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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?
理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00
>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします
ようは、私決める人、あんた動く人、にするわけね。
エラそうにあごで指示する人にしたがう人がどんだけいるのか?
俺はやだね。
業務執行機関の委員会の決議権とは何を指すんだい?その決定に理事長は拘束されるのか?委員会がスリッパを購入すると決めたら、誰の名前で発注するの?支払いは誰がする?
理事長が「そんなもんいらないよ!」って言うことはできないのかい?
>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。
頭を二つにするだけの事。
それより修理、光熱費などの維持費の適正な年間予算額を通常総会で決めこれは理事会を含む理事長の保守権限に委ねる事。それ以外の大規模修繕や共用部分の変更、改良を総会決議とするソフトの仕分けが必要。
退職したひま人が理事会に入ると、過去の組織慣習を持ち込んで、やたらに口出しするから大変だな。
>>243
大規模マンション(多棟が多い)でやる部会方式のことだと思う。
部会に理事会決済以外の決裁権を持たせるみたいだから、頭は2つにはならない。
要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。
課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。
管理組合の場合は、委員会決済→理事会決済→総会決済になると思う。
頭が2つというなら、今の理事会決済と総会決済は完全に頭が2つである。
理事長といえども最高意思決定機関の総会決議には逆らえない。
規約で定めがない限り、何も全て決済に理事長の判はいらない。
もし理事長が無能なら理事長の決済なんて危なくてしょうがない。
>>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置
備品購入の相見積もりを取ったのか?と総会で追及されるのは、業務執行機関の委員長ですか?
総会に対して責任を負ってるのは理事会だと思うが?
■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関で必要都度開催の不定期
■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
■委員会は常設で柔軟かつ即応性に富んだ機動性のある運営
■理事会決議が必要な場合は委員会から理事会に議案を上程
■委員会は委員長と複数の委員で構成、他委員会との兼任は可
■委員会は必要に応じて住民委員を公募で求めることが可能
■委員会から派生して専門委員会を理事会承認の下で設置可能
■委員会は営繕、防災、駐車場運営、広報、住環境向上、情報化推進、etc
■委員会・理事会は議事録を作成し広報委員会を通して住民に配信
■理事長と副理事長は各委員会を組織運営の観点から統括管理
■理事長と副理事長は各委員会にオブザーバー(意見表明のみ、決議権なし)で原則参加
■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長
■事務局は理事長・副理事長2名・会計担当理事(事務局長)の計4名で構成
■事務局は住民窓口、各委員会から外れた事案、理事会・総会、役員人事を担当
>>249
法人にしないと無理ですよ。
法人にすれば、区分所有法の下記の条項を使えるんですがね。法人でない管理組合がやると無権代理になると思います。243は、法的な検討が甘すぎ。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
委員会は委員長と委員は理事です。更に委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。
従来の理事会では管理規約上は審議・決議に住民参加は出来ませんでしたが、各委員会は住民委員を公募で求めることが出来ます。これは意欲・熱意のある住民有志の方に中に入って頂いて管理組合業務の一端を役員と一緒に担って頂き、管理組合業務に触れて頂くことにより次期役員候補への布石と考えています。これは管理組合業務を次代に継承するための人材発掘・育成の一環になります。
従来の執行部役員の暴走を防ぐために、言外に住民の監視の目を入れることも含まれています。
>>委員会は委員長と委員は理事です。
この場合、委員会決定に理事会は従うんですか?委員会に参加していない理事が理事会で異論を唱えたらどうするの?反対が理事会の過半数だったらどーすんの?
>>住民委員を公募で求める
住民委員と本来の理事が混在した場合、本来の理事はえらそうにしませんか?うちはそうでしたよ。
>要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。 課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。
役職の経験無いのね。決済権限は予算措置があって始めて出来るのよ。早く偉くなりなさいね。
>委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。
ただでさえ理事になり手がいないのに、住民委員が公募に応じるわけない。
せいぜい元理事の独裁者が口出しする役職になるだけ。
>>■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
委員の選任が総会決議で行われるならOKかもね。理事会決議では無理。(法人ならいいですけど)
>更に委員長の判断で住民委員を公募で求める
住民は区分所有者でない者もなれるのか?
