- 掲示板
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
>管理組合総会をないがしろにして、理事会議事録配れば終わりじゃないよ
総会をないがしろにしているのでは無く、理事会議事録を配布か回覧する事によって総会議案に至った経緯がわかっていれば、総会で揉める事もないでしょ!?
っと云っている訳です。
>総会をないがしろにしているのでは無く、理事会議事録を配布か回覧する事によって総会議案に至った経緯がわかっていれば、総会で揉める事もないでしょ!?>
一般には、総会の議案書は、総会招集通知とともに2週間前に配布される。
議事録の配布・回覧よりも、議案書その物の記述や説明文が適切でなかったことに揉める原因があったと云うべきでしょう。
>総会招集通知とともに2週間前に配布される
うちのMSは規約で総会1週間前となっています。
議決権行使などは、議案書が届いてから5日程で提出となっています。
日曜の総会になりますと、議事録は前週の日曜日に届きます。
議案書を念入りに読み、判断つかない場合は、資料収集する事を考えると
仕事の関係上最低でも2週間前には欲しいと思っていたのですが
1週間前の配布はやはり好ましくないのでしょうか?
>議案書その物の記述や説明文が適切でなかったことに・・・
連期務める理事に、議案書た簡素にと考えていらっしゃる方が居ます。
議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが
そうなると理事会の議事録掲示か回覧は重要になるかと思いの発言でした。
>1週間前の配布はやはり好ましくないのでしょうか?>
区分所有法(招集の通知)
第三十五条集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
標準管理規約(招集手続)
第43条総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
>議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが、そうなると理事会の議事録掲示か回覧は重要になるかと思いの発言でした。>
厚くなるかならないかが、議案書と議事録との差とは不合理です。
要は、理事長・提案者の決議させようとする意欲とその記述要領、文才の有無に過ぎないでしょう。
>>66
>連期務める理事に、議案書た簡素にと考えていらっしゃる方が居ます。
私も敗因はそこだと思います。十分に説明しないから質問攻めに合うし提案趣旨が理解されないのでしょう。理事会議事録で検討経緯を伝えていたとしても、再度総会で説明する必要はあります。
総会ですんなり議決できるかどうかは資料の出来にかかっていると言っても過言ではありません。
私は、決算・予算だけは管理会社のフロントに任せますが、それ以外の議案の資料はすべて自分で作ります。資料が100頁ほどになったこともありますが、徹底的に情報を提供し説明することで、規約改正、細則制定、修繕積立金等の大幅値上といった大きな議案もほとんど反対者を出すことなく一発で議決しています。
>議案書が厚くなれば、読まなくなるからだと言うのが理由ですが
読まない人もいるでしょうけど、重大な議案を簡単な資料、説明で済ませようとすると、多くは、十分な検討もせずいい加減な提案をしているのではないかという不信感をもつのでは?
なお、資料が大部になるときはポイントを3枚程度にまとめた要旨もつくります。
69さんの仰るとおり
議案書を簡素化した議案の一部は否決されました。
私も当時理事を退いた期だったので
議案書内容に錯誤があるとして、議決権行使も無効とし
再度審議する事になりました。
>資料が100頁ほどになったこともありますが
前回大規模改修が総会議案にあがりましたが
議案書は30項程しかありませんでした。
やはり詳細な資料を付けるのが常識なのでしょうか?
>資料が100頁ほどになったこともありますが
MSに20年住んでいますが、総会議案書は20頁程
大規模修繕前でも30頁程度
議案書以外に資料が100頁は驚きです。
他の組合も同程度の資料配布しているのでしょうか?
