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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
>>282
その通り。特定共同住宅は近年の大型マンションじゃないと該当しないから、普通のマンションとは消防法の扱いが違う。
だから特定共同住宅の住戸内消火器が、個人資産なのか専有部分内にある共用部分なのかで規約が異なる。
前者の個人資産の場合は、共同住宅としての防火管理は区分所有者と管理組合の二元管理になる。
一方、後者の専有部分内にある共用部分の場合は、防火管理は管理組合に一元化できる。
どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。
>>282
>ここのスレは、特定共同住宅における共用部分設置の業務用消火器代替設置の住戸専有部分内設置の住宅用消火器を言ってるのでしょ?
>だから専有部分内に設置されていても共用部分消火のための消火器ですよ。
<消防予第220号の特例に係る質疑応答(住宅用消火器に関する部分)>
Q3 住宅用消火器は、住戸、共用室及び管理人室内のいずれの部分に設置することが必要か。
A 玄関、台所等容易に目に付く部分に設置することが望ましい。
Q4 共同住宅等の住戸、共用室又は管理人室に設置する消火器としては、一般消火器又は住宅用消火器のいずれが最適か。
A 消火器の操作性、維持管理等を考慮するとともに、各住戸内の初期消火手段の確保等の観点から住宅用消火器を設置すること。
Q3 住宅用消火器については、当該消火器がメンテナンスフリーの構造となっていることを勘案し、各住戸等の関係者により外観に異常がないことの確認が行われており、かつ、当該消火器の使用期限を過ぎる前に交換が実施される場合には、消防法令による定期的な点検を免除してよいか。
A 差し支えない。
↑
どっちらにせよ規約の変更を要することじゃない。
鞭はあんたでないのぉ~笑
消防法で専有部分に消火器置かないといけない状態は
マンション自体の防火設備が充実してない証拠。
消火器置くのに管理規約のどこを変えたいの? イミフ
備品とか設備でしょ。
特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
だからマンションの設備が適当なんだよな。専有部に置く義務とかマヌケ。
うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。
>消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。
つまりは防火設備が適当だから、専有部に消火器置けよって話だろ。 クダラネ
>うちは専有部に消火器置く義務なんかないし。
陳腐なマンションには消火器設置基準の消防法の網はかからないよ、笑
普通のマンションは普通の消防法。
規模に応じた防火設備がないマンションが
専有部に消火器置くみっともないやり方。
安いマンションはそうなる。
うちのマンションは各フロアー通路に消火器が数基設置
各フロアー中央に消火栓と消火ホースなど器具一式格納。
専有部に消火器なんか置く必要なし。
ろくな防火、消火設備がないマンションが自室に消火器置くんだろ? 笑
マンションで自分の部屋に消火器置く義務があるとか初耳 通路にあるだろ
[NO.278~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
>**普通決議で行える修繕や改良行為の例 ↓
*エレベーターに遠隔監視装置を設置する場合は、安全性の向上として使用価値や交換価値の増加が見込まれ改良概念に該当すると共に機器の新設や価値の変更という意味で「著しい変更」概念にも該当しそうですが(設置工事に伴う共用部分への加工自体を変更とすべきではありません。)、既存の機器の常識的な範囲の機能向上を目的とするものに過ぎず管理行為に含む改良と思われます。「普通決議」で可能です。
*インターネット回線の新設も現在では同様に管理行為といえるものと考えます。これも、「普通決議」で可能です。(この点に関しましては、光ケーブルか、ケーブルテレビなど何を選択するかの方が問題かもしれませ
ん。)
*バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議。
*防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、
防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
*IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、
新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
*計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる
*窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
> 防犯カメラなど設備の追加も普通決議で十分、消火器も同様 覚えとけよ。
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。
具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。
ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
ロンパされて気持ち良いですねー
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。
具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。
ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
はいロンパ!