管理組合・管理会社・理事会「専有部の消火器」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-10-15 20:24:41

はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00

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専有部の消火器

  1. 163 匿名さん

    マンション管理士事務所のコピペ 参考にどうぞ

    *窓ガラスや火災報知機などは誰のもの?

    専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。
    他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。

    自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。

    しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。

    窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。

    各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。

    しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。

  2. 164 ご近所さん

    >>153

    >専有部以外は全て共用部だ!

    アホですか?敷地は共用部分にあらず。

    おまえが無知すぎるんだろ。 笑

  3. 165 匿名さん

    敷地も共用部だマヌケ

  4. 166 匿名さん

    マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
    原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、
    専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。

       
        誰ですか? 相当の世間知らずがいるようですが?

  5. 167 デベにお勤めさん

    >>165

    脂汗かいて震えとるな、無知がバレたぞ。

    区分所有法

    (定義)
    第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  6. 168 匿名さん

    それがどうした?

    敷地も共用部だが

    おまえ日本語読めないのか?   


        笑


  7. 169 匿名さん

    167は相当の無知だな

  8. 170 匿名さん

    マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
    原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、
    >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。


    という事で、敷地も共用部分の一部。

    無知は敷地権という権利を言いたいのだろうが?
    それは単なるマンション特有の権利というだけ。分離処分も不可能。

    >>164さん
    敷地が共用部分でないのであれば、どのような部分なのでしょうか?


  9. 171 匿名さん

    デべに勤めててそんな事すら知らないとは、中卒か?

  10. 172 匿名さん

    驚きです。
    「敷地は共用部分である」と言う人を初めて見ました。

  11. 173 匿名さん

    >>172
    あそう?
    上のコピペも全部ある管理士事務所のものだけど
    原則敷地も共用部ですよ、専有部以外は共用部分
    権利関係はいろいろあるけど
    基本マンションには専有部分と共用部分しか存在しないんだけどね
    理解できない人は管理士にはなんれないし
    わからないといってる人は管理士ではないよね
    いまさら考える事でもないように思うけど

    敷地にある平面の駐車場も共用部だよね
    舗装もせずに貸しても共用部分ですよね
    しかし専用使用権がある場所

    権利関係は別と考えたほうが良いですよ

  12. 174 匿名さん

    勉強しなおせ、マン管試験に受からないぞ。
    過去問みろ、敷地と共用部分に関する問題がある。


    区分所有法

    (定義)
    第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  13. 175 匿名さん

    うちの規約では、駐車場は建物の附属施設と定義されている。敷地にはいらない。

  14. 176 匿名さん

    >>173
    >上のコピペも全部ある管理士事務所のものだけど

    >>>170
    >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。

    もし、マン管士がこんなことを書いているとすれば、マン管士失格ですね。

  15. 177 匿名さん

    >>176
    おたくが失格
    話にならな偽マンション管理士

    コピペには管理士ばかりじゃなく弁護士事務所もあったかな?

    敷地が何なのかも説明だきない人が何を書いても無駄ですよ。

  16. 178 匿名さん

    >>174は無知すぎてマトハズレ 笑

  17. 179 匿名さん

    >>176
    >もし、マン管士がこんなことを書いているとすれば、マン管士失格ですね。
    電話でもしてクレーム入れてはいかがかな? 対抗できる知識はなうようですが?(笑)

    >*マンションには専有部分と共用部分しかない!?

    マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。
    区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分※
    換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。

    ※共用部分には数種類あり、ここでいう共用部分はそのうちの一部のみを指します。(詳細後述)

    >*専有部分とは

    専有部分 区分所有権の目的となる建物の部分のことです。

    「マンションを買った」というときの購入した部分(例えば101号室)であり、個人の所有物となる部分です。

    区分所有法では「構造上・利用上、独立している部分」と定められていますが、この他に「その部分を個別に所有する」という客観的な意思が伴ってはじめて専有部分となります。この点が分譲マンションと賃貸マンションの違いです。

    マンションでは、管理規約によって専有部分が定められます。専有部分の定めがされることにより、共用部分が明らかになります(上述の数式を参照)。

    >*共用部分とは

    躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。

    前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。

    規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。なお、敷地は共用部分ではありません。

    法定共用部分は、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。

    その理由は区分所有法が定める専有部分の要件を、法定共用部分は満たすことがないためです。換言すれば、専有部分の要件を満たさない建物の部分が法定共用部分です。法定共用部分の代表的なものに躯体が挙げられますが、躯体が専有部分になり得ないことは容易に理解されるところです。

    規約共用部分は、本来は共用部分ではない部分を管理規約の定めによって共用部分とするものであり、任意性がある点で法定共用部分とは大きく異なります。

    規約共用部分の例としては、101号室(住戸部分)を集会室と定める、などが挙げられます。規約共用部分は任意に共用部分とするものであるため、専有部分などの本来の状態に戻すこともできます。しかし、状況によっては、法規上可能であっても現実的に不可能なケースもあります。

    >*共用部分は誰のもの? 自由に使えるの?

