匿名さん
[更新日時] 2007-03-24 00:17:00
新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。
・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?
などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。
※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。
[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00
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バルコニー喫煙の苦情
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2
匿名さん
・住民に対してアンケートを取りました
「家族に喫煙者が居るかどうか?」
「共有部分での喫煙は【可】か【不可】か?」
→「駐車場」「廊下」「エレベーター」「バルコニー」等
「上記共有部分での喫煙についてどう思うか?」
この様な内容の質問をまとめました。
「バルコニーでの喫煙について」というダイレクトな設問では、対象が限られる可能性があるので、
他の問題のアンケートと合わせて行うのが良いと思います。
結果としては、やはり「喫煙者」の意見は許容範囲が大きく、「非喫煙者」は小さかったので、
それをまとめて全戸に配布しました。
「バルコニーでの喫煙は、洗濯物に匂いが付いたり、乳幼児の居る住戸に煙が入ったりする恐れがありますのでご遠慮下さい。」と言った内容です。
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3
匿名さん
あの・・・部屋だと乳幼児がいるので吸えないのですが・・・。
そんな投書がきたら、速攻却下しちゃいそうな蛍族理事でした。
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4
匿名さん
「ご遠慮ください」というのが、精いっぱいの落としどころですな。
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5
匿名さん
>>02さんの対応は素晴らしいと思います。参考になりました。
もしそれでも効果がなかったばあいは、バルコニーの禁煙を規約にしちゃえばいいですよね。
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6
匿名さん
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7
匿名さん
理事会がマナー部分に介入してたらきりがないと思います。
今のところ、切実なのはベランダ喫煙かもしれませんが、喫煙問題を徹底的にやってしまうと、
その他の案件についても同様に対処しないといけません。
マナーの問題は管理会社から全戸に「〜ご遠慮ください」(このニュアンスでいいと思います。)の通知を配ってもらう程度でいいのではないでしょうか?
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8
匿名さん
>>07
ちなみに、その程度の通知で効果がなく、件の投書をした方が再び泣きついてきたら
どう対応したらいいと思いますか?
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9
匿名さん
>>08
泣きつかれても、残念ながら仕方がないですね。
規約で禁止にしちゃうと、あれもこれもなりますよ。喫煙者からは意地の張り合いでじゃ、これも禁止の議案のとってくれ。なんてことになりかねません。
逆にものすごい軽微なことをネチネチ言ってくるクレーマーの方にとことん付き合えますか?
(タバコはかわいそう。でもこれは軽微だ。なんて判断を理事会で下すのは危険です)
感情論ではかわいそうだとは思いますが、日本特有の政治的に解決したほうが良いときもあります。
理事会は管理や修繕など会計面に注力すべきだと思います。
マナーに関しては全部管理会社へフレとは言いませんが、個別に対応してたらきりがありません。
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10
01
>>02さんの対応+>>07さんのスタンスがしっくり来ました。
私も理事会が微細なマナー問題に深入りするのは疑問なので、
「住民意識はこうですよ。」
「それを踏まえて自分で考えてくださいね。」
という対応が適当だと思います。
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11
匿名さん
この問題、身近なものとして興味深く拝見してました。
(ただ、自分の中で個人の意見と役員の立場での意見がうまく整合できず発言しませんでした(笑
他の方の意見も拝見して、01さんのケースでは「上の居室の音が煩いよ!」というクレームを理事会が受けた場合と同じかな?っと思いました。
居室間の問題やマナーの問題への組合の関わり方は難しいですね?(^^ゝ
うちのMSでは、とても残念なことですが、ベランダからタバコの吸殻を投げたケースがあり、居室不明のまま、掲示板にかなり強い注意書きを掲載したことがあります。
火事の危険性については、マナーどころの問題ではありませんので、ご留意くださいね?
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12
匿名さん
一度規約の変更で議題に上げてみては?
否決されたら、もう二度と議題に上がらない(上げられない)のでは?
その事を考えると、規約の変更で議題に上げることも考え直すかも・・・。
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13
匿名さん
常に相手の立場で考えて、逆に何処で吸えばよいか
提案して理解を得ましょう
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14
匿名さん
12です。
何でもかんでも規約で禁止と言う考え方は危険です。
規約変更で否決=バルコニー喫煙OK
と解釈する喫煙者もいるのでは?
