管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 専有部の消火器
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41

はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
カーサソサエティ本駒込

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

専有部の消火器

  1. 313 匿名さん

    ロンパされて気持ち良いですねー

  2. 314 匿名さん

    そうだね おれの論理は正しいから 笑

  3. 315 匿名さん

    はじめまして。
    専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
    個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

  4. 316 匿名さん

    >個人の所有物
    個人ごとに買ったのですか?買ってない人もいるのですか?

  5. 317 匿名さん

    >>316
    管理規約の共用部分で附属設備として定義されていないのなら個人の所有物です。

  6. 318 匿名さん

    もし消火器を自費で買った人と買わなかった人がいたら、管理組合が管理費で消火器を買って交換のために各戸に配った場合は、区分所有者間で自費で買った買わないの費用負担の点で衡平を欠くことになる。

  7. 319 匿名さん

    自分でホームセンターで買ってきまぁ~す

    その前になんで部屋に消火器いるの? いらないよ

    怪しいのは、ウェブで消防署の人が電話でもいいから相談してくださいって書いてあった
    消火器を利用した詐欺まがいの商法もまだあるんですって。
    マンションなら管理会社が提案したことなら一度消防で確認くらいしたらって。
    無用なもの管理会社通して高く買う必要ないっしょ! 
    ホームセンターで消火器注文でまとめ買い安いよ!

  8. 320 特定共同住宅住民さん

    ↑今まで何聞いてたの?特定共同住宅における消防法の特例措置なんだけど。

    特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

    特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)

  9. 321 匿名さん

    だからなに? 消防署に電話一本聞くくらい常識でしょ!
    消火器だって安いほうが良いでしょ。
    そんな消防法は消防署が本職、詳しく聞けるよ。
    お前のような素人が言うこっちゃない!

  10. 322 匿名さん

    詐欺師はだます相手がほかに相談すること極端に嫌うからな

    管理会社だって大袈裟に言ってるかもしれないし、今まで個人で用意してたんなら

    それほど強固に消防法の義務とかいうのも不思議だし怪しいわな

    とりあえず消防署だろ、マンション名を言えばどうなってるか地域の署ならすぐわかる

    昔からあるよな~ 消火器交換詐欺  消防署の方からきましたって、冗談みたいな詐欺




  11. 323 匿名さん

    まずは自分のマンションが総務省令で定める特定共同住宅か否かを調べることだ。わからなければ理事長に聞け。
    話はそれからだ。

  12. 324 匿名さん

    マンションの通路には消火器と消火栓が用意されているのが当たり前ですが、どうしたの?

  13. 325 匿名さん

    >323
    近所の消防署に電話一本のほうが速い、理事長だからと何でも知ってるわけじゃない。
    理事長は順番で変わるかジャンケンだ、うちは世帯多いから理事は順番で理事長は理事同士ののジャンケン。
    そんな奴が知るわけないだろ。

  14. 326 匿名さん

    消火栓すらついてないマンションが消火器を部屋に置くんじゃないの? 水けちるとか?
    消火栓の配管の口径デカいから (笑)

  15. 327 匿名さん

    >>325
    管理規約見りゃ一目瞭然なんですが何か?
    必ず承認事項として規約化されてるから。
    何も書いてないのなら特定共同住宅でない証拠。

  16. 328 匿名さん

    >>327
    それならスレ主もそう書いてあるだろうし重説にも書いてあるだろ
    そんな大事なことなら消火器を個人に任せるわけないだろうしおかしいわな

    決まりはわかったが、とりあえず、なんで部屋に置く必要があるんだ? 
    消防が個人に課せた義務なら最初から個人が用意するだろう
    マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
    費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
    マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

    管理会社がかなり怪しいな!

  17. 329 匿名さん

    ところでスレ主は特定共同住宅とか一言も書いてないからな
    お前らの思い過ごしじゃないのか? 
    大袈裟に話し膨らますやつがいるとかか?

