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防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
うちは理事長が兼務している。理事長の仕事だと思うな。
一日か二日間の講習受ければすぐに取れる資格です。受講料は5,6千円だったかな。
ネットで調べりゃすぐにわかると思います。
うちの場合は、防災(防火)担当理事が兼任します。
講習も組合費で出して受講してもらいます。
防火管理者は、消防署などへの書類の提出が必要ですが、実際には管理会社がほとんど作ってくれると思います。
責任?はなんともいえませんが、無責任っというわけにはいかないと思います。
なお、規約に選出の対象者の制限されてますか?
されてなければ、管理会社のスタッフが兼ねることもできると思いますよ。
(うちの規約には特に制限されていません。報酬を受け取れることも明記されてます。)
うちの場合、防火管理者は基本的に「入居者の中から選任」というのが消防署の指導でした。
消防計画の作成や消防訓練の計画・実施などに時間がとられるということもあり、なり手がいない...
理事会の役員は変動するものだから、役員が兼任するのも考えもの(そのたびに選任しなおしは面倒)、という意見もあり入居者に募集をかけました。
私のマンションの状況ですが、
受講費用+交通費と就任報酬(\5,000/年)の支給が管理規定に明記されています。
管理会社の資格者でも可能ですが、消防署からは居住者の中から選任して欲しいという要望があります。
作業自体は管理会社が委託で行い、報告書(3年毎)も作成してくれます。
報告書の提出者名が、防火責任者となります。
まともな管理会社であれば、全く問題なく引き受けて構わないと思いますので、
就任条件及び作業内容を明示して、募集すればいいと思います。
ウィキペディア(Wikipedia)に詳しく要点まとまってます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8...
・規模により、甲種と乙種があるようです。
・講習不要な条件もたくさんあるようです。
・管理責任者として責任についても1行言及されてます。
個人的には、防火も大切だが、防犯や防災の専任者も同じように必要だなぁっと思ってます。
うちは築4年目ですが,最初の理事選出の時に理事とは別に防火管理者を選出しました。
(ほかの理事同様,基本的に断ることはできない)
その方が5年はやってくださるということですのでやってもらっています。逆にいえば,
防火管理者をやってる間は理事に選出されることはないので,それはそれでメリットは
あります。
いろいろ参考になります。
有難うございます。
理事会で就任報酬(?円)を検討していきたいと思います。
管理規約に明記しなければならないのですね。
対象は役員に限らず、管理組合員にしたほうが良いのかなぁ。
変更する場合も広く募ることが出来るのと、役員は輪番制なので講習を受けてからでは、役員就任時期とかなりずれるので期間にバラつきが出そうな感じしますけど、就任報酬金出るなら途中交代が必要でしょうね。
防火管理者やってます。管理組合から受講料と日当を出してもらいました。
年間報酬も理事に準じてます。
5年経つと、上級講習を受講しないといけません。
防火管理者は避難訓練の計画や、避難誘導係などの書類を消防署に提出したり
管理会社が外部業者委託して行われた、消防点検の書類に印鑑を押し、消防署に提出。
多分、大方のマンションは年一度の避難訓練が必要と思われます。
怪我人や死者が出た場合は刑事責任を問われます。
個人的にはわずかな手当でリスクを負いたくないですね。
>>11
刑事責任を問われるケースは、非常に「稀」な場合でしょう。
具体的な事例を提示してくださいね?
また、ここは理事会版なので多かれ少なかれ「責任」を担う人たちが多いこともお忘れなく。
>12
防火管理者の講習を受ければ分かります。
というか、受けてみて下さい。説明又はテキストに記載されています。
しいて事例を出すならば・・・
http://allabout.co.jp/study/qualification/closeup/CU20030119/index.htm
事例ではありませんが・・・
http://www.city.himeji.hyogo.jp/syoubou/osirase/boukakanrisya/boukakan...
