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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
>管理会社による各種会議の議事録作成に法的な作成義務はありますか?
何もありません。本来議長である組合理事長が書くべき所、無能だから代筆の形をとっているに過ぎません。
>標準管理規約の表現は、あくまで標準ですから、管理会社により対応が違うようです。
規約は管理会社とは無関係です。管理会社は管理委託契約に従うのみです。
総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。契約書の添付書類で必要だから。代理権限証書みたいなもの。
理事会議事録(案)作成は契約にないところもある。
素案の作成であって議事録作成者は議長または書記と管理規約で定められている。
>総会議事録(案)はどこでも管理会社が書きますね。実際ないと困る。
一層の勉強をお勧めします。余りにも幼稚過ぎます。
↑なんで?書かない会社あるのかい
↑あほ?
案といってるでしょ
管理委託契約から理事会議事録(案)作成を外してる管理会社は相当数あるようだが
総会議事録(案)作成を外してる管理会社はないだろう。
案は理事長、他の理事の署名捺印がない状態のものであることは自明のことであり、
そんなことを知ったかぶってる710,712は高齢マンカン士?ぼけてるねw
理事会議事録の作成と署名は総会議事録に順ずると管理規約に書いてあります。
↑あほ?
管理委託契約の話だということがまだわからんのか!
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
↑完全にぼけてますw
管理委託契約に理事会議事録の素案づくりが規定されてないなら理事が順番で書けばいいだけの話し。
もし字の書けない理事がいたら、ボイスレコーダーに録音してテープ起こし頼めばいい。
そういう場合、理事会議事録自体が存在しなくなるケースがけっこうある。独立系管理会社だと理事会議事録案作成をしないところがあるが、手間だけの問題じゃなく、愚民政策だと考えていいよ。
どうして理事は議事録書かないの?理事がかかないなら理事長が書けばいい。
漢字の書けない理事がものすごく多いことが原因だと思う。
理事会議事録を書かないっていうのは、閲覧請求がきたことないからでしょ。
誰かが見せてください!って紙にかいて持ってきたら大騒ぎになるよ。
私の場合は最初の請求書無視されたから、郵便で請求したんだが、理事長が逆上しちゃってね
暴れだす寸前までいったんだけど。。。後任の理事長から正常化しましたよ。
内容証明郵便のほうがいいよ。裁判で強制執行まで持っていこうとすれば、まずは督促だから。
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
↑あんたねえ、それを強制的にやらせるのは大変なことなんだよ。わかる?
あ、726は勘違いしてるね
区分所有法の集会っていうのは総会のことで理事会は含まない。従って理事会議事録作成は法定の義務ではない。規約上の債権債務関係だよ。
議事録のない理事会なら理事会決議事項はないと考えたらいい。
そしたら理事会は単なる「おしゃべり会」だろう。
そそ、座談会ですよ。総会ではっきりそう言ってやったよ。結果、理事会は正常化した。
管理規約によると理事会の決議事項は次の通り。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案 ③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項
ということは、これ以外の事は何も理事会開いて決める必要がないってことだ。
極端に言うと座談会や役員飲み会で決めてもいいことになる。
>>732
それ、理事長の独裁が可能な所以。
一般の管理組合は理事会を開いて全ての案件を審議する。
ところが規約で理事会の決議事項は決まってるから、理事会決議事項以外は本来理事会で審議・決議する必要はない。
そこで理事長が「これからは理事会の議事録は理事が書くことにする。まずはお前書け!」と命令する。
そしたら理事は議事録書かされるから次回の理事会から欠席するようになる。そうなると理事会の開催要件の理事数が集まらず、理事会が開催できなくなる。
そこで、理事長の専決決裁が爆裂することになる。
理事から文句を言われたら「理事会が開催要件を満たされないため開けない。だから理事長の私が責任もって決裁した」とひらき直る。
そっか、「議事録書け!」と言えばいいのか。
総会提出議案はどうすんの?
袖の下が膨らむならそれでいいけど。
理事長になったら全部自分でやれよ、それで始めて管理会社を使いこなせると言うものだよ。
さおなくば管理会社の手下になり管理費などを吸い取られるぞ!
理事会出席が理事長ひとりでも文句があれば言って来いと議事録に書いて全戸配布しておけば、政治的には問題ない。
>>739
それは理事会とは言わない。役員会とでも言っておけばいい。
以前、管理会社に理事会が成立してない!と講義したら、それ以降は「理事会」「懇談会」「役員会」と名称を使い分けるようになった(笑)。
もともと法人でない管理組合には法的には理事や監事や理事会は不要。
いっそうのこと、管理規約改正して管理者1人にすればいい。
740はたぶちさんですよね。たぶちさんと語るスレッドできてますよ。
>以前、管理会社に理事会が成立してない!と講義したら、それ以降は「理事会」「懇談会」「役員会」と名称を使い分けるようになった
お粗末ですね。理事会くらい管理会社抜きでやれよ。
別のお粗末じゃないでしょ。議事録を下請けに書かせても中身をチェックしてれば問題ないよ。カネはらってるんだし頼める仕事は頼まないとね。
政治的?
法律的には?
管理会社ぐらい使い倒せ
それでは永久に管理会社の変更なんか出来ない組合なんだ! 極楽トンボだね。
↑議題は管理会社変更だけではなかろう。わからんのか!
どうして理事は議事録を書きたがらないのか?
みらい平の総会議事録の署名が切り貼りの件は、気に入らなければ訴訟を起こせばいい。予算の執行停止の仮処分申し立てが手っ取り早い。
脳がないのさ。
>>748
輪番理事はめんどくさがって書かないでしょ。しかし、工夫次第でどうにでもなるはずだけどね。レジュメに理事全員の名前を書いておいて、出席者に○するだけにするとか、議案も先に書いといて可決、否決に○するとか。
レジュメをそのまま議事録に転用するやりかたは自動車メーカーなどでやってるとこあるらしいが。
事前に何を決めるかわかってるから、理事会は採決だけでおわるかもね。時間短縮にもなるよ。
署名を偽造された議長と書記が訴えればいいと思う。