管理組合・管理会社・理事会「輪番制の理事候補選出について」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2016-11-02 20:15:22

第1期のマンションの理事です。
この春、定期総会にて理事の交代があります。
定員は10名で、留任はありません。

立候補が10名に満たない場合、輪番制を採用しています。
101号室からグループを10に分け、そのグループの番号が若い部屋からの選出です。

ここで質問なのですが、
①第1期の理事は2名立候補で8名が輪番。2名はそれぞれ別のグループで、輪番はその2名が入る2つのグループ以外から各1名を指名。
②期中の理事辞任で、2名が交代。この段階で、2つのグループからそれぞれ2名の理事がいることに。
③第2期理事で、立候補が3名。うち、2名は同じグループ。(②のグループではありません)

このようなケースの場合、輪番候補はどうやって選出するのでしょう?その辺の決め事は一切ありません。(これがそもそもの問題なのですが)

【構成】
101〜110  立候補1名
201〜210  輪番1名
301〜310  輪番1名
401〜410  輪番1名(途中辞任)
501〜510  輪番1名
601〜619  輪番1名
701〜710  立候補1名(途中辞任)、途中就任1名(推薦)←今回、立候補1名
801〜810  輪番1名、途中就任1名
910〜910  輪番1名
1001〜1010 輪番1名←今回、立候補2名

一応、理事会の話し合いで、途中辞任の2名は「就任実績あり」としています。

もう一つ質問です。
途中辞任(仕事の関係や健康問題、売却等)のために、補欠の理事候補は必要なのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2007-02-07 17:50:00

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輪番制の理事候補選出について

  1. 43 購入経験者さん

    >>42さん
    いや「変」とかではなくて、MSの規約(=ルール)に従っているのかを意見交換しているんですよ。
    温和な雰囲気の管理組合なら実害はないし、むしろメリットあるから、それはそれでいいと思います。
    うちのMSも最初は、そうだったのですが、管理会社から指摘受けた止む無く規約改定しました。

  2. 44 匿名さん

    >43
    よかった。
    そういう指摘してくださる管理会社ってしっかりしてるのかも。
    うちの管理会社は余計(面倒なこと)なことはしたくないみたいな
    とこがあるような気がするんですよね〜。
    理事さんがしっかりしてくれていればいいんですけど1年の輪番制ですから
    言い方は悪いのですがアタリ・ハズレが・・・あるような。

  3. 45 匿名さん

    築30年超で半数近くが賃貸になった、都心マンションの理事をしています。(60㎡弱が90%)
    もちろん年代的に70才以上も多く、その後のバブルで新旧交代もし竣工当時からの
    入居者は20%程度でしょう、高齢化もあり理事の選出に毎年苦労しています。
    そこで、初めて「理事の輪番制」を、今月の管理組合総会で審議することにしました。
    掲示板で拝見した、「免責料」も盛り込みました。

    趣旨
    ・居住組合員だけで、外部オーナーは除く輪番制
    ・年齢75才超以外は、個別の事情により辞退は認めない。
    ・個別の事情による判断を避けるため、「やりたくない場合」「出来ない場合」は
     免責料5万円を管理組合に支払うことで辞退可。
    (理事会月1回3時間×12ヶ月=36時間 理事の時給1000円としても妥当な金額)

    管理会社の担当者と相談し、規約にするのは無理があるので総会議事録という形で
    審議して結果を残す方法をとることにしました。(強制力はないが、管理規約もある意味では同等)
    実際には、否決された場合を考えて理事候補を決めるので実質的な運用は来期からとなります。

    輪番制で事情により辞退した場合の、免責料等の件でもめる可能性もありますが
    輪番制という一石を投じることには、大きな意義があるのではないかと思います。

  4. 46 ご近所さん

    管理組合は法律に基づく加入強制団体ではあるが、役員就任は本人同意が必要事項で、役員にならねばならないと強制する規約は無効であり、ましてや、ペナルティー的金を取るのは犯罪である。その内、訴訟対象となりましょう。立候補制は重複、長期の弊害あり、輪番制は不慣れなまま終わる弊害これまたある。輪番・同意制が一番弊害がない。同意した人は不慣れながらも誠意と努力があり、同意しなかった人は、1、2年経つと同意しなかったことに後ろめたさを感じて、同意する様になるものだ。

