管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18

皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

  1. 304 匿名さん

    >>302
    さっきと図が変わってるよ。その図は権限の委譲はないんでしょ。

    もともとの図は251で委員会に決裁権限を持たせる話。
    >>251

    251は、管理組合法人が前提なんだよ。会計担当理事が委員会が決めたことの出納するんでしょ。
    法人なら理事は各自代表です。会計担当理事は法務局に印鑑登録できますし、法人名義の口座に名前がくっつく「Aマンション管理組合法人 会計担当理事 山田太郎」
    委員会への理事の権限の委譲も区分所有法に基づいてできます。
    法人化せずにやるのは、無理があるんですよ。

  2. 305 匿名

    マンション住民さん

    299です。
    質問を変えます。

    Q1:あなたのマンションの管理規約の専門委員会に関する条項は、標準管理規約と同じですか。異なる場合には、該当条項を教えてください。

    Q2:あなたは、あなたのマンションの管理規約を変更せずに、あなたの考える専門委員会ができると思いますか?

  3. 306 匿名さん

    251の図!

    1. 251の図!
  4. 307 匿名さん

    理事会決議
    ・理事長・副理事長(職制)の選任

    総会決議
    ・役員(理事、監事)の選任・解任

    が普通だと思う。

    だから理事長職の解任はグレーゾーン

  5. 308 匿名さん

    管理会社の見解で事実上決まるだろうね。ハンコ返せ!っていうか言わないか。

  6. 309 匿名さん

    >>305
    規約で定める「専門委員会」ではないです。
    「委員会」とは大規模マンションで採用されている複層化執行体制における「部会」のことです。
    委員会の名称を使ったのは。部会だと「部会長」「部員」の肩書きになってダサいからです。
    もともとの発想は、理事会一辺倒の全ての事案に対して決議機関と執行機関がごった煮になってる従来の体制を、決議機関の理事会と執行機関の部会に複層化し、この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。
    302の図は、新旧の比較が分かるように模式化してますが、解説を省いているので分かりにくいかも知れません。図中の「理事会議案上程」とは「理事会決議が必要な議案は委員会決議が出来ないので理事会に諮る」と言う意味です。
    理事会決議事項は以下の10項目です。
    ①収支決算案・事業報告案、収支予算案及び事業計画案 ②規約・附属規定の制定・変更・廃止の案③長期修繕計画の作成・変更の案 ④その他総会提出議案 ⑤専有部分の修繕・模様替え・建物定着物の取付の承認・不承認 ⑥専門委員会の設置 ⑦管理費・使用料の支払督促・訴訟、それに関わる費用の支出 ⑧店舗専有部分用途の承認・不承認 ⑨理事長勧告・指示の措置 ⑩総会付託事項

  7. 310 匿名さん

    具体的な例として、3.11地震関連の営繕は、予算オーバーになるため総会決議が必要な予算変更(管理規約第67条)になりますので、総会上程議案作りまでの作業を営繕委員会で行い、営繕委員会から理事会に上程し、その時に初めて理事会を開催して総会上提議案(理事会決議④に該当)を決議して臨時総会に諮ることになります。

  8. 311 匿名さん

    >>この部会に理事会決議事項以外の決裁権を持たせ、業務執行の機動性を高めることが目的です。

    つまり、理事長が決裁することを部会にさせるんですよね。
    下記の「理事」というのは管理組合法人の理事のことで代表権があります。その権限を下記の条項に基づいて委任しているんです。ですから法人化が前提ですよ。

    区分所有法
    (理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  9. 312 匿名さん

    区分所有法では管理組合法人以外については役員、理事会の規定は何もありません。だから管理規約で別途規定するのです。
    いままで述べた役員(理事・監事)は管理組合法人の理事・監事ではなく、管理組合法人以外の管理規約で別途規定された役員を指します。
    区分所有法の複委任の規定(第四十九条の三)は管理組合法人の規定で、管理組合法人以外(一般の任意団体の管理組合)で管理規約で特に規定していない限り拘束力はありません。
    極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管理者」だけがいれば法的には問題ありません。

  10. 313 匿名さん

    ありゃま。じゃあ、法人化せずにやるんですね。区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三を使えないとなると、民法104条に拘束されるんですよ。
    区分所有法 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三は、権限の委譲を認めるもので、民法104条の反対規定です。

    >>極端な例を言うと、管理組合法人以外は理事も監事も理事長も理事会も必要なく、区分所有法で規定する「管>>理者」だけがいれば法的には問題ありません。
    管理規約に拘束されてますよ。全員が同意書だしてるから。
    管理規約に従わないと、民法415条の債務不履行で、法的には大問題です。

  11. 314 匿名さん

    法人化のメリットを住民が十分に理解するに至るまで住民の意識が向上しないと、法人化の総会議案は通らないと思います。法人化しても住民にとっては何のメリットがないし生活環境が変わるわけでもありません。法人化するために管理費から金を支出するだけです。

    委員会決議しても最終承認は理事長です。この承認の時に理事長が委員会決議を尊重するか反故にして覆すかでしょう。理事長が反故にするなら委員会方式は意味をなさなくなります。理事長の運営方針次第です。そして、その委員会決議を理事長が承認すれば自然と理事長決済をしたことになります。

    「管理者」のみは区分所有法での例を説明しただけで、現状は管理規約がありますから、もしそうするなら管理規約の変更で総会決議が必要です。

  12. 315 匿名さん

    委員会の議事録を誰が書くの?

  13. 316 匿名さん

    委員会は、管理会社出席必須と委員長が要請した時のみ管理会社出席の2通りがあります。
    具体的には、理事会と営繕・防災・駐車場運営の委員会は出席必須、他は委員会委員長や事務局長が要請した都度出席です。
    議事録は委員が書くのが原則です。ただし定員長の判断で管理会社に議事録の素案作成を依頼することは妨げません。ただしスピードは要求されます。

  14. 317 匿名さん

    訂正
    定員長→委員長

  15. 318 匿名さん

    管理会社は書くと言ってるんですか?委員会議事録案作成は契約に無いと言いませんか?

  16. 319 匿名さん

    理事会のほかに委員会にも出席するのか。

    理事は大変だな、会議ばっかで。

  17. 320 匿名

    >>309
    マンション住民さん

    委員会という名前に拘泥し、当方が誤っていました。部会という位置付けと分かりました。


    ところで、スレタイから大分離れた話題で盛り上がっています。部会の設立・運営に関する新スレを立てたらどうでしょうか。新スレに値するネタだと考えます。

  18. 321 匿名さん

    従来の理事会が機能分散化されて委員会に形が変わったので管理会社との交渉次第では可能でしょう。これは理事長の交渉力です。基本は「議事録は委員が書く」です。
    逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します。特に何事もない通常期なら総会議案関連の期末くらいでしょう。この総会議案については事務局マターですから、事務局で作成して理事会に上程します。
    うちの管理組合では、過去に理事長が議事録も理事会報も理事が自分で書くことを強制したところ、理事連中が拒否したため理事長自ら書いた例があります。そしたら、今まで管理会社が書いた議事録と違い読み応えのある素晴らしい内容になりました。

  19. 322 匿名さん

    ↑それは、結局、自分が書きます!って意味?すべての部会に出席して。
    委員会議事録の作成義務者は誰ですか?委員長?別途定める書記?
    規約の裏づけが無いため、閲覧請求に応じる義務も無いのでは?

  20. 323 匿名さん

    >逆にこの委員会方式にすると理事会は激減します

    そうかな?

    委員会に担当理事が出席して、それを定例理事会で報告・承認、総会議案化、総会で説明するから、かえって大変じゃないか。

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