居住者のマナー問題として対処される方が得策です。
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15
匿名さん
>>13
そうですよね。
相手の立場、大事ですよね。
非喫煙者の立場では、部屋の中で吸ってくれ。
外で吸って、他人に迷惑をかけるのはやめてくれ。
外で吸っている喫煙者は、他人に迷惑をかけていることを
自覚して欲しい。
>>03
自分の子供は大事ですよね。
それと同様に、他の部屋に住んでいる子供のことも考えてください。
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16
匿名さん
ウチのマンションは廊下やベランダなど共用部に防水シートが貼ってあります。
ですから、タバコなどの火が落ちるとすぐ溶けるし、火災の恐れがあると言うことで、
理事会にて共有部分・全棟禁煙で即決しました。
必然的にバルコニーでも禁煙となります。
とりあえず理事会で共有部分禁煙と持っていけば、自然とバルコニーも含まれますよ。
あとはやんわりと共有部禁煙と掲示でもすれば良いのではないですか。
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17
大規模理事
共用部分禁煙が理事会で決議されただけでベランダ喫煙禁止に
出来たんですか? その決議はベランダ喫煙に対して本当に
効力を発揮するものなのでしょうか? 私たちの解釈では
ベランダ喫煙禁止は理事会決議では出来ないとなっています。
「共用部分喫煙禁止」が決議されたと明確にすることでベランダ
喫煙がなくなるのは良いことです。
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18
16
各マンション規約が違うかと思いますが、ウチの理事会の解釈ではバルコニーも禁煙となります。
特にウチのマンションはバルコニーにも床面に防水シートが張ってあるので火災の危険があるので、禁煙にするのは簡単でした。
それに共用部分とは、専用使用権の認められる共有部分であるバルコニーやポーチも含まれるので・・・必然的にそうなります。
その事に気付かない人もいるかと思いますが・・・。
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19
匿名さん
16=18さん
>・・必然的にそうなります。
>その事に気付かない人もいるかと思いますが・・・。
っとのことですが、確かに言葉の上では「共有部分」ですけど、専用使用権があるから、各々(バルコニーやポーチ)の使用細則が一般的に別途あるではないでしょうか?
いえ、貴殿の理事会の決議に反論するつもりではないのですが、
「敷地及び共用部分等の使用上の遵守事項」と「専有部分及び専用使用部分の使用上の遵守事項」が分かれている以上、片方に明記すれば含まれるっと解釈するのは危険な気が(^^ゝ
組合員にコンセンサスがある間は問題ありませんが、賃貸などや居住者の入れ替えがあった場合、大丈夫なのでしょうか?
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20
16
追記です。
どこまでが共有部分と言うのは解釈ではなく、細かく規約などに明記されていませんでしょうか?
それに基づいて進めるといいとおもいます。
それとなぜ共有部分でまとめるかと言うと、もしバルコニーが禁煙となった場合、
その方達がポーチや自宅前廊下などで吸う可能性がでてくるからです。
それに、バルコニーでの禁煙等、部分的に触れると、あれもこれもとバルコニーの使用細則まで決めなくてはならないようになってくるので大変だと思いますよ。
あくまで喫煙はマンション敷地外又は専有部分でしてもらうように理解してもらうように持っていくのが良いと思います。
喫煙者にはかわいそうだけど、室内の換気扇の下で吸ってもらうしかないかと・・・。
換気扇から、もれるぶんに関しは公害にならない以上誰も注意できませんから。
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21
16
>19さん
>「専有部分及び専用使用部分の使用上の遵守事項」が分かれている以上・・・
ご意見ありがとうございます。
決める前に立ち会っている管理会社の人にも確認しましたが、
「共有の遵守事項」と「専有の遵守事項」と分かれているというよりは、
解りやすく内訳を書いているだけと言うことでした。
大きくは、やはり専用使用権がある部分に関しても、専有使用権があるだけで共有部分でまとめられると言うことです(専有ではないと言うこと)。
ですから(共有部分だから)、バルコニーを勝手に改造も出来ないし、固定物を置く事も出来ないと言うことで理解しています。
ただし、エアコンの室外機とかは除く必要があるので、「専有部分及び専用使用部分の使用上の遵守事項」と分けて書かれているのではないでしょうか。
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22
16
沢山の書き込みすみません。
>21に書き間違えがありました。
×「共有の遵守事項」と「専有の遵守事項」と分かれているというよりは、
○「共有の遵守事項」と「専用使用の遵守事項」と分かれているというよりは、
×専有使用権があるだけで共有部分でまとめられると言うことです
○専用使用権がある共有部分なので、共有部分でまとめられると言うことです
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23
19
>>21さん
なるほど!