そうとすれば
もはや、それは管理組合ではない。
単に、管理組合と自治会の合同協議機関に過ぎない。
そそ。だから決議権限(=決裁権限?)などありえないよ。決議権限と言うからには理事長、理事、区分所有者を拘束するという意味ですからね。
まずは理事会の捉え方が違う。
一般には「役員会」を「理事会」と捉えている場合が多い。
ここで言う理事会とは総会に対比して理事の最高意思決定機関の決議機関を意味する。
予算措置は定期総会で次期管理組合全体一般会計で予算が承認されるから問題ない。
理事は複数委員会の兼任が可能だから、気になるなら複数の委員になればよい。
委員会決議は理事会決議以外の事案だから理事会に上程されることはない。
住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある。
理事委員が威張る威張らないは本人の問題。公募で集まらないときは一本釣りする。
一般の「理事会」は役員の烏合の衆敵な運営である。
それを組織として機能させる。目的は機動性のアップ。
「役職の経験無いのね」とは片腹痛し。経営マネージメントだよ。
>委員の選任が総会決議で行われるならOK
総会で選出されるのが理事・監事。理事長・副理事長・委員長・委員は理事の役職。
何か問題でもあるのか?住民委員に関しては規約に規定がないのが普通。
同様に委員会決議も規約に規定がない。規定があるのは理事会決議と総会決議。
>>251
>>■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長
これができるなら、法人ですよ。会計担当理事が支払い指示書に署名、捺印するのでしょう?
251の体制は法人化している管理組合の例のはずです。
>住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
>住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある
理解不能。
区分所有者ではない住民が住民委員になれば、なぜ区分所有者の必置機関である管理組合の機関運営に口出しできるのか?
>>261
総会で選任しないと、複委任になると思いますよ。何を決めても無効です。大規模マンションなら法律に詳しい人が必ずいて、総会で突っ込まれますよ。
民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。
>住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
>区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。
理解不能。
区分所有者ではない住民を管理組合役員候補といっしょにだれが選ぶのか?
管理組合役員は区分所有者によって選任されるが、区分所有者ではない住民委員を区分所有者が選任できるのか?
何の権限があって区分所有者が公募できるのか?
複委任が発生するのは理事のことでしょ?
住民委員は理事じゃないし理事会決議に参加できないから問題ないのでは?
スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
公募は自薦か他薦だろう?
>>スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
委員会では青で決議したとして、理事長は赤がいいと思ったときに却下できるの?却下できるなら「決議権限」とは何ですか?
常識的に考えて、Aマンションの管理組合員がBマンション管理組合の理事に立候補したり住民委員に自薦したりしないだろう。
>公募は自薦か他薦
意味不明。
自薦であれ他薦であれ、
区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任するのはだれか?
>>269
却下できないでしょう。理事長はオブザーバーで「赤がいい」と意見を述べることは出来るけど、委員会での決議権はありませんから委員会決議で青と決議されたら従うしかないのでは?
もし委員会決議があとで理事長によって覆されるのなら、委員会に決済権限を委譲する意味はないと思います。
>区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任する
どこにそんなこと書いてあるの?
委員会決議と理事長が対立したときに委員会は対抗手段がありませんね。従って何の権限も無いんです。
理事会なら理事長を過半数で解任できる(=通説)けどね。
>>275
法的根拠なんていらないでしょう。
理事長が委員会決定に従わない専横をしたければ、オブザーバーではなく委員長になれば済みます。
そんなこと言い出したら理事会なんていりません。
任意団体の管理組合なら区分所有法の管理者だけでいいのです。
>理事会なら理事長を過半数で解任できる
一般に管理規約でそれを規定してるところはないのでは?
