- 掲示板
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
理事長が理事会の書記を氏名して議事録書かせるよ。
書記は輪番で全員が必ず書くようにする。
うちの規約には書記がないよ
なら議事録書かなくてすむ。ありがたいことだ。
書記って別に規約になくても、理事長が理事に「議事録書け!」と強要すればいいだけ。
もし拒否したら自宅待機を命じればいい。
>但し、誤字脱字だらけですし、それぞれの議案が決議されるまでのプロセス等がまったく記載されておらず、
具体的なプロセスは全く必要ありません。区分所有法を読みましょう。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
「経過の要領及びその結果」と書いてある。
【要領】
1 物事の最も大事な点。要点。「質問の―がはっきりしない」
2 物事の要点をつかんだ、うまい処理の仕方。「―が悪くてなかなか覚えない」「―よく話をする」
経過って英訳するとプロセスだと思った。
区分所有法には書いていない
集会議事録
○○○マンション管理組合
開催日時 ○年○○月○○日 ○時○分〜○時○分
開催場所 当マンション集会室
出席状況 組合員総数 ○○人 有効出席数 ○○人(うち委任状○人)
議決権総数 ○○個 有効議決権数 ○○個(うち委任状○個)
定刻、管理規約の規定により議長○○○○は集会の開会を宣言し、組合員総数、議決権総数、有効出席数及び有効議決権数について報告を行い、本集会は適法に成立する旨を宣し、直ちに議案の審議に入った。
議事
第1号議案 ○○○○に関する件(通常決議の場合)
議長より○○○○について説明が行われ、質疑応答(極力、具体的内容を記載する)の後、議長が本議案の承認を諮ったところ賛成議決権数○○個(うち委任状○○個)にて承認された。
第2号議案 ○○○○に関する件(規約等の制定の他、特別決議を要する場合)
議長により○○○○について説明が行われ、質疑応答(特別な影響を受ける区分所有者、占有者等がいる場合はその同意等の状況の他、極力、具体的な内容を記載)の後、議長が本議案の承認を諮ったところ賛成議決権数○○個(うち委任状○○個)、賛成組合員数○○人(うち委任状○○人)にて承認された。
以上の議案をもって本日の議事が終了したので、議長は○○時○○分閉会を宣した。
以上、本会議の議事の経過並びに結果が正確であることを証するため、議事録を作成し、議長並びに議事録署名人はこれに署名捺印する。
○年○○月○○日
住所 ○○県○○市○○町○−○○−○
名称 ○○○○マンション管理組合
議長 印
議事録署名人 印
議事録署名人 印
お久しぶりです。
みらい平のたぶちゃん、元気にしてますか。
早く理事長になり活躍するのが見たいですぅ~っ。
たぶちゃん、理事会より先に防災訓練報告をするなんてさすが。
理事長とフロントの密談は、理事会と言えるのでしょうか?
理事会の議事録はあるのか
>>794
言えない。
理事会は理事長が招集し理事で理事総数の過半数以上の出席で成立する。
当然、管理会社の出席は理事会成立要件に入ってない。
単なる理事長と管理会社の打ち合わせだと思う。
監事の出席は?
うちは理事会の議事録ないが
メモはあるだろう。或いは録音テープとか。
なぜないか。そもそも理事会をやっていないから。
理事会は決議機関で規約に定められた事項の決議だけすればいい。
あとは「役員会」とか「打ち合わせ」とかで用足りる。
1年を通してなにも無ければ、理事会は期末の総会議案の審議と決議だけ2,3回で済む。
「役員会」とか「打ち合わせ」なら理事会のような理事過半数の出席要件はない。
出たい人、出れる人が出ればいい。
飲み会でもいいと思う。何ら制限はない。
理事会議事録の発言者は実名ですか。
HNにしたって誰の発言かバレるよ。匿名掲示板と違って狭い世界だから。
807
君は正しい
うちは速記録じゃないからいちいち発言者名はかかない。
どういう理由で何を決めたのかを要約して記載している。
余計な情報は無用のトラブルを生むだけ。
賃借人は理事会の議事録を閲覧する権利を有しています。
区分所有法の49条第三項のとおり、
理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
利害関係者人は、賃借人も含まれます。従いまして、よほどの正当な理由がない限り、たとえ賃借人でも閲覧請求を許否することはできません。
