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防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
防火管理者を選任するのにやる人がいなくて困っています。
資格を持っている人はいないので、誰にどのようにお願いするのがよいか、全く分かりません。
防火管理者は、どんな責任があるのかを管理会社も説明してくれないので安易に引き受けるのも不安です。
他のマンションではどうしていますか。
[スレ作成日時]2007-03-25 16:50:00
>消防署より管理員は、理事会に指示できない立場にありMSの防火管理者としては認められないとの指摘がありました。
2 防火管理者の業務の外部委託等を行う際の要件について
(1) 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与
「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限」とは、次に掲げる権限であること(令第3条第2項関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
イ 避難施設等に置かれた物を除去する権限
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
エ 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
オ 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
カ 収容人員の適正な管理に関する権限
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
ク その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
(2) 管理権原者からの文書の交付
管理権原者が交付する文書の「防火管理上必要な業務の内容」は、次に掲げる内容であること(規則第2条の2第2項第1号関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
イ 避難施設等の管理に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
エ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること
オ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること
カ 収容人員の適正な管理に関すること
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること
ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
以下略
消防安第43号 消平成16年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁防火安全室長
新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1603/160326toku043.html
防火管理者の資格は、すでに掲示板に書かれているように
受講すれば誰にでも取得できます。また防火管理者の刑事責任
についてですが、事件になったのは不特定多数の人が利用する
商業施設での事で分譲マンションとは条件が異なります。
むしろマンション内で火事が発生した場合に防火管理者が
設置されていないと理事長をはじめとする管理組合が刑事責任
を問われることがあると聞きました。今は50人以上の居住者
が住むマンションは防火管理者を設置することが消防法で義務
付けられていますし、また防火管理者がいないと避難訓練はでき
ないようですので管理組合で相談して早急に選出されることを
おすすめします。
№21です。
XYZさん情報有難うございます。大へん参考になりました。
我MSは外部委託のお世話に成る事を前提にせず、出来る限り自前の
防火管理者で対応したいと考えています。
管理会社の能力が総じて高くは無い(お客である、管理組合の能力が
総じて高くはないのに管理会社だけが高い能力に成る筈もない)ことが
判断理由です。(少数の能力の高い管理会社さんには失礼ですが)
管理組合の理事会活動能力が何時まで継続出来るか判りませんが、
理事会業務まで委託出来る管理会社の実現も先が見えないですから。
監督官庁も色々点検指導して頂いている様ですが、業界全体の質の向上
を、管理会社の経営者の方々が早期に実現する様努力をお願いしたいも
のです。
現在の管理会社が生き残るためにも。
築4年、60世帯のマンションで防火管理者未選任です。
以前に管理会社より理事でない住民に住民にお願いをしてもらったのですが、頓挫しています。
理事が防火管理者を務めることとなっているマンションの方に伺いますが、当初より「防火担当理事」と分担されているのですか?理事改選ごとに例えば毎年誰かが「防火管理者講習」を受講しているのでしょうか?住民の方に募っても容易に協力を得られるようなマンションでもないため、この際理事で選任するのが早いかと。
>27さんへ 21=26です
当初より「防火担当理事」と分担されているのですか?理事改選ごとに例えば毎年誰かが「防火管理者講習」を受講しているのでしょうか?
