管理組合・管理会社・理事会「バルコニー喫煙の苦情」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-03-24 00:17:00

新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。

・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?

などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。

※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。

[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00

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バルコニー喫煙の苦情

  1. 561 匿名さん

    ところで、規約違反をしている人にを
    現実に管理組合命令で強制退去なんてできるのでしょうか?

  2. 562 匿名さん

    >>561
    違反行為のススメですか?

  3. 563 匿名さん

    >>562

    いや、現実問題は同なんだろうと思って。

  4. 564 匿名さん

    現実問題は、総会で決議をする有効議決数を集めるのが大変なだけでしょう。

  5. 565 匿名さん

    >>564

    もし それができても、罰則規定がないと・・・

  6. 566 匿名さん

    総会決議だけで強制退去させる事ができると本当に思ってんの?
    例え、本人以外の議決権・頭数が全て賛成でもできる訳ないじゃん。

    本人が素直に出て行かない限りは強制的には無理だよ。

    総会での決議を前提に訴訟を提起し、裁判所の判断に委ねるしかないよ。
    でも、例え組合が勝訴しても居座ろうと思えば居座れる。
     要は、本人がどの程度ルール・エチケット・世間体等を考えるか?
     だけど、訴訟提起されるような輩はそんなもの忘れてるわな。

  7. 567 匿名さん

    既出だけれども、規約に従わない所有者の区分を、裁判所が認めれば競売にかけることも
    できるわけです。そうなれば本人が素直かどうかはあまり関係ありませんね。

  8. 568 匿名さん

    バルコニー(あるいはその他共用部分)における喫煙で競売なんか認められるわけないじゃないですか。その人が原因で二度三度火災でも発生していない限り。
    相当額の金銭的被害(例えば10年分の修繕費・管理費など)が認められなければ競売して資金回収する意味がないんです。
    敷地内車路に勝手に駐車したりする人の区分所有権を競売に!なんてことと同じで無理です。

  9. 569 匿名さん

    できます。区分所有法第59条。

  10. 570 匿名さん

    >>567

    妄想もたいがいに。
    頭を冷やして現実的に考えてみたら?

    神経症の思考回路はそんなもん?

  11. 571 匿名さん

    単なる人格攻撃はこのスレになんら寄与しません。引っ込んでいなさい。

  12. 572 匿名さん

    >>567

    そんなに簡単なら、下記にあげる事態が なぜ少なからずあるのかな?


    下記他スレからのコピペ参照

    「ターミナル駅の一つとなり駅、徒歩3分。しかも築4年で最上階。
    新築で売り出した当事から欲しかったけど、とても手が届かず・・
    それがたった4年で半額近くで売りに出してたんで、急いで見に行きました。
    行って見ると、同じマンションの28戸中5戸も売りに出ているという話。
    どの部屋も売り急いでいる様子で、値引きOKと営業マン。

    「何で?」と思い、後日ひとりで行って同じMSの住民に聞いてみました。
    目当ての最上階の真下に問題の人物が住んでいて、規約を無視して大型犬を数頭飼い、
    その犬が朝に夕に大音量で鳴くのだそうです。
    しかも、注意でもしようものなら今度は直接の嫌がらせ。
    (集合ポストの個人ブースにゴミを詰めたり、悪口を掲示板に貼ったり)
    警察沙汰も日常茶飯事だそうです。

    そう言えば何となく殺伐とした雰囲気が溢れていました。」

  13. 573 匿名さん

    喫煙者をこき下ろすレスが目立つが、
    貴方達嫌煙者の嫌いな喫煙者が
    せめて上記のような種類の人でないことを祈るべき。

    管理組合理事会で投票しようにもかかわりたくない人が続出して不成立の可能性大ですね、

  14. 574 匿名さん

    パンチパーマにするしかない!

  15. 575 匿名さん

    >喫煙者をこき下ろすレスが目立つが、
    >貴方達嫌煙者の嫌いな喫煙者が
    >せめて上記のような種類の人でないことを祈るべき。

    なんだか物凄くかっこ悪い脅迫ですね。トホホ。

  16. 576 566

    >>567・569

    区分所有法に第59条にあるからと言って、競売が直ぐに出来る訳ないじゃん。
    何言ってんだか。
     そういう人達は物件に抵当権がついているよね?その抵当権者が「この物件を競売に掛けても
    ビジネスにならない」と思えば、いくら管理組合が「区分所有法に第59条だから・規約で
    こうだから」なんて言ってもとりあってもらえないよ。
     一回やってごらん。

     何年か前に横浜で管理組合が暴力団事務所を追い出した事はあるけど、
    それは住民に危害が及んでいたから裁判所も認めたんだよ。

     友人のマンションなんかは、管理費等の滞納が約200万円ある滞納者に訴訟を提起し
    当然管理組合が勝訴。※弁護士に委嘱してね。

     それでも住み続けているよ。強制執行やろうにも本人は会社員じゃないし、銀行口座も
    解からない、競売も執行できない現金も抑えられない。

     抵当権者には競売にならないようにそこそこ支払ってんじゃないの?

     総会決議と区分所有法に第59条で、裁判もせず抵当権者がやる気が無いのに
    競売ができた例があるなら、>569、教えてよ。

     あまり皆に誤解を与えんなよ。 

  17. 577 匿名さん

    区分所有法59条に基づく競売は抵当権関係ありませんよ。もちろん裁判所が認めた場合ですが。
    この場合民訴法63条は適用されないという判例があるそうです。

    >裁判もせず
    567をもう一度読んで御覧なさい。

  18. 578 匿名さん

    抵当権関係ない、は不正確でしたね。正確には、
    「区分所有法59条に基づく競売は、区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、
    競売して抵当権者に優先弁済すれば剰余を生ずる見込みがない場合でも、競売を行うことができる」
    です。

  19. 579 566

    文言は確かにそうだろう。

    あなたが言うように、566でも「暴力団事務所の追い出しの件」は明記しているけど?
    他の場合、具体的にどうゆう状況になったら裁判所が認めるの?

     あなたは別かもしれないけど・・・「総会で規約違反・区分所有法違反の決議がされれば
    第59条で競売できる」と勘違いしている書き込みだ多かったようだから否定した。

     先に書いた「暴力団事務所の追い出しの件」並みの問題があれば裁判所も判断する
    だろうけど、通常の違反程度じゃ難しいって事を言っているんだよ。

     これを実行しようとすれば相当なマンパワーと費用と時間が必要で、
    あまり現実的じゃないよなぁ。

    >でも578さんは詳しいようだから、何か判例か何かあったら教えてもらいたいナァ

    ※また、スレからずれてきてかなぁ?

  20. 580 匿名さん

    >>575

    じゃあ 言い換えてあげよう

    喫煙者の人格をこき下ろしてる人たちは
    喫煙者が上記のような人種だとこきおろしてる
    つまり、どんなことしても自分があきらめるしかない
    怖い相手と認めてることになる。

    自己矛盾してないかい?

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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