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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
線量掲示に安全委員会が何故反対するの?
倫理的に理由がないだろう。
公表するとマンションの存続ができないという理由で
危険な線量を隠蔽するなら、安全委員会は名前だけで
実態は放射線被曝推進委員会になる。
安全じゃなく防災委員会だった。
どちらにしても同じことだけど。
いまの理事会は反対していて、マンション住人氏は現理事会をネットで馬鹿だといってるから。
少なくとも現理事会は反対が多数派である。
来期になって賛否が逆転する見通しはあるのかい?
451は過去レスよめ!
事実が判明すると住民が騒ぐから理事会は隠蔽したいのだろう。
調べたら、現に市の幼稚園・保育所で線量が当該マンションよりも低いところがいくつかあった。
これも当該マンションの線量が明らかになったから判明したこと。これを理事会が一番怖がってることだと推定する。
>うちは自治会がないので行政との窓口業務が管理組合業務に入っています。
間違い。自治会の存在は任意ですので、
自治体はマンションに関しては管理者(一般に理事長)宛の連絡義務があり、
又、自治体は住民に対しては住民票に基づく連絡義務があるだけです。
自治会があれば行政区になって自治体の末端組織になる。
つくば市やつくば市衛星都市のマンションは管理組合員が賢いためか、管理会社の変更がたやすい。
管理会社に無駄な修繕費をたかられることなく、管理会社フロントに横領の隙を与えない。
瑕疵担保責任もしっかりがっちり取らせる。
ここで言ってる自治会とは市町村における住民の自治組織の行政区のことでしょ?
それなら自治体に申請して行政区に認定してもらえば行政の末端組織になるよ。
自治会があれば自治体に対して陳情しやすくなります。
うちのマンションでは過去に市に対して「駅前公衆トイレ設置反対陳情」をしました。
それは公衆トイレがマンション棟に近いという理由で管理組合として住民を焚きつけて反対署名をとって陳情したのです。
ところが自治会がありませんから何と管理組合理事長名で陳情してしまったのです。
多分陳情された市も????と思ったでしょう。共同住宅建物管理のボスからの陳情ですから。
当然却下され「地域住民としてのスタンスに立たないマンションエゴ」と市議から批判されました。
なぜ当時の理事長がこんな愚かなことをしたのか不明です。入居前のことですから良く分かりません。
自治会は役員が自治会費で宴会三昧してもかまわない
461は知らないんだね。
自治会で建設認証したら、管理組合で反対しても自治会にマンション加入してたために反対は我が儘にされてしまうこと。
>なぜ当時の理事長がこんな愚かなことをしたのか不明です。
管理組合にはそこまでの活動範囲は無いことを知らなかったからです。
そのマンション、管理組合理事長のレベル低すぎないか?
また管理会社はなぜ辞めるようにアドバイスしなかったのか?
やるなら普通は地域の町内会連携して共同で出すもんじゃないか?
>マンション内に自治会がないばかりか地区の自治会にマンション加入もしていなかった。
当然でしょ。
>>463
自治会費がみかじめ料とされる由縁
戸建てでもよくある話し
管理組合としてだしても地域自治会にマンション一括強制加入にしてあれば、地域自治会の意見が代表意見にされる。
都内で工事中マンションの向で建設反対のノボリつけてるマンションは自治会一括加入だ。
自治会と消防団は関係あるの?
・理事会議事録の代わりにビデオカメラで録画してマンションポータルサイトで動画公開でもいいんでしょうか?
・総会をUSTREAMでライブ中継して、質問はスカイプ、投票はメールでやってもいいのでしょうか?
・議事録画録音!
・電磁的方法(スマホ)で出席!
それではご希望に答えて3行にまとめよう。
451は過去レスよめ!
451は過去レスよめ!
451は過去レスよめ!
>理事会の議事録、掲示または配布してますか?
