管理組合・管理会社・理事会「専用使用部分の用途制限の規制を理事会が一方的に提案」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2008-02-03 23:23:00

こんにちは。
入居8年目の800戸を超えるマンモスマンションの住民です。
このたび臨時総会が招集され、議案として室外機置場に三輪車、ベビーカーぐらいしか置かせない規約改正を提案されています。

私がここで問題にしているのは、規約改正案の内容そのものではありません。それは住民討議の末、総意として規制する希望者が多ければ納得します。

問題にしているのは議案策定までの理事会の強引なやり口です。
まず法的なウソを根拠にしている点は問題です。


ことは2年前の消防署の立ち入り検査までさかのぼります。
(1期前の理事会の時代です。)
査察結果で避難通路にタイヤや植木やダンボールを置いているのがみうけられるから撤去するように、と指導されたということでした。

そして、当時の理事会ではなく現理事会になって
厳格な取り締まり作戦が開始されました。
最終的にはセットバックされたアルコーブ、室外機置場の物品すべてに派手な目立つ貼紙が見せしめのように貼られました。

理事会に文書で「消防署がいう避難通路は共用廊下のことではないのか。再度照会し説明を。消防法に問題がある場合とない場合では住民の判断が異なるため」と申し入れたところ、それはしっかりスルーされました。そのかわりに、後付で取締りを正当化するかのような、「室外機置場に関する使用規程」というものすごく細かい内容の議案が勝手に策定され、いきなり臨時総会が招集されました。

やむをえず、査察した担当者本人に面会し確認したところ
理事会のいっているのは大嘘でした。

「外廊下に わずかだがタイヤや植木を置いている住戸があったから
 それを指摘した。セットバックされている室外機置場等は避難通路ではない。消防法上は外廊下分の幅が確保されればよい。
 このことは立ち会った管理組合担当者にははっきり説明した」

と。 これでは事実捏造です。しかも議案書の提案理由欄には、室外機置場も防災上の避難通路だから、管理組合は責任を持って規制しなければ、といった文言が記載されています。

事前聴取会、アンケート、説明会、なにも実施されません。
一方的に「共用部分だからもともと置くのは規約違反ですから」と記載してあり、これではフェアではないと思います。


室外機置場に協のBOXや小さなものいれをおいていた住民の
大部分は、たびかさなる貼紙攻撃に ものを移動しましたが
移動先は「アルコーブ」だったりします。

(うちのマンションでは室外機置場とアルコーブは広さの違いだけで構造上一緒です。)

理事会側が筋を通すなら アルコーブと室外機置場同等に議論すべきである点がひとつ。
またそもそも、事実捏造があるのだから、いったん議案自体を白紙にもどして充分協議をするべきではないのか、という点がもうひとつ。


これまでの対応から、文書で理事に申し入れても
だめかも、と思っています。


マンモスマンションで8棟もあり、どうしたものかと。


全戸にチラシ配布というのも考えましたが
普通の住民がそれをやると、ドン引きされるだろうか、とか。


お知恵をお貸しください。
穏便かつ確実に、公正な手順を踏ませるようにしたいのです。

[スレ作成日時]2008-02-01 10:40:00

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専用使用部分の用途制限の規制を理事会が一方的に提案

  1. 25 スレ主

    >No.03さん No.04さん
    現在、「バルコニーや室外機置場には構築物、構造物の設置は禁止」とあります。
    室外機置場に関する条項は他に有りません。
    また共用部の使い方を規程する総則では、いくつか条文があり、たとえば

    (1)自転車やベビーカーや荷物を置いてはだめ → 「共有の敷地内及び共用廊下、階段、踊り場等の建物共用部分」
    (2)貼紙などをしちゃダメ。→ 「共有部分」
    (3)ラクガキしたり遊んじゃだめ。→ 「共用廊下、階段、エレベータなど」

    といった内容でした。

    各条文では、わざわざ細かく表現を変えてあったので
    潔癖派は (1)についても共用部は全部、と読めるし、容認派は、(1)は別表の専用使用部分を含まない と読めるんだと思います。

    この解釈はどちらにも一理あるようです。

    この点は総会で質問するつもりです。

    >No.07さん
    マンションが特定されるような部分を書きたくないので一部変えますが

    ================
    ●●消防本部による消防査察により、共用廊下の(ここに物品羅列)の放置が指摘された
    共用廊下は避難通路となるため、安全に非難できる状態を維持しておくことが必要。
    至急撤去せよ。
    本件は『防火管理制度」による法的措置により対応。
    防火管理が不十分な場合は 管理組合が刑事責任を問われる事例もあるから…(以下略)
    ================
    というものです。
    うちのフロアは全員なんらかのものを置いていた階だったので、こういわれてとりあえず撤去はしました。

    >No.08さん
    趣旨よくわかりました。ありがとうございます。

    なお、理事報酬は出ています。
    ただ議案として可決されない筈だ、についてはそう願いたいけれども、
    「議案も読まずに委任」が多い場合もあります。この辺はジレンマです。
    事前にアンケートや説明会があると、すくなくともどんなことを総会で決めようとしているかは周知徹底でき、少なくとも総会への出席率は高まると思います。

    >No.10 さん
    ご指摘ありがとうございます。参考になります。

    >No.11 さん
    ひとつの立場を説明する、とてもわかりやすい論点の整理の仕方です。
    提示してくださって感謝します。
    参考にさせていただきます。

    >No.12 さん
    そうですね。悪意というわけではないですね。
    マンション全体の利益 という視点で考えますと、
    むしろ、今後 暴走理事が出現してもそれを監視する「しかけ」のない現規約の不備について、改善提案していきたいと思います。

    他マンションの理事さんに伺ったのですが、
    規約改正時には 必ず理事以外の住民から公募した諮問委員会を設立して
    すべての議事を公開しながら議案を策定し、
    意見聴取会とアンケートは必ず実施したうえで総会で議決することになっているそうです。
    これは、あとから 理事会の独断で決めたとつっこまれないようにするための防御策だそうです。

    とてもいいと思うので、こういった方策を提案していきたいと思っています。

    >No.13、14さん
    はい。その通りです。
    なのでもっと注目度を高めて総会出席者を増やしたいですね。
    アンケートなどがあれば関心が高まったと思います。
    どうもあまり注目されたくないように見えるけど・・
    (別にどちら側に改正して欲しい、という強い主張があるわけではないです。
     多数が賛成してくるなら 少しは置けたほうが便利、という程度で
     ごり押しするつもりは毛頭ありません。)

    >No.15
    なるほど。そういう見方もありますね。

    >No.16
    そういうケースもあるけれど、そうでないケースも残念ながら見聞します。
    マンモス団地になるほど管理組合への関心が薄れるためではないかと。


    >No.17さん

    特別決議ではないようです。

    総会がちゃんと機能すれば問題ないのですが…
    議案も読まずに欠席・議長委任 の方が多くて 総会が機能していないマンション、というのをよく話しに聞くので 総会だけあればよし、とするのも 不十分な気はしています。

    そういう問題点は総会では提案するべき、ということですよね。
    もっともです。

    >No.18さん
    たしかに、そういう視点もありますね。
    ただ最後の4行については 「そういう意見もあります」 という点では
    いろんな意見のうちのひとつ、だと思います。皆様、いろいろなご意見をありがとうございます。

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