- 掲示板
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
>>122
>専有部分内の住宅用消火器は、分譲時からもともと区分所有者資産でしたが、今後は有効期限切れで管理組合で一括交換するために、共用部分かつ専用使用権付きに規約変更して数年前に総会特別決議で可決しました。
個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?
特別決議ができなかったらどうするの? (笑)
それって規約変えたり特別決議が必要なの?
原始となる区分所有法には専用使用などということ自体が無い。
年寄りの屁理屈は通用しませんよ。 (笑)
>>123
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。
使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑)
おじさん嘘はいかんね。 (笑)
>>122 by マンション住民さん
専有部に置いてあっても消火器など防災設備に専用使用権とかいらないでしょ。
使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
災害時に居室内だからと消火器をだれが使うかなんてわからないでしょ。自分専用? (笑)
おじさん嘘はいかんね。 (笑)
>>122 は、超希望的VRであると思いますが・・・
法定共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物)は、法律上、当然に決まるのであって、規約によって決めるのではない。しかし、専有部分との境界が明確ではないことがあるので、規約に例示的に記載することがある。その場合であっても、最後の部分では、「~等専有部分に属さない【建物の部分】」、「~等専有部分に属さない【建物の附属物】」と表現している(たとえば、標準管理規約第8条(共用部分の範囲)の別表第2)。
専用使用権(敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利)は、規約によって認められた使用権であって、その使用権の対象である専用使用部分は規約に定める必要がある。
専有部内でも単なる共用のの設備。
良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな?
使用期限が来たからと管理組合が交換することにして特別決議とかマヌケ。
消火器を共用部と言い張るおじちゃん、理屈はそうでも共用の設備な。
管理組合が費用負担する、共用設備にするなら普通決議で十分だろ。
スレ主も総会決議は通ったと書いているし。
後から引きこむネット回線やケーブルテレビも専有部まで引いても
普通決議で施工できる。
専用使用権とかいちいち設定しない、同じことだ。
大まかに専用使用権はベランダや駐車場、専用庭に用いる事。
居室内に置くからと消火器が専用使用権いるとか? アタマわるいんでないの?
>>128
>良くは知らんが消防法で消火器を居室に置く場合があるのかな?
総務省令第40号(旧:消防予第220号)
第3条
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅用消火器及び消火器具(令第10条第1項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
ロ 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において『共用部分等』という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下『規則』という。)第6条から第9条まで(第6条第6項を除く。)及び第11条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
>専有部内でも単なる共用のの設備。
想像:被告管理組合の主張・・・要するに共用部分ではない。⇒ そもそも、この住宅用消火器は、単独で独立性のある物品であり、住宅一部共用部分ではなく、住宅一部共用部分の備品に該当する。
それに専用使用権がいるわけもなく特別決議とかどうなってんの?
ところがうちのマンションには居室ごとに消火器などないが規模の問題か。
その代わり各フロアーに市役所名と番号の入ったケース入りの消火器が5戸おきくらい通路に設置してある。
周りの一戸建ても同じように数軒ごとに消火器が設置されているが。
費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。
>>132
>費用だしてまで用意するものなのかよくわからんな。
<共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ>
能美防災株式会社
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
ありがとね、知ってもあまり用がないかも。
>共用設備を消防法上専有部に置かなければならないのなら 普通決議で消火器を置けば十分
>個人財産の所有権を個人から管理組合へ移転する場合、区分所有法では対応できませんが、すべての区分所有者と管理組合との間で譲渡手続きをしたのでしょうか?
>使用期限来たらまた管理組合の費用で交換するんでしょ。 共用の設備だからね。
総会決議の内容で決めるのではなく、規約で明確に定める必要がありますね。
規約変更なんていらないよ、防犯カメラ設置も光ケーブル引き込みも
消火器負担が管理組合に変更でも普通決議で十分、規約は無用。
使用細則にでも書いとけばよろしい。
そうとうの無知かな。
それも早朝から 笑
135に書いてある、個人財産の所有権なんて移転してないしね。
使用期限の切れる消火器を廃棄、新しい消火器を管理組合が用意するだけ。
期限切れた消火器が愛おしいなら床の間にでも飾っとけ。好きにしな。 (笑)
無いよ、単なる備品の取り扱いだ。
使用細則で十分。
スレ主も総会決議は通っていると書いている。
規約変更ではなく細則に記載する程度だ、それで問題ない。
費用は管理組合とも書いてある。
無知な高齢者の持論は無用のようだよ。
使用細則は対象物件の範囲を定めた規約に対する附属規定である。
従って、対象物件として規約に規定されてない物に対して使用細則は定められない。
>>143
防災備品だろ。
避難口、避難梯子も備品だ、警報ベルや防犯灯、防犯カメラな、規約に何と書いてある?
