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管理者方式:区分所有者の中から理事長を選任し、理事会を結成し、組合の運営を行っていく管理形態(理事会方式)ではなく、区分所有者以外の者、例えば管理会社やマンション管理士などを管理者として管理組合の運営を行う管理形態。
◆区分所有法では、
第三条で管理者を明文化してるが就任条件がなく、個人・法人を問わず区分所有者以外の第三者でもなれる。
◆標準管理規約では、
理事会役員資格を居住する区分所有者に限定、理事長が区分所有法上の管理者に就任する旨を規定。
管理組合で事務員を雇用することは以前からもできましたが、マンション管理自体(主体)を特定の人(会社)に委ねるには、上記のとおり所有法と標準規約で矛盾があり、それらも含めて検討してる「新たな管理方式検討委員会」なるものがあります。(HPは見つかりませんでした。)
いかがでしょう?
[スレ作成日時]2007-11-09 16:06:00