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防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
うちは理事長が兼務している。理事長の仕事だと思うな。
一日か二日間の講習受ければすぐに取れる資格です。受講料は5,6千円だったかな。
ネットで調べりゃすぐにわかると思います。
うちの場合は、防災(防火)担当理事が兼任します。
講習も組合費で出して受講してもらいます。
防火管理者は、消防署などへの書類の提出が必要ですが、実際には管理会社がほとんど作ってくれると思います。
責任?はなんともいえませんが、無責任っというわけにはいかないと思います。
なお、規約に選出の対象者の制限されてますか?
されてなければ、管理会社のスタッフが兼ねることもできると思いますよ。
(うちの規約には特に制限されていません。報酬を受け取れることも明記されてます。)
うちの場合、防火管理者は基本的に「入居者の中から選任」というのが消防署の指導でした。
消防計画の作成や消防訓練の計画・実施などに時間がとられるということもあり、なり手がいない...
理事会の役員は変動するものだから、役員が兼任するのも考えもの(そのたびに選任しなおしは面倒)、という意見もあり入居者に募集をかけました。
私のマンションの状況ですが、
受講費用+交通費と就任報酬(\5,000/年)の支給が管理規定に明記されています。
管理会社の資格者でも可能ですが、消防署からは居住者の中から選任して欲しいという要望があります。
作業自体は管理会社が委託で行い、報告書(3年毎)も作成してくれます。
報告書の提出者名が、防火責任者となります。
まともな管理会社であれば、全く問題なく引き受けて構わないと思いますので、
就任条件及び作業内容を明示して、募集すればいいと思います。
ウィキペディア(Wikipedia)に詳しく要点まとまってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8...
・規模により、甲種と乙種があるようです。
・講習不要な条件もたくさんあるようです。
・管理責任者として責任についても1行言及されてます。
個人的には、防火も大切だが、防犯や防災の専任者も同じように必要だなぁっと思ってます。
うちは築4年目ですが,最初の理事選出の時に理事とは別に防火管理者を選出しました。
(ほかの理事同様,基本的に断ることはできない)
その方が5年はやってくださるということですのでやってもらっています。逆にいえば,
防火管理者をやってる間は理事に選出されることはないので,それはそれでメリットは
あります。
いろいろ参考になります。
有難うございます。
理事会で就任報酬(?円)を検討していきたいと思います。
管理規約に明記しなければならないのですね。
対象は役員に限らず、管理組合員にしたほうが良いのかなぁ。
変更する場合も広く募ることが出来るのと、役員は輪番制なので講習を受けてからでは、役員就任時期とかなりずれるので期間にバラつきが出そうな感じしますけど、就任報酬金出るなら途中交代が必要でしょうね。
防火管理者やってます。管理組合から受講料と日当を出してもらいました。
年間報酬も理事に準じてます。
5年経つと、上級講習を受講しないといけません。
防火管理者は避難訓練の計画や、避難誘導係などの書類を消防署に提出したり
管理会社が外部業者委託して行われた、消防点検の書類に印鑑を押し、消防署に提出。
多分、大方のマンションは年一度の避難訓練が必要と思われます。
怪我人や死者が出た場合は刑事責任を問われます。
個人的にはわずかな手当でリスクを負いたくないですね。
>>11
刑事責任を問われるケースは、非常に「稀」な場合でしょう。
具体的な事例を提示してくださいね?
また、ここは理事会版なので多かれ少なかれ「責任」を担う人たちが多いこともお忘れなく。
>12
防火管理者の講習を受ければ分かります。
というか、受けてみて下さい。説明又はテキストに記載されています。
しいて事例を出すならば・・・
http://allabout.co.jp/study/qualification/closeup/CU20030119/index.htm
事例ではありませんが・・・
http://www.city.himeji.hyogo.jp/syoubou/osirase/boukakanrisya/boukakan...
