- 掲示板
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
>とりあえず故意ではなく、ご主人の過失で起きたこと、誰の責任よ?
当然、馬鹿主人の責任だよ。個人の過失なんだから。
>>83
専有部に消火器なければ被害はなかったがそれでもか?
消火器が何らかの原因で留守番中の子どもが怪我したら責任は誰だ?
区分所有法9条にはおもろいこと書いてあるんだがな。
消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
アメリカの民事訴訟なら億は越える裁判だがな。 笑
消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
それがどうかしましたか?
>>84
区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから、故意または過失により事故を起こしたのなら自己責任と解するのが妥当と思われる。共用部分の場合、管理組合を不法行為で訴えるのなら、区分所有者側に立証責任がある。
>消火器が管理組合の負担で共用設備として各専有部(居室)に設置するなら、
>それなりの安全確保の義務があるわな、誰の責任じゃ?
そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
それをどっちの責任かを争うのが訴訟だ。
>区分所有者資産でも共用部分でも、規約で維持管理責任は区分所有者になってるから
そんな事決まってませんが? おたくの規約だけじゃないの? 笑
却下!
>そりゃ当然管理組合の責任だ。ただし区分所有者の故意または過失なら区分所有者の責任だ。
子どもが専有部で遊ぶことに過失があるとかなに言ってんだ?
故意なら保険も支払われないがな
少し考えればわかるだろ~~ 笑
専有部に消火器置いてもらうなら、何があっても事故が起こらない対策するこったな。
まずは専有部分の消火器が規約でどう決められているのか、ここに該当する規約条文を貼り付けろ。
話はそれからだ。
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
スレ主の質問な、情報はこれだけだ。
総会では議決されてる。主な質問は
>専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合の責任は?
これな
消火器は専有部に置いてあるが、管理組合のお金で取り換えたそうだ
ということで現在は消火器は管理組合が管理する共用設備と考えるのが通常
偉そうに規約貼りつけろというお爺さん、答えてちょ? (笑)
>>92
区分所有者資産の住宅用消火器を共用部分とするため「共用部分の変更」と該当「規約の変更」の特別決議をとったのか?もし普通決議だったのなら、その総会決議は区分所有法違反で無効になる。
共用部分の住宅用消火器にかかわる事故が発生した場合、その事故が消火器自身に起因する原因なら管理組合は責任を問われるが、そうで無い場合は区分所有者の自己責任になる。なぜなら、住宅用消火器は専用使用権があり維持管理義務は区分所有者で、有効期限切れによる交換のみ管理組合だから。
>>93
区分所有者の資産じゃないって言ってんだろ
管理組合がお金出して買い換えたんだと、総会決議も通ってるんだと
ということで、その消火器は共用設備な、管理組合が管理するものだ
おたくの投稿はまったく答えにすらなってないし論外、却下!
「個人の所有物」と書いてある。それを管理組合が交換した途端に新たな共用部分付属物になる。しかも専有部分内にある共用部分だから専用使用権も付与しなければならない。
共用部分じゃなく共用設備な、新たに管理組合が全戸に配布した物だ、普通決議で十分
専用使用権を付けるとか? ない言ってんだ?
専用使用権は管理組合が所有者に与えるもので規約で云々じゃない無知か?
どこか検索して専用使用権の設定には特別決議が必要とでも書いてあったかぁ? 笑
ものほんの無知やな
国交省標準管理規約で説明すると、第8条別表第2、第14条別表第4に既に住宅用消火器や防犯設備(防犯カメラシステム等)が規定されていれば問題ない。規定されてない場合は、新たに共用部分として登録することになるので「共用部分の変更」になる。共用部分の範囲が広がることになるから。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
>98
的外れなこと言うから無知と言われるんだよ。
それ全然消火器とは無関係。
17条に言われる共用部の変更はもっと改良する次元。
耐力壁の変更や階段の撤去やエスカレーター設置やエレベーター設置。
既存の躯体にほぼ変更の無い変更はは普通決議だ。
消火器がどうやったら特別決議になるのか知能が高いと理解できんわい。(笑)
カメラや消火器置くのが17条に該当するなら証明しろや。 できる訳ないけど。(笑)
参考までに解説貼っておいたるわ
共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
ほれ、もう一つ17条解説、勉強せいや
用部分の「形状の変更」とは、外観や構造を変更することで、共用部分の「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することですが、これでは依然として何が「著しい変更」に該当するかは、明確ではありません。そこで、変更をする箇所、程度、範囲などにより、多くは、各建物ごとに判断されることになります。
共用部分の変更にあたり、一般的な判断としては、たとえば、
①階段室をエレベーターに変えるのは、「形状または効用の著しい変更」で、「特別多数決議」が必要です。
②エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
③インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれません。)
上の例のように、「その形状または効用の著しい変更を伴う行為」の判定は、変更を行う部位や範囲、変更の方法など個々の状況に応じてなされることになりますが、標準管理規約のコメントでは、「形状または効用の著しい変更」をかなりの例をあげて、「普通決議(過半数)」と「特別多数決議(区分所有者の数だけ規約で過半数まで減可能)及び議決権の各3/4以上」を示していますので、参考になります。
ほれほれ、まだあるから見ておきなさい、テストに出るよ(笑)
ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議により、
階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
イ)耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、
構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
(筆者注:これに対して、建物の1階の柱をすべて切断して、免震部材(積層ゴムなど)を挿入する工法は、建物の基本的な構造部分である柱の下部をすべて取り除くので、特別多数決議が必要と考えられます。
追加:2014年 2月23日:建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され(平成25年11月25日施行)耐震診断を受けて、耐震改修が必要となると、集会の決議が、区分所有法第17条1項の「その形状又は効用の著しい変更」に該当しても、特別多数決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数)から普通決議(過半数)に緩和されます。)
ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
◎劣化した屋上の防水工事や外壁の補修など一定の周期で行う大規模修繕は多額の費用はかかるが、「形状または効用の著しい変更」でないと判断されている。普通決議でできるように改正された。
また、普通決議となると、規約での別段の定めができ、集会の決議から、理事会での決議に変更もできる。
国交省標準管理規約第8条の共用部分の範囲に規定されている共用部分なら、形状や効用の変更内容や変更程度で判断することになります。もし第8条に規定されてないのなら、それは共用部分の範囲の変更になります。共用部分の範囲が変更になれば、管理組合の管理対象が増減する変更になります。
そして共用部分の範囲の変更なら、第8条の変更が必要ですから特別決議になります。
共用部分の変更の特別決議よりも、この規約変更の特別決議の方が重要です。