議事録の全戸配布は常識です。議事録は理事会運営の証拠書類となります。理事会が修繕積立金保全や使途に瑕疵が生じたときには組合員全員にその責任が生じます。(無限責任)欠損金を全員で負担して欠損を生じる前の状態に戻すことになります。そのために理事会の運営には全組合員が注視しなければなりません。
「無関心だから」「お任せしていましたから」の言い訳は通用しません。議事録の全戸配布を拒む理事会は信用してはいけません。通常は理事会の業務補助という名目で管理会社が議事録を作成、理事長および幹事等が目を通し、議事録署名人は中身を精査せずに署名捺印しているのではないでしょうか。理事会運営や管理会社に都合の悪い部分は削除し、都合の良い文言に仕上げる、つまり作文化した議事録になっていませんか?。「全戸配布にお金がかかる」として配布を拒む理事長や理事会を信用してはいけません。大所帯のマンションではコピー機があるでしょう。A4サイズで一枚¥1円程です。500戸で¥500円です。予算とうそぶく理事長や理事会を信用してはいけません。大規模修繕や補修工事等の発注や業者選定等の問題など金銭が絡む問題が山積しているのがマンションの管理組合です。
これらの業務に関する何かの目的のために情報開示を拒んでいる可能性があります。コンサルタント会社によるさまざまな情報の漏えい等々さまざまな」疑いが生じてきます。「情報の遮断は何のため、だれのため」という疑問を常に持ちましょう。
毎月の理事会の積み重ねが総会です。この総会を乗り切れば理事長と理事会は安泰です。組合員が理事会の運営に疑問を持たせないために「情報の遮断を図るのです」。情報公開は組合員の「知る権利です」議事録全戸配布を拒む権限は理事会にはありません「住民ファースト」です。「なぜ議事録配布を拒むのか」公開質問状を理事長充てに提出しましょう。
まずは情報公開です。
閲覧が機能していれば無理に全戸に配布する必要はない。
むしろ回覧にして捺印させた方が
知らない・読んでない
という言い訳を防げる。
全戸に配布のコストも馬鹿にならない。
全戸に投函する義務は法律上や標準管理規約に準拠した規約の上ではないですね。閲覧できるようにして、
その保管場所などを掲示しておけば足ります。
無論例えば1ページで済むと言った簡単な議事録で戸数も少ないとかなら投函実施するのは、そのマンションの理事会の判断で自由ですが、個別性の強いマンション管理において他のマンションにもやれと強要できるものではありません。
紙と投函にコストはかかりますし、議事録をどのように作成しているかにもよります。
うちは逐語的にICレコーダーから理事の発言者名をつけて書き起こしているので、理事会の作成する議事録は年に200ページを超えていて、滞納者名などはマスクして…無論議事録正本にはそのままでてきます…マンションの住民のみがアクセス可能なポータルサイトの上に公開できるのが精一杯です。
理事会の決議事項中、生活密着系なものは別途理事会頼りなどに記載して広報すればそれで足りるわけで、議事録正本の閲覧要求は過去10年一回もありません。
繰り返しますが、あるマンションが全戸配布するのは自由です。他の理事会の運営にかくあるべしと文句をつけるものとして、必ずやるべしと言えるのは、区分所有法違反であるようなものに限られるべかだと思う次第です。
うちのマンションは臨時理事会を開いても、理事以外の住民に知らせませんから、議事録も当然配布しません。
管理会社は、閲覧請求があれば見せるから問題ないと言い切りますが、理事会や議事録の存在を知らない人がどうやって請求するのか理解不能です。
一時が万事こんな感じの適当な管理会社なのですが、盲信する理事がいるから困りものです。
> 812
このご時世に、500戸クラスのマンションで、議事録を紙で全戸配布しているマンションは逆に、時代錯誤的でいやだけどね
そのクラスなら、住民のみアクセスできるHPか事前登録したメールアドレスへの配布でしょ
紙で全戸配布するくらいの情報なら、掲示板に貼っとけばいいと思うけどね
> 議事録全戸配布を拒む権限は理事会にはありません
拒む権利はないけど、了承する権利もないよ
少なくとも予算がかかるから総会議決必要になる
ちなみに紙代以外にもインク代、本体代(それだけコピーするとすぐ壊れるので)必要なので、年だと数万~10万円くらい必要になるから
パソコンを持たない方、高齢者はどのように情報を得るのか疑問です。手元に置いていつでも確認できることが必要です。もちろんパソコンからの情報伝達も並行して行うのはもちろんです。配布にはマンションの規模は関係ありません。
当方のマンションではコピー機のレンタルですのですべて込の単価です。