で分かるかと思います。
ただやみくもにおどしているわけでなく、例え「稀」であっても
数%でもその可能性があるのなら正しく理解をしなくてはならないかと思います。
罰を背負ってから勉強してもらってもいいですが・・・。
最後の文は刑事責任=責任として読みとれますが、意味がよく分かりません。
最初にスレ11を読んだ時は、無関心な方の荒らし行為と読んでしまい、失礼しました<(_ _)>
私も防火管理者を請け負う以上は「無責任である」とは言いませんし、人命に関わる管理ですから責任は重いと思っています。
しかし、事例にされた「東京都新宿区で2001年10月、7人が死傷した歌舞伎町三洋ビル」の件は、記事を読めば理解できるとおり、基本的な防火管理が皆無であった上、消防庁が指摘していた防火設備の不備も改善してなかったという悪質な例だと思います。
理事会の理事は、報酬の有無に関わらず、場合によっては民事と刑事訴訟の対象又は取り調べを受ける可能性がある立場にあります。
その理事会版で個人的な考えとはいえ「リスクは負いたくないですね。」はいかがなものでしょうか?
5年目理事さん、09です。
平日はとても休めません。点検の立会いは平日に在宅されている方にお願いしてます。
点検も管理会社から受託した、認定業者が行い、出来上がった書類にサインと印鑑を押すだけです。
書類も管理会社から消防署に回っていきます。
交換や修理が必要なものがあった場合は、理事会に伝えて善処してもらってます。
消防署の監査も時折ありますが、夕方しか居ない旨を伝えると、夕方にやってきました。
私も防火責任者です。
初年度輪番制で理事になりました。
その際、講習料+報酬の計3万円で、
マンション住人から防火責任者を募集しましたがなり手がいませんでした。
そこで理事から選ぶ事になりましたが、他の理事の方が
「うちには小さな子供がいる」「受験生がいるので」と辞退され、
管理会社に確認したら
「講習に出て資格を取ったら、管理会社が作成した書類にサインと判を押すだけ」と
言われたので引き受けました。
ちなみに、独り者の会社員です。
幸い土日に講習があり、資格をとった後は、書類にサインと判だけで
あとは本当に何もしていません。
年に2回ほど、火災報知器などの消防署の点検がありますが
管理会社から各部屋に連絡があるだけで、私には何も・・・。
その際にも、会社を休めないので、何回か人に頼んで家にいてもらったり
しましたが、あとはバックれてます。
講習自体は、話題にもなっていますが新宿の火事から、
客商売の店子からも防火責任者を出すことになったので
繁華街が近いせいか、夜の商売の方ばかりで、不思議な雰囲気でした。
講習の講師の消防署の方は、講習生が飽きないようにいろいろ工夫を
していて、楽しい講習でした。
ん〜、私はお気楽すぎなのでしょうか?
スレ主です。
責任については、管理会社の捉え方もさまざまのようですね。
職務責任を事細かに説明すると、なり手がいないし、報酬金を強調すれば、引き受ける理事がいると思いますが、それでは良くないですよね。
消防署から「防火管理者とは・・・」の記載のある書面を見てもらえば、間違いないかと思いますので所轄の消防署に聞いてみようと思います。
私は主婦ですが、3年前に理事長になった時に講習を受け
防火管理者になりました。地域によって異なると思いますが、
講習の最終日に筆記テストがありました。ただしテキストを
見ても良いという事でしたので簡単でした。また消防計画の
作成も必要でしたが管理会社の人に見本を借りてそのまま
書き写しました。今は年1回の避難訓練をしていますが、
特別に難しいことはありませんし、結構楽しくやっています。
また自然に防火意識も高まりAEDの使い方等も勉強しましたよ。
以前のMSは住み込みの管理人さんだったので資格を取って頂きました。
現在のMSは、築2年で不在です。
理事任期が終わったら資格を取る予定でいます。
川崎市は土日も講習をやっていると聞いています。
講習費、交通費、講習日当は組合で出す予定です。
管理者報酬は決まっていません。
同じ消防署でも担当者が変わると対応が違うと聞きました。
今現在の担当者は、煩くないので管理者が不在となっています。
防火管理者には、居住者、区分所有者、男女に限定されずに誰でもなれます。郊外のマンションが東京の資格のある管理会社に委託もできます。但し、選任された人は当該マンション管轄の消防署の講習(土日でもやる場合あり)を受ける必要があります。標準管理委託契約書では管理会社が消防計画の届出なども行うようになっていますので、その業務内容を説明すれば、管理組合の役員よりは選任し易い筈です。
それよりも50人以上のマンションの理事長(管理者)には下記の義務があります。
消防法第八条 ー略ー その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者(−理事長、管理者ー)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
ー略ー
105戸のMSです。
10年前までは管理員さんが有資格者でお願いしていましたが、
消防署より管理員は、理事会に指示できない立場にありMSの防火管理者
としては認められないとの指摘がありました。
以後毎年理事1名が資格を取ることを定め現在進行形です。
当MSには少なくとも約10名の防火管理者が居ることになります。
講習会出席で、防火管理者の責任の重さが判り、理事会運営に反映できる
等のメリットもあるので反対者も無く、今後もこの方式を継続予定です。
>消防署より管理員は、理事会に指示できない立場にありMSの防火管理者としては認められないとの指摘がありました。
2 防火管理者の業務の外部委託等を行う際の要件について
(1) 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与
「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限」とは、次に掲げる権限であること(令第3条第2項関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
