管理組合・管理会社・理事会「総会欠席は罰金3000円」についてご紹介しています。
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mume [更新日時] 2022-12-25 16:23:22

近所のマンションでの事例ですが、皆様のご意見を聞かせていただきたくスレッドを立てます。 よろしくお願いします。

戸数58 築10年くらいの投資型マンションです。
総会に出席するのは理事達だけで、あとは委任状か議決権行使書での出席という状態が、ずっと何年も続いていました。
ところが、今年の総会には32名が出席しました。
なぜかというと、欠席すると3000円を徴収されることが、昨年度総会で議決されたからだそうです。

徴収した罰金から、出席理事へ日当相当額が支払われるそうです。
また、総会出席者には駐車料金補助として1000円が支払われるそうです。(このマンションは集会室を持っていませんので、借り上げ会場です。)

多くの問題を包含しているかなとも思われる管理組合の運営ではありますが、特に珍しい事例ではないとも聞きます。これをそれなりの工夫と見るか、好ましくない事例と見るか、如何でしょうか。

[スレ作成日時]2008-01-18 23:22:00

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総会欠席は罰金3000円

  1. 22 匿名さん

    経験者さんへ、20ですが、具体的に教えてと言われてもどう答えて良いのか分かりません。ただ総会には、できるだけ参加して下さいと呼びかけてきただけですからね。築12年になりますが滞納問題や騒音、ペット飼育問題等いろいろありましたが、役員と居住者との協力があってこそ解決できたので周りの人には感謝していますよ。答えにはなっていないかも知れないけど、欠席者も同じ住人なのだから当たり障りのないそして息のながいお付き合いをした方が気が楽ですよ。

  2. 23 新米理事(=No.17)

    No.18 (元理事)さんへ
    回答ありがとうございました。御礼申し上げます。

    ・・・・

    ウチのマンションは、議決権数が100を少し超えたくらい。組合員数(区分所有者数)は約90です。
    総会の出席率(実際に会場に訪れた組合員の・・)はわずか1割強。2割にも満ちません。役員の出席がほとんどです。
    「総会の案内は投げた。手元にはない」
    出欠の通知を回収したく戸別訪問した際に、ある区分所有者から実際にいわれたひとことです。
    上記のケースは極端ですが、通知を出さない(返さない)組合員も相当数存在します。
    だからでしょうか、総会の成立は、委任状等を含めて「ようやく過半数に達して成立」という現状です。

    ウンともスンともいわない、すなわち無回答の組合員の存在が一番困ります。
    まるで自分が「サービス業でいう“お客様”」という感覚なんでしょうね。
    罰金(賦課金)を設けたい。でも、それ以前の問題を抱えています。

    諸先輩方の皆様の書き込み、大変勉強になります。

  3. 24 日本で初の事例ですね

    そんなこと初めて聞きました。
    法的にそんなこと可能なのですか。
    それなら挨拶しなかったり少しくらいの騒音で怒鳴り込んだら
    強制退去するということと同じですよ。
    自分だったら払いませんね。
    そんなこと裁判にしたってさせることはできませんよ。

  4. 25 匿名さん

    罰金は、「国家が個人や法人に科すものである」

  5. 26 匿名さん

    うそを書くのは止めましょう。
    子供じみた事を書いて他人の関心を引くのは情けないとは思いませんか。

  6. 27 turumi

    罰金を科すような刑罰権は、私人にはありません。個人的制裁は日本(法治国家)では許されていないのです。損害賠償の請求や手当ての支給などの公平性を保つための行為はできます。管理組合は法律の範囲内で規約や総会決議ができるのであって、法律に反する決議は無効です。ときどき管理規約で無条件に定められると思って、居住者の人権を害する違法な規約が見らます。

  7. 28 匿名さん

    出席義務はありません。そんな規約はあり得ないし、ウソのコメントはやめましょう。

  8. 29 匿名さん 

    理事会が適正議案を総会に上程できるのなら、会場への出席せず委任状で充分。その委任状を集める事に力点をおいた現実的だと思う。
    言葉は悪いが、会場へ出席してトンチンカンな事を長々言われても疲れるだけ。