>前回大規模改修が総会議案にあがりましたが議案書は30項程しかありませんでした。やはり詳細な資料を付けるのが常識なのでしょうか?>
総会の本質は、理事会の提案を審議するところで、大規模修繕の具体的事項そのものをどうするかを大衆討議や審議する場ではありません。
膨大な資料そのものの提供までしなければ、審議が進まないのは、理事会で審議した理事会案に説得力がないか理事会が当事者能力がないか、一般組合員に信用されていないと云うことです。
理事会案がベストのものであることを、必要な項目、見積金額を含め議案書に証明し記載すると共に、総会の場でも更にそれを自信をもって説明することが必要です。
>膨大な資料そのものの提供までしなければ、審議が進まないのは、理事会>で審議した理事会案に説得力がないか理事会が当事者能力がないか、一般>組合員に信用されていないと云うことです。
同意
一般組合員にも理解を得る為にも、理事会議事録の掲示や回覧は必要だと思う。
大規模修繕に関しては、説明会も組合員に理解を得るには重要だと思う。
>資料が100頁ほどになったこともありますが
との記述が、なんか誤解を生んでいるようなので補足しますが、資料をたくさん出せばよいと言う趣旨ではありません。提案趣旨、理由、背景事情等を的確に説明するとともに、その裏付けとなる情報を提供すべしということです。細々したわかりにくい図面をたくさん出しても、かえって混乱させるだけでしょう。
100頁になったのは、規約の大幅改正、細則制定、防犯カメラ導入、(大規模ではないが)修繕積立金を取り崩す工事複数など重要案件が多数あったときです。特に規約・細則は、議案本体(改め文)の他に、改正・制定の趣旨説明書、背景事情(関連法令の整備)に関する資料、新旧対照表、標準管理規約との対照表、逐条解説などをつくりましたので。
特段の議案がないときは20頁程度ですよ。
>一般組合員にも理解を得る為にも、理事会議事録の掲示や回覧は必要だと思う。>
区分所有法(議事録)
第四十二条
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(事務の報告)
第四十三条管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
標準管理規約(理事会の会議及び議事)
第53条
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
2議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(議事録の作成、保管等)
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
コピペ奉行は、議事録の回覧や配布は必要ないと言いたいワケか?
コピペは主張がないから無視していい。
法的には、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる義務が有るのみであり、積極的に配布や掲示をする義務まではないことは>>75のとおりですが、一般論として、組合運営の透明性確保の観点から、(開示請求がなくても)組合員には配布すべきだと思います。
ただし、例えば○○号室の○○さんの管理費等滞納が6か月を超えているがどうするか、といった個人名や個人が特定出来る情報が有る場合には、議事録原本には書いても配布用は当該部分を塗りつぶすという配慮はしていました。
>>78
区分所有法で規定されているのはあくまで最低基準であって、議事録の配布が規定されていないからといって、配布することを否定しているのではなくて、個々の管理組合の自主的判断に任せているものと考えるのが妥当だと思います。
議案書の頁数が問題となっていますが、実際に書き込まれている方の例を見る限りでは、具体的な内容を見ることはできませんが、充分説明責任は果たしているレベルでの差異と思います。
実際、総会で混乱したりするのは、個々の区分所有者さんが理解してない場合もありますが、広報などの情報の提供不足や理事が提案した議題を理解していなかったり、説明できなかったり色々な要因が重なっている場合だと思います。
>>78さんに同意。
ただし、滞納者名については公表できるように細則に規定しました。
その他のプライバシーについては、個人名は議事録にはそもそも載せていません。
100ページの資料については、選りすぐった結果必要な場合もあるかもしれません。
その場合でも、あらかじめ総会とは別途に説明会を開いた方が良いと思います。
総会の予定時間を3時間程度と見積もった場合、100ページは説明審議できる量ではないからです。
他の意見にもありますが、議事録を配布する事は手間です。しかし、1年間のスパンで考えると結局は一番の早道だと思います。
議事録や総会説明資料。
総会どころか、理事会の段階で役員が嫌がるウチのマンション、どうなんでしょう。。。
>法的には、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる義務が有るのみであり、積極的に配布や掲示をする義務まではないことは>>75のとおりですが、一般論として、組合運営の透明性確保の観点から、(開示請求がなくても)組合員には配布すべきだと思います。>
議事録のコピーの掲示、配布に固執しているようですが、それは手抜き行為の典型です。
議事録の目的、用途の無知そのものです。
区分所有法では,組合員に対する総会決定事項の通知義務は規定されていないが、組合員には議事録の閲覧権が認められているのは、権利保護としては十分との考え方による。
ただ、総会欠席者に対して総会決定事項を通知する必要はある、特に役員の改選、管理費等の改訂、大規模修繕工事の予定、見積金額などは周知徹底することが必要である。これらは理事長、管理者としての委任事務処理の状況の報告義務からです。それを議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。
現住しているオーナーは、掲示板の張り出すだけでいいのでは?