管理規約や区分所有法を読みましょう。
管理規約と同様に管理者が保管し、保管場所を掲示板に掲示し、利害関係人の正当な理由で請求があった場合に管理者は閲覧させる義務があるのみ。
↑あほ?
理事会議事録は保管場所を示す必要なし。利害関係人の「正当な理由」も不要。
・掲示または配布を論じるのは、法律論でなく政治論である。
でも議事録ポスト投函して住民に配布すれば、通常は住民からの閲覧請求はないでしょう。
途中入居した場合は、過去の議事録はありませんから閲覧請求はあるでしょう。
うちのマンションは、議事録と理事会報に分けて発行していますが、内容が議事録=理事会報のため、途中入居した時は管理会社に頼んで理事会報の過去分を全てコピーしてもらいました。
管理組合が混乱するのは、50代以上の脳機能低下に遠因がある。
法律や規約には準用が多いが、474はうまく読み取れないんだね。
前期高齢者なんだろうね。
日本の衰退は平均年齢が延びたから。昔は50で死んでたのだ。
つくばみらい平の放射線研究会は、パナウェーブ研究所と変わらない。
放射線量公開など国家・国民の問題である。管理組合理事会でなく、政府、自治体、東京電力等に働きかけるのが筋だろう。
少なくとも暇でやることがないから理事会に入って村社会の会合を満喫したいという人は別にして、何か目的があって理事に立候補する人は、管理規約を熟読することは勿論、過去の管理組合を徹底的に分析し、立候補に当たってのマニフェスト作りに参考にする必要があります。
過去の管理組合を分析していけば色々なことが分かります。中には理事会で堂々と規約違反までしている事実もありました。
つくばみらい平の放射線研究会は、民主党政権と管理組合の違いを認識できているのか?
管理組合は日本の民主主義の縮図、掃き溜め。
>>立候補に当たってのマニフェスト
国会、地方議会での議論によって問題が顕在化し、当初案が修正されるのは望ましい姿である。
公約とは「アジェンダ(検討課題、行動計画)」に過ぎず、契約ではない。
マニフェストもなにもない立候補理事よりもいいのでは?
今までの例では、立候補にあたって特に目的なんかない人が多い。
ただ理事をやってみたいとか。
>>少なくとも暇でやることがないから理事会に入って村社会の会合を満喫したいという人
日本で村社会でない社会とはどこにあるのか?
理事長になって、多数決原理を冷徹に貫けるのか?
貫けば持論が敗北することを認識しているか?
>多数決原理
総会、理事会は確かにそうですね。
でも総会・理事会決議事項以外は理事長の専決処分が可能です。
その理事長の専決処分権の乱用を防ぐのが他の役員達の力量です。
専決処分権を知らない理事長は何でもかんでも理事会決議をとることになります。
>>専決処分権の乱用
「専決処分」というのは地方自治法の用語?あくねの市長をイメージしてるわけ?
管理組合には、そんな言葉ありません。
理事長が行う保存行為は、もともと区分所有者単独でできるもの。専決でもなんでもない。全員の権利だ。
その権利の執行を役員に委任してるのではないか?
>>専決処分権を知らない理事長は何でもかんでも理事会決議をとることになります。
みんなで決めるのは責任回避のため。理事長になって、いろいろやるのはいいが、たぶん、嫌がらせくるよ。
自宅前に糞尿まかれないように気をつけよう。
どうぞ。覆面かぶってるから特定できないでしょう。そんな話けっこうあるんだが、理事長をやってみればわかることだ。
うちのマンション、よく糞まかれてるよ。
時々犬の糞と思しきものが落ちてる。
>↑あほ? 理事会議事録は保管場所を示す必要なし。利害関係人の「正当な理由」も不要。
管理規約
(議事録の作成、保管等)
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(理事会の会議及び議事)
第53条
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
区分所有法
(議事録)
第四十二条
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
責任ある政治とは独裁である。
第49条3項は正当な理由など要求しておらず、議事録閲覧請求は当然にできる。