役員(この場合は理事)の解任は総会決議が必要ですが、職(この場合は理事長)の解任はノールールが一般的です。
従って、理事長を解任したければ、職の解任ではなく身分(理事)の解任議案を総会に諮ることになります。
>理事長が委員会決定に従わない専横
「専横」かどうかの評価はだれが決めるのか?
委員会決議はあくまで理事会に提案することを決めるだけ。
委員会が提案したことを実施するかどうかは理事会決議で決める。
理事長は委員会決議に従う必要はないが、理事会決議には従う必要がある。
こんな簡単なことがなんでわからないんだおまえら。
だから理事会ってなに?規約で決められた決議をする決議機関でしょ?
理事会決議事項以外を機能分散化して決議するのが委員会じゃないの?
スリッパの色まで理事会開いて決めるほどみんな暇なの?
うちは月一で理事会開いてるけど、管理会社の月例報告とか住民の苦情とか、そんなもんで3,4時間もやってる。こんなもん理事会で審議・決議する必要あるのか?アホらしくてもう出たくない。
普通の管理規約は、下記のような感じでしょう。
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項
「委員会」を作って、その決議には全員従え、ということになりますと、総会で「備品購入の決定は備品購入委員会一任。予算は10万円。」という決議を取っとくしかないですね。この決議により委員会は備品購入の代理権を取得したってことかな。委員会の成立要件とかも、総会議案書に明示して、決議しておく。
権限の委譲には、法人化、規約改正が望ましいのは言うまでもないですよ。規約変更なしで、マンション住民さんの思いを叶えようとすれば、総会で委員会一任を取り付けたらいいよ。
委員会作って委員会決議をしても、普通は最終承認は理事長でしょう。
その時に理事長が委員会決議を尊重して判を押すか覆すかは委員長次第だと思います。
その委員会決議を尊重するために理事長が必ずオブザーバーとして委員会に出席することに意味があると思います。それをしていなければ、理事長の採集承認で「スリッパは赤だ!」と覆されるでしょう。
この委員会方式は従来の横長の理事会審議を委員会に分割して縦割りにしたような感じがします。しかもその縦割りの委員会に理事会決議事項以外の決済を権限委譲しているようです。
>>277
通常、理事長は理事の互選により決定すると規約に規定されているので、
理事の半数が理事長解任に賛成(新理事長選任)を行えば、理事長は解任できる。
理事の解任には総会決議が必要だけどね。
総会決議で組合員は役員に管理組合業務の執行を委任しているのだから、
改めて役員が委員になる委員会に「委員会一任」は不要だと思う。
なぜなら委員会は執行部の組織体系だから。
>>286
理事長は総会決議に拘束されます。ですから、総会決議で「委員会一任」を取っておけば、理事長はその決議に拘束され、委員会決定を覆すことはできません。
念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じませんね。
>念のため、理事長他、理事役員、及び区分所有者全員は委員会決定に従う、と議案書に書いておけば疑義は生じません
ついでに、理事長や理事会なんか関係ないと書いておけば完全だね。
↑よくわかってらっしゃる。
>管理会社が新理事長の選任を認めたら
管理会社が認める認めないは論外。
管理会社は管理組合と管理委託契約の世界。管理規約ではない。
それなら管理規約改正して全員理事長にしたらいいと思う。理事長1号、理事長2号・・・・
その場合は理事長1号を「管理者」に選任すればいい。
>東急コミュニティーによる管理組合理事長解任
おもしろく読んだ。
管理会社が解任したんじゃなくて理事会で理事長を解任された模様。
管理会社は単なるメッセンジャー。
でもまだ理事なんだから、理事会に出て理事長解任無効を主張すりゃいいんじゃないか。
マンション住民さん
標準管理規約では専門委員会は、調査・検討を行う諮問機関と位置付けられています。
あなたは、この標準管理規約が想定している以上の委員会を考えていますか。
やはり規約に理事長解任規定があったと思われる。
ただ、その場合「弁明の機会」を与える条項があるはずだが。
別スレで議論されましたが、私は理事会で理事長を解任できると思いますよ。
実際問題、過半数の指示が無いと何もできませんから、理事会で解任できないと解釈すると、次期通常総会まで混乱が続くだけです。
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/150451/
マンション住民さん
299です。
質問を変えます。
Q1:あなたのマンションの管理規約の専門委員会に関する条項は、標準管理規約と同じですか。異なる場合には、該当条項を教えてください。
Q2:あなたは、あなたのマンションの管理規約を変更せずに、あなたの考える専門委員会ができると思いますか?