  5. 47 45

    >ペナルティー的金を取るのは犯罪である。
    罰金的な運用はするつもりはないのですが、個別事情をいちいち勘案すると不公平が生じるので
    理事の義務の免責料とするつもりです。

    犯罪とは、どんな法律上の罪で誰が対象となるのでしょうか。

    >役員にならねばならないと強制する規約は無効であり、
    これも区分所有法のどの規定で無効なのでしょうか?

    倫理的な問題ですか、それとも犯罪と言うからには法律的な問題なのでしょうか。
    まだ総会前なので、教えていただけると助かります。

  6. 48 45

    >>46さん
    >同意しなかった人は、1、2年経つと同意しなかったことに後ろめたさを感じて、
    理事会でも、そういう意見もありましたが実際に役員の勧誘で理事経験のない人に
    面談してみると、そうでないことがわかりました。
    理事をしないことに関して、後ろめたい感情、申し訳ないなんて気持ちのある人は
    少数派(皆無?)なのだとわかりました。
    都心物件で、30年前の竣工当時は近所の人が買えないような
    高級マンションでもこのような状態です。

    念のため、外部居住の組合員にも理事をして欲しい旨の手紙を理事会から出しましたが
    返信のあった中では、1名も理事をしてもよいという回答はありませんでした。
    全件が、何とかかんとか理由をつけて「理事は辞退いたします・・」でした。

  7. 49 匿名さん

    うちのMSでも輪番制が決議されたので、その効力について疑問に思うことがあります。
    法律的な観点から考えてみました。
    組合役員は管理組合との委任契約と見ることができますので、民法643条により相手方の承諾が
    必要となります。立候補、輪番制と選任の方法は色々とありますが、受託者が承諾しない限り
    成立しませんね。
    また、輪番制の対象となる居住組合員(と年齢条件)のみに「免責料」を求めることに無理が
    あります。特定の組合員に対して不利な規定となります。
    さらに、免責料の算出根拠が妥当とはいえません。特約(規約)を定めて、理事報酬を定めるので
    あれば理解はできますが、何かをしなかったことの対価にはならないです。

    民法第643条
    委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    民法第651条
    委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
    当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

    ご意見をいただければと思います。

  8. 50 匿名さん

    >ペナルティー的金を取るのは犯罪である。
    正確には、犯罪的行為に該当する可能性がある、不法行為・・このくらいでしょう。
    一般的に犯罪とは、刑法犯を指すから詐欺的行為でもないし、恐喝でもない、窃盗でもない、強要でもない
    契約自由の原則もあるのだし、双方が納得していれば問題なし但し拒否された場合は
    法的根拠はなしということ、罰金とは違うのであくまでも実質任意という感じ。

    民法は刑法等と異なり罰則規定がないので、不法行為で損害賠償の可能性もあるけど
    実際には損害は発生していないので、最悪の場合でも免責料を返還すれば大丈夫では。

  9. 51 匿名さん

     そもそも、役員に就任することは、組合員の権利なのか義務なのか、そこをはっきりさせたいですね。
    「輪番制で免責料まで取る」のなら義務でしょう。

     が、この掲示板の他スレでときどき出てくる話題「滞納者など“問題組合員”には役員をやらせない」から考えると、権利(の剥奪)でしょう。そして、権利なら放棄することができるし、放棄することに罰金もどきが発生するのは筋が通らない。

  10. 52 ビギナーさん

    免責料? 昔、田舎で流行った「出不足金」なるものと同義語ではないの?
    簡単に言えば、罪状は集団リンチ、恐喝の類でしょう。

  11. 53 匿名さん

    役員就任が義務なのか権利なのかには興味がありますね。
    単純に理事会活動の事務負担ということになりますが、ポイントは公平性なようです。
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200610210107.html
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200611250178.html

  12. 54 ご近所さん

    役員就任は義務、権利の問題ではなく、区分所有法が管理者の資格を規制していないので、管理者をチェックする方法の一つであるに過ぎない。このチェックをやりたくない或は必要ないとすれば、管理組合を解散するか、管理者を区分所有者以外の第三者に規定して、区分所有法の管理者システムで行えば良い。今、管理会社は、国と共に、この辺の職域を拡大しようとしている。

  13. 55 匿名さん

    輪番名簿に則り、役員推薦するにあたり
    名簿者が認知症等の疑いが有る場合はどうしますか?

    勿論、共有財産管理等が目的の組合です。
    次の名簿者を推薦するのがベストだと思いますが
    認知症の疑いである程度だと判断基準が難しいです。
    又もし認知症の組合員を免除するにしても
    輪番制の免除条項が無いと誤解を招く恐れがあると思います。
    輪番制を取り入れている組合さん
    その点を教えて下さい。

  14. 56 3年目理事

    >>55さん
    私も別スレから追っかけしてきました(^^ゝ
    当MSも輪番制を導入したもののうまく回っていません。
    一番の理由は、多忙などの私的な事由でも止む無しと受け付けているからです。
    55さんの「認知症」にあわせて、輪番制での免除条項を整理できればと思います。
    ただ、免除なのか拒否なのか?
    また、基本的に区分所有者は理事になる権利?があるはずなので、その手の資格制限に絡む面倒(^^ゝな議論になるかもしれませんね?

  15. 58 匿名

    スレ主さんのようなケース
    各階1~10号室まであるなら、階ごとに1名抽選で選任して、その号室から順番に回す方法はどうでしょうか。
    5階は5号室が抽選されたなら、5,6,7…10,1,2…
    10階は10号室が抽選されたなら、10,1,2,3…9のように。

    タワマンなら、数階ごとに1名又は数名を抽選で選任して順番に。
    5階ごと(各階2部屋と仮定)に1名、例えば1~5階からなら、101号室が抽選されたなら101号室から順番に。

  16. 59 匿名

    小規模向けに。
    特に順番が決まっていない組合様へご参考までに…↓

  17. 60 匿名

    ※区分所有者A~Lからなる組合の輪番表(役員は名)
    1期 A B C D
    2期 E F G H
    3期 I J K L
    4期 A B C D
    5期 E…

    転出等により、4期でDが欠如した場合
       …略…
    4期 A B C E←
    5期 F G H I
    Dを除いて繰り上げる(セルの移動)

    Dが復帰した場合(新たに区分所有者が入居した場合等)
       …略…
    4期 A B C E
    5期 F G H I
    6期 J K L D←
    7期 A B C E
    8期 F G H I
    9期 J K L D
    復帰する期に表に戻して、新たな輪番で回す
    A B C D E F G H I J K L

    A B C E F G H I J K L D

  18. 61 匿名

    ※欠如の出た際、絶対に表を縦にずらすこと(列の移動)はしないように注意して下さい
    縦にずらすと、その列(例の表では一番右)に入る人の順番が早まります↓
    1期ABCD
    2期EFGH
    3期IJKL
    4期ABCH
    5期EFGL
    6期IJKH
    7期ABCL
    8期EFGH
    9期IJKL

  19. 62 匿名さん

    管理人や住民とトラブルの多い世帯は抽選から省く。
    通常総会で的外れな質問をして失笑される人も抽選から省く。
    築26年のマンションで26年住んでいるにもかかわらず一度も理事の経験なない世帯はこれにあてはまる。

  20. 63 匿名

    組合運営のためを考えたなら、役員業務をこなさない人を外した方がよいかもしれませんね。
    だけど、一人免除すると他も認めなければいけなくなる…なんてこともありそうです。

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