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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
221
おたく登記してないの?
固定資産税払うのに敷地分払ってない?
もしかしてアパート暮し? 笑
管理士資格試験を受験したことがあるのなら、勉強しませんでしたか?
*法定敷地
*規約敷地
*みなし敷地
管理や使用について……区分所有法の共用部分の管理又は使用に関する規定が準用されます。
区分所有法21条ですね。
うちの場合はぁ~~
*対象物件の表示で…建物と敷地の各々面積、権利が明記
*共用部分の範囲
*共用施設敷地の共有持分割合、登記証より記載
*共用ではなく、共有部分等の明細(各戸、敷地にに倉庫もあり)
これみんな規約で定められてまんがな、表にもしてるしね
うちの消火器は市が配布して市の物です。
規約には記載ないね。
マンションそれぞれ違うでしょ。
それと、年に一回は市の消防署が消火器の点検に
マンション内に入りますよ。
ぼけ連呼さんはロンパされて恥さらしましたので
しばらくは出てこないでしょう、毎度のことですね。
>>227-228
市が消火器を専有部分に設置するなどありえない。
その法令・条例・規約根拠を述べよ。
しかも市民の税金を使ってなど言語道断。
市民全員に消火器を配布するなら分かるが。
いったいどこの市だ?情報公開請求する。
>>226
うちは共用部分の規約条項で「共用部分」の「住戸部分の専用使用部分」として、自火報連動インターホン、火災・ガス感知器、非常警報ボタン、住宅用消火器が規定されています。同時に専用使用権の規約条項でこれらに専用使用権が付与されています。ただし住宅用消火器とガス感知器に関しては、有効期限切れ交換は管理組合法人費用負担と承認事項の規約条項で規定されています。
>>231
>市民全員に消火器を配布するなら分かるが。
市が設置してくれている消火器はフロアごと共用通路に5戸に一本のほどの割合で置いてあります。
消火器は市の自治体名と番号が書かれていて一本ずつ赤いケースに入れられております。
これはマンションだけではなく一戸建ても借家やアパートも同様に、およそ5軒おきに一本ずつ置かれています。
私のマンションでは専有部居室に消火器を置く義務は無いようで、ホームセンターの
キッチン用の投げ込むタイプの消火器?しか用意しておりません、それで問題無いようです。
また、私どもの自治体である市は日本のすべての自治体数1800ほどと思いますが、
その中で財政力指数は20位以内に入る裕福な自治体でもあります。
防災にお金を使うのはいいことだと思いますがね~。
僻みやっかみはおよしなさい。 (笑)
世間知らずですね、ひょっとして防犯灯とか町内会が管理するとか貧乏な自治体の方ですか?(笑)
ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
年齢のせいもあるんだろうけど、なんかみっともないね。 と スレチごめんね。
消火器は専有部に置いても建物の付属施設というのが通常のことのようですね。
記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
これは細則扱いでいいと思うよ。
導入の決議も当然普通決議ということですね。 終了かな。
あーごめん間違えました。
234の
消火器は専有部に置いても建物の付属施設ではなく
消火器は専有部に置いても建物の付属設備です
>記載の仕方は標準管理規約でいうと4条に該当するので、別表に記載すればいい、
>これは細則扱いでいいと思うよ。
第4条の別表は規約の別表で細則ではありません。
マン管士なら規約と附属規定の違いを理解しなさい。
>>236
ごめんね、4条にあたる条項に細則で…と記載するなら問題ない
規約はマンションの特性に合わせて作るもの
ひな型的標準管理規約に準ずる必要は皆無
マンション管理士なら覚えておこうね
付属設備など変更の多いものを規約で定める段取りの悪い管理組合はない
付属施設ならわかるがね
反論あるなら論理的に根拠を述べてお願いね、暴言禁止
↑
負けてる 笑
反論できなかったり答えが解らないと、何か見つけてケチ付けたり暴言吐くんだよね。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
第4条別表第1に記載された対象物件につき、第18条で使用について使用細則を定める。
従って、別表第1に記載されていないものについては使用細則を定めることはできないと解するのが合理的判断になる。
当然ですが何か?
標準管理規約の条項をそのまま使う管理組合はないけど、どうかしましたか?
やっぱ、ハンドルネーム使う自意識過剰な人はだいたい、いい加減な知識しか持たない。
設備や備品を規約で定めるマヌケな管理組合もないしね、普通決議で設備を追加したり
改良するのに、毎度規約変更でもしたいのかな? 相当知能低いのかな。
標準さんの4条に付属施設以外に付属施設お追加すれば済むこと、知恵がないねぇ~。