郵送するのは、現住していないオーナーだけでいい。
現住していないオーナーには、定期的に連絡資料も郵送しているし、議事録も同封するだけ。議事録は、毎月送らなくても、数ヶ月分まとめて郵送すればいい。
>>82
>議事録のコピーの掲示、配布に固執しているようですが、それは手抜き行為の典型です。
「総会欠席者に対して総会決定事項を通知」する代わりに
「議事録コピーで済まし」ている
のではないでしょう?
「組合運営の透明性確保の観点から」の掲示や配布を論じているので。
>>82未経験者さん
>議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。
議事録で事足りて、さらに有り余るメリットがあるのに、議事録じゃだめな理由が分からん。
理事会の本分は、組合代表としての業務執行。
次点の業務である報告などは合理的に進めて、重要業務である執行、審議に注力すべき。
議事録とは別にお知らせ作っているヒマがあったら相見積もり増やせ、コストカットに目を光らせろ、必要なカネは使え。外野が詳しく知りたいんだったら理事会へ来て傍聴すればいい。
>>82
>総会欠席者に対して総会決定事項を通知する必要はある、特に役員の改選、管理費等の改訂、大規模修繕工事の予定、見積金額などは周知徹底することが必要である。
出席者には通知する必要はないのですか?
私は出席欠席にかかわらず全組合員に同文で通知しますよ。
>これらは理事長、管理者としての委任事務処理の状況の報告義務からです。それを議事録コピーで済ますのは手抜き行為そのものです。
議事録コピーで済ませるとは書いていません。特に周知すべき決議事項については、別途「管理規約改定のお知らせ」、「修繕積立金改定のお知らせ」といった書面を作成して併せて通知しており、何ら手抜きはしておりません。
>議事録の目的、用途の無知そのものです。
議事録は法定証拠書類であり、作成、保管し、請求があったときに閲覧させるだけで十分だと言いたいようですね。
事実は議事録以上でも以下でもないし、議事録以外に議決の事実を証するものもないし、訴訟が起きれば議事録に基づいて事実認定がなされます。そういう重要なものだからこそ、決議事項のお知らせだけでなく、その証拠たる議事録も配布する意義があるのではないですか。(ただし、個人名や住戸番号は必要がない限り書かないようにしていますし、やむを得ず記載した場合には当該部分を塗りつぶして配布するなどプライバシー保護には配慮しています。)
議事録を付けず結果のみを通知するのでは不信感や不誠実な印象を与えることになりませんかね。
>「組合運営の透明性確保の観点から」の掲示や配布を論じているので。>
議事録以外に、一般の規約では下記の通り情報公開すべきものは沢山あります。更には、理事会の議事録には、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行するものもある。透明性の確保や情報公開の一般の規定は下記の通りで、貴方は議事録を、私は会計帳簿をと各自の希望は多種多様ですから、書面請求のもとの閲覧公開が、役員の雑務解消になりましょう。
(帳票類の作成、保管)
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(規約原本等)
第72条
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
>>87未経験者さんへ
>書面請求のもとの閲覧公開が、役員の雑務解消になりましょう。
配布の手間だけを考えるとそうなんですが、請求がされている背景まで推し量って考えてみると、一律配布した方が楽な場合も多々ありますよ。
私も理事会議事録くらいは、諸先輩がおっしゃっているように、一律配布したほうがメリットが大きいと思います。
>一律配布したほうがメリットが大きいと思います。
回覧、掲示でも理事会活動を把握するには十分だと思いますが
自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として
議事録が手許にあればと思う事があります。
同じような問題の検討申し出が有った場合
過去の事例を調べられればと思います。
勿論役所の様に総て前例に基きと言う事では無く
過去に許可、不許可を出した場合
それに則らないと、判断基準が曖昧になってしまうような気がします。
>自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として議事録が手許にあればと思う事があります。同じような問題の検討申し出が有った場合過去の事例を調べられればと思います。>
それこそ理事になれば理事長管理の議事録はいつでも見れる筈ですし、予算書作成の場合の管理費、修繕積立金などの予備費の予測には過去の実績が必要だったり、合見積書の収集のために過去の関係業者の実績など調べるべき事例は多種多様で、議事録には限りません。
議事録の保管は管理組合が行い
閲覧の申請があった場合、管理組合が指定した日時に閲覧させる事が可能なんですよね?