当MSでは、『理事の担当業務として、防火担当理事を置いています。』他の担当業務と重複する場合もありますが。
理事改選ごとに、各理事が担当する業務を理事の話し合いで決定しています。
改選時に『防火担当』と成った理事は、防火管理者講習を受け資格を取得しています。
講習会出席の交通費は実費で管理費より支給しております。
100世帯で10名以上の防火管理者がいてもしょうがないので、新規取得はやめて数名の人が
輪番で管理者となってはどうかとの意見も出ています。
でも、理事だから仕方なくやっていると言う意見も結構多く聞きます。
当MSは築20年ですが、デべから輪番制で決まった、全くやる気のない名ばかりの管理組合役員から、防火管理者講習受講、勿論管理費から、受講料支払っています。
問題は、2日間受講(睡眠出来た)受講証をもらってきますが。ゴミ箱行、全くバカばかりいるMS全て、デべから言われて、お金貰って講習。こんなバカの住民ばかりですから、管理組合総会も全てデべの先行で、おんぶにだっこの
身体は、大人で頭は幼稚園以下な馬鹿な住民です。まともに相手出来ません、毎年2~3軒売却して出て行きます。
役員の選任方法の規約に防火管理者が含まれるからですよ。
理事の選任方法と防火管理者の選任方法を規約で別に決める
といいでしょう
築34年41戸の小さなマンションです。
防火管理者はずっと未選出のままです。(多分)
私は万が一の時は管理者(理事長)が責任問われますし、おそらく避難訓練とか開催しても参加者なしだと思いますが、組合としては最低限のやるべき事はやっておいた方がいいと思うのですが、別に防火管理者はいなくても特に問題ないのでしょうか?
おそらく消防署などに問い合わせると「ダメです!」と言われると思うのですが、実際他のマンションではどうでしょうか?
万が一、火災で死傷者を出してしまった場合、組合は何もしていなかったとなると、遺族から民事で裁判でも起こされたりしたら完全に負けじゃないでしょうか?
理事長に言った事はあるのですが、その防火管理者が何かという事をあまり理解されていないようでして・・・
別に何かあっても組合には何の責任もないから、というのであればまぁいいんですけど。
遅れながら失礼します。
皆さんお困りですね…
元査察員の立場から言わせて頂くと、法律の基本スタンスは「自分の建物は自分で守ってください」です。
ところが現実的には本ケースのように、防火管理者の選任が困難な場合があります。その場合は管轄消防署が認めたら、用途に限らず防火管理者の外部委託が可能です。
都心部ではリスク回避(ここでのリスクとは防火管理者として責任を問われる可能性だけでなく、何より入居者の命、身体、財産への被害を指します)のために防火管理者の外部委託をしている建物がここ数年で増えてきています。
消防計画の内容の充実やその実行だけでなく、外部の人間(当然その道のプロ)に入居者を訓練してもらうことで、個人宅内での火災や救急事案に対応出来るように教育してもらう事が可能です。
講習を受けられた方ならイメージ出来ると思いますが、とても1日2日の講習で実現出来る内容ではありません。
消防署としても「いないよりは当然居た方がいい」ので、防火管理者の外部委託をはねのけるようなことは、余程のことがないとしません。要件さえ満たせばほぼ確実に認めます。外部委託が出来れば入居者さんへの負担は間違いなく無くなりますが、岡山には防火管理業務を代行する会社はあれど、防火管理者そのものを完全代行する会社が無いかも知れません。ちょっとそこは調べていませんが、聞いたことがないので。
他都市での相場は月額13,000~18,000円(訓練費用別途)な感じですね。大きさやテナントの有無によっては上下します。
防火管理者になる時点で、仮にその人間に過失があり、刑事民事両面から禁固刑や損害賠償請求された時にリスクが大きいため、なかなか、なりたがる人も少ないのでしょうね。
私なら防火管理者も出来るし、訓練も出来ます。なんなら消防署の立入検査対応も代行してもいいですね笑
今は別の仕事があるのですが、もし希望される方がおられるようなら、お受けしてもいいかな、とは思います。
マンションの防火管理者には、その管理を怠っていても
責任は問われないよ。
責任が問われるのは、公共施設とかの建物の場合だから
そこをまちがったらだめだね。
防火管理者が、消防設備の点検とかをすることはないでしょう。
それをするのは業者だよね。
消火器や避難はしご、非常灯の点検も防火管理者はしないしね。
そんなことまで住民に求めればそれこそ誰も引き受けないよ。
防火管理者を何故つけなければならないかというと、消防署に
防火訓練とかを届けなければならないから、単なる形式的なものだよ。
現に10年間も同じ防火管理者で消防署に届けているが
その本人は5年~6年前に転居していたよ。
消防署はその確認は一切しないからね。
うちは防火管理者の選任方法を悪用して管理
会社が解約等の予防の為に組合の役員として
理事会に出席してにらみを利かしている。
理事長は二年で再任をできなくして防火管理
者は再任を妨げないとした。
二年おきに任命された新任理事は何にも知ら
ずに理事会に出席して防火管理者のにらみで
何も言えなくなる。
不動明王が住み着いたことになる( ´艸`)、
悪徳管理会社や悪徳組合員はいろいろと考え
ているので組合役員は管理を知らないといけ
ないよ。
>>33 匿名さん
わかりやすく解説されているページがありましたので、添付しておきます。ご参照ください。
https://www.groundtools.jp/post/%E9%98%B2%E7%81%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E...