    なんかあったら賠償がどうだこうだ書いてあるだろ

  18. 330 匿名さん

    話が消防法がらみの消火器だから分かりにくい。もっと身近な物に置き換えたらいい。

    はじめまして。
    専有部の便器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
    個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で便器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

  19. 331 匿名さん

    専有部分内に消火器を準備するのもいいですが、それはあくまでその部屋に
    対しての消火器です。本来は区分所有者が準備するものです。
    いざという時に、その消火器を使おうとしても不在等で使えないこともあります。
    居室内への設置より、アルコープとか開放廊下への設置であれば誰でも使えますよ。
    そちらへの設置数を増やした方が効果的であり、消火器が不備だったりした時の
    責任問題も解決しますよ。
    専有部分に設置する時には、組合から専有部分へ寄付という形をとり、その管理は
    全て区分所有者負担とすればいいでしょう。

  20. 332 匿名さん

    >>330
    ①規約で専有部分内の便器を共用部分の付属設備として規定する必要がある。
    ②規約で専有部分内の便器に専用使用権を付与する必要がある。
    ③規約で通常時の維持管理責任は区分所有者、経年劣化による交換または機能向上による交換は管理組合費用負担で交換とすると規定する必要がある。

    したがって「専有部分内便器の一括交換」は、管理費からの費用支出承認と合わせて規約変更のため、区分所有法第31条第1項により総会特別決議が必要。

  21. 333 匿名さん

    >組合から専有部分へ寄付という形をとり

    組合員から徴収した管理費で買ってるのに何が寄付だ?

  22. 334 匿名さん

    居住者は区分所有者だけではないからね。
    賃貸に出してしまえば消火器の管理とかは賃借人しかできないんではないの?
    寄付はダメというなら共用部分にする?
    専用使用権も規定しておかないと、勝手に部屋の中にはいってきて誰でも
    使えるということになるしね。

  23. 335 匿名さん

    >>328
    >マンション全体の防火としての義務なら最初から管理組合(最初はデべ)が
    >費用も負担して用意するのが当たり前だ、お前の言う規約や細則にも書いてあるだろ
    >マンション買うほうもそう思うのが当たり前だ。

    >>187に既出、読んでないな。

    1. >>187に既出、読んでない...
  24. 336 匿名さん

    >>335
    責任区分が明確ですね。スレ主の疑問も氷解するでしょう。
    消火器の維持管理に伴う責任は区分所有者、消火器自身の物に対する責任は管理組合。

  25. 337 匿名さん

    >>335 マトハズレは無知の証拠
    消火器の専有部設置はマンションとしての義務なのか個人の義務なのか
    最初から分かっていればそのむね重説や管理規約に記載や説明があるだろうと聞いているの。
    誰も共用部分の範囲や設備明細を見せろとは書いてない、日本語理解しろよ。

    それと、消防法の特定共同住宅ということだが、それに該当すると専有部に消火器を
    設置しないといけないという事は、どこに書いてあるのかな? 探しても見つからない。
    嘘ならいかんな。

    コピペだけで、自分で説明文くらい書かないと、何を言いたいのかも意味不明だよ。
    だから全然関係のないコピペをして恥かくんですよ。

  26. 338 匿名さん

    マンション本体にスプリンクラーや消火栓の設備付けなかったり

    共用通路に消火器や消火設備付けない代わりに、各部屋に消火器置けば

    そういう大掛かりな設備を付けなくていいよと言う感じの消防法の特例じゃないの

    要するに消火設備の整っていないマンションには各部屋に消火器置けっちう事かな?書いてないけど

    間違っているかもしれないけど、検索するとこんな感じだよね

    消火設備が無いいい加減なマンションのことでしょ 

    マンション火災恐いのに、危ないよね

  27. 339 匿名さん

    これも>>291で既出だよ。勉強しなおせ、そうじゃないと日曜日の宅建士試験の合格は無理だな。

    特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。

    特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)

  28. 340 匿名さん

    あってるじゃん、消火設備が手抜きのマンションってことね

    二方向避難なんてどこでもそうだしね、昔から常識、40年前の官舎や団地も同じ

    普通のマンションより延焼しにくいとか非難しやすいか論外で当たり前だよ

    >それで、各部屋に消火器置けってどこに書いてあるの? 



  29. 341 匿名さん

     本スレで議題になってる特定共同住宅における専有部分内の住宅用消火器は、区分所有者に管理責任と有効期限切れ交換費用負担が課されていると推定されるが、これに関しては、共用部分ではないので通常は承認事項として規約で定められているものである。
     特定共同住宅共用廊下(共用部分)に本来設置すべき業務用消火器の消防法特例による代替設置として専有部分内へ住宅用消火器を設置する場合、この区分所有者資産の住宅用消火器を資産区分変更して今後管理組合費用負担で適宜交換するために共用部分とする変更は、専有部分内にある共用部分として感知器や自火報インターホンと同様に、共用部分の範囲を定めた規約別表に明示的に記載する必要がある。そして更に、この住宅用消火器の通常時の維持管理責任と有効期限切れ交換の費用負担を、これも規約で明示的に定める必要がある。
     専有部分内の共用部分のため規約で厳密に定めておかないと、スレ主が心配している事故や障害発生時の区分所有者か管理組合かの責任区分が明確にならない。