組合員でも持ち出しは基本的に禁止ですよね?
2〜3年程度の議事録はたいした量ではありませんが
築年数が経ったMSの場合膨大な量になりますよね?
やはり理事録で過去事例を調べようと思ったら大変ですよね?
皆さんはどうされていますか?
>管理組合のホームページへ質問を出す。
↓
その当時の関係者などから、回答が寄せられる。
(時期と概要が分かれば、うろ覚え可)
ホームページを持っているMSであれば良いが!
ホームページがあっても元役員が回答してくれるとは限らないだろう!
やっぱり自分で議事録を全部読み返すしかないだろう!
>回覧、掲示でも理事会活動を把握するには十分だと思いますが
>自分が理事になった場合、過去の経過の把握や審議の判断材料として
>議事録が手許にあればと思う事があります。
確かに有れば便利
原本を貸し出し、持ち出しする事は好ましくないが
コピーを貸し出しできる体制になっていれば
組合員にとっても役員にとってもメリットがあるとおもうが
↑
なにイラついているの?
うちのMSでは、保管原本のほかに役員分の(3部)コピーを
持ち出し可として保管しています。
新任役員にお渡しし、一読してもらったらお返し頂く
必要になれば、役員、組合員に貸し出しをしています。
但し、外部の方には、閲覧のみで貸し出しはしていません。
返却の心配もありますので!
>>96
そんなにイラついている訳ではないんだが、
原本のほかにコピーがあるマンションであれば良いが!
貸出ししても新任役員が読んでくれるとは限らないだろう!
やっぱり書庫にこもって全部読み返すしかないだろう!
なんて書き方をされたら、どう思う?
とりあえずひとつの話題に別の名前で投稿するのはやめろ。
うちのマンションでは閲覧だけで、掲示板には決まったことだけが一覧表になって貼られます。私としては議事録そのものを掲示してほしいです。なぜなら、総会で何か問題になった事の言い訳をした場合、言い訳が正当になるような辻褄合わせを議事録の過去にさかのぼって書き換える可能性があるからです。上のように思うのは、うちのマンションのように議事録を閲覧しない組合員がほとんどの場合ですが。
>>98
議事録をさかのぼって改竄することは、道義上ありえないのでは?
非営利で、ある意味、善意でやっている理事会で活動している役員の人が、故意に改竄をすることがあるのでしょうか?
なぜそこまで理事会に不信を持つのか、その方が不思議です。
あなたが理事会の活動に疑いの目を向けることに神経を使うより、あなた自身が理事会に歩みよるべきです。あなたも組合員の1人であって、理事会と敵対して意味があるのですか?
あなたが、議事録を毎月閲覧すればいいじゃないですか。
私は、現在、理事会の書記をやっているので、毎回の議事録は、管理会社に下書きしてもらって、理事長、副理事長、そして書記の私の3人が内容をチェックして、毎回署名&捺印している公式文書です。そんな重要な書類を改竄するとお考えですか? そんなにモラルのない人間が理事会の役員をやっているとお考えなのでしょうか?