    法定共用部分および規約共用部分、いずれも、原則として、そのマンションの区分所有者全員の共有です。

    共有者である各区分所有者は、共用部分の持分割合に関係なく、共用部分をその用法に従って使用することができます。廊下は通行する目的で、エレベータや階段は目的階への移動のために回数に制限なく使用することができます。

    一方で用法に従わない使用は許されません。例えば、自転車や傘、宅配物などの物を廊下に置くことはできません。

    共用部分の使用については、合理性や衡平性、妥当性があれば一定の制限を設けることができます。しかし、各区分所有者は、共用部分をその用法に従って使用する権利を持つため、使用を禁止することはできません。

    制限の例としては、エレベータに自転車を載せてはならない、屋上の立入りには申請と許可を必要とする、などが挙げられます。

    1階部分の区分所有者はエレベータを使用することはできない、という定めは無効です。また、用法に従った使用であっても、例えば全てのエレベータを何時間も独占するなど、他の区分所有者に著しく迷惑となるような使用は許されません。

    共用部分の管理は、共有者である区分所有者が全員で行い、管理に要する費用は、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者が負担しなければなりません。

    >*専有部分が自由に使えない!?

    区分所有権は、その専有部分を所有する権利であり、所有権の一種です。

    所有権は、その対象物を直接支配する権利であることから、区分所有権を有する者(区分所有者)は、所有する専有部分を自由に使用したり処分したりすることができる、というのが原則です。

    しかし、区分所有権には、その性質上、一定の場合にはそれが認められないことがあります。

    これは、一棟の建物を区分し、その区分された部分(専有部分)を異なる者が所有することを認めた時点で、その建物には複数の所有者が存在することになり、建物を介して団体を構成するため、区分所有権には団体的な制約が内在するためです。

    この制約により、専有部分内であっても他の区分所有者の迷惑となる行為をすることはできません。

    また、区分所有者は、建物の保存に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと、区分所有法で定められており、これも専有部分内での行為や専有部分の使用方法にも適用されます。

    専有部分に課せられる具体的な制約には、その用途やペット飼育の可否、楽器の演奏を認める時間帯、リフォームの実施方法などがあります。専有部分の用途とは、住宅としての使用に限定する、事務所や店舗としての使用も認めるなどです。

    これらの制約は管理規約に定めますが、その制約には合理性や衡平性、妥当性が必要です。

    >*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの?

    専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。
    他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。

    自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。

    しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。

    窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。

    各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。

    しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。

    >*専用使用権とは

    敷地や共用部分などの一部を、特定の区分所有者や第三者が排他的に使用できる権利のことです。

    一般的にベランダやバルコニー、専用庭、駐車場などに設定されます。第三者に専用使用権を与える例としては、屋上に広告看板の設置を認める、などが挙げられます。

    専用使用権は、共用部分などの一部を排他的に使用することができる権利ですが、物権ではなく債権的権利であるため、その部分の本来の用法に従った使用をする他の者を排除することはできません。

    例えば、避難経路となっているベランダは、避難目的であれば、その部分の専用使用権を持たない他の区分所有者も使用することができます。

    敷地や共用部分などは本来、共有者である全ての区分所有者がその用法に従って使用できる部分であるため、それを制限して特定の者が排他的に使用することを認めるには、共有者全員の合意が必要です。

    お探しの答えは見つかりましたか?

    この記事について不明な点や情報の不足などがございましたら、お気軽にご質問ください。また、マンションに関するご相談も承ります。いずれも無料です。

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    マンション管理士事務所○○○○

  18. 180 匿名さん

    >>174

    それでは、マンションの敷地が共用部分でないとするなら
    いったい何なのでしょうか、説明して頂けますか?

    お願いします。

  19. 181 匿名さん

    >>179
    >お問い合わせ   http://office753.com/index.html

    このマン管士が、

    >>>170
    >専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。

    と言っているのですか?

  20. 182 匿名さん

    >*3)専有部分と共用部分

    マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
    原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。
    共用部分の範囲は、マンション管理規約に定められています。
    共用部分は具体的には、建物の外壁、屋上、基礎部分、廊下、階段、エレベーター、エントランス、給排水設備、電気設備、ガス配管設備、テレビアンテナ、管理事務室、集会室、駐車場、敷地内小公園、植栽、街灯などがあります。
    専有部分と間違われやすいのが、各住戸に附属したベランダ(バルコニー)や専用庭(1階)です。
    ベランダは共用部分ベランダや専用庭は共用部分とされています。
    これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです(専用庭やルーフバルコニーには通常使用料金がかかります)。
    ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用されることと関係していると思われます。
    ベランダは非常時の脱出ルートになるため、梯子付きのハッチが備え付けられていたり、隣の住戸のベランダとの仕切り板には、素手で簡単に壊すことができる壁材が使用されています。
    ですから、マンション住民はベランダや専用庭の専用使用権があっても、物置などをそこに置いたり、床にタイルを敷くことなどは、管理規約や使用細則などによって禁止されています。
    他にも玄関扉は鍵と内部塗装部分を除けば共用部分であり、窓枠(サッシ)と窓ガラスも共用部分とされていて、勝手に交換することはできません。
    これらは変更するとマンションの外観に影響を与えるので、マンションの外観の統一性を保持するために共用部分としていると考えられます。

  21. 183 匿名さん

    >181

    敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑



  22. 184 匿名さん

    >>180
    >それでは、マンションの敷地が共用部分でないとするなら
    >いったい何なのでしょうか、説明して頂けますか?