で分かるかと思います。
ただやみくもにおどしているわけでなく、例え「稀」であっても
数%でもその可能性があるのなら正しく理解をしなくてはならないかと思います。
罰を背負ってから勉強してもらってもいいですが・・・。
最後の文は刑事責任=責任として読みとれますが、意味がよく分かりません。
最初にスレ11を読んだ時は、無関心な方の荒らし行為と読んでしまい、失礼しました<(_ _)>
私も防火管理者を請け負う以上は「無責任である」とは言いませんし、人命に関わる管理ですから責任は重いと思っています。
しかし、事例にされた「東京都新宿区で2001年10月、7人が死傷した歌舞伎町三洋ビル」の件は、記事を読めば理解できるとおり、基本的な防火管理が皆無であった上、消防庁が指摘していた防火設備の不備も改善してなかったという悪質な例だと思います。
理事会の理事は、報酬の有無に関わらず、場合によっては民事と刑事訴訟の対象又は取り調べを受ける可能性がある立場にあります。
その理事会版で個人的な考えとはいえ「リスクは負いたくないですね。」はいかがなものでしょうか?
5年目理事さん、09です。
平日はとても休めません。点検の立会いは平日に在宅されている方にお願いしてます。
点検も管理会社から受託した、認定業者が行い、出来上がった書類にサインと印鑑を押すだけです。
書類も管理会社から消防署に回っていきます。
交換や修理が必要なものがあった場合は、理事会に伝えて善処してもらってます。
消防署の監査も時折ありますが、夕方しか居ない旨を伝えると、夕方にやってきました。
私も防火責任者です。
初年度輪番制で理事になりました。
その際、講習料+報酬の計3万円で、
マンション住人から防火責任者を募集しましたがなり手がいませんでした。
そこで理事から選ぶ事になりましたが、他の理事の方が
「うちには小さな子供がいる」「受験生がいるので」と辞退され、
管理会社に確認したら
「講習に出て資格を取ったら、管理会社が作成した書類にサインと判を押すだけ」と
言われたので引き受けました。
ちなみに、独り者の会社員です。
幸い土日に講習があり、資格をとった後は、書類にサインと判だけで
あとは本当に何もしていません。
年に2回ほど、火災報知器などの消防署の点検がありますが
管理会社から各部屋に連絡があるだけで、私には何も・・・。
その際にも、会社を休めないので、何回か人に頼んで家にいてもらったり
しましたが、あとはバックれてます。
講習自体は、話題にもなっていますが新宿の火事から、
客商売の店子からも防火責任者を出すことになったので
繁華街が近いせいか、夜の商売の方ばかりで、不思議な雰囲気でした。
講習の講師の消防署の方は、講習生が飽きないようにいろいろ工夫を
していて、楽しい講習でした。
ん〜、私はお気楽すぎなのでしょうか?
スレ主です。
責任については、管理会社の捉え方もさまざまのようですね。
職務責任を事細かに説明すると、なり手がいないし、報酬金を強調すれば、引き受ける理事がいると思いますが、それでは良くないですよね。
消防署から「防火管理者とは・・・」の記載のある書面を見てもらえば、間違いないかと思いますので所轄の消防署に聞いてみようと思います。
私は主婦ですが、3年前に理事長になった時に講習を受け
防火管理者になりました。地域によって異なると思いますが、
講習の最終日に筆記テストがありました。ただしテキストを
見ても良いという事でしたので簡単でした。また消防計画の
作成も必要でしたが管理会社の人に見本を借りてそのまま
書き写しました。今は年1回の避難訓練をしていますが、
特別に難しいことはありませんし、結構楽しくやっています。
また自然に防火意識も高まりAEDの使い方等も勉強しましたよ。
以前のMSは住み込みの管理人さんだったので資格を取って頂きました。
現在のMSは、築2年で不在です。
理事任期が終わったら資格を取る予定でいます。
川崎市は土日も講習をやっていると聞いています。
講習費、交通費、講習日当は組合で出す予定です。
管理者報酬は決まっていません。
同じ消防署でも担当者が変わると対応が違うと聞きました。
今現在の担当者は、煩くないので管理者が不在となっています。
防火管理者には、居住者、区分所有者、男女に限定されずに誰でもなれます。郊外のマンションが東京の資格のある管理会社に委託もできます。但し、選任された人は当該マンション管轄の消防署の講習(土日でもやる場合あり)を受ける必要があります。標準管理委託契約書では管理会社が消防計画の届出なども行うようになっていますので、その業務内容を説明すれば、管理組合の役員よりは選任し易い筈です。
それよりも50人以上のマンションの理事長(管理者)には下記の義務があります。
消防法第八条 ー略ー その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者(−理事長、管理者ー)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
ー略ー