おっしゃる通り、現状はマンションの防火管理者さんが管理業務を怠っていたとしても消防署から特段の指導がされていない状況です。消防署もたった2日間の講習しか受けていない素人が選任されていることを理解しているため、通路の確保や訓練の未実施について細かく指導することはありません。特定用途の建物は年2回の消火、通報、避難訓練の実施と報告が義務付けられていますが、マンションでは消防計画にて自ら設定した訓練を任意の頻度で行うこと、そして消防署への報告は不要とされています。しかし、ここで皆さん勘違いされているのが、「報告」が不要なだけです。「訓練」は提出した消防計画通りに実施し、その結果を防火管理維持台帳にて保管しなければなりません。罰則・消防法第四一条二において、防火管理業務を適切に行えとの命令に従わなかった場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する、とあります。
法令の趣旨としては、形式的なものを重視していませんよ。被害を最小限に抑えるよう普段から準備しなさい、その旗振り役として防火管理者を選任しなさい、というものです。責任なし、とは残念ながら、まずなりません。
ではなぜ違反している建物に対して消防署が命令をかけないのか、です。
単に人手不足と、東京消防庁がやっていないからです。
設備点検関係にも罰則がありますが、その違反単体に対して違反処理して告発することをしていません。普段から(処理能力を超えるものについては)強く指導していないので、市民の方からすると「あ、問題ないんだな」と思ってしまうでしょう。
一方、火災が起きてしまうとその建物に対して本腰を入れ、違反をすべて洗い直します。訓練については報告義務がないため、「うちは関知していません。マンション側でされているんでしょ?消防計画に書いて出してるんだから。」となります。
ことが起こってから気をつけるようになる、という、逆転した現象が起きてしまっていますので、危惧しています。
去年の大阪クリニック放火事件を受け、今までは消防法を根拠に重大違反の違反処理を行ってきましたが、今年からは建築基準法を根拠にした違反処理も行っています。防火管理者未選任の違反も、特別養護老人ホームやホテル、カラオケに対して重大違反として処理していますが、これらの違反が無くなれば、さらに1段階小さな違反に対しても違反処理の範囲を広げていくことになります。このように厳しくなることはあっても、緩める方にはいかないのが消防です。安易に責任を問われないなどと仰ることは危険なのではないか、と感じました。
>>20 XYZさん
防火管理者の責務に付いて、記述されていますが、管理組合の防火管理者は名前だけと言っても良い程で無意味に思われる、消防局も解りながら何時までも変えようとしない。
マンション管理全ての責任を明確にする法律改正をやらなと重大な事故が起きた時に対応出来ない。
夜明け前に大震災に遭遇して大規模停電や
漏水事故が多発した。
理事長も防火(防災)担当理事は知識不足
で打つ手が理解できずにマンション中が警
報で大騒ぎでした。
築32年の14階建・5棟・団地型・エレ
ベーター10基・簡易専用水道・6貯水槽
・オール電です。
状況は複雑ですので各自想像してご質問を
してください。
警報機が鳴れば、すぐ警備会社がかけつけてくれるでしょう。
大震災の場合は難しいでしょうが、それは理事長も同じことです。
特に名前だけの防火管理者なら何をやっていいか分からないでしょう。
>>40さん
警備会社との契約はされていないんですか。
しかし、例えば震度7クラスの大地震がきた場合、理事長や
防災担当で対応できる筈はありませんよ。
自分の家族や部屋のことの方がたいへんですからね。