  30. 342 匿名さん

    <参考>
    特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
    http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

    第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)に、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められており、その中で「住宅用消火器」の設置が規定されている。

  31. 343 匿名さん

    >>341
    それ分かったから、厳密でも適当でも管理組合で話し合って決めてよ。
    スレ主はそんな事を聞いてんじゃないから。
    新築からある特殊な事情の消火器なら重説に説明あるだろうし、変更するならすればいい。

  32. 344 匿名さん

    >>342
    スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
    その部分だけでいいからね。

  33. 345 匿名さん

    >>344
    >スマホの人もいるし、ウィルス恐いしURLはいまどきクリックしないからコピペで頼むね。
    その部分だけでいいからね。

    特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
    【抜粋】
    第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
    1 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
    (表は省略するが、表の中に「住宅用消火器」が規定されている。)
    2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
    (1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
    イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
    ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
    (以下省略)

  34. 346 345

    >>345 は、「第2項」を省略しているので、「2」は「3」(第3項)が正しい。

  35. 347 匿名さん

    345さんありがとね。
    スレ主さんのマンションがこれに該当するのかな。
    だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
    どうせ年に一回は消防設備の保守点検でベランダなどにも点検員が立入るから。
    住宅用に消火器は使用期限5年くらいはあるでしょ。

    スレ主さんの言うのは管理組合の管理なら消火器で損害こうむったら誰の責任かという事。
    消火器が共用部分の建物の付属設備なら故意での損害以外は責任は管理組合ってことになる。
    と、私は思う。

  36. 348 匿名さん

    >だとするなら個人が所有管理しても付属設備でもどちらでも構わないでしょ。
    有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。

  37. 349 匿名さん

    345さんのコピペを見ると、室内に消火器を置くなら共用廊下や階段室には要らないと解する。
    という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
    もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。

  38. 350 匿名さん

    >有効期限切れ交換の費用負担区分が異なる。個人か管理組合か。
    最初は個人で所有していたと書いてありますから、以後も個人で管理所有するなら交換の費用も個人でしょうね。
    そのことはマンション購入時の重要事項説明書に記載があるのが当然ですから、それに従えばいいでしょう。

    それと、全世帯に竣工時から設置した消火器なら使用期限も同じと考えるのが自然ですね、使用しなければですが。

  39. 351 匿名さん

    >>349
    >という事は共用廊下に消火器を指定数配置するなら室内に置かなくて良いという事かな。
    >もしそうなら通路に消火器配置したほうが管理上も都合が良いように思うけど。

    逆は認められない。

  40. 352 デベ担当者

    廊下に置けとは書いてない。消火器具に至る歩行距離が20メートル以下と。
    近年の新築マンションは、デザインや美観や通路歩行性の観点から廊下に消火器は置かない。
    ほとんどが代替設置で専有部分に置いている。
    専有部分に置く場合は、重説だけでなく売買契約書にも明記している。

  41. 353 デベ担当者

    個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
    消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。

  42. 354 匿名さん

    >3535
    使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの?
    買い取るとるとか? どういう発想?
    廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者
    新品を組合支給でまるでしょ

  43. 355 匿名さん

    >>351
    >>352
    ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、
    共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
    (以下省略)

    逆は駄目なんかい?

    わざわざ書いてあるという事は逆の規定もあるからだろ

    うちは専有部に消火器はない、共用通路に設置してある、これ逆だよな

    避難経路も各専有部2以上ある、消火栓や設備器具もある、同じだよな

    逆がないとは書いてないし、お前の勝手な解釈か?

  44. 356 住民板ユーザーさん5

    自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?

  45. 357 匿名さん

    使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
    それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん

    買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ
    マヌケなデべ担当がいるもんだな

  46. 358 匿名さん

    省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
    この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。

  47. 359 匿名さん

    >358
    わかてるって
    しつこいよ
    消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ

    うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る

    通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない

    それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ

    通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい

    という事で結論


    とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ

    何かあったときの損害賠償が本題だ

  48. 360 住民

    >それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
    少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。
    なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。

  49. 361 匿名さん

    べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。

    管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。

    うちがそうだから、他のマンションもできるわな。

    消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。

    うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。

  50. 362 住民

    >何かあったときの損害賠償が本題だ
    専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。
    専有部分は全て区分所有者の自己責任。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