規約の別紙に「共用部の範囲」があり、その「建物の部分」の中にバルコニーが明記されてました。
大変勉強になりました。ありがとうございました
<(_ _)>
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24
16
>23
いえいえ解りにくい書き方で失礼致しました。
理事長をする時に規約全てに目を通したものですから、
そのとき知りましたが、当マンションは玄関ドアの外側は共有、内側は専有に入る事に驚きました。
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25
大規模理事
皆様のやっていることにケチをつけるつもりはありませんが、世の中には
私のようなひねくれ者もいるので、論破してやってください。
共用部分禁煙は私のとこの規約にも入っています。でも但し書きがあって
「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」とあります。皆様の
MS規約にそのように書かれていませんか? それでベランダは「喫煙の
認められた場所である」と読める可能性がある。
また他の根拠として使用規則は専用使用部分と共用部分で分かれて書いて
います。よく読んでみてください。共用部分のエレベータ使用規則に喫煙
禁止、共用廊下使用規則に喫煙禁止と‘明記’されていますが、 専用使用
部分の使用規則には喫煙禁止が明記されていません。したがって「喫煙禁止」
と明記された部分以外は一部の認められた場所であると判断できます。
ウチのMSの規約のみが上記のような書き方をされているのであれば、
ウチだけが特殊例ですので無視してください。規約でベランダ喫煙禁止を
縛れたMSは上記のようには書かれていなかったものと推測します。
ベランダ喫煙に注意したら上記のように「ここは認められた場所だ!」と
言って来たらどのように対処しますか? ウチの理事会ではこの住民の意見に
論破することが難しいと思われるため、「お願い」で留めています。
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26
匿名さん
確かにひねくれ者ですね。
専用使用部分の使用規則には喫煙禁止が明記されていない=喫煙OK
とはならないと思います。
「ここは認められた場所だ!」と言い切るのであれば、それが管理組合で認められた一部の場所だと言うことを管理組合&総会にて明らかにする必要があると思います。
しかし、書いていなくても基本的に共有部なので禁煙と書く必要もなく禁煙でまとめられるはずです。
書いてなければOKと言うことは、廊下・ポーチ・バルコニー・サービスバルコニー・キッチン・トイレ・出窓・庭・と全ての場所に明記しなければならないと言うことですか?
専用使用権があっても、あくまで共有部分だと言うことを忘れないようにしてください。
-
-
27
大規模理事
>確かにひねくれ者ですね。
ごめんなさい。その通りです(^^;。
>書いてなければOKと言うことは、廊下・ポーチ・バルコニー・サービス
>バルコニー・キッチン・トイレ・出窓・庭・と全ての場所に明記しなければ
>ならないと言うことですか?
25でも書いたようにエレベータ・共用廊下他にロビー・ゲストルームなどの
使用規則には「喫煙してはいけない」と明記されています。この現状で特定
部分のみ「喫煙禁止」が明記してあるのが曲者であると認識しています。
「喫煙禁止」が明記された部分がある以上、明記されていない部分は許可
された部分であろう。逆にどの部分にも「喫煙禁止」が明記されていなかった
ならば「エレベータ内の喫煙禁止は当たり前なんだから、エレベータ内と同じ
共用部であるベランダも喫煙禁止なんだよ。」と言えるのですが。
以上のように私の解釈では「ベランダが共用部だから喫煙してはいけない」は
無いということになります。そもそも入居当初の規約ではベランダ喫煙に関して
‘グレーにしておきたい’という意志が見えるからね。どちらでも解釈できる
ように書いてあるとしか思えない。
このスレで喫煙議論はするべきではないので、皆様はご自分のMSの規約及び
使用規則を調べて、私のようなひねくれ者に対する反論を考えておけば良いの
ではないかと思われます。
「共用部禁煙と言いながら一部は喫煙可と謳われている。そして喫煙禁止と明記
された部分があるが、ベランダ使用規則には喫煙禁止が明記されていない。これは
ベランダが喫煙可能部分に他ならないことを意味しているのではないのか?」
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28
匿名さん
原則禁止で「認められた一部の場所」で許可、と言う場合には、
例外である「認められた一部の場所」の方を明示するのが正しい日本語です。
原則禁止の部分に規約に重複して明示があるからといって、明示がなければ例外部分だと
認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
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29
匿名さん
>明示がなければ例外部分だと認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
と言えば説得できるでしょうか?
