- 掲示板
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
↑そりゃあんたの勝手な解釈だろう。誰がそんなこと言ってるんだい?
帰巣先でそれを匂わすような事を書いているからそう思ったのさ。
つくばみらい市行政区及び行政協力員に関する規則
を読んでないのだろう。
528人以上の署名を集めたら660戸分もらってもいいような気はするが。。
市の広報とか選挙公報などは全戸に配るんだろうしなあ。
自治会不参加の年寄りを放置するわけでもなかろうし。
↑何を載せるんだい?支給は行政判断だ。
市の広報とか選挙公報配布などを自治会に委託する場合、528部とするか660部とするのか?
660部とするなら、市の補助も660戸分と考えてもおかしくはない。
660戸の内528戸が自治会に参加すると言うなら528戸分しか構成員名簿に載せられないよ。
残りの132戸は、自治会員じゃ無いんだから。
自治会を構成しているのは、528戸なら528戸に対してなのは当たり前だろう。
自治会は行政の末端機関じゃない
住民税払えない生活保護者も市民です
自治会は生活保護者の自治会費を免除はしないが加入も認めない
なんだかんだ言いながらも金目当てって言う事なんじゃないの。
何かをするには、予算はいるけど知らない間に切手やマグカップに化けていたりしかねないよね。
下記の合志市の場合は加入世帯分、二宮町の場合は地区全戸分のカネを自治会に払うのが筋というもの。
合志市
選挙公報は、市の嘱託員・連絡員(通常は区長・自治会長)を通じて投票日の2日前までに配付を行います。
自治会未加入の方は、市役所合志庁舎・西合志庁舎・泉ヶ丘支所・須屋支所で受け取ることができますが、事前に登録されますと、郵送いたします。自治会未加入の方で郵送希望の方は、合志市選挙管理委員会までご連絡ください。
二宮町
選挙公報は、地区長を通して、地区の広報配布委員から、全世帯にお届けしています。なお、この場合、自治会に加入していない世帯にも、お届けするようにしています。
>>609
自治会を作る気になったのは、このスレで勧めたからだろう。理事会をスリム化したいからだと思う。
しかし、660戸もあるとカネが結構な額になるので、そういう誤解を生み、頓挫するのは必至だね。
頑張ったで賞とばかりに飲み食いに使われてしまうのは良く聞く話だよね。
元々自治会と理事会の仕事は違うから理事会がスリム化なんかするわけが無いよ。巣のカキコをみても理事会の仕事を自治会の仕事だとか言っているので分かっていないんだと思う。
理事の半数を自治会役員にしてしまう作戦である。
他の自治体見ても4/5以上なんて制限かけてない。
なんで制限かけてるのか?金払いたくないから?
それとも自治会設立を制限しているのか?
自治会の話は思いつきではない。条件が整いつつあるので旬だと思うから。
1.当マンション(660戸)の多目的ルーム運営細則には使用の特例として「公職選挙法に基づく投票所として使用」の一文が竣工当時(4年前)から入っているので、マンション建設当時から市との話し合いで行政区との認識があった。(多目的ルームとは集会所のこと。)
2.3.11の震災時にマンションが市に要請し、市はマンション敷地内にマンション住民専用の給水車を派遣した。これは市としても「しゅうらく、ぶらく」と認識しているからに他ならない。
3.過去に独居老人の居室内事故があり、数日後に市福祉課からの連絡で初めてマンションとして事故を知った。
4.3を受けて管理組合理事会がマンション内の高齢者ネットワーク作り(同好会設立)をした。
5.市に対しては既に「4/5以上の条件撤廃」「行政協力員報酬の名目変更」の要求を出しており市と水面下で話し合いをしている。
6.5に絡んで来年度に条例が改正されるとの情報を引き出している。
7.自治会長に最適な住民の目星がついている。4でネットワーク作りをしたリタイア元理事長。
>当マンション(660戸)の多目的ルーム運営細則
つくばみらい平の個別マンションの運営規則は問題にならない。
>マンション建設当時から市との話し合いで行政区との認識があった
そのようなじじつはない。
単に人口数が多いから、つくばみらい市の広報体制をまとめてひとくくりする問題と、個別マンションを行政単位する問題とは次元が異なる。
論理の飛躍。
>マンションが市に要請し、市はマンション敷地内にマンション住民専用の給水車を派遣した
その事実を以ってつくばみらい市が個別マンションを行政単位にするという事実はない。
つくばみらい市の緊急給水体制と、個別マンションを行政単位する問題とは次元が異なる。
>自治会長に最適な住民の目星がついている。
単にマンション住民さんの自作自演にすぎない。
もうマンションの恥をさらすのはやめましょう。
評判が広まって、資産価値に影響が出ます。
もう、実名も分かっってるし、
http://saikatsutramway.sakura.ne.jp/saikatsu_tramway/furumaki.pdf
かつての勤務先が、明D舎ということも知れてるからね。
自重した方がいいよ。
つくばみらい平管理組合の勧告が待たれます。
具体的に市と話し合いしてるからいいんじゃないの?