ひねくれた屁理屈言っても通用しないな。
規約変更、特別決議が必用とか間抜けたこと書くと笑われるよ。
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
覚えとけよ。
>防災備品だろ。
建物の附属物じゃないの?
>>146 設備や備品だろ、付属ならどこに付属するものだ?
避難梯子や避難口は?
ベランダ横の仕切り板は?
防犯カメラは?
警報ベルは?
火災報知機は?
ガス検知器は?
消火器は?
放水栓など消火設備は
これらはなんだ
新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
全て普通決議でできる事だ。
>新たに設置したり更新するのに、規約の変更や新たに規約作る必要があると思うか?
ある。
損害保険契約時に共用部分の範囲を規約で提出する必要がある。保険の補償は共用部分のみが対象。
それから事故の損賠請求訴訟のときに共用部分か専有部分かの証拠提出に規約が必要。
↑
だから無知だといわれるんだよ。
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓ 区分所有法17条~解説
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
覚えとけよ。
いいかな、普通決議でできる施工や改良ということは
規約の設定や変更は要らないということだ、脳ミソだいじょうぶか?
>>148
保険の更新は5年更新が多いようですから
心配なら代理店に問い合わせれば大丈夫ですよ。
自動車保険でも車両保険で付属物の種類や数や金額など申告などしません。
後付けのカーナビや積んでいた貴重品など盗難や事故があれば範囲内で補償してくれますよ。
マンション保険も内容は同じようなものです。
共用部分であることの証拠は?
専有部以外は全て共用部だ!
何をいまさらこいとるんだ!
はいロンパ
反論できずにホッサおこしましたな (笑
ニセ者管理士さん ごくろう 早く寝なさい
>専有部以外は全て共用部だ!
専有部分の範囲を示す証拠は?
はいロンパ
反論できずにホッサおこしましたな (笑
匿名さん ごくろう 早く寝なさい
相当悔しいのかな 笑
自分の無知を反省なさい ㇷ゚ッ
専有部分は土地付区分建物売買契約書と関連資料が証拠になる。
公的証明は登記簿の全部事項証明書になる。
それよりも共用部分の証拠を出したほうがいい。管理規約の「共用部分の範囲」条項だ。
マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、
それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。
区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分
換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。
なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、
例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。
マンション管理士事務所のコピペ 参考にどうぞ
*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの?
専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。
他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。
自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。
しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。
窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。
各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。
しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。
敷地も共用部だマヌケ
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、
専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。
誰ですか? 相当の世間知らずがいるようですが?
>>165
脂汗かいて震えとるな、無知がバレたぞ。
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
それがどうした?
敷地も共用部だが
おまえ日本語読めないのか?
笑
167は相当の無知だな
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、
>専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。
という事で、敷地も共用部分の一部。
無知は敷地権という権利を言いたいのだろうが?
それは単なるマンション特有の権利というだけ。分離処分も不可能。
>>164さん
敷地が共用部分でないのであれば、どのような部分なのでしょうか?
デべに勤めててそんな事すら知らないとは、中卒か?
驚きです。
「敷地は共用部分である」と言う人を初めて見ました。
>>172
あそう?
上のコピペも全部ある管理士事務所のものだけど
原則敷地も共用部ですよ、専有部以外は共用部分
権利関係はいろいろあるけど
基本マンションには専有部分と共用部分しか存在しないんだけどね
理解できない人は管理士にはなんれないし
わからないといってる人は管理士ではないよね
いまさら考える事でもないように思うけど
敷地にある平面の駐車場も共用部だよね
舗装もせずに貸しても共用部分ですよね
しかし専用使用権がある場所
権利関係は別と考えたほうが良いですよ
勉強しなおせ、マン管試験に受からないぞ。
過去問みろ、敷地と共用部分に関する問題がある。
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
うちの規約では、駐車場は建物の附属施設と定義されている。敷地にはいらない。
>>176
>もし、マン管士がこんなことを書いているとすれば、マン管士失格ですね。
電話でもしてクレーム入れてはいかがかな? 対抗できる知識はなうようですが?(笑)
>*マンションには専有部分と共用部分しかない!?
マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分から成っており、それ以外の部分はありません。数式に例えると次のようになります。
区分所有建物 = 専有部分 + 共用部分※
換言すれば、建物のうち専有部分以外は全て共用部分である、となります。なお、専有と専用・占有、共用と共有、これらはそれぞれ異なる概念であり、例えば「共有部分」というものは区分所有法には存在しません。
※共用部分には数種類あり、ここでいう共用部分はそのうちの一部のみを指します。(詳細後述)
>*専有部分とは
専有部分 区分所有権の目的となる建物の部分のことです。
「マンションを買った」というときの購入した部分(例えば101号室)であり、個人の所有物となる部分です。
区分所有法では「構造上・利用上、独立している部分」と定められていますが、この他に「その部分を個別に所有する」という客観的な意思が伴ってはじめて専有部分となります。この点が分譲マンションと賃貸マンションの違いです。
マンションでは、管理規約によって専有部分が定められます。専有部分の定めがされることにより、共用部分が明らかになります(上述の数式を参照)。
>*共用部分とは
躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。
前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。
規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。なお、敷地は共用部分ではありません。
法定共用部分は、いかなる手段・方法を用いても専有部分に変更することはできません。
その理由は区分所有法が定める専有部分の要件を、法定共用部分は満たすことがないためです。換言すれば、専有部分の要件を満たさない建物の部分が法定共用部分です。法定共用部分の代表的なものに躯体が挙げられますが、躯体が専有部分になり得ないことは容易に理解されるところです。
規約共用部分は、本来は共用部分ではない部分を管理規約の定めによって共用部分とするものであり、任意性がある点で法定共用部分とは大きく異なります。
規約共用部分の例としては、101号室(住戸部分)を集会室と定める、などが挙げられます。規約共用部分は任意に共用部分とするものであるため、専有部分などの本来の状態に戻すこともできます。しかし、状況によっては、法規上可能であっても現実的に不可能なケースもあります。
>*共用部分は誰のもの? 自由に使えるの?
法定共用部分および規約共用部分、いずれも、原則として、そのマンションの区分所有者全員の共有です。
共有者である各区分所有者は、共用部分の持分割合に関係なく、共用部分をその用法に従って使用することができます。廊下は通行する目的で、エレベータや階段は目的階への移動のために回数に制限なく使用することができます。
一方で用法に従わない使用は許されません。例えば、自転車や傘、宅配物などの物を廊下に置くことはできません。
共用部分の使用については、合理性や衡平性、妥当性があれば一定の制限を設けることができます。しかし、各区分所有者は、共用部分をその用法に従って使用する権利を持つため、使用を禁止することはできません。
制限の例としては、エレベータに自転車を載せてはならない、屋上の立入りには申請と許可を必要とする、などが挙げられます。
1階部分の区分所有者はエレベータを使用することはできない、という定めは無効です。また、用法に従った使用であっても、例えば全てのエレベータを何時間も独占するなど、他の区分所有者に著しく迷惑となるような使用は許されません。
共用部分の管理は、共有者である区分所有者が全員で行い、管理に要する費用は、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者が負担しなければなりません。
>*専有部分が自由に使えない!?
区分所有権は、その専有部分を所有する権利であり、所有権の一種です。
所有権は、その対象物を直接支配する権利であることから、区分所有権を有する者(区分所有者)は、所有する専有部分を自由に使用したり処分したりすることができる、というのが原則です。
しかし、区分所有権には、その性質上、一定の場合にはそれが認められないことがあります。
これは、一棟の建物を区分し、その区分された部分(専有部分)を異なる者が所有することを認めた時点で、その建物には複数の所有者が存在することになり、建物を介して団体を構成するため、区分所有権には団体的な制約が内在するためです。
この制約により、専有部分内であっても他の区分所有者の迷惑となる行為をすることはできません。
また、区分所有者は、建物の保存に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと、区分所有法で定められており、これも専有部分内での行為や専有部分の使用方法にも適用されます。
専有部分に課せられる具体的な制約には、その用途やペット飼育の可否、楽器の演奏を認める時間帯、リフォームの実施方法などがあります。専有部分の用途とは、住宅としての使用に限定する、事務所や店舗としての使用も認めるなどです。
これらの制約は管理規約に定めますが、その制約には合理性や衡平性、妥当性が必要です。
>*窓ガラスや火災報知機などは誰のもの?
専有部分は建物の部分だけではなく、その部分の附属物も含みます。
他方、専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。
自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。
しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。
窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が自由に変更することはできません。
各区分所有者は建物の外観(美観)から資産的な価値を享受していると考えられ、これらの変更は建物の外観に影響し、区分所有者の共同の利益に反する恐れがあるためです。
しかし、窓ガラスや玄関扉などの開口部は、特に防犯の面で緊急または早急に改良する必要が生じる場合があります。このような場合に備え、共用部分でありながらも各区分所有者が工事を行えるルールを予め定めておくことも必要です。
>*専用使用権とは
敷地や共用部分などの一部を、特定の区分所有者や第三者が排他的に使用できる権利のことです。
一般的にベランダやバルコニー、専用庭、駐車場などに設定されます。第三者に専用使用権を与える例としては、屋上に広告看板の設置を認める、などが挙げられます。
専用使用権は、共用部分などの一部を排他的に使用することができる権利ですが、物権ではなく債権的権利であるため、その部分の本来の用法に従った使用をする他の者を排除することはできません。
例えば、避難経路となっているベランダは、避難目的であれば、その部分の専用使用権を持たない他の区分所有者も使用することができます。
敷地や共用部分などは本来、共有者である全ての区分所有者がその用法に従って使用できる部分であるため、それを制限して特定の者が排他的に使用することを認めるには、共有者全員の合意が必要です。
お探しの答えは見つかりましたか?