イ 避難施設等に置かれた物を除去する権限
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
エ 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
オ 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
カ 収容人員の適正な管理に関する権限
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
ク その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
(2) 管理権原者からの文書の交付
管理権原者が交付する文書の「防火管理上必要な業務の内容」は、次に掲げる内容であること(規則第2条の2第2項第1号関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
イ 避難施設等の管理に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
エ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること
オ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること
カ 収容人員の適正な管理に関すること
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること
ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
以下略
消防安第43号 消平成16年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁防火安全室長
新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1603/160326toku043.html
防火管理者の資格は、すでに掲示板に書かれているように
受講すれば誰にでも取得できます。また防火管理者の刑事責任
についてですが、事件になったのは不特定多数の人が利用する
商業施設での事で分譲マンションとは条件が異なります。
むしろマンション内で火事が発生した場合に防火管理者が
設置されていないと理事長をはじめとする管理組合が刑事責任
を問われることがあると聞きました。今は50人以上の居住者
が住むマンションは防火管理者を設置することが消防法で義務
付けられていますし、また防火管理者がいないと避難訓練はでき
ないようですので管理組合で相談して早急に選出されることを
おすすめします。
№21です。
XYZさん情報有難うございます。大へん参考になりました。
我MSは外部委託のお世話に成る事を前提にせず、出来る限り自前の
防火管理者で対応したいと考えています。
管理会社の能力が総じて高くは無い(お客である、管理組合の能力が
総じて高くはないのに管理会社だけが高い能力に成る筈もない)ことが
判断理由です。(少数の能力の高い管理会社さんには失礼ですが)
管理組合の理事会活動能力が何時まで継続出来るか判りませんが、
理事会業務まで委託出来る管理会社の実現も先が見えないですから。
監督官庁も色々点検指導して頂いている様ですが、業界全体の質の向上
を、管理会社の経営者の方々が早期に実現する様努力をお願いしたいも
のです。
現在の管理会社が生き残るためにも。
築4年、60世帯のマンションで防火管理者未選任です。
以前に管理会社より理事でない住民に住民にお願いをしてもらったのですが、頓挫しています。
理事が防火管理者を務めることとなっているマンションの方に伺いますが、当初より「防火担当理事」と分担されているのですか?理事改選ごとに例えば毎年誰かが「防火管理者講習」を受講しているのでしょうか?住民の方に募っても容易に協力を得られるようなマンションでもないため、この際理事で選任するのが早いかと。
>27さんへ 21=26です
当初より「防火担当理事」と分担されているのですか?理事改選ごとに例えば毎年誰かが「防火管理者講習」を受講しているのでしょうか?
当MSでは、『理事の担当業務として、防火担当理事を置いています。』他の担当業務と重複する場合もありますが。
理事改選ごとに、各理事が担当する業務を理事の話し合いで決定しています。
改選時に『防火担当』と成った理事は、防火管理者講習を受け資格を取得しています。
講習会出席の交通費は実費で管理費より支給しております。
100世帯で10名以上の防火管理者がいてもしょうがないので、新規取得はやめて数名の人が
輪番で管理者となってはどうかとの意見も出ています。
でも、理事だから仕方なくやっていると言う意見も結構多く聞きます。
当MSは築20年ですが、デべから輪番制で決まった、全くやる気のない名ばかりの管理組合役員から、防火管理者講習受講、勿論管理費から、受講料支払っています。
問題は、2日間受講(睡眠出来た)受講証をもらってきますが。ゴミ箱行、全くバカばかりいるMS全て、デべから言われて、お金貰って講習。こんなバカの住民ばかりですから、管理組合総会も全てデべの先行で、おんぶにだっこの
身体は、大人で頭は幼稚園以下な馬鹿な住民です。まともに相手出来ません、毎年2~3軒売却して出て行きます。
役員の選任方法の規約に防火管理者が含まれるからですよ。
理事の選任方法と防火管理者の選任方法を規約で別に決める
といいでしょう
築34年41戸の小さなマンションです。
防火管理者はずっと未選出のままです。(多分)
私は万が一の時は管理者(理事長)が責任問われますし、おそらく避難訓練とか開催しても参加者なしだと思いますが、組合としては最低限のやるべき事はやっておいた方がいいと思うのですが、別に防火管理者はいなくても特に問題ないのでしょうか?