理事会決議
・理事長・副理事長(職制)の選任
総会決議
・役員(理事、監事)の選任・解任
が普通だと思う。
だから理事長職の解任はグレーゾーン
管理会社の見解で事実上決まるだろうね。ハンコ返せ!っていうか言わないか。
>>305
規約で定める「専門委員会」ではないです。
「委員会」とは大規模マンションで採用されている複層化執行体制における「部会」のことです。
委員会の名称を使ったのは。部会だと「部会長」「部員」の肩書きになってダサいからです。
もともとの発想は、理事会一辺倒の全ての事案に対して決議機関と執行機関がごった煮になってる従来の体制を、決議機関の理事会と執行機関の部会に複層化し、この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。
302の図は、新旧の比較が分かるように模式化してますが、解説を省いているので分かりにくいかも知れません。図中の「理事会議案上程」とは「理事会決議が必要な議案は委員会決議が出来ないので理事会に諮る」と言う意味です。
理事会決議事項は以下の10項目です。
①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項
具体的な例として、3.11地震関連の営繕は、予算オーバーになるため総会決議が必要な予算変更(管理規約第67条)になりますので、総会上程議案作りまでの作業を営繕委員会で行い、営繕委員会から理事会に上程し、その時に初めて理事会を開催して総会上提議案(理事会決議④に該当)を決議して臨時総会に諮ることになります。
>>この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。
つまり、理事長が決裁することを部会にさせるんですよね。
下記の「理事」というのは管理組合法人の理事のことで代表権があります。その権限を下記の条項に基づいて委任しているんです。ですから法人化が前提ですよ。
区分所有法
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
区分所有法では管理組合法人以外については役員、理事会の規定は何もありません。だから管理規約で別途規定するのです。
いままで述べた役員(理事・監事)は管理組合法人の理事・監事ではなく、管理組合法人以外の管理規約で別途規定された役員を指します。
区分所有法の複委任の規定(第四十九条の三)は管理組合法人の規定で、管理組合法人以外(一般の任意団体の管理組合)で管理規約で特に規定していない限り拘束力はありません。
極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管理者」だけがいれば法的には問題ありません。
ありゃま。じゃあ、法人化せずにやるんですね。区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三を使えないとなると、民法104条に拘束されるんですよ。
区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三は、権限の委譲を認めるもので、民法104条の反対規定です。
>>極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管>>理者」だけがいれば法的には問題ありません。
管理規約に拘束されてますよ。全員が同意書だしてるから。
管理規約に従わないと、民法415条の債務不履行で、法的には大問題です。
法人化のメリットを住民が十分に理解するに至るまで住民の意識が向上しないと、法人化の総会議案は通らないと思います。法人化しても住民にとっては何のメリットがないし生活環境が変わるわけでもありません。法人化するために管理費から金を支出するだけです。
委員会決議しても最終承認は理事長です。この承認の時に理事長が委員会決議を尊重するか反故にして覆すかでしょう。理事長が反故にするなら委員会方式は意味をなさなくなります。理事長の運営方針次第です。そして、その委員会決議を理事長が承認すれば自然と理事長決済をしたことになります。
「管理者」のみは区分所有法での例を説明しただけで、現状は管理規約がありますから、もしそうするなら管理規約の変更で総会決議が必要です。
委員会の議事録を誰が書くの?
