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はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
はじめまして。
専有部の住戸用消火器を、管理組合で取り替えるように、管理会社からの提案があるのですが、
個人の所有物を総会決議が通ったからと言って、取り替えていいのかと言う疑問と、管理組合のお金で取り替えれば、管理者は管理組合だと思いますが、もし、専有部で消火器が原因のなんらかの損害賠償が発生した場合、管理組合も責任を問われそうな気がするのですが、どうなんでしょう?
[スレ作成日時]2007-03-03 22:03:00
無知がミジメ
参考までに追加でお話しておきます。
マンションの敷地の場合、定期借地権など他、地権者が存在することが少なからずあります。
そのためもあるのですが、その敷地を区分所有者全員のの共用部分というには無理があります。
そのため、区分所有法では敷地を分離し共用部分とは指して言わないというだけのことでしょう。
地権者等がいない場合は、区分所有法21条に書かれていることが適応されるということになります。
>*建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が 区分所有者の共有に属する場合には
この状態が現在最も多い通常の分譲マンションの形態です、敷地も共用部分と同様です。
そして敷地使用権というものも、同様の事態を想定した法律です。
昭和迄は専有部と敷地は一体じゃなかったから
敷地だけ担保に入れたり権利関係が複雑になってた
平成になってから一体になったんだけど名残かな
法的根拠がないから詭弁を弄して言い張っても無効だろう。
区分所有法または管理規約で根拠を示せ。
マン管士のたわごとを信じるようじゃ修行が足りんな。顔洗って出直して来いや。
区分所有法
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
質問です。
うちのマンションの集会室は管理規約で規約共用部分「集会室」と規定されており、使用細則で1時間●●●円の使用料を居住者から徴収しています。この集会室は、もともと総会用に作られているため、だだっ広いくしかも1室の扱いのため、一つのグループが使用すると他のグループは使用できず、複数グループが同時に会合を開くことができず使い勝手が非常に悪い状況です。
そこでカーテンウォールで区切り、2部屋に改造することを計画しています。もちろん集会室の入口は1つで、中に内廊下を作ってそれぞれの部屋に入れるよう入口を設けます。カーテンウォールを開ければ、今まで通りのだだっ広い一室になります。
そして部屋ごとに使用料を徴収するように使用細則の規定を変更(普通決議)します。
この集会室の改造が、形状または効用の著しい変更に該当する「共用部分の変更」の特別決議が必要か否かを教えてください。
想定問題は自分で遊んでなさい
幾度も区分所有法の一部をコピペして
何を言いたいのかも不明ですよ
無知ではそれが限界でしょうね
ごくろう
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>210
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
さすが無知!
関心する
だから言ってんだろ
専有部以外はぜぇ~んぶ共用部
敷地利用権とかはただの権利形態
↑
敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>215
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分であることは明らかである。
おまけも書いとこうか?
【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
【解説】
共有部分についての管理に関する区分所有法17条から19条の規定について順番にご説明させていただきました。この規定は「共用部分」について適用になります。
しかし、区分所有建物ついては共用部分以外でもこれらの規定を使うことが望ましい場合があり、これが区分所有法21条に定められています。
具体的には、まず土地です。マンションの敷地は各区分所有者が持分として保有しているに過ぎず、共有関係にあります。そのため、民法の原則通りに処理をすると、以下のようになります(第17条について説明した内容の繰り返しです)。
保存行為は各区分所有者が単独で行うことができます。重大ではない変更は持分に従った過半数で決められ、重大な変更は区分所有者全員の同意が必要になります。
土地の重要な変更とは、例えばマンションの敷地の一部を現在利用しておらず(樹木が植えてある等)、この部分を隣の土地の利用者が自らの土地と一体として利用したいと希望している場合に、隣地の所有者に貸し出すことが含まれます。民法の原則通りであれば(つまり区分所有法の21条がなければ)区分所有者全員の同意が必要です。大規模なマンションになると回答しない者等もおり、全員一致は相当に高いハードルであることがご理解いただけるかと思います。
そのため、区分所有法では多数決で貸し出しを実施できることとしているのです。
建物の附属設備についても同様に共有関係にあれば、民法の原則に従って全員一致を求めるよりも、多数決で解決することを許容することが、敷地と同様の理由で、合理的と考えられますので、多数決が許容されることとされています。
ということで、専有部分以外はすべてが共用部分
>>215
敷地が共用部分でないのならいったい何なの? 書いてみなさい。
ついでに下品な言葉の投稿は通報しておきます、注意しなさい。
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敷地が共用部分であることの法令または規約根拠を示せや、ぼけ!
>>218
法令根拠は区分所有法である。
区分所有法第二条で、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物と定義されており、「建物の敷地」とは建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地と定義されている。
したがって区分所有法第二条の定義から、敷地は共用部分でないことは明らかである。
>>218
区分所有法【第二十一条】
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
理解不能かな? 笑
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建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属することの法令または規約根拠を示せや、AHO!
>>221
うちのマンションでは、共有の敷地は「規約敷地」として地番の登記面積を書いて規約の共用部分の範囲に規定されています。従って、一部の敷地が共用部分であることは規約根拠があります。