おそらく消防署などに問い合わせると「ダメです!」と言われると思うのですが、実際他のマンションではどうでしょうか?
万が一、火災で死傷者を出してしまった場合、組合は何もしていなかったとなると、遺族から民事で裁判でも起こされたりしたら完全に負けじゃないでしょうか?
理事長に言った事はあるのですが、その防火管理者が何かという事をあまり理解されていないようでして・・・
別に何かあっても組合には何の責任もないから、というのであればまぁいいんですけど。
遅れながら失礼します。
皆さんお困りですね…
元査察員の立場から言わせて頂くと、法律の基本スタンスは「自分の建物は自分で守ってください」です。
ところが現実的には本ケースのように、防火管理者の選任が困難な場合があります。その場合は管轄消防署が認めたら、用途に限らず防火管理者の外部委託が可能です。
都心部ではリスク回避(ここでのリスクとは防火管理者として責任を問われる可能性だけでなく、何より入居者の命、身体、財産への被害を指します)のために防火管理者の外部委託をしている建物がここ数年で増えてきています。
消防計画の内容の充実やその実行だけでなく、外部の人間(当然その道のプロ)に入居者を訓練してもらうことで、個人宅内での火災や救急事案に対応出来るように教育してもらう事が可能です。
講習を受けられた方ならイメージ出来ると思いますが、とても1日2日の講習で実現出来る内容ではありません。
消防署としても「いないよりは当然居た方がいい」ので、防火管理者の外部委託をはねのけるようなことは、余程のことがないとしません。要件さえ満たせばほぼ確実に認めます。外部委託が出来れば入居者さんへの負担は間違いなく無くなりますが、岡山には防火管理業務を代行する会社はあれど、防火管理者そのものを完全代行する会社が無いかも知れません。ちょっとそこは調べていませんが、聞いたことがないので。
他都市での相場は月額13,000~18,000円(訓練費用別途)な感じですね。大きさやテナントの有無によっては上下します。
防火管理者になる時点で、仮にその人間に過失があり、刑事民事両面から禁固刑や損害賠償請求された時にリスクが大きいため、なかなか、なりたがる人も少ないのでしょうね。
私なら防火管理者も出来るし、訓練も出来ます。なんなら消防署の立入検査対応も代行してもいいですね笑
今は別の仕事があるのですが、もし希望される方がおられるようなら、お受けしてもいいかな、とは思います。
マンションの防火管理者には、その管理を怠っていても
責任は問われないよ。
責任が問われるのは、公共施設とかの建物の場合だから
そこをまちがったらだめだね。
防火管理者が、消防設備の点検とかをすることはないでしょう。
それをするのは業者だよね。
消火器や避難はしご、非常灯の点検も防火管理者はしないしね。
そんなことまで住民に求めればそれこそ誰も引き受けないよ。
防火管理者を何故つけなければならないかというと、消防署に
防火訓練とかを届けなければならないから、単なる形式的なものだよ。
現に10年間も同じ防火管理者で消防署に届けているが
その本人は5年~6年前に転居していたよ。
消防署はその確認は一切しないからね。
うちは防火管理者の選任方法を悪用して管理
会社が解約等の予防の為に組合の役員として
理事会に出席してにらみを利かしている。
理事長は二年で再任をできなくして防火管理
者は再任を妨げないとした。
二年おきに任命された新任理事は何にも知ら
ずに理事会に出席して防火管理者のにらみで
何も言えなくなる。
不動明王が住み着いたことになる( ´艸`)、
悪徳管理会社や悪徳組合員はいろいろと考え
ているので組合役員は管理を知らないといけ
ないよ。
>>33 匿名さん
わかりやすく解説されているページがありましたので、添付しておきます。ご参照ください。
https://www.groundtools.jp/post/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E...