    総会出席者の中から、次期以降の理事候補者をさがしたいが、何時ものメンバーで何か言って存在感を自覚して満足帰る人が多いですね。

    ハズレの理事会が変な議案を総会上程した場合に、事前指摘と同時に総会に出席して議案の変更をしてもらっています。不思議と白紙委任状の数を加味して上程した議案を通すことはしないで、次期へ審議継続とかで終わっています。管理会社が作成した議案に理事会が乗っただけなのであまりこだわりがないのかも。

    当MSでは、とても欠席罰金制度は考えられません。必要ともしません。

  9. 30 匿名さん

    >会場への出席せず委任状で充分。その委任状を集める事に力点をおいた現実的だと思う。

    設立総会ならいざ知らず、委任状にすがるとは余りにも管理会社主導の発想です。
    総会議決中心主義ですから、理事会は適切な議案をその要領とともに事前配布して、議決権行使書で全区分所有者の賛否を得る努力を惜しんではなりません。

  10. 31 サラリーマンさん

    いつも思うんですが・・・
    マンションといっても、地域差や規模の差や地区年数の差など、さまざまな経緯や環境の違う管理組合があるわけです。

    もちろん理想は追うべきですが、
    現実的にやむをえない選択をし、改善を試みるのを「自分の理想や自分のマンションとは異なる」だけで非難・否定するのはどうかと。

    もちろん各種法令に違反するなら具体的に指摘するとしても、問題を解決するための代案(理想論ではなく)を提示せねば、この板も否定合戦で前向きな情報交換にならんと思います。

  11. 32 匿名さん 


    そうであるならば、サラリーマンさんの問題を解決するための代案(理想論ではなく)を提示して頂かないと
    それこそ具体案の無い理想論をレスされた事になりますね。

    ま、タバコが3000円に成ると言う話なら別ですが。

  12. 33 匿名さん

    >マンションといっても、地域差や規模の差や地区年数の差など、さまざまな経緯や環境の違う管理組合があるわけです。

    でも、区分所有法は一つよ。

  13. 34 匿名さん

    ウチでは罰金ではなく、出席者には2000円の商品券を出しています。

    出欠は自由かと思われますが、出席者の意のままに総会が運営されても欠席者は文句をつけないことでしょう。

  14. 35 匿名さん

    >ウチでは罰金ではなく、出席者には2000円の商品券を出しています。

    希望は書かない事。そんな規約、細則は作れませんし、あっても無効です。その議長は損害賠償することになります。

  15. 36 坪単価比較中さん

    匿名
    総会欠席者に対する罰金徴収を決議することは出来ません。区分所有法第30条3項に違反し、衡平性に違反し、整合性がないから提案曽於物が無効です。仮に将来このことが裁判で認められたとしても本件は規約変更になる為全区分所有者及び議決件数の3/4以上の賛成が必要であり成立はなかなか困難です。

  16. 37 坪単価比較中さん

    匿名
    総会を欠席したら罰金3000円を徴収するなどは乱暴な決議だと思います、そもそも提案そのものが区分所有法第30条3項に違反し、「衡平性」に矛盾し整合性がないから無効だと思います。仮に将来、裁判で提案が認められたとしても、本件は規約変更となり、特別決議ですから、全区分所有者及び議決件数の3/4以上の賛成が必要で、成立は、なかなか困難だと思われます。

  17. 38 匿名さん

    裁判で認められたら規約変更はできません。法律に従わないといけません。裁判にすれば勝訴しますよ。
    ただし、3000円の支払いが嫌で弁護士を雇いますでしょうか。?代理人は司法書士で充分でしょう。

  18. 39 名無しさん

    総会を欠席しても議決権を行使すればいいだけ。
    罰金とは恐れ入る。

  19. 40 匿名さん

    罰金にするからややこしくなると思うけど
    おいらが理事なら、管理費を値上げして、総会参加者には、日当として値上げ分を返すにすればいいと思うけど

  20. 41 名無しさん

    そもそも総会に出席しない事が何の罪になるの?

    規約で義務付けられているマンションなんてあるの?

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