管理組合・管理会社・理事会「総会欠席は罰金3000円」についてご紹介しています。
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mume [更新日時] 2022-12-25 16:23:22

近所のマンションでの事例ですが、皆様のご意見を聞かせていただきたくスレッドを立てます。 よろしくお願いします。

戸数58 築10年くらいの投資型マンションです。
総会に出席するのは理事達だけで、あとは委任状か議決権行使書での出席という状態が、ずっと何年も続いていました。
ところが、今年の総会には32名が出席しました。
なぜかというと、欠席すると3000円を徴収されることが、昨年度総会で議決されたからだそうです。

徴収した罰金から、出席理事へ日当相当額が支払われるそうです。
また、総会出席者には駐車料金補助として1000円が支払われるそうです。(このマンションは集会室を持っていませんので、借り上げ会場です。)

多くの問題を包含しているかなとも思われる管理組合の運営ではありますが、特に珍しい事例ではないとも聞きます。これをそれなりの工夫と見るか、好ましくない事例と見るか、如何でしょうか。

[スレ作成日時]2008-01-18 23:22:00

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総会欠席は罰金3000円

  1. 41 名無しさん

    そもそも総会に出席しない事が何の罪になるの?

    規約で義務付けられているマンションなんてあるの?

  2. 42 匿名さん

    > そもそも総会に出席しない事が何の罪になるの?

    少なくとも委任状がなくて、議決権に到達しないとマンション管理自体が危うくなるけどね
    出席しないことが罪ではなく、出席することが義務なんだけどね

    > 規約で義務付けられているマンションなんてあるの?

    区分所有法で、管理組合で総会を開き、いろいろ決めるってある
    管理組合=区分所有者だから、総会への参加義務はあるよ



  3. 43 迷子の理事

    いろいろな意見が書かれていますが、区分所有法はあくまでもマンション運営の骨子であって、肉付けは管理規約で決めなさい(国は細かいことまで関与しないよ)ということです。
    すでに書き込みされている方がいますが、総会出席は『区分所有者の義務』です。その義務を果たさない方が多いとマンションの運営管理ができなくなるので、多くの区分所有者の意見を求める場と周知の場を総会として設けているはずです。
    よって、より多くの区分所有者が参加するように考えた方法と考えられます。
    あくまでもお金を払わなくて良いように出席してください。ということと思われます。逆な取り方をすれば、出席された方には報奨金を支払います。があると思います。
    全員が、自分の持ち物(区分所有物)の運営管理に前向きになれば、余計な規約がなくなると感じます。

  4. 44 匿名さん

    委任状なんか書かなくても、半紙1枚に第1号議案賛成、第2号議案反対・・・って
    書いて署名して管理組合の郵便物入れに入れておけばよい

  5. 45 匿名さん

    こんなマンションは買いません。

  6. 46 匿名さん

    理事が小遣い欲しいだけw

  7. 47 匿名さん

    >>2 3年目理事さん
    お花畑思考回路の方ですね。
    投資型マンションなのでしょ?
    普通に考えれば作り話だってことに気づかなければいけない。

  8. 48 匿名さん

    >>43 迷子の理事さん
    >総会出席は『区分所有者の義務』です。
    であるなら、総会欠席者の意思も尊重して白票出席とすればいい。
    小難しい財務諸表が並んだ議案を見て、賛成とか反対とか意思表示できる人間がどれほどいるのだろうかと思う。
    私が参加した総会での1号議案の財務諸表が全くの出鱈目で、それを指摘したら、管理業務主任者をはじめ、誰もその間違いに気づいていなかった。
    十数か所にも及ぶ間違いに気づいていないのは、誰一人精査しなかったのか、その財務諸表を理解する能力がなかったのか、いずれかだろう。
    賛否票を出してる方は、皆さん分かったふりだけしているのかもしれない。
    どちらかというと、こういう連中が一番たちが悪い。
    そういう方向けに、白票参加とか欠席という手段も区分所有者の意志表示とみなさなければならない。
    賛成か、反対か、判断できない組合員の存在が無視された標準管理規約第47条1項の定めは区分所有法第3条違反であり、決して模範とする規約でないことを理解しないといけない。
    賛成でも反対でもない組合員の意思表示の権利を否定した標準管理規約第47条1項の定めは、区分所有法第3条に定められた「区分所有者の義務」違反であり、双方はお互いに矛盾している。
    どちらが優先されるべきか、自明の理だろう。

  9. 49 匿名さん

    スレ題そのものが、たちのわるい大人社会での「いじめ」であることに気づかなければいけない。
    分かったふりだけしている要領のいい大人たちに、他人を罰する権利だどどこにもない。
    そこに気づかない方はアホウというしかない。

  10. 50 匿名さん

    財務諸表の報告を、ド素人集団の総会議案での報告義務とする区分所有法も良くない。
    報告を受けてもチンプンカンプンの組合員では意味をなさない。
    プロである税理士のチェックを受け、公開制して内容が分かる人間だけが精査すればいい。

  11. 51 検討板ユーザーさん

    総会欠席には3000円罰金??
    自分の資産管理は、自らする事は当たり前、委任状で済ませる様な事では、管理組合運営に無関心になる。3000円の罰金も欠席したために決まってしまった。
    なら、総会に出席して自分の意見を活かすべき。

  12. 52 匿名さん

    >>51 検討板ユーザーさん
    >自分の資産管理は、自らする事は当たり前
    自分が食べるコメは自分で作れと言っているようなものだ。
    餅屋は餅屋に任せればいい。
    財務諸表の議案内容は公開性にして、その能力のあるものだけが精査すればいい。
    欠席も意思表示の一つ。
    欠席を意思表示として認めないなら区分所有法第3条を改正しないといけない。
    「区分所有者は必ずしも組合員とならなくてもいい」という条文に。

  13. 53 匿名

    そうかいな。

  14. 54 匿名さん

    払う義務のない金を払うのは〇〇の勝手

  15. 55 匿名さん

    規約に規定してあれば支払わなければならないだろう。

  16. 56 匿名さん

    >>55 匿名さん
    総会で決めたとは言っているが、
    規約に設定とは書いていない。
    区分所有法31条は守られたのかな( ´艸`)。

  17. 57 匿名

    公序良俗に反する。

  18. 58 匿名

    裁判になれば負けるな。

  19. 59 匿名さん

    それはやってみなければ分からない。

  20. 60 匿名さん

    規約に規定してあっても、支払わなくよい。

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