年間200ページというお話ですが、通常2時間の会議でA4で2ページほど。総会でも多くて10ページ前後ではないでしょうか。国会の速記録では発言の合間の「アー、ウー」まで記載するようですが、発言内容が長い場合、司会者は発言内容を手短に咀嚼して発言者に確認するという作業が必要となります。これは司会者の技量にかかります。また貴マンションは理事間の意見の応酬が激しい理事会のようですね。内情はわかりませんが年間200ページを超える議事録があるということに驚きを感じました。
818: 議事録の全戸配布は常識 1分前
年間200ページというお話ですが、通常2時間の会議でA4で2ページほど。総会でも多くて10ページ前後ではないでしょうか。国会の速記録では発言の合間の「アー、ウー」まで記載するようですが、発言内容が長い場合、司会者は発言内容を手短に咀嚼して発言者に確認するという作業が必要となります。これは司会者の技量にかかります。また貴マンションは理事間の意見の応酬が激しい理事会のようですね。内情はわかりませんが年間200ページを超える議事録があるということに驚きを感じました。
818: 議事録の全戸配布は常識 3分前
年間200ページというお話ですが、通常2時間の会議でA4で2ページほど。総会でも多くて10ページ前後ではないでしょうか。国会の速記録では発言の合間の「アー、ウー」まで記載するようですが、発言内容が長い場合、司会者は発言内容を手短に咀嚼して発言者に確認するという作業が必要となります。これは司会者の技量にかかります。また貴マンションは理事間の意見の応酬が激しい理事会のようですね。内情はわかりませんが年間200ページを超える議事録があるということに驚きを感じました。
811さん。
区分所有法49条第三項をご確認ください。
マンション管理士等としての回答は恥ずかしくないですか。回答を控えてください。
812から820の方々も区分所有法49条第三項をご確認ください。
> 817
なんか話がどんどん変わっていくね
> 手元に置いていつでも確認できることが必要です。
一回よんで問題なければ、終了でしょう
> もちろんパソコンからの情報伝達も並行して行うのはもちろんです。
それがあるなら、紙配布は、全戸ではなく、希望者だけというのが普通でしょう
> 配布にはマンションの規模は関係ありません。
関係あるよ。ただの資源の無駄だもん
> 当方のマンションではコピー機のレンタルですのですべて込の単価です。
トナー代なども含めて、1枚1円でできるところあれば教えほしいけどね(笑)
安いところは、枚数制限あったりするから、500戸は無理だし(笑)
作り話感がすごい
パソコンも操作できないお年寄りが
自分の住むマンション管理のおかしな点を
指摘するだけの能力があるのかな?
議事録と広報は次元が異なります議事録は議題から提案、論議、結論が克明に記載されているもので、理事会運営の証拠書類となるものです。広報は割愛され要点だけを記載したものでこれで議事録とすることの危険性は理事長と一部の理事の思惑で事案が創作される危険性があります。つまり都合の良い「作文」ですのではっきりと議事録の全戸配布を求めまる必要があります。これを拒む理事長や理事会は「臭い理事会」ですので運営に注視・監視が必要です。
>>823
パソコンも操作できないお年寄り?
パソコンと問題解決能力は別だろうよ。
この人、多分、自分は凄いんだって言いたいんだろうけど、そういう人って、例のあおり暴行傷害事件の容疑者と同じで自己中で傲慢なんだろうな、そういうの近所にもいるよ。哀れだな。
理事会議事録について
配布期限:会議後2週間以内(可能なら1週以内)
内容1:提案苦情等の発議者の属性を明確にする。
(理事会役員/一般の組合員/管理会社)
2:原因・評価判定・対策効果・期限を明確に
・
>>826 匿名さん
議事録配布は、一般企業でも官公庁でも会議開催後
1週間以内でしょう。
世間一般常識として、普通はね!
管理組合の理事会でもそれ以上の間(タイムラグ)を
あけるロス・ある意味で怠慢は管理業務請負企業と
して契約企業としては落第ですね。
失格者の烙印を押されても仕方ないでしょうね。
理事会という公共の仕事を行っている限り、何を行っているのかを組合員に提示する義務があります。議事録は、要点のみ、出来ればA4用紙1~2枚程度にまとめ、理事会開催後1週間以内に全戸配布又はマンションHPへの掲載を行うことが望ましいでしょう。
>>828 Aマンション管理士さん
要点を明確にするのは、情報発信の基本です。
が、討議の目的・検討事項の発覚経緯・最終着地点の想定や期限を明記出来ていない議事録は多い。
管理会社の問題意識が低い上に、情報整理&発信能力が低い事が背景にある。