おっしゃる通り、現状はマンションの防火管理者さんが管理業務を怠っていたとしても消防署から特段の指導がされていない状況です。消防署もたった2日間の講習しか受けていない素人が選任されていることを理解しているため、通路の確保や訓練の未実施について細かく指導することはありません。特定用途の建物は年2回の消火、通報、避難訓練の実施と報告が義務付けられていますが、マンションでは消防計画にて自ら設定した訓練を任意の頻度で行うこと、そして消防署への報告は不要とされています。しかし、ここで皆さん勘違いされているのが、「報告」が不要なだけです。「訓練」は提出した消防計画通りに実施し、その結果を防火管理維持台帳にて保管しなければなりません。罰則・消防法第四一条二において、防火管理業務を適切に行えとの命令に従わなかった場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する、とあります。
法令の趣旨としては、形式的なものを重視していませんよ。被害を最小限に抑えるよう普段から準備しなさい、その旗振り役として防火管理者を選任しなさい、というものです。責任なし、とは残念ながら、まずなりません。
ではなぜ違反している建物に対して消防署が命令をかけないのか、です。
単に人手不足と、東京消防庁がやっていないからです。
設備点検関係にも罰則がありますが、その違反単体に対して違反処理して告発することをしていません。普段から(処理能力を超えるものについては)強く指導していないので、市民の方からすると「あ、問題ないんだな」と思ってしまうでしょう。
一方、火災が起きてしまうとその建物に対して本腰を入れ、違反をすべて洗い直します。訓練については報告義務がないため、「うちは関知していません。マンション側でされているんでしょ?消防計画に書いて出してるんだから。」となります。
ことが起こってから気をつけるようになる、という、逆転した現象が起きてしまっていますので、危惧しています。
去年の大阪クリニック放火事件を受け、今までは消防法を根拠に重大違反の違反処理を行ってきましたが、今年からは建築基準法を根拠にした違反処理も行っています。防火管理者未選任の違反も、特別養護老人ホームやホテル、カラオケに対して重大違反として処理していますが、これらの違反が無くなれば、さらに1段階小さな違反に対しても違反処理の範囲を広げていくことになります。このように厳しくなることはあっても、緩める方にはいかないのが消防です。安易に責任を問われないなどと仰ることは危険なのではないか、と感じました。
>>20 XYZさん
防火管理者の責務に付いて、記述されていますが、管理組合の防火管理者は名前だけと言っても良い程で無意味に思われる、消防局も解りながら何時までも変えようとしない。
マンション管理全ての責任を明確にする法律改正をやらなと重大な事故が起きた時に対応出来ない。
夜明け前に大震災に遭遇して大規模停電や
漏水事故が多発した。
理事長も防火(防災)担当理事は知識不足
で打つ手が理解できずにマンション中が警
報で大騒ぎでした。
築32年の14階建・5棟・団地型・エレ
ベーター10基・簡易専用水道・6貯水槽
・オール電です。
状況は複雑ですので各自想像してご質問を
してください。
警報機が鳴れば、すぐ警備会社がかけつけてくれるでしょう。
大震災の場合は難しいでしょうが、それは理事長も同じことです。
特に名前だけの防火管理者なら何をやっていいか分からないでしょう。
>>40さん
警備会社との契約はされていないんですか。
しかし、例えば震度7クラスの大地震がきた場合、理事長や
防災担当で対応できる筈はありませんよ。
自分の家族や部屋のことの方がたいへんですからね。
当然自分の家族のことを優先して考えます。
しばらくは、他県に移動しホテル生活をします。
状況が落ち着いてからかえってきます。
?の防火管理者の役割は、消防署に提出する書類に
名前を課すだけ。
防火管理者には、甲種と乙種がなかったかな。
乙種は公共性のない建物の防火管理者じゃなかったかな。
>>32 元消防士さん
防火管理者の委託ではないでしょ。防火管理業務の委託で、受託者から防火管理者を派遣してもらうというスキームだったと思います。
防火管理者の資格をもっている方もいますが、防火管理者に選任されても消防訓練に出てきたことはありません。要するに、単なる名義貸しと捉えているようです。