委員会は、管理会社出席必須と委員長が要請した時のみ管理会社出席の2通りがあります。
具体的には、理事会と営繕・防災・駐車場運営の委員会は出席必須、他は委員会委員長や事務局長が要請した都度出席です。
議事録は委員が書くのが原則です。ただし定員長の判断で管理会社に議事録の素案作成を依頼することは妨げません。ただしスピードは要求されます。
訂正
定員長→委員長
管理会社は書くと言ってるんですか?委員会議事録案作成は契約に無いと言いませんか?
理事会のほかに委員会にも出席するのか。
理事は大変だな、会議ばっかで。
>>309
マンション住民さん
委員会という名前に拘泥し、当方が誤っていました。部会という位置付けと分かりました。
ところで、スレタイから大分離れた話題で盛り上がっています。部会の設立・運営に関する新スレを立てたらどうでしょうか。新スレに値するネタだと考えます。
従来の理事会が機能分散化されて委員会に形が変わったので管理会社との交渉次第では可能でしょう。これは理事長の交渉力です。基本は「議事録は委員が書く」です。
逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します。特に何事もない通常期なら総会議案関連の期末くらいでしょう。この総会議案については事務局マターですから、事務局で作成して理事会に上程します。
うちの管理組合では、過去に理事長が議事録も理事会報も理事が自分で書くことを強制したところ、理事連中が拒否したため理事長自ら書いた例があります。そしたら、今まで管理会社が書いた議事録と違い読み応えのある素晴らしい内容になりました。
↑それは、結局、自分が書きます!って意味?すべての部会に出席して。
委員会議事録の作成義務者は誰ですか?委員長?別途定める書記?
規約の裏づけが無いため、閲覧請求に応じる義務も無いのでは?
>逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します
そうかな?
委員会に担当理事が出席して、それを定例理事会で報告・承認、総会議案化、総会で説明するから、かえって大変じゃないか。
>>320
理事が自分で議事録書くのは結構大変な面がある。
審議を全て聞いて正しく理解しなければならないから。
だから普通は自分で書かず、管理会社に素案を作らせて理事が校正するのが一般的。
ところが、その校正すらせずに管理会社の書いたままをチェックもせずに住民に垂れ流してるところがある。
議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
>>「議事録は委員が書く」
これはケンカ売ってるようなものですよ。社長と勘違いしてはいけません。
>>323
この委員会方式にした場合、理事会決議が必要な時しか理事会は開催しませんので定例理事会はなくなります。
たとえば、定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会を開催し、理事の互選で理事長・副理事長を選任し、各理事の担当を決めて体制を構築し、期の方針を審議するとともに先期からの引継ぎ事項の確認等をする理事会を開催しますが、この委員会方式の組織体制では「理事会決議が必要な事案」がある時しか理事会は招集しませんので、定期総会直後の第1回理事会は開催しません。
一見乱暴のようですが、逆に定期総会終了直後に新しい期の第1回理事会は一体誰が招集するのか?を考えてみれば矛盾が理解できます。
この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?
この委員会方式では定期総会終了直後に「役員会」を開催し、全役員を集めて理事長・副理事長の選出、委員会人事を決めます。これは理事会でもなく委員会でもなく事務局会議でもなく全役員が集まる「役員会」なのです。
>>この第1回理事会の招集権限者は新理事長です。ところが第1回理事会で新理事長を選出するのでこの理事長は
>>第1回理事会は招集できないはずです。定期総会が終了すれば先期理事長は退任してます。一体誰が開催したのか?
