返ってしまうことが起きます。そうなると、わざわざ総会に出るというインセンティブが下がってしまいます。(体験です)。
    通常の会議の運営では、議長は議決権を行使しません。議長が議決権を行使するのは出席者の中で賛否同数だったときだけです。もし、この標準的な運営に従うとすれば、出席者の多数決で賛否が決まった時は、議長および委任状の提出者の議決権は凍結されたままで、出席者の意図を活かすことができるようになります。あくまで、一般論ですが、出席者の方が委任状で済ますヒトよりもマンション運営に対して前向きの姿勢を持っていることが多いようです。そうであれば、比較的責任感の薄い委任状提出者の票で、出席し議論した結果として投票した議決権を行使したヒトの結論がひっくり返ってしまうのは、好ましいことではないと、個人として考えます。

  3. 24 匿名さん

    出席による議決権行使も、事前議決権の行使も、議長委任による議決権の行使も、
    同じ重みを持つ1票であるという大原則を理解できないようですね。

    たとえ出席した人の過半数票と、反対の議決結果になったとしても、
    それが区分所有者全体としての意思表示なんですよ。
    そこには「好ましくない」なんて感情論が入る余地はありません。

    (半年振りに引き上げて申し訳ない)

  4. 25 匿名さん

    私は十数年間、理事会や総会を一度も欠席したことがありませんが、
    感情的には№23の考えと同じですね。
    白紙委任状が区分所有者の意思表示とは思えませんね。
    総会成立のための単なる数合わせに過ぎないと思っています。
    だからといってどうすることも出来ませんが・・・

  5. 26 匿名さん

    スレのテーマからどんどん離れていっているような気もしますが、いずれにせよ、もともとのテーマは別スレ
    「形式的には全員対象、実質的には狙い撃ち。そんな規則はあり?」
    が参考になるのではないでしょうか。

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