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分譲マンションを購入しましたが大規模物件の積立て金は大金になりますが、理事の横領とかは無いですか?
とても心配です。
[スレ作成日時]2006-10-24 23:23:00
分譲マンションを購入しましたが大規模物件の積立て金は大金になりますが、理事の横領とかは無いですか?
とても心配です。
[スレ作成日時]2006-10-24 23:23:00
自分が理事、特に監事になって、監理するか納得できるチェックシステムをお作りになるのが、一番安心できますよ。
リスクはありますので、出来る限りリスクを低くすることは出来ます。
印鑑と通帳の管理は別々にする事は最低限度必要です。
また、月次の収支報告を毎月確認するなど。
あとは、国土交通省が検討している信託方式にすれば修繕積立金以外には
勝手に出金出来なくなるようですが詳細は不明です。
03さんに補足ですが、通帳の確認(コピー)や残高証明書で確認するのも
方法のひとつかと思います。
残高証明書は費用がかかるので決算期に限られるかもしれませんが・・・。
>スレ主
自主管理ならありそうですが、まともな管理会社に管理委託していればまずないでしょう
通帳は、管理会社に、印鑑は理事長と別れていますから安心です。
管理会社の担当者と理事長が結託すれば出来るでしょうが、見つかれば担当者も共同正犯です。
業者からのリベートとかの問題は、あるかもしれませんが管理費の使い込みは出来ないでしょう。
自主管理の時代に、事務員の使途不明金があったのでうちは厳しくやっています。
横領は人間だから当たり前と思え、、金に目がくらむ!!
無知、無関心は危険、人と事と思うな。
横領はしていると、ぼろが出る。
絶対隠せない、何か、おかしいなと思ったら住民と相談する。
マンション管理の法律を必ず知る。
私達は4億6千万円横領されまたした。
現金は扱わない。勿論、キャッシュカード作成は禁止する。
銀行通帳と印鑑を同一人物、同一思考の者に保管させない。
印鑑は理事長の保管と引き継ぎ物件とする。
通帳は管理会社保管とし、理事長は勿論、他の役員にも保管させない。
銀行決済は、銀行伝票に記載した内容を確認した上で、理事長自ら捺印する。
総会で承認された予算項目、金額以外の出金は認めない。
っとは言うものの・・・
大抵の会社は、ファームバンキング利用してますよね?
あれって、カードも印鑑も通帳も不要で制限額まで自由自在に振替えできちゃうんですよね...
管理費徴収も自動引落が多いでしょ?
あれも、悪意があれば引落し額が自由自在だから...
事故を防止するために日常の事務処理が煩雑になるのも面倒ですし、疑い始めるとキリがない。
いや、もちろん大切な管理費が横領などで無くなるのは困るし防ぎたいのですが・・・
私なりの結論:お隣の中国に比べれば安全(安心)かなぁ...
間接的に役員の役得思考は、日常茶飯事ですよ。
横領はやろうと思えば出来てしまうものと考え管理するしかないですよね?
今までの横領手口を参考に管理するしかないのでは?
今までの横領事件の手口の一部に
監事も毎年替わるので、残高証明書が本物と見分けるのも大変
偽造しようと思えば出来てしまう。
通帳と印鑑別々に管理していても、特殊なインクのボールペンで書かれた
支払伝票に理事長が捺印して、管理担当者が書き換えてしまえば
幾らでも引き出されてしまう。
↑可能性があるのを書いただけで、他意はありません。
監事や管理がどんなにしっかりしてたしても、
横領や不正などを後から発覚できるだけで、完全に防ぐことは無理ですよ~~~!
悪意をもった個人(担当)の不正を事前に防止する方法はないんです。<世の中の犯罪・事件全て同じ。
管理組合って団体扱いだから、ネットバンキングの開始って手続きけっこう面倒臭いと思うよ。
銀行からみても管理組合って結構大切なお客様だしさ。
実務経験無しですか?
管理組合は、個人扱いじゃなくて、その他団体(?)扱いですよ。
歴然とした横領など、気が狂った理事だとか、管理会社社員がやる話だから、そんなものは少数だろう。気にしてもしかたない。
そんなことよりもっと巧妙に、管理組合の金を吸い尽くすのが管理会社じゃないの?
外注業者からの、キックバックを要求するなどというのは組織ぐるみの横領だよ。
管理会社の個人じゃなく、会社のふところにはいる金だから管理会社は黙っているが、
キックバックの原資はまぎれもなく管理費なのだから、管理組合の金が吸われているのには変らない。
>大規模なら法人化してるので問題ありません。
規模に関係なく、法人化している管理組合は非常に少ないですよ。
また、法人化していても、リスクは変わりません。
>管理組合は、個人扱いじゃなくて、その他団体(?)扱いですよ。
金融機関の扱いは理事長「個人」です。(権利なき社団と解っていますが)
ペイオフの対象となれば、理事長個人の預金先と管理組合理事長の預金先が同一行であれば合算されます。
万一の場合、どちらが損害額を負うかで、もめますね。気をつけましょう。
横領等不正支出のリスクを最小にする方策。
①原則方式とする
②払い出し票の押印を複数(理事長と例えば会計担当理事)とする。(銀行との事前合意が必要)
それでも不安なら理事会の席上で②の作業を行う。
>金融機関の扱いは理事長「個人」です。(権利なき社団と解っていますが)
あたまいたい