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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
個人の消火器を管理組合が組合費で交換するなら買い取らないとだめだろう。
消火器は新築分譲価格に入っているのだから。それに売買契約内容が反故になる。
>3535
使用期限がきた、又は近いから消火器替えるんじゃないの?
買い取るとるとか? どういう発想?
廃棄に金掛かるよ、今まで所有し管理して使たんだから廃棄費用はは所有者
新品を組合支給でまるでしょ
自分の消火器と管理組合の消火器の2本も置くの?
使用期限切れ寸前の消火器買い取ってどうするの?
それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
買い取るも何も、その買い取る金は区分所有者が出した金だろ
マヌケなデべ担当がいるもんだな
省令40号の第3条第1項の表に「特定共同住宅等の種類」に対応する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が定められているが、すべての「特定共同住宅等の種類」において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が「住宅用消火器及び消火器具」である。
この例外規定が、「特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。」である。
>358
わかてるって
しつこいよ
消火器を室内に置かなくてもなくても問題ないんだよ
うちがそうだ、年に最低一階は消防署も点検に入る
通路に置きたくなマンションが部屋に置くんだろ、なんかだらしない
それと、いまのマンションはほとんどがその特定共同住宅等の特例の対象だ
通路や階段室など、規程通りの範囲内に消火器設置すれば、室内にはおかなくていい
という事で結論
とりあえず、スレ主の言う事の趣旨じゃないから消防の法律はもういいだろ
何かあったときの損害賠償が本題だ
>それは自分で廃棄して管理組合が用意するって言うなら用意してもらえばいいじゃん
少なくとも廃棄費用は個人の持ち出しになる。管理組合は余計なことをするな。
なんで個人管理の消火器を管理組合が交換するのか?個人管理のままでいいはず。
べつに管理組合が替えなくても、今まで通り個人でやればいいじゃないの。
管理組合で管理するなら通路に出して部屋にはおかないようにしたほうがスッキリするわな。
うちがそうだから、他のマンションもできるわな。
消火器置いて通路幅が消防法の規定以下なら駄目だが、そんなに狭い通路ないだろ。
うちはきれいなケースに消火器入れてるし、景観的にそれほど問題ないしな。
>何かあったときの損害賠償が本題だ
専有部分の事故等は管理組合は関係ないしマンション保険の補償もないよ。
専有部分は全て区分所有者の自己責任。
↑
スレタイの説明ちゃんと読んでから書けよ
その原因が管理組合が費用だして組合管理になった消火器なんだよな
自分の物なら自分の責任だが、部屋の中とはいえ組合管理の消火器が原因の
トラブルで何かあれば責任は管理組合だろ
>部屋の中とはいえ組合管理の消火器
その証拠は?民事訴訟になったら消火器が管理組合の物であることの証拠が必要。
管理組合印のシールでも貼ってあったら証明できるかも?
住宅用消火器が管理組合の備品であったとしても、区分所有者等が住戸内において管理・使用するものであるから、区分所有者等の管理・使用に起因しての事故であれば、区分所有者等が法律上の損害賠償責任を負うことになる。
むしろ管理組合の消火器だという証拠がない方が訴訟では管理組合としては責任逃れできると思うよ。
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スレ主の質問くらい読んでから書けよ
>管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
>>366
消火器なんて火でも出なければ使わないだろ、『消火器が原因で何らかの損害賠償が発生』と
スレ主は書いいてる、ちゃんと読め。
設置方法が悪かったり、子どもがさわれるような設置方法が原因なら管理組合の責任だ。
専有部分に置いてあっても、消火器が共用部分の建物の付属設備という事ならそうなる。
そうしたら管理組合がわざわざ管理費使って消火器交換しなければいい。
あくまでも当初通り、区分所有者の責任負担のまま。
だから消火器は共用通路に置けばいいんだよ
かっこつけて部屋に置くから揉める
想像するに、管理会社が持ってきた話なので
消火器もまとめて請け負って、少しでも売り上げあげたいんだろ
姑息な会社だな