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30
大規模理事
>原則禁止の部分に規約に重複して明示があるからといって、明示がなければ例外
>部分だと認識するのは正しくありません。ただの屁理屈です。
そうなのです。ただの屁理屈です。でも「そんなの屁理屈だ!」と言ったって
説得できません。総会でベランダ喫煙禁止を規約で明記しようとしてもある
一人がその屁理屈を声高に訴えることで、同調する人も多く出てきかねません。
その意見を論理的に否定できれば良いのですが、消防法などを見渡しても
論破する材料が見つかっていません。そうすると「規約改正否決=ベランダ
喫煙可」と考えられる可能性が大きいと思われます。だからウチの場合は
ベランダ喫煙の是非を敢えて追求しないようにしています。
-
31
匿名さん
消防法に解決を求めるのは間違いです。論理的、文法的に明らかな間違いで
あることを、粘り強く繰り返すのみです。「あなたは間違っています」と
一日30回は繰り返し聞かせてあげてください。
-
32
大規模理事
>消防法に解決を求めるのは間違いです。論理的、文法的に明らかな間違いで
>あることを、粘り強く繰り返すのみです。「あなたは間違っています」と
>一日30回は繰り返し聞かせてあげてください。
なるほど! 理由もなく1日30回繰り返し聞かせて洗脳するわけですね。
朝出勤前にドアフォーンで「あなたは間違っています」。出勤中に電車の中で
「あなたは間違っています」。会社に入ったら30分おきに電話をかけて
「あなたは間違っています」。帰りの電車の中も当然で、帰宅したら30分
おきにドアフォーンで「あなたは間違っています」。これを1ヶ月もすれば
めでたく解決・・・。
って、ぉぃぉぃ。捕まるよ。「あなたは間違っています」
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33
匿名さん
大規模理事さんが、ひねくれ者とは思いませんよ。
大規模理事さんのマンションの管理規約等を確認していませんので、
あくまで推測ですが、
①「共用部分禁煙」の「共用部分」は、専用使用部分を除く共用部分の
ことだと思います。
(規約および細則の構成、条文の流れ等から、共用部分との表現でも
専用使用部分を除く共用部分を指しているケースがある。)
②「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」との文言は
喫煙ルーム、喫煙コーナー等を設置した場合に対応できるように
してあるのではないでしょうか。
16さんのマンションについては、私も同じ疑問を持っています。
-
34
匿名さん
>>32
その程度では捕まりませんし、屁理屈者には真正面から泥仕合
に持ち込むのが最良の戦術です。あなたは間違っていますよ。
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35
26です。
>大規模理事さん
まぁ、言われる事は確かに解ります。グレーと言えばグレーと解釈できますね。
大規模理事さんの落としどころは悪くないと思います。とりあえず理事としては適切な処置かと思います。
しかし、28さんが言われるように明示がなければ例外部分と解釈するのは間違っています。
そのとり方だと26で書いたように僅かな記入漏れがあった場合、そこが全て喫煙OKの場所となってしまいます。全てにおいて非常に危険な解釈です。
「管理組合で認められた一部の場所はこれにあらず」との文言は33さんがおっしゃるとおりでしょう。
では、逆にバルコニーが管理組合で認められた場所となぜ言い切れるのでしょうか?
おっしゃるように明記されていないから?