もし、あなたが自分のマンションの住民で、そんなことを理事会に言われたら、もう理事会役員なんか降りさせてもらうよ。そして、書記役割はあなたがやれと言うだろう。
理事会は、毎回のように、一部の住民からのクレーマー的な要求に対して、どうしようかと話し合ったり、管理費の滞納者だとか、共用部を壊した人がいるとか、生活マナー上の問題行動をする住民がいるとか、個人名や住居名が出てくるもの。
議事録は、ありのままを記録すべきだが、掲示や配布を前提にすると、個人名はかけないし、表現も丸めることになるので、逆効果だと思う。
まあまあ、所詮理事をやらないとわからないことですから大目に見てあげましょう。
(やったことがある人ならこんな失礼なこと言えるわけないよ)
>言い訳が正当になるような辻褄合わせを議事録の過去にさかのぼって書き換える可能性があるからです。
確かに理事未経験者の発言に思われますね!
議事録を過去に遡って書き換える事は
共犯者が最低役員3名と管理会社を巻き込まないと実現できない事ですよね?
営利目的でなく、上下関係の無い管理組合役員がそこまでして改竄をする可能性は低いでしょうね!
私は前期まで役員を務めていました。
今は、いち組合員ですが又依頼があれば役員を引き受けるつもりで
現在、議事録を添付メールで頂いています。
勿論閲覧も出来ますが、手許にあればいつでも理事会の流れが把握できるので、議事録作成をしている管理会社に現役理事に送るついでに
送ってもらっています。
現役理事から相談があった時も、流れを把握していればアドバイスもしやすいので!
>>103
大賛成。ふだんは無関心なのに、総会の時だけ、クレーマーや総会屋のように質問するのは迷惑だから、定例の理事会に出席してもらって結構だよ。
発言してもらってもいいよ。適当に仕切るから。
> 105
たしかにクレーマーに定例理事会を傍聴させるのも一手ですね。
ですが、うちのマンションの場合は傍聴させたがために失敗したことがあったようです。
適当に仕切る・・・・・・・
よほどディベート力に自身のある方とお見受けしますが。
殺し文句とか教えていただけませんか?
理事会を傍聴させたのが失敗とは、理事会側に問題でも?
>皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
→簡易版を広報誌に掲載して配付してます。
正式版は管理事務室に保管し閲覧要求があったときは理事長許可で閲覧可能です。
>理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
→わたしの個人的な考えですが、個人情報や業者情報などの機密事項が含まれる場合があるので掲示や配付時は配慮したほうがいいと思います。正式版としてはなるべく具体的に書いたものを正式版として保管(電子文書化)し請求があったときは閲覧可能として運用するのがいいのではないでしょうか。
私の経験には無かった事なので、後学のために教えて下さい。
議事録には載せるが、区分所有者には公開しない情報ってどんな事ですか?
>>109
「公開しない」わけじゃないんだと思いますよ。
個人(組合員や居住者)のプライバシーにあたるものなどは、積極的に掲示や配布はしないという意味です。
ちなみに個人情報保護関連法とは関係なく、むしろ昔のプライバシー保護法の理念だと思います。
業者との取引情報(金額など)は、経過経緯を調べず、その「金額」だけを突っ込んでくる組合員もいますので、私も積極的な公開には否定的です(笑
注)もちろん閲覧希望があれば、どの組合員でも見れる常態にあります。
占有者が閲覧希望したときの扱いは....どうだったかな。
>個人(組合員や居住者)のプライバシーにあたるものなどは、積極的に掲示や配布はしないという意味です。
→そのとおりです。
滞納者氏名、滞納額、訴訟金額、業者名、見積り金額、などが該当すると思います。
でも理事会の継続性を維持するには、理事内では正式議事録に情報として書いておかないとあとで困るでしょう。