    共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物、区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)ではなく、建物が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた【土地】である。

  23. 185 匿名さん

    >>183
    >敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑

    あなたがコピペした >>179 には、次のように書いてあります。

    >*共用部分とは

    躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。

    前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。

    規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。

    >なお、敷地は共用部分ではありません。

  24. 186 匿名さん

    管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?

    *法定敷地

    *規約敷地

    *みなし敷地

    管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。

    区分所有者には敷地利用権がありますが、それは単なる権利、扱いは共用部分ですね。

    一般的には敷地は共有という観念ですが、区分所有法には共有という概念がありません。

  25. 187 匿名さん

    うちのタワマンの管理規約では、消火器は共用部分で附属設備になっていて、規約で交換は管理組合法人負担になってます。

    1. うちのタワマンの管理規約では、消火器は共...
  26. 188 匿名さん

    専有、専用、共有、共用

    これ、ちゃんと理解してね。

  27. 189 匿名さん

    >>179
    そのマンション管理士の解説は区分所有法第二条に反する解説になるので司法の場では無効になるよ。
    おたくの管理規約で確認したら?

    区分所有法

    (定義)
    第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  28. 190 匿名さん

    それがどうかしましたか?

    言いたいことを書かなければわかりませんよ。

  29. 191 匿名さん

    >>189
    あなた無知晒しすぎで愚かですよ。

    マンションの敷地は共用部分ですよ、共用部分と呼ばないこともありますが
    扱いは共用部分と全く同じなんですよ。

    根拠としては区分所有法の21条ですかね。

    第二十一条 
    建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
    区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
    その敷地又は附属施設に準用する。

    この事は>>186にも書いてありますが、あなた管理士さんにはなれませんね。

    *区分所有法の17条~19条は共用部分の(変更、管理、負担及び利益収取)に関わる条項
    ですよ、一度見て勉強しなさい。



  30. 192 匿名さん






    ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか?








  31. 193 匿名さん

    そうとうな無知に無理やり教えるのは、受講料欲しいわい!

  32. 194 匿名さん

    管理組合が管理事務用に購入(代金は管理費から支出)したボールペンは「共用部分」ですか?

  33. 195 匿名さん

    勝手にすれば

  34. 196 匿名さん

    ハクチはボールペン買うのに総会決議とか言いだすのかぁ~ 笑

  35. 197 匿名さん

    >>192
    >ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか?

    >>179 にもあるように、「区分所有建物」に限っての話ですね。

  36. 198 匿名さん

    >>197
    何を書いているのか意味不明?

    日本語は丁寧に頼むね

    ちなみにマンション管理組合は区分所有建物にしかないの。

    何が言いたいのか詳しく! 笑

  37. 199 匿名さん

    >>198
    >>>197
    >何を書いているのか意味不明?
    >日本語は丁寧に頼むね
    >ちなみにマンション管理組合は区分所有建物にしかないの。
    >何が言いたいのか詳しく! 笑

    マンションは、物理的には区分所有建物並びにその敷地及び附属施設から成る。

  38. 200  ↑



    だからなに?

    なんども聞かせないよ

  39. 201 匿名さん

    もうつまんないからほかのスレであそぼぅ! 

    無知はさようなら~

  40. 202 匿名さん

    >>200
    >だからなに?

    「区分所有建物」に限って、専有部分以外は全て共用部分である。

  41. 203 匿名さん

    無知がミジメ

  42. 204 匿名さん

    参考までに追加でお話しておきます。

    マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。

    そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。

    そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。

    地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
    >*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には

    この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。

    そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。

  43. 205 匿名さん

    204です誤りがあります。
    >>204の最後の行
    『そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。』
    これは誤りです、ごめんなさいね。勘違いです。

  44. 206 匿名さん

    昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
    敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた
    平成になってから一体になったんだけど名残かな

  45. 207 マンション訴訟問題研究会

    法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
    区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
    マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。

    区分所有法

    (定義)
    第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
    2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
    5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
    6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

  46. 208 マンション住民さん

    質問です。

    うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
    そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
    そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。

    この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。

  47. 209 匿名さん

    想定問題は自分で遊んでなさい
    幾度も区分所有法の一部をコピペして
    何を言いたいのかも不明ですよ
    無知ではそれが限界でしょうね
    ごくろう

  48. 210 匿名さん


    敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!

  49. 211 匿名さん

    >>208
    普通決議で可だと思う。移動式パーテーションで区切っても建築基準法上は1室扱いになる。

  50. 212 匿名さん

    >>210
    法令根拠は区分所有法である。
    区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
    したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。

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