行政区は最終的には市が決めることだから。
>4.3を受けて管理組合理事会がマンション内の高齢者ネットワーク作り(同好会設立)をした。
自治会の必要性に熱弁振るうのは貴方の自由ですが、既存の目的の全く違う管理組合の組織を利用する様な安易な考えは止めるべきです。必要ならば貴方個人が自治会結成の同志を募り区分所有者ではなく賃借り人を含むマンション住民を対象に自治会結成を呼びかけるべきです。勿論、管理組合の組織のみならず管理費等の費用を当てにすることは現に慎むべきです。
自治会設立は意義があるので市会議員に来てもらおう。
自治会設立なんて誰がやってもいいんじゃないの?会員の集め方だと思う。
マンション住人さんは独身で暇だから頑張っているんだ。
奥さんは前にいたかもしれないが、DVで逃げられたと思う。
でもマンションの集会所が投票所と書いてある規約はスゴイな。
体育館並の集会所?そのくらい広さがないと投票所は無理だと思う。
管理組合の組織を使うなと言われているなら、共産党に相談しよう。
創価学会に頼む手もある。660戸もあれば数十戸は創価学会のはずだ。
行政区という概念は初めて聞いたが、いまはどこの行政区なんだ?自治会がないと行政区は空白となるのか?
マンション住人さんの自宅に電話かけてもいいのか?
行政区認定、自治会設立に反対するつくばみらい平の住人は、どこの行政区に属することが適切と考えているのか?
マンション住人さんはツイッターやってないの
>629
自治会設立にあえて反対する人は居ないだろう。
参加する積もりも無い住人まで勝手に構成員しようと考えているところが問題なわけ。
自治会に入っていなくてもお知らせの類はとどくしね。
市によっては、業者と契約してポストに投函しているよ。
自治会は任意団体であり自治体の下部機関として利用することは地方自治法で禁止されている。
しかし、赤字の自治体は口止め料として涙金の補助金を出して利用しているに過ぎない。
それに乗っかる管理組合は思慮分別が皆無と言える。
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
633は、何が言いたいんだ?
つくばみらい平マンションの人たちは、何を考えてるのだろうか。
放置するしかないか?
みらい平のマンションの住人の殆どは、マンションコミュニティで起きていることなど知らないだろう。
溜まらんよね。
一人の変人によってマンションの評価が下げられているわけだから。
しかし、結果的に自治会が立ち上がれば快挙だよ。プレッシャーにも強そうだし、創価学会、共産党に相談にいけばなんとかなるだろう。
つくば市とつくば市の衛星都市は博士や学士、研究者ばかりです。
>>633の意味するところが分からない訳ないでしょう。
レス下に書かれた、『行政組織の一部と解釈してはならない』 これですよ
町内会が行政組織の一部なら公務員になりますからね
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
この部分は、何のために書いたんだ?
別の事を言われた時の逃げ口上のためか。
それと、いくら博士の実入りが悪くてもみらい平の貧乏マンションには居ないと思う。戸建てなら知っているけど。
茨城県の片田舎であるみらい平を全国区に押し上げて恥を晒した功績は、阿久根の子供市長並みに評価できるかもね。
葬式の香典は、管理組合から出すのは無理だよ。
自治会から出すべきもの。だから自治会には自治会の意義があるよ。
香典を出すために自治会があるわけじゃないよね。
そもそも、自治会が出す意義は何なんだ?
個人が出せば十分だろ。
みらい平の来期が気になる。
村*分でも葬式と火事の手伝いはすることになっており、香典の支出は地域コミュニティとしての最低限の務めである。
>みらい平の来期が気になる
でも、自分だけ騒いでるだけで、
他の人はだれも相手にせず無視しているから、
関係ないんじゃないか。
でも、この人、鉄オタとしてのジオラマはなかなかの腕と見た。
つくばみらい平マンションのジオラマ作ってくれよ。
切手やフェイスタオルはだめだけど、
マンションまんじゅうとか、マンションどら焼きというアイデアはいいね。
おもしろい。
そう。一個人で騒いでいるだけかどうか=理事長になれるかどうかを知りたい。
ついでに、饅頭・どら焼きについて保健所をどうクリアしたかも知りたい。
総会、理事会等の議事録作成を、委託契約書に[補助業務]としている管理会社があります。そこは原則作成しないだろう。マンション法では補助業務と明記してないので、抜け道なのかな?T社は、原則補助業務扱いみたいです。