新理事長を選ぶのに理事会の開催は不要ですよ。理事の互選ですから、定期総会終了後に、新しい理事会メンバーが残って、くじ引きなどで選ぶのが一般的。
>議事録は自分が書きますから委員会に出席お願いします!と言うべきなんでしょうね。
委員会の議事録を誰が書くかは委員長(理事)が決めます。もし委員(理事)が拒否したら委員長が書くことになりますが、委員長はこの拒否した委員に「お前は議事録も書けないのか?能無し、用はない、自宅待機してろ!」と言ってもかまいません。それは委員長次第です。
↑ひょっとしてリタイヤ世代?前にお勤めの会社と勘違いしてますね。
まー、その感覚だと1期目で辞任に追い込まれるでしょうね。
要するに理事になる目的は何か?に尽きると思います。
輪番でも抽選でも「いやいや」理事になって「ヤル気」がないのなら、輪番や抽選で要請された時にはっきり断ればいいのです。勿論断るだけの正当な事由を作文することは必要です。
それでも理事になってしまって仕事したくないなら「辞表」を早く出すことです。管理組合員との契約は委任契約ですから、一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要です。
どのような形であれ理事になったら、1年は職責をまっとうする覚悟で仕事をするべきです。
理事は決してボランティアではありません。一生懸命に管理組合業務を行えば、自身の資産価値の維持向上という形で見返りがあるのです。
>>330
繰り返しになりますが、委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
委員会は規約に基づくものではありませんね?
委員会議事録の閲覧請求はできますか?組合員に閲覧させる義務は誰にあるんでしょうか?
>一方的に辞任できます。ただしここでも辞任するだけの正当な事由を作文することは必要
一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。
>>330
あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈は?
標準管理規約では、「後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」となってますね。
後任は誰が探すんですか?
標準管理規約から引用。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
*会社法でも、取締役は後任が決まるまで退任できません。(権利義務取締役)
>委員会議事録の作成義務者は誰ですか?
「委員長」とします。理事会議事録に準じますが、理事長の署名も入れる予定です。
委員会議事録はマンションポータルサイトに掲載します。保管は管理組合です。
>一方的に辞めることができるのに正当な理由を作文する必要はない。
管理規約で役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要と思われます。
もっとも確実な辞任理由は、住戸売却による区分所有者の地位喪失でしょう。
>あなたの方針に反発して理事が辞任した結果、理事の人数が規約で定める定員を下回った場合の法的解釈
うちの独裁理事は、
そういうことを「予想」していたらしく、理事定員の条項をあらかじめ削除する規約「改正」をした上で、独裁体制を引いた。
理事を辞めたければ、住戸売却して出て行け!という意味?
ものすごい理事長になりそうですねw
しかし、それは「辞任」ではなくて、「資格喪失による退任」でしょうね。
>役員の誠実職務遂行義務が課されていますので何らかの理由が必要
辞任することと「誠実職務遂行義務」(?善管注意義務か?)とは関係ない。
客観的に辞任することが誠実な場合もありうる。
>>333
理事定数の規約は改正する予定です。「何人以上何人以下」です。
ただし規約改正は総会を待たねばなりませんので、その間にやめた場合は理事を募集します。
基本は立候補ですが、立候補者がない場合は一本釣りします。
期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約になってます。
辞任せずに、「仕事が忙しい!」と言って来なくなったらどうするの?
委員会の定足数はどこで誰が決めるたものですか?委員会が決めたことでも、最終決裁が理事長なら、委員会決議の要件などあまり問題にはならないような気がします。ひとりでも参加ならOKですか?
>期中の定数割れ関しては総会決議を経ずに理事会マターで補充できる規約
????
総会で選出しなくても就任する理事がいるのか?
うちの理事定数は「若干名」ですよ。理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ。
>理事長一人でも運営できるように、「若干名」のほうがいいと思いますよ
いた!
理事長が強権発動して次々辞任しても理事会が成立する理事会。
委員会設置は、独裁体制を築くためのステップストーンですか?