管理組合・管理会社・理事会「バルコニー喫煙の苦情」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-03-24 00:17:00

新築MSの第1期理事です。
我が家のポストに住人の方から、
「階下の住人のタバコの煙が、もう我慢できません!
規約でバルコニーでの喫煙を禁止してください!」
と、切々と訴える手紙が投函されていました。
なお、規約に「喫煙禁止」とは明記されていません。

・同じような苦情を受けた経験のある方はいませんか?
・どのような処置をしましたか?
・規約を実際に制定しましたか?
・それともマナーのお願い的に対応しましたか?
・反対派(喫煙者)からの反論はありましたか?

などなど、理事としての対応、経験、教訓、反省点などについて教えて下さい。

※ 喫煙の可否を議論するスレではありません。
※ 理事としての対応を語るスレです。
※ 喫煙可否の議論に燃える方は、バトル板へどうぞ。

[スレ作成日時]2006-07-06 00:21:00

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バルコニー喫煙の苦情

  1. 2 匿名さん

    ・住民に対してアンケートを取りました

    「家族に喫煙者が居るかどうか?」
    「共有部分での喫煙は【可】か【不可】か?」
    →「駐車場」「廊下」「エレベーター」「バルコニー」等
    「上記共有部分での喫煙についてどう思うか?」

    この様な内容の質問をまとめました。
    「バルコニーでの喫煙について」というダイレクトな設問では、対象が限られる可能性があるので、
    他の問題のアンケートと合わせて行うのが良いと思います。

    結果としては、やはり「喫煙者」の意見は許容範囲が大きく、「非喫煙者」は小さかったので、
    それをまとめて全戸に配布しました。

    「バルコニーでの喫煙は、洗濯物に匂いが付いたり、乳幼児の居る住戸に煙が入ったりする恐れがありますのでご遠慮下さい。」と言った内容です。

  2. 3 匿名さん

    あの・・・部屋だと乳幼児がいるので吸えないのですが・・・。

    そんな投書がきたら、速攻却下しちゃいそうな蛍族理事でした。

  3. 4 匿名さん

    「ご遠慮ください」というのが、精いっぱいの落としどころですな。

  4. 5 匿名さん

    >>02さんの対応は素晴らしいと思います。参考になりました。
    もしそれでも効果がなかったばあいは、バルコニーの禁煙を規約にしちゃえばいいですよね。

  5. 6 匿名さん

    【2ch】みたいな【スレタイ】ですね。

  6. 7 匿名さん

    理事会がマナー部分に介入してたらきりがないと思います。
    今のところ、切実なのはベランダ喫煙かもしれませんが、喫煙問題を徹底的にやってしまうと、
    その他の案件についても同様に対処しないといけません。
    マナーの問題は管理会社から全戸に「〜ご遠慮ください」(このニュアンスでいいと思います。)の通知を配ってもらう程度でいいのではないでしょうか?

  7. 8 匿名さん

    >>07
    ちなみに、その程度の通知で効果がなく、件の投書をした方が再び泣きついてきたら
    どう対応したらいいと思いますか?

  8. 9 匿名さん

    >>08
    泣きつかれても、残念ながら仕方がないですね。
    規約で禁止にしちゃうと、あれもこれもなりますよ。喫煙者からは意地の張り合いでじゃ、これも禁止の議案のとってくれ。なんてことになりかねません。

    逆にものすごい軽微なことをネチネチ言ってくるクレーマーの方にとことん付き合えますか?
    (タバコはかわいそう。でもこれは軽微だ。なんて判断を理事会で下すのは危険です)
    感情論ではかわいそうだとは思いますが、日本特有の政治的に解決したほうが良いときもあります。
    理事会は管理や修繕など会計面に注力すべきだと思います。
    マナーに関しては全部管理会社へフレとは言いませんが、個別に対応してたらきりがありません。

  9. 10 01

    >>02さんの対応+>>07さんのスタンスがしっくり来ました。
    私も理事会が微細なマナー問題に深入りするのは疑問なので、
    「住民意識はこうですよ。」
    「それを踏まえて自分で考えてくださいね。」
    という対応が適当だと思います。

  10. 11 匿名さん

    この問題、身近なものとして興味深く拝見してました。
    (ただ、自分の中で個人の意見と役員の立場での意見がうまく整合できず発言しませんでした(笑

    他の方の意見も拝見して、01さんのケースでは「上の居室の音が煩いよ!」というクレームを理事会が受けた場合と同じかな?っと思いました。
    居室間の問題やマナーの問題への組合の関わり方は難しいですね?(^^ゝ

    うちのMSでは、とても残念なことですが、ベランダからタバコの吸殻を投げたケースがあり、居室不明のまま、掲示板にかなり強い注意書きを掲載したことがあります。
    火事の危険性については、マナーどころの問題ではありませんので、ご留意くださいね?