この記事について不明な点や情報の不足などがございましたら、お気軽にご質問ください。また、マンションに関するご相談も承ります。いずれも無料です。
こちらへ ⇒ お問い合わせ http://office753.com/index.html
マンション管理士事務所○○○○
>>179
>お問い合わせ http://office753.com/index.html
このマン管士が、
>>>170
>専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。
と言っているのですか?
>*3)専有部分と共用部分
マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
原則的に区分所有者が購入したそれぞれの住戸を専有部分と言い、専有部分以外の敷地、建物、設備、附属施設などのすべてを共用部分と言います。
共用部分の範囲は、マンション管理規約に定められています。
共用部分は具体的には、建物の外壁、屋上、基礎部分、廊下、階段、エレベーター、エントランス、給排水設備、電気設備、ガス配管設備、テレビアンテナ、管理事務室、集会室、駐車場、敷地内小公園、植栽、街灯などがあります。
専有部分と間違われやすいのが、各住戸に附属したベランダ(バルコニー)や専用庭(1階)です。
ベランダは共用部分ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです(専用庭やルーフバルコニーには通常使用料金がかかります)。
ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用されることと関係していると思われます。
ベランダは非常時の脱出ルートになるため、梯子付きのハッチが備え付けられていたり、隣の住戸のベランダとの仕切り板には、素手で簡単に壊すことができる壁材が使用されています。
ですから、マンション住民はベランダや専用庭の専用使用権があっても、物置などをそこに置いたり、床にタイルを敷くことなどは、管理規約や使用細則などによって禁止されています。
他にも玄関扉は鍵と内部塗装部分を除けば共用部分であり、窓枠(サッシ)と窓ガラスも共用部分とされていて、勝手に交換することはできません。
これらは変更するとマンションの外観に影響を与えるので、マンションの外観の統一性を保持するために共用部分としていると考えられます。
>>180
>それでは、マンションの敷地が共用部分でないとするなら
>いったい何なのでしょうか、説明して頂けますか?
共用部分(専有部分以外の区分所有建物の部分、専有部分に属しない区分所有建物の附属物、区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物)ではなく、建物が所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地とされた【土地】である。
>>183
>敷地が共用部分ではないという根拠を書いてくださいよ。笑
あなたがコピペした >>179 には、次のように書いてあります。
>*共用部分とは
躯体やエントランスホール、外廊下、階段室、エレベータ室など専有部分ではない建物の部分(上述の数式にいう共用部分)と、エレベータの籠や受水槽、集合郵便受など専有部分に属さない建物の附属物、そして規約共用部分、これら3つの総称です。
前2者は、区分所有法により共用部分であると定められた部分で、法定共用部分といいます。
規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分や、そのマンションに附属する別個の建物を管理規約で共用部分であると定めたものを指します。
>なお、敷地は共用部分ではありません。
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?
*法定敷地
*規約敷地
*みなし敷地
管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。
区分所有者には敷地利用権がありますが、それは単なる権利、扱いは共用部分ですね。
一般的には敷地は共有という観念ですが、区分所有法には共有という概念がありません。
専有、専用、共有、共用
これ、ちゃんと理解してね。
>>179
そのマンション管理士の解説は区分所有法第二条に反する解説になるので司法の場では無効になるよ。
おたくの管理規約で確認したら?
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
それがどうかしましたか?
言いたいことを書かなければわかりませんよ。
ということで、マンションは専有部分以外は全て共用部分という事を理解できましたか?
そうとうな無知に無理やり教えるのは、受講料欲しいわい!
管理組合が管理事務用に購入(代金は管理費から支出)したボールペンは「共用部分」ですか?
勝手にすれば
ハクチはボールペン買うのに総会決議とか言いだすのかぁ~ 笑
?
だからなに?
なんども聞かせないよ
もうつまんないからほかのスレであそぼぅ!
無知はさようなら~
無知がミジメ
参考までに追加でお話しておきます。
マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。
そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。
そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。
地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
>*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には
この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。
そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。
昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた
平成になってから一体になったんだけど名残かな
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
質問です。
うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。
この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。
想定問題は自分で遊んでなさい
幾度も区分所有法の一部をコピペして
何を言いたいのかも不明ですよ
無知ではそれが限界でしょうね
ごくろう
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>210
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
さすが無知!
関心する
だから言ってんだろ
専有部以外はぜぇ~んぶ共用部
敷地利用権とかはただの権利形態
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>215
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。
具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。
ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
>>215
敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。
ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>218
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。
>>218
区分所有法【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
理解不能かな? 笑
↑
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO!
>>221
うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。