どちらにしても、管理組合で認められた場所として明記されていない以上、バルコニーはその範囲に属さないものと考えます。
お願いと言う形で既に抑制をかけているなら、時間をかけて禁止へと持っていくのがベストでしょうね。
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36
26です。
-
-
37
匿名さん
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38
匿名さん
理事会に喫煙者が多いと それくらい多めに見よう で終わっちゃうんですよね。
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39
建築屋
33の意見に同意のものです。
多数のMS規約はネタ元が大概一緒なので専用使用部分の禁止事項に喫煙を含めず、
共用部分の禁止事項に記載するケースが多いと思われます。
非喫煙者の方はベランダは共有部分だから禁止だと思いますが、喫煙者から見ると問題なしの平行線になります。もともと、だめならベランダの禁止事項に加えるべきことなんだけどね。
一般的に非喫煙者の方がヒステリックなクレームを行いマナーの問題に持ち込もうとしますが、
管理組合としては喫煙者の方に窓を閉めるとかのアドバイスをした上で様子を伺うほうがいいと思います。
結局お互いの権利の主張し合いで出口は見えないのですが、非喫煙者の方が分が悪いのは確かです。
洗濯物に匂いがつくとか言われても誰も確かめられないし、屋外だから受動喫煙には当てはまらないし、吸殻を外に捨てられるとか、洗濯物が焦げたとか、朝から晩までタバコを吸われてほんとにやばそうでない限り介入すべきではないほうが得策です。
最近まで海外で暮らしていましたが、あの米国でさえ”NO PROBLEM"でした。
ちなみにNo.21さんの見解は危険ですよ。”「共有の遵守事項」と「専用の遵守事項」と分かれているというよりは、解りやすく内訳を書いているだけ”ではありません。
常識的な見解は、緊急時においては専用使用部分を共用部分として利用するための措置として分かれています。なぜベランダが共有部分なのか。火事で逃げ出すとき隣人のベランダに入ったら不法侵入にならないようにするためです。専用使用部分の制限はこれの範囲にのみ適用されます。
これ突っ込まれると、非喫煙者は禁止事項で主張できなくなります。
喫煙は緊急時のための制限対象とはならないからね。
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40
匿名さん
>>39さん
大変、参考になりました<(_ _)> from 新任理事@喫煙者
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41
匿名さん
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42
匿名さん
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43
匿名さん
39さんは少し強引かな。
>これ突っ込まれると、非喫煙者は禁止事項で主張できなくなります。
できますよ。
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44
大規模理事
非喫煙者としては「ベランダは共用部だから禁煙」を主張するのでしょうが、
喫煙者としては納得しません。反論としては >>25 >>33 >>39 となります。
この議論は解釈の問題であり、お互いに平行線なだけじゃないでしょうか?
だから「ご配慮ください」程度しかできない気がする。
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45
匿名さん
納得しなくてもいいけど他人に迷惑をかけないようにしてくれたらそれだけでいいんだけどね。。
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匿名さん
そうそう。
自分の部屋が汚れるから蛍に。単なるわがままじゃないか。
近隣住人への迷惑も考えろよ。
吸いたきゃ、部屋で吸えよ。
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47
匿名さん
火事で逃げ出すとき隣人のベランダに入ったら不法侵入にならないようにするためです。専用使用部分の制限はこれの範囲にのみ適用されます。
これだと手すりに布団をほしたりすることも制限できなくなるわけですが。
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48
大規模理事
>>47
>これだと手すりに布団をほしたりすることも制限できなくなるわけですが。
規約あるいは使用規則で明確に手すりに布団等を干すことを禁止していませんか?
明確に禁止していなければ管理組合としては布団干しの制限もしにくいと思われます。
>>46
コロセウムや雑談版じゃないんだから、感情に任せた発言は控えましょう。
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49
匿名さん
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50
大規模理事
確かに私は「できない」とは言っていませんね。落ちた時、飛ばされた時の
危険性を訴えて「ご配慮下さい」程度の注意喚起はできます。でもそこまで
でしょう。「十分注意して干している」「飛ばないようにしっかり固定して
いる」と言われた場合にはそれ以上の規制は出来ません。なので『制限は
しにくい』という表現を使用しています。
ベランダ喫煙も同様です。禁止されていない以上(私は禁止されていないと
判断している)、管理組合としては「お願い」以上のことはできません。
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