大体、分譲マンションで防火管理者を置けという消防法に無理があるのです。
防火管理者を選任しても、マンション管理者すなわち理事長の管理権原者としての責任がなくなるわけではありません。防火管理者が不要というわけではありませんが、理事長なり理事会が、防火管理業務を実行すれば問題ないでしょう。名義貸しで消防訓練に出もしない防火管理者では意味がありませんよ。
避難計画とか自主消火体制とか、お役所向け作文を書くのが仕事
防火管理者講習というのは、相変わらず、2日間の座学で実技なし、最後に効果測定とかしているんでしょうか。はっきり言って、どうでもいい講習ですね。消火器や屋内消火栓の操作方法くらい取り入れてほしいですね。欲を言えば、AED、人工呼吸についても加えてもらいたいですね。講師は消防署を退職した人のやっつけ仕事、あれで防火管理者講習などというのは、烏滸がましいですよ。
>>48 匿名さん
実際に火災が生じたときには、火事の原因、場所、規模、燃え広がり方などによって
避難の仕方が変わるだろうにね。爆発の危険があるのに消火器もって飛び込んで行くのは気ちがい沙汰だし、高齢者の誘導は各階とかで誰かが責任をもって確認するとか前もって決めておくべきだろうけど…防火管理者ひとりにすべての責任を負わすわけにいかないし、現実にそぐわない準備態勢は実際に火事が起きたときに混乱をもたらすだけだろう。うちのマンションなんか縄梯子が備え付けられているけど、握力のない高齢者に縄梯子なんかで上階から地階に降りるように指示したら、きっと次から次に地面に落ちてゆくんだろうなあと、いつも思う。
出来もしない誘導計画を立てたりすると、万が一火災が発生した時
「誘導してくれなかった」=債務不履行となって焼け死んだジジイの
慰謝料とかで何千万円というカネをふっかけられたりする
「火事になったらさっさと逃げてね」くらいの避難計画でいい
>>53 評判気になるさん
そういうときは、一般マンションになんか消防車も来ないと思うよ
どう考えても、大地震やそれに伴う大規模火災の発生のときの
優先順位はすでに決められているのだろう。
最優先はおそらく政府や地方自治体の建物、それから学校とか公共の建物。
一般マンションなんか優先順位にも入れてもらえないはず。
死んだら焼き場で係の人にキチンと焼いてもらえるんだから、
自分で自分を焼くことはないのにな、ジジイのやることはわからんわ
防火管理者のお宅でボヤ騒ぎがあると心和みますね。
あ~、専門の人でも間違うんだなって
防火管理者は消防署に提出するときに名前を
掲載するだけで、あとは何もしません。
消防点検や消防訓練にタッチしませんし、火災が
起こったときに防災設備の点検をしていなくても
責任は問われません。
>>54 匿名さん
災害時の優先順位は決められていないです。
通報が集中しているポイント、通報内容の重大さも加味して優先順位は決められます。
あえて決められているものを挙げるとすると、避難が困難な傷病者がいる病院や、特別養護老人ホームなどです。
>>47 ご近所さん
おっしゃられるような状況が常態化している事が問題です。防火管理「業務」を委託するパターンはありますが、防火管理「者」を外部委託するパターンは少ないです。前者は名義貸しになりやすく、後者は責任逃れ出来ません。
>>51 匿名さん
私のマンションにも避難はしごがあります。付いているだけ。専有部分のバルコニーにあるために、平常時に操作方法を訓練することはできないため、結果、誰も操作できない。廊下側に避難できない場合には、隔て板を破って避難はしごがある場所まで行き、避難階に避難するということになっている。消防法では2方向避難ということで設置してあるが、何とも非現実的な設備だ。以前別のマンションに住んでいた時、狭いバルコニーということもあり、緩降機(製品名:おりろー)が付いていた。直接地上に降りられるものだが、何とも恐怖感満載の遊園地レベルの設備だった。かなり以前だが、救助袋っていうのがあった。上層階から地上に下して、滑り台のように使うというものだが、現在、訓練しているという話は聞いたことがない。消防署からケガをするから使わないでくれと言われた記憶がある。
避難設備なんて普段使いできないから結局、役に立たない。普段から使えて非常時にも役立つ、そういう設備を考案しろよと言いたいですな。