  11. 12 匿名さん

    一度規約の変更で議題に上げてみては?
    否決されたら、もう二度と議題に上がらない(上げられない)のでは?
    その事を考えると、規約の変更で議題に上げることも考え直すかも・・・。

  12. 13 匿名さん

    常に相手の立場で考えて、逆に何処で吸えばよいか
    提案して理解を得ましょう

  13. 14 匿名さん

    12です。
    何でもかんでも規約で禁止と言う考え方は危険です。
    規約変更で否決=バルコニー喫煙OK
    と解釈する喫煙者もいるのでは?
    居住者のマナー問題として対処される方が得策です。

  14. 15 匿名さん

    >>13
    そうですよね。
    相手の立場、大事ですよね。
    非喫煙者の立場では、部屋の中で吸ってくれ。
    外で吸って、他人に迷惑をかけるのはやめてくれ。
    外で吸っている喫煙者は、他人に迷惑をかけていることを
    自覚して欲しい。

    >>03
    自分の子供は大事ですよね。
    それと同様に、他の部屋に住んでいる子供のことも考えてください。

  15. 16 匿名さん

    ウチのマンションは廊下やベランダなど共用部に防水シートが貼ってあります。
    ですから、タバコなどの火が落ちるとすぐ溶けるし、火災の恐れがあると言うことで、
    理事会にて共有部分・全棟禁煙で即決しました。
    必然的にバルコニーでも禁煙となります。

    とりあえず理事会で共有部分禁煙と持っていけば、自然とバルコニーも含まれますよ。
    あとはやんわりと共有部禁煙と掲示でもすれば良いのではないですか。

  16. 17 大規模理事

    共用部分禁煙が理事会で決議されただけでベランダ喫煙禁止に
    出来たんですか? その決議はベランダ喫煙に対して本当に
    効力を発揮するものなのでしょうか? 私たちの解釈では
    ベランダ喫煙禁止は理事会決議では出来ないとなっています。
    「共用部分喫煙禁止」が決議されたと明確にすることでベランダ
    喫煙がなくなるのは良いことです。

  17. 18 16

    各マンション規約が違うかと思いますが、ウチの理事会の解釈ではバルコニーも禁煙となります。
    特にウチのマンションはバルコニーにも床面に防水シートが張ってあるので火災の危険があるので、禁煙にするのは簡単でした。
    それに共用部分とは、専用使用権の認められる共有部分であるバルコニーやポーチも含まれるので・・・必然的にそうなります。
    その事に気付かない人もいるかと思いますが・・・。

  18. 19 匿名さん

    16=18さん

    >・・必然的にそうなります。
    >その事に気付かない人もいるかと思いますが・・・。
    っとのことですが、確かに言葉の上では「共有部分」ですけど、専用使用権があるから、各々(バルコニーやポーチ)の使用細則が一般的に別途あるではないでしょうか?
    いえ、貴殿の理事会の決議に反論するつもりではないのですが、
    「敷地及び共用部分等の使用上の遵守事項」と「専有部分及び専用使用部分の使用上の遵守事項」が分かれている以上、片方に明記すれば含まれるっと解釈するのは危険な気が(^^ゝ

    組合員にコンセンサスがある間は問題ありませんが、賃貸などや居住者の入れ替えがあった場合、大丈夫なのでしょうか?

  19. 20 16

    追記です。
    どこまでが共有部分と言うのは解釈ではなく、細かく規約などに明記されていませんでしょうか?
    それに基づいて進めるといいとおもいます。
    それとなぜ共有部分でまとめるかと言うと、もしバルコニーが禁煙となった場合、
    その方達がポーチや自宅前廊下などで吸う可能性がでてくるからです。
    それに、バルコニーでの禁煙等、部分的に触れると、あれもこれもとバルコニーの使用細則まで決めなくてはならないようになってくるので大変だと思いますよ。
    あくまで喫煙はマンション敷地外又は専有部分でしてもらうように理解してもらうように持っていくのが良いと思います。
    喫煙者にはかわいそうだけど、室内の換気扇の下で吸ってもらうしかないかと・・・。
    換気扇から、もれるぶんに関しは公害にならない以上誰も注意できませんから。

  20. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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