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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
参考までに追加でお話しておきます。
マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。
そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。
そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。
地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
>*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には
この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。
そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
質問です。
うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。
この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。
具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。
ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
>>215
敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。
ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?
*法定敷地
*規約敷地
*みなし敷地
管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。
区分所有法21条ですね。
うちの場合はぁ~~
*対象物件の表示で…建物と敷地の各々面積、権利が明記
*共用部分の範囲
*共用施設敷地の共有持分割合、登記証より記載
*共用ではなく、共有部分等の明細(各戸、敷地にに倉庫もあり)
これみんな規約で定められてまんがな、表にもしてるしね
>>231
>市民全員に消火器を配布するなら分かるが。
市が設置してくれている消火器はフロアごと共用通路に5戸に一本のほどの割合で置いてあります。
消火器は市の自治体名と番号が書かれていて一本ずつ赤いケースに入れられております。
これはマンションだけではなく一戸建ても借家やアパートも同様に、およそ5軒おきに一本ずつ置かれています。
私のマンションでは専有部居室に消火器を置く義務は無いようで、ホームセンターの
キッチン用の投げ込むタイプの消火器?しか用意しておりません、それで問題無いようです。
また、私どもの自治体である市は日本のすべての自治体数1800ほどと思いますが、
その中で財政力指数は20位以内に入る裕福な自治体でもあります。
防災にお金を使うのはいいことだと思いますがね~。
僻みやっかみはおよしなさい。 (笑)
世間知らずですね、ひょっとして防犯灯とか町内会が管理するとか貧乏な自治体の方ですか?(笑)
ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
年齢のせいもあるんだろうけど、なんかみっともないね。 と スレチごめんね。
消火器は専有部に置いても建物の付属施設というのが通常のことのようですね。
記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
これは細則扱いでいいと思うよ。
導入の決議も当然普通決議ということですね。 終了かな。
>記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
>これは細則扱いでいいと思うよ。
第4条の別表は規約の別表で細則ではありません。
マン管士なら規約と附属規定の違いを理解しなさい。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
第4条別表第1に記載された対象物件につき、第18条で使用について使用細則を定める。
従って、別表第1に記載されていないものについては使用細則を定めることはできないと解するのが合理的判断になる。
標準管理規約の条項をそのまま使う管理組合はないけど、どうかしましたか?
やっぱ、ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
設備や備品を規約で定めるマヌケな管理組合もないしね、普通決議で設備を追加したり
改良するのに、毎度規約変更でもしたいのかな? 相当知能低いのかな。
標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
242訂正
標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
↓
標準規約の4条に付属施設以外に付属設備を追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。
レンタル会社のレンタル資産を共用部分に設置するということは、自販機設置や防犯カメラのリースと似ている。
賃貸借契約を締結し、共用部分の附属設備として該当設備を登録する必要がある。
新規に登録なら、共用部分附属設備の規約変更にあたるから特別決議が必要。
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
> 覚えとけよ。
レンタル品は付属設備じゃないな。自販機なんかも付属設備じゃないしね。
投稿する以前に知識が適当だからしかたない。
うちの通期ではAEDなんて役所が無料で付けてくれるよ、ある程度条件あるけど。
東京みたいにマンション外部の住民にも使わせろとは言わないから心配いらないよ。
>共用部の変更で特別決議の必要な事柄をググってみたらハズイの自覚できるよ。
特別決議は共用部分の変更を理由とするのではなく規約の変更を理由としてるのでは?
>区分所有者の共有(所有)ではない賃借物は、共用部分(専有部分に属しない建物の附属物)とはならない。
もしそうなら、一般会計から賃借料を支払う根拠はない。一般会計から支出できる項目は規約で規定されている。
賃借債務は区分所有者の共有であるから管理組合は賃料を支払える。従って賃借物は共用部分になる。
>*規約の設定、変更又は廃止は区分所有法31条
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
>一般会計から賃借料を支払う根拠はない
(管理費)
第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一管理員人件費
二公租公課
三共用設備の保守維持費及び運転費
四備品費、通信費その他の事務費
五共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六経常的な補修費
七清掃費、消毒費及びごみ処理費
八委託業務費
九専門的知識を有する者の活用に要する費用
十地域コミュニティにも配慮した費用
十一管理組合の運営に要する費用
十二その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
> 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様 覚えとけよ。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
>防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
当然普通決議、こんな事で総会で特別決議の案内や議案詳細まで出す間抜けな管理組合はない。
共用部の変更で特別決議が必要な要件は相当の変更が条件、ググれ!
>*特別決議が必要な17条解説だよ 誰でも検索すれば出てくるから見ておけ
【第十七条】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
【解説】
共用部分の重大な変更をするためには、
(1)区分所有者の3/4が賛成する
(2)議決権の3/4が賛成する
の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。
この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。
次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。
また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。
>いずれの場合、規約の共用部分の範囲に規定されているので普通決議でいいでしょう。
防犯カメラや防犯灯は新設、しかし普通決議で十分。
設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?
>設備を前もってすべて記載するのは不可能、設備は追加で十分。 無知なの?
分譲時には全て規約で決まっている。
高経年マンションは、昔はインターネットがなかったので、あとで共用部分にインターネット設備を規約改正して追記している。
うちのマンションがそうである。
>分譲時には全て規約で決まっている。
付属設備は表にに記載があるだけ、何条についてこれこれとは決まっていない。
表への記載や削除は普通決議で十分可能。規約の変更には当たらない、無知ですか?
付属設備や備品類の別表が管理規約扱いとはビックラコク間抜けな管理組合?
追加するのも規約変更とか? 特別決議? 日本じゃないな! 笑
ということは細則も特別決議ということだ! ビックリ仰天なマンション 笑
ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。
消防法で規定されてない室内に任意に設置する消火器のことではないです。
だから議論がかみ合わないのかも。
>>282
>ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
>だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。
<消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)>
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
うちのマンションは各フロアー通路に消火器が数基設置
各フロアー中央に消火栓と消火ホースなど器具一式格納。
専有部に消火器なんか置く必要なし。
ろくな防火、消火設備がないマンションが